○茨城県県営住宅条例

平成9年10月28日

茨城県条例第54号

茨城県県営住宅条例を公布する。

茨城県県営住宅条例

茨城県県営住宅条例(昭和37年茨城県条例第64号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営住宅等の設置(第3条・第3条の2)

第3章 一般県営住宅の管理(第4条―第42条)

第4章 準一般県営住宅の管理(第42条の2)

第5章 特別県営住宅の管理(第43条―第48条)

第6章 社会福祉事業等への活用(第49条―第55条)

第7章 駐車場の管理(第56条―第64条)

第8章 雑則(第65条―第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,県営住宅及び共同施設(第3条の2において「県営住宅等」という。)の設置及び管理について,法,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平24条例88・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県が国の補助を受けて建設,買取り又は借上げを行い,住民に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(2) 一般県営住宅 県営住宅のうち,法第2条第2号に規定するものをいう。

(3) 準一般県営住宅 前号に掲げるものを除くほか,その収入が第6条第1項第1号に掲げる金額を超えない者に対して賃貸するための県営住宅をいう。

(4) 特別県営住宅 前2号に掲げるものを除くほか,規則で定める基準の収入のある者に対して賃貸するための県営住宅をいう。

(5) 共同施設 県が県営住宅の入居者のために設置する児童遊園,集会所,管理事務所,広場,緑地,通路,立体的遊歩道,人工地盤施設,高齢者生活相談所及び駐車場をいう。

(6) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 県営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(令元条例37・令5条例29・一部改正)

第2章 県営住宅等の設置

(平24条例88・改称)

(県営住宅等の設置)

第3条 県営住宅として次に掲げる住宅を設置する。

(1) 一般県営住宅

(2) 準一般県営住宅

(3) 特別県営住宅

2 県営住宅に,必要に応じ,共同施設を設置する。

3 県営住宅の名称,位置その他必要な事項は,知事が定める。

(平17条例62・平24条例88・令元条例37・一部改正)

(県営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準のうち,県営住宅等に共通するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 県営住宅等は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 県営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 県営住宅等の建設に当たっては,地域の特性に配慮した良好な居住環境の形成に資するように努めること。

(4) 県営住宅等の建設に当たっては,エネルギー消費の抑制等に努めることにより,環境の保全に配慮すること。

(5) 県営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(6) 県営住宅等の建設に当たっては,県営住宅等の敷地(以下この条において「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。

(7) 敷地が地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。

(8) 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けること。

2 法第5条第1項の条例で定める整備基準は,前項に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及び入居者の私生活の平穏の確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。

(2) 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。

(3) 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。

(4) 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。

(6) 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。

(7) 県営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とすること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。

(8) 県営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

(9) 県営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。

(10) 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。

(11) 県営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。

(12) 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の付帯施設を設けること。この場合においては,入居者の衛生,利便等の良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。

3 第1項に掲げるもののほか,法第5条第2項の条例で定める整備基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。

(2) 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとすること。

(3) 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。

(4) 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。

(5) 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。

(平24条例88・追加)

第3章 一般県営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 知事は,入居者の公募を新聞紙に掲載する方法,ラジオ放送を利用する方法その他の規則で定める方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては,知事は,一般県営住宅の位置,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(平20条例13・一部改正)

(公募の例外)

第5条 次に掲げる事由に係る者については,公募を行わず,一般県営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 法による公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)の借上げに係る契約の終了

(4) 法による公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅又は準一般県営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている一般県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅又は準一般県営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平17条例76・平18条例27・令元条例37・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 一般県営住宅に入居することができる者は,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(エ)までに掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ,それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(エ) 入居者の年齢が,同居者(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に限る。)の年齢と合計して規則で定める年齢を超えない場合

 一般県営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において知事が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に同居し,又は同居しようとする者がある場合にあっては,その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条,第12条及び第44条において同じ。)であること。

