○建設業者許可申請書等閲覧規程

昭和47年3月27日

茨城県告示第285号

建設業者許可申請書等閲覧規程を次のように定める。

建設業者許可申請書等閲覧規程

第1条 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条第1項による建設業者許可申請書等閲覧所を茨城県庁内に置く。

第2条 建設業者許可申請書等の閲覧は,休祝日を除く執務時間中に行なう。ただし,必要がある場合は,閲覧の日又は時間について制限することがある。

第3条 建設業者許可申請書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は,閲覧申請書(別記様式)に所定の事項を記入して閲覧を申請しなければならない。

第4条 閲覧人は,係員の指示に従い指定された場所で閲覧し,これを外部に持出し,又は汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

第5条 閲覧人は,閲覧し終つたときは,係員にその旨を告げ係員の査収を受けなければならない。

第6条 この規程に違反し,又は係員の指示に従わない者に対しては,閲覧を中止し,又はこれを禁止することがある。

1 この規程は,昭和47年4月1日から施行する。

2 建設業者登録簿閲覧規程(昭和24年茨城県告示第472号)は,廃止する。

(平成9年告示第815号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成15年告示第173号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平9告示815・全改,平15告示173・令3告示120・一部改正)

画像

建設業者許可申請書等閲覧規程

昭和47年3月27日 告示第285号

(令和3年2月4日施行)

体系情報
第12編 設/第8章 建設業・解体工事・測量業・浄化槽工事業
沿革情報
昭和47年3月27日 告示第285号
平成9年7月24日 告示第815号
平成15年2月6日 告示第173号
令和3年2月4日 告示第120号