○茨城県建設業許可申請等に関する規則
昭和63年8月29日
茨城県規則第64号
茨城県建設業許可申請等に関する規則を次のように定める。
茨城県建設業許可申請等に関する規則
茨城県建設業許可申請等に関する規則(昭和52年茨城県規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「省令」という。)の規定に基づき知事に提出する建設業の許可申請等に関する書類の提出部数及び提出方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平12規則93・一部改正)
(提出部数)
第2条 省令第7条第2号(省令第12条及び第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める部数は,正本1通及び写し2通とする。
2 省令第10条の3(省令第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する廃業届の提出部数は,正本1通及び写し1通とする。
(平11規則7・一部改正)
(提出方法)
第3条 法及び省令の規定により知事に提出する書類は,主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,省令第19条の6第2項に規定する経営規模等評価申請書及びその添付書類並びに省令第21条の2第2項に規定する請求書及び通知書の提出方法は,知事が別に定める。
(平16規則16・一部改正)
付則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第19号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第31号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第93号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。