(4) その者が独立の生計を営む者で,かつ,現に同居し,又は同居しようとする親族がある場合にあっては,その親族と生計を一にしていること。

(5) 公営住宅又は準一般県営住宅の家賃を滞納していない者(規則で定める者を含む。)であること。

(6) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(第42条第1項第6号及び第44条第6号において「暴力団員」という。)でないこと。

(7) その者が身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者にあっては,現に同居し,又は同居しようとする親族があること。

2 知事は,入居の申込みをした者が前項第7号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,その指定する職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は,入居の申込みをした者が第1項第7号に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,市町村に意見を求めることができる。

4 現に同居し,又は同居しようとする親族がない者(第9条第4項において「単身者」という。)の入居を認める一般県営住宅の規格は,居室数が2室以下又はその住戸面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし,これにより難い場合には,知事が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平12条例72・平12条例73・平14条例46・平17条例62・平18条例27・平20条例13・平21条例20・平24条例88・平25条例33・平27条例34・令元条例37・令5条例29・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅若しくは準一般県営住宅の用途の廃止により当該公営住宅又は準一般県営住宅の明渡しをしようとする者で当該明渡しに伴い次条第1項の規定により入居の申込みをしたものは,前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第1号イに掲げる一般県営住宅の入居者は,同条第1項に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から起算して3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者は,前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

(平12条例72・平20条例13・平24条例88・平25条例33・平27条例56・令元条例37・令3条例26・令5条例29・一部改正)

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第8条 一般県営住宅に入居しようとする者は,収入を申告するほか,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは1世帯1か所限りとするものとする。

2 知事は,前項の入居の申込みがあったときは,次条及び第10条に定める場合を除くほか,当該申込みをした者を一般県営住宅の入居予定者として決定するものとする。

3 知事は,借上げに係る一般県営住宅について,入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,当該一般県営住宅の借上げの期間の満了時に当該一般県営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 知事は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき一般県営住宅の戸数を超える場合においては,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い,住宅に困窮する度合いの高い者から入居予定者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は,前項において住宅に困窮する度合いを判定し難いときは,公開抽選により入居予定者を決定するものとする。

3 知事は,第1項に規定する者のうち,第5条に掲げる事由に係る者,20歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人又は障害者で規則で定める要件を備えている者その他規則で定める者で速やかに一般県営住宅に入居することを必要としている者については,前2項の規定にかかわらず,知事が割り当てた一般県営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

4 知事は,小規模住宅である一般県営住宅への入居者の選考に際しては,第1項に規定する者のうち,単身者又はその世帯構成が同居者1人である者を優先的に入居させることができる。

(平18条例27・平20条例13・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 知事は,前条の規定により入居予定者を決定するに当たっては,入居予定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は,次条第6項に規定する入居指定日から3月を経過した日までとする。

3 入居補欠者は,入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき,知事が次条第4項の規定により承認をした者について同条第7項の規定により当該承認を取り消したとき又は入居者が一般県営住宅を明け渡したときに,入居予定者となるものとする。

(平17条例62・平20条例13・一部改正)

(住宅入居の手続)

第11条 入居予定者は,知事の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 やむを得ない事情により前項の手続を同項の期限までにすることができないと知事が認めた者は,同項の規定にかかわらず,知事が別に指示する期限までに同項に定める手続をすることができる。

3 知事は,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者又は特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は,入居予定者が第1項又は第2項の期限までに第1項の手続をしたときは,一般県営住宅の入居者として承認し,併せて入居の日を指定し,その旨を当該入居者として承認した者に対し,通知するものとする。

5 知事は,入居予定者が第1項又は第2項の期限までに第1項の手続をしないときは,入居予定者としての決定を取り消すことができる。

6 第4項の規定による承認を受けた者は,同項の規定により指定した日(以下「入居指定日」という。)から15日以内に入居しなければならない。

7 知事は,第4項の規定による承認を受けた者が前項の期間内に入居しないときは,当該承認を取り消すことができる。

(平14条例46・平20条例13・平30条例26・令元条例37・一部改正)

