○茨城県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書閲覧規程
平成10年8月27日
茨城県告示第989号
茨城県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書閲覧規程を次のように定める。
茨城県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書閲覧規程
第1条 茨城県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書(以下「通知書」という。)の閲覧所を公共事業情報センター(茨城県庁内)に置く。
第2条 通知書の閲覧は,原則として,休祝日及び水曜日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし,必要がある場合は,閲覧の日又は時間について制限することがある。
(平15告示8・一部改正)
第3条 通知書を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は,茨城県知事許可建設業者経営事項審査結果通知書閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(平15告示8・全改)
第4条 閲覧人は,係員の指示に従い指定された場所で閲覧し,通知書を外部に持ち出し,又は汚損し,若しくは加筆する等の行為をしてはならない。
第5条 閲覧人は,閲覧し終わったときは,係員にその旨を告げ,係員の査収を受けなければならない。
第6条 この規程に違反し,又は係員の指示に従わない者に対しては,閲覧を中止し,又はこれを禁止することがある。
付則
この規程は,告示の日から施行し,平成10年8月17日以降茨城県知事から発行された経営事項審査結果通知書(経営事項審査結果通知書が改正された場合における再審査に基づく経営事項審査結果通知書を含む。)の閲覧から適用する。
付則(平成15年告示第8号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平15告示8・全改)