(期限付き入居の承認)

第11条の2 知事は,規則で定める場合に該当するときは,10年を超えない範囲内において規則で定める期間を定めて前条第4項の規定による承認をすることができる。

2 前項の規定による承認は,その更新がなく,当該承認に係る期間(第9項の規定により当該期間を延長した場合にあっては,当該延長後の期間。以下「承認期間」という。)の満了によりその効力を失うものとする。

3 知事は,第1項の規定による承認をしようとするときは,規則で定めるところにより,前項に定める事項について入居予定者に説明するものとする。

4 入居予定者は,前項の規定による説明を受けたときは,規則で定めるところにより,当該説明を受けた旨を証する書類を知事に提出しなければならない。

5 知事は,第1項の規定による承認をしたときは,承認期間が満了する日の1年前から6月前までの間に,規則で定めるところにより,承認期間の満了により当該承認が効力を失う旨を入居者に通知するものとする。

6 第1項の規定による承認を受けた入居者は,承認期間が満了する日までに,当該一般県営住宅を明け渡さなければならない。

7 第1項の規定による承認をした場合にあっては,第5条第7号及び第8号第33条第34条第2項並びに第36条の規定は,適用しない。

8 第2項の規定にかかわらず,第1項の規定による承認を受けた入居者が当該承認を受けた後に第29条第2項に規定する収入超過者又は第33条第1項に規定する高額所得者に該当するに至ったことを理由として当該一般県営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは,知事は,当該承認を取り消すことができる。

9 知事は,承認期間が満了する日において入居者に当該一般県営住宅を明け渡すことができないやむを得ない事情(規則で定めるものに限る。)があると認めるときは,次項の規定による入居者の申請に基づき,10年を超えない範囲内において規則で定める期間,承認期間を延長することができる。

10 前項の規定による承認期間の延長を受けようとする入居者は,規則で定めるところにより,承認期間の延長の申請をしなければならない。

11 第3項及び第4項の規定は,第9項の規定による承認期間の延長について準用する。この場合において,第3項中「第1項の規定による承認」とあるのは「第9項の規定による承認期間の延長」と,同項及び第4項中「入居予定者」とあるのは「第10項の申請をした者」と読み替えるものとする。

(平20条例13・追加,平30条例26・一部改正)

(同居の承認手続)

第12条 一般県営住宅の入居者は,当該一般県営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより,知事の承認を得なければならない。

(入居の承継手続)

第13条 一般県営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(規則で定める者に限る。以下この条において同じ。)が引き続き当該一般県営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより,知事の承認を得なければならない。

(平21条例20・一部改正)

(連帯保証人)

第14条 連帯保証人は,独立の生計を営み,かつ,確実な保証能力を有する者で,知事が適当と認めるものでなければならない。

2 前項の連帯保証人は,規則で定める極度額を限度として,その履行をする責任を負うものとする。

3 入居者は,連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は,遅滞なく,知事の承認を受けて,連帯保証人を変更し,又は第11条第3項の保証を行う法人(以下「保証法人」という。)を立てなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

4 知事は,前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において,入居者にやむを得ない事情があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,これを承認することができる。

5 入居者は,第3項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更し,又は保証法人を立てようとするときは,知事の承認を得なければならない。

6 入居者は,連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく,知事に届け出なければならない。

(平12条例6・平20条例13・令元条例37・一部改正)

(保証法人)

第14条の2 保証法人は,当該保証に係る業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財産的基礎を有する者で,知事が適当と認めるものでなければならない。

2 入居者は,保証法人について,破産手続開始の決定が行われた場合その他前項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合は,遅滞なく,知事の承認を受けて,保証法人を変更し,又は前条に定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。

3 入居者は,前項の規定による場合のほか,既に立てた保証法人を変更し,又は連帯保証人を立てようとするときは,知事の承認を得なければならない。

(令元条例37・追加)

(家賃の決定)

第15条 一般県営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により知事が認定した収入(同条第3項の規定により更正した場合には,その更正後の収入。第29条及び第32条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,入居者が第37条第1項の規定による報告の請求に応じないときは,当該一般県営住宅の家賃は,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,知事が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算定した額とする。

4 知事は,入居者(法第16条第4項に規定する入居者に限る。)次条第1項の規定により収入を申告すること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,当該入居者の一般県営住宅の毎月の家賃を,毎年度,第37条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入(次項の規定により更正した場合には,その更正後の収入。第29条及び第32条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第2条に規定する方法により算定した額とすることができる。

5 次条第2項及び第3項の規定は,前項に規定する方法により把握した入居者の収入について準用する。この場合において,同条第2項中「前項の規定による収入の申告に基づき,収入を認定し,」とあるのは「前条第4項に規定する方法により把握した入居者の収入を当該」と,同条第3項中「入居者は」とあるのは「前条第5項において準用する前項の通知を受けた入居者は」と,「前項の認定」とあるのは「当該通知に係る収入」と,「当該認定を更正し,更正後の収入を」とあるのは「当該収入を更正し,」と読み替えるものとする。

6 入居者が入居後最初に第1項の規定により算定される家賃を支払うまでの間の家賃は,第8条第1項の規定により申告された収入に基づき,近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。

(平30条例26・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は,毎年度,知事に対し,規則で定めるところにより,収入を申告しなければならない。

2 知事は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入を認定し,入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,知事は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,更正後の収入を当該入居者に通知するものとする。

(平17条例62・平30条例26・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 知事は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 知事は,入居指定日から当該一般県営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは,当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第42条第1項による明渡しの請求のあったときは,明渡しの請求のあった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月25日(入居指定日が月の初日以外の場合及び月の途中で明け渡した場合は,知事が指定した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。この場合において,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに一般県営住宅に入居した場合又は一般県営住宅を明け渡した場合において,その月の入居期間が1月に満たないときは,その月の家賃の日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続をしないで一般県営住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,知事が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(平20条例13・一部改正)

(敷金)

第19条 第11条第1項第2号に規定する敷金の額は,第15条第6項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。

2 知事は,第17条に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は,入居者がその住宅を明け渡すときに,これを還付する。ただし,家賃及び損害賠償金のうち未納のもの並びに第21条第4号及び第5号に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは,敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(平14条例62・平20条例13・平30条例26・一部改正)

(敷金の運用に係る利益金)

第19条の2 知事は,徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては,当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(平14条例62・追加)

(修繕費用の負担)

第20条 一般県営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に規定するものを除く。)は,県の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず,借上げに係る一般県営住宅の修繕費用については,規則で定めるところによるものとする。

3 入居者は,その責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,知事の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物,じんかい等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 畳,ふすまの表替え,障子の張り替え,破損ガラス,水道の蛇口,鍵,ドア取っ手,外灯の点滅器等の取替え,その他付帯施設の構造上重要でない部分の小修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか,法第21条の規定により県が修繕するものに係る費用以外の費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は,一般県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,一般県営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の生活上の注意義務)

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第24条 入居者は,一般県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,知事に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,一般県営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の他用途使用の制限)

第26条 入居者は,一般県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,知事の承認を得たときは,当該一般県営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第27条 入居者は,一般県営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は一般県営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,知事の承認を得たときは,この限りでない。

2 知事は,前項の承認に当たっては,入居者が当該一般県営住宅を明け渡すとき,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。ただし,当該模様替え若しくは増築又は建物若しくは工作物の設置が当該一般県営住宅の利便の増進に資すると認められる場合については,この限りでない。

3 第1項の承認を得ずに一般県営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は一般県営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(令元条例37・一部改正)

(住宅の返還手続)

第28条 入居者は,その一般県営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに知事に届け出るとともに,知事の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前条の規定により一般県営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は一般県営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者の認定)

第29条 知事は,入居者が一般県営住宅に引き続き3年以上入居している場合において,第16条第2項の規定により認定し,又は第15条第4項に規定する方法により把握した当該入居者の収入が第6条第1項第1号の金額を超えるときは,毎年度,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は,当該認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,知事は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,その旨を通知するものとする。

(平20条例13・平30条例26・令元条例37・令5条例29・一部改正)

(明渡しの努力義務)

第30条 収入超過者は,一般県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者(次項に規定する者を除く。)が一般県営住宅に引き続き入居している場合には,第29条第1項の認定に係る期間,当該一般県営住宅の毎月の家賃は,第15条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る当該収入超過者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

2 収入超過者(第29条第1項の認定に係る収入を第15条第4項に規定する方法により把握した者に限る。)が一般県営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間,当該一般県営住宅の毎月の家賃は,第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず,当該認定に係る当該収入超過者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算定した額とする。

3 第17条及び第18条の規定は,前2項の規定による家賃について準用する。

(平30条例26・一部改正)

(高額所得者の認定)

第32条 知事は,入居者が一般県営住宅に引き続き5年以上入居している場合において,第16条第2項の規定により認定し,又は第15条第4項に規定する方法により把握した当該入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知しなければならない。

2 第29条第2項の規定は,前項の規定による認定について準用する。

(平30条例26・一部改正)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第33条 知事は,前条第1項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し,期限を定めて,当該一般県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定により請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該一般県営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は,第1項の規定による請求を受けた高額所得者に次に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 高額所得者が一般県営住宅に引き続き入居している場合には,当該一般県営住宅の毎月の家賃は,第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第2項の規定にかかわらず,近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が,同項の期限が到来しても一般県営住宅を明け渡さない場合には,同項の期限が到来した日の翌日から当該一般県営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

3 第17条及び第18条の規定は,第1項の規定による家賃について準用する。

4 第17条の規定は,第2項の規定による金銭について準用する。この場合において,第17条中「家賃」とあるのは,「金銭」と読み替えるものとする。

(平30条例26・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第35条 知事は,収入超過者及び高額所得者に対して,当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 第7条第1項の規定により第6条第1項に掲げる条件を具備する者とみなされる者が一般県営住宅に入居した場合における第29条及び第32条の規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅若しくは準一般県営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅又は準一般県営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該一般県営住宅に入居している期間に通算する。

2 第39条の規定による入居の申出をした者が県営住宅建替事業により新たに整備された一般県営住宅に入居した場合における第29条及び第32条の規定の適用については,その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき一般県営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された一般県営住宅に入居している期間に通算する。

(令元条例37・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第37条 知事は,第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第2項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定,第16条第2項の規定による収入の認定,第17条(第31条第3項又は第34条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による一般県営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事は,前項に規定する権限を,知事が指定する職員をして行わせることができる。

3 知事又は前項に規定する職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(平21条例20・平30条例26・一部改正)

(県営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第38条 知事は,県営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする一般県営住宅の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該一般県営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項に規定する入居者については,第34条第2項の規定を準用する。この場合において,第34条第2項中「前条第1項」とあるのは「第38条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される県営住宅への入居手続)

第39条 県営住宅建替事業の施行により除却すべき一般県営住宅の除却前の最終の入居者は,法第40条第1項の規定により,当該事業により新たに整備される一般県営住宅に入居を希望するときは,規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 知事は,前条の申出をした者を一般県営住宅に入居させる場合において,当該一般県営住宅の家賃が従前の一般県営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例26・一部改正)

(公営住宅又は準一般県営住宅の用途の廃止による県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 知事は,公営住宅又は準一般県営住宅の用途の廃止による公営住宅又は準一般県営住宅の除却に伴い当該公営住宅又は準一般県営住宅の入居者を一般県営住宅に入居させる場合において,新たに入居する一般県営住宅の家賃が従前の公営住宅又は準一般県営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例26・令元条例37・一部改正)

(住宅の明渡しの請求)

第42条 知事は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該入居者に対し,当該一般県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 一般県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上当該一般県営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条の2第6項第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 当該一般県営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により一般県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該一般県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該一般県営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 知事は,第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったとき(入居者が第11条の2第6項の規定に違反した場合において第1項の請求を行ったときを除く。)は,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該一般県営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 知事は,入居者が第11条の2第6項の規定に違反した場合において第1項の請求を行ったときは,当該違反をした入居者に対し,承認期間が満了した日の翌日から当該一般県営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

6 知事は,第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

7 知事は,一般県営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該一般県営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例13・平30条例26・令元条例37・一部改正)

第4章 準一般県営住宅の管理

(令元条例37・追加)

(一般県営住宅の管理に関する規定の準用)

第42条の2 準一般県営住宅の管理については,第4条第5条第6条(第1項第1号イを除く。)第7条(第2項を除く。)第8条(第3項を除く。)第9条(第4項を除く。)第10条から第19条の2まで,第20条(第2項を除く。)第21条から第35条まで,第36条(第2項を除く。)第37条第41条及び第42条(第1項第7号第6項及び第7項を除く。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「一般県営住宅」とあるのは「準一般県営住宅」と読み替えるほか,第6条第1項第1号中「ア,イ又はウ」とあるのは「ア又はウ」と,同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と,同条第4項中「居室数が2室以下又はその住戸面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし,これにより難い場合には,知事が別に定める規格の住宅とすることができる」とあるのは「知事が別に定めるものとする」と,第37条第1項中「,第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による一般県営住宅への入居の手続」とあるのは「又は第35条の規定によるあっせん等」と読み替えるものとする。

(令元条例37・追加,令5条例29・一部改正)

第5章 特別県営住宅の管理

(令元条例37・旧第4章繰下)

(入居者の公募等)

第43条 特別県営住宅の入居者の募集は,公募によって行う。

2 第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る者については,公募を行わず,特別県営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第44条 特別県営住宅に入居することができる者は,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族があること。

(2) その者が独立の生計を営む者で,かつ,現に同居し,又は同居しようとする親族がその者と生計を一にしている者であること。

(3) 規則で定める基準の収入のある者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 公営住宅又は準一般県営住宅の家賃を滞納していない者(規則で定める者を除く。)であること。

(6) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(平20条例13・令元条例37・一部改正)

(入居者の決定)

第45条 知事は,第48条において準用する第8条の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては,前条に規定する資格を有する者のうちから公開抽選により入居予定者を決定する。

2 前項の場合において,知事は,第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る者で速やかに特別県営住宅に入居することを必要としているものについては,優先的に選考して入居させることができる。

(平20条例13・一部改正)

(家賃の決定及び変更)

第46条 特別県営住宅の家賃は,規則で定める算出方法により算出した額を基準として近傍の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮し,知事が定める。

2 知事は,物価の変動等により家賃を変更する必要があると認めるときは,規則で定める算出方法により算出した額を基準として,近傍の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮し,前項の規定により定めた家賃を変更することができる。

(収入の報告)

第47条 特別県営住宅の入居者は,前年の収入について知事に報告しなければならない。

(一般県営住宅に関する規定の準用)

第48条 本章に定めるもののほか,特別県営住宅の管理については,第4条第8条第10条及び第11条第12条から第14条の2まで,第18条から第28条まで並びに第42条(第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「一般県営住宅」とあるのは「特別県営住宅」と読み替えるほか,第10条第1項中「前条」とあるのは「第45条」と,第19条第1項中「3月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

(平20条例13・令元条例37・一部改正)

第6章 社会福祉事業等への活用

(令元条例37・旧第5章繰下)

(使用許可)

第49条 知事は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が一般県営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは,当該社会福祉法人等に対して,一般県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,一般県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は,前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第50条 社会福祉法人等は,前条の規定により一般県営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,使用目的,使用期間その他一般県営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,知事の許可を受けなければならない。

2 知事は,前項の許可をするときは,当該社会福祉法人等に対して,その旨及び一般県営住宅の使用開始指定日を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により一般県営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,知事の定める日までに一般県営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第51条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で知事が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉事業等において一般県営住宅を現に使用する者から社会福祉法人等が徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の使用料の額を超えてはならない。

(報告の請求)

第52条 知事は,一般県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該一般県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該一般県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請の内容の変更)

第53条 一般県営住宅を使用している社会福祉法人等は,第50条第1項の許可に係る申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに知事に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第54条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,一般県営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 一般県営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(一般県営住宅の管理に関する規定の準用)

第55条 本章に定めるもののほか,社会福祉法人等による一般県営住宅の使用については,第18条第20条から第28条まで及び第38条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるほか,第18条中「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と,「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と読み替えるものとする。

第7章 駐車場の管理

(令元条例37・旧第6章繰下)

(使用者の資格)

第56条 共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該県営住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平20条例13・一部改正)

(使用の申込み及び決定)

第57条 駐車場を使用しようとする者は,規則で定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 知事は,前項の使用の申込みがあったときは,当該申込みをした者(次条の規定による決定をした場合にあっては,当該決定された者)を駐車場の使用者として決定し,その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対して通知するものとする。

3 知事は,前項の通知をする場合においては,併せて当該駐車場の使用開始日を通知するものとする。

(使用者の選考)

第58条 知事は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置数を超える場合においては,公開抽選その他公正な方法により当該駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において,駐車場を必要とする入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で,知事が駐車場の使用が必要であると認めるときには,優先的に選考して決定することができる。

(平20条例13・一部改正)

(使用料の納付)

第59条 使用者は,次条の規定による駐車場の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定については,第18条の規定を準用する。この場合において,「入居指定日」とあるのは「使用開始日」と,「一般県営住宅」とあるのは「駐車場」と,「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(使用料の額の決定等)

第60条 使用料の額は,近傍同種の駐車場の料金を勘案して,知事が定める。

2 知事は,規則で定める特別の事情がある場合においては,使用料の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 知事は,物価の変動その他の事由があるときは,使用料の額を変更することができる。

(平14条例62・一部改正)

(使用の手続等)

第61条 使用者は,知事の指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 知事が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 次条に定める保証金を納付すること。

2 知事は,使用者が前項に定める期間内に同項に規定する手続をしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(保証金)

第62条 前条第1項第2号の保証金の額は,使用料の3月分に相当する額とする。

2 知事は,規則で定める特別の事情がある場合においては,保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 保証金は,使用者がその駐車場を明け渡すときに,これを還付する。ただし,使用料及び損害賠償金のうち未納のものがあるときは,保証金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

4 第19条第4項及び第19条の2の規定は,保証金及びその運用に係る利益金について準用する。この場合において,これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(平14条例62・平20条例13・一部改正)

(駐車場の明渡しの請求)

第63条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用者に対し,使用の決定を取り消し,当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第56条に掲げる使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については,第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「一般県営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「近傍同種の駐車場の料金の額」と,「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平20条例13・一部改正)

(一般県営住宅の管理に関する規定の準用)

第64条 本章に定めるもののほか,駐車場の管理については,第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第28条第1項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と,「一般県営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(平30条例26・一部改正)

第8章 雑則

(令元条例37・旧第7章繰下)

(検査及び指示)

第65条 知事は,県営住宅の管理上必要があると認めるときは,その指定する職員に,県営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している県営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該県営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平11条例70・一部改正)

(指定管理者による管理)

第66条 県営住宅及び共同施設の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例62・全改)

(指定管理者が行う業務)

第67条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 県営住宅及び共同施設の維持修繕(知事が必要と認める事項に限る。第71条第3号において同じ。)に関する業務

(2) 県営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が県営住宅及び共同施設の管理上必要と認める業務

(平17条例62・追加)

(指定管理者の申請)

第68条 第66条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例62・追加,平25条例33・一部改正)

(指定管理者の指定)

第69条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に県営住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による県営住宅及び共同施設の管理が入居者及び使用者の平等な使用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が県営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例62・追加)

(指定管理者の公表)

第70条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例62・追加)

(管理の基準)

第71条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 入居者及び使用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 県営住宅及び共同施設の維持修繕を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例62・追加)

(委任)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例62・旧第67条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,この条例による改正前の茨城県県営住宅条例(以下「旧条例」という。)第2条の2の規定により設置されている県営住宅は,この条例による改正後の茨城県県営住宅条例(以下「新条例」という。)第3条の規定により設置されたものとみなす。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,新条例第4条第2項第5条から第7条まで,第12条第13条第15条第16条第19条及び第29条から第42条までの規定は,適用せず,旧条例第3条第2項,第4条,第5条,第9条の2,第11条,第12条,第14条及び第23条から第32条までの規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第4条第8号中「他の第1種県営住宅等の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該第1種県営住宅等に」とあるのは,「現に第1種県営住宅等に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより,知事が入居者を募集しようとしている第1種県営住宅等に当該既存入居者が」とする。

4 新条例第15条第1項第31条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,前項の県営住宅又は共同施設については,同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,それぞれの例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に付則第3項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が,その者に係る旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第31条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増家賃を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増家賃の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第12条,第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については,同号中「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」と,「建設,買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と,「賃貸し,又は転貸」とあるのは「賃貸」とする。

(平成11年条例第70号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第68号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第72号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第62号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第62号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県県営住宅条例第66条の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県県営住宅条例第69条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成17年条例第76号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条第2項第1号の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に満50歳以上である者の県営住宅の入居者資格については,この条例による改正後の茨城県県営住宅条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第1項及び第42条第1項第6号(第48条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を除く。)は,この条例の施行の日以後に入居の申込みをする者について適用し,同日前に入居の申込みをした者(同日以後に改正後の条例第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの請求を受けることとなる者及び改正後の条例第42条第1項第6号に該当する者を除く。)については,なお従前の例による。

(平成21年条例第20号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第88号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の茨城県県営住宅条例第6条第1項第4号ア(イ)の規定の適用については,同号ア(イ)中「入居者が60歳以上の者」とあるのは「入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者」と,「いずれもが60歳以上の者」とあるのは「いずれもが同日前に生まれた者」とする。

(平成25年条例第33号)

この条例は,平成26年1月3日から施行する。ただし,第6条第2項の改正規定,第7条第3項の改正規定及び第68条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県営住宅条例第15条第4項及び第5項並びに第31条第2項の規定は,平成31年4月以後の月分の家賃について適用し,同年3月以前の月分の家賃については,なお従前の例による。

(令和元年条例第37号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県営住宅条例第14条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に連帯保証人となる者について適用し,同日前に連帯保証人となった者については,なお従前の例による。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城県県営住宅条例

平成9年10月28日 条例第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第9章
沿革情報
平成9年10月28日 条例第54号
平成11年12月24日 条例第70号
平成12年3月28日 条例第6号
平成12年7月10日 条例第68号
平成12年9月26日 条例第72号
平成12年12月26日 条例第73号
平成14年6月26日 条例第46号
平成14年11月19日 条例第62号
平成17年6月27日 条例第62号
平成17年10月27日 条例第76号
平成18年3月28日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第20号
平成24年12月27日 条例第88号
平成25年10月31日 条例第33号
平成27年3月26日 条例第34号
平成27年10月6日 条例第56号
平成30年3月28日 条例第26号
令和元年12月25日 条例第37号
令和3年3月29日 条例第26号
令和3年6月23日 条例第32号
令和5年9月29日 条例第29号