○茨城県短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外,長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅新築認定事務施行細則
昭和49年4月1日
茨城県規則第29号
〔茨城県土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則〕を次のように定める。
茨城県短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外,長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅新築認定事務施行細則
(昭55規則63・平5規則1・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ,第63条第3項第6号及び第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭55規則63・昭58規則38・昭63規則6・平4規則50・平5規則1・平7規則35・平12規則102・平15規則46・平16規則21・平17規則36・平17規則93・平19規則81・平22規則5・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ,第63条第3項第6号又は第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は,住宅の新築の工事完了後に,優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。ただし,法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は,住宅の新築の工事着手後で,かつ,認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては,工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を,前項ただし書の規定により,住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図
(4) 一団の宅地の付近見取図
(5) 一団の宅地の平面図
(6) 配置図
(7) 敷地面積計算図
(8) 各階平面図
(9) 床面積計算図
(10) 公図の写し
(11) 建築費計算書
(12) 設備図
(13) 建物の登記事項証明書
(14) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(15) 請負契約書その他の住宅の建築費の証明となる書類の写し
(16) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(17) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める図書
(昭55規則63・昭58規則38・昭63規則6・平4規則50・平5規則1・平7規則35・平12規則102・平15規則46・平16規則21・平17規則36・平17規則93・平19規則81・平22規則5・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 第2条第1項ただし書の規定により住宅の新築の工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で,その工事完了後に法第28条の4第3項第6号,法第63条第3項第6号又は法第68条の69第3項第6号の規定に基づく認定を受けようとする者は,優良住宅新築認定申請書に,法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が必要と認める図書
(昭55規則63・追加,昭58規則38・昭63規則6・平4規則50・平5規則1・平7規則35・平12規則102・平15規則46・平16規則21・平17規則36・平17規則93・平19規則81・平22規則5・一部改正)
(優良住宅の認定)
第4条 知事は,認定の申請があつた場合において,当該申請に係る新築の住宅が,昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行い,優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは認定しないものとする。
(昭55規則63・旧第3条繰下・一部改正,昭63規則6・平5規則1・一部改正)
(昭55規則63・旧第4条繰下,昭63規則6・平15規則46・一部改正)
(申請書の部数)
第6条 この規則の規定により知事に提出する申請書及びこれらに添付する図書は,正本1部及び副本1部とする。
(昭55規則63・旧第5条繰下,平7規則35・平12規則102・平15規則46・平28規則39・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際,すでに工事を完了した新築住宅にあつて優良住宅の認定を受けようとする者(昭和48年4月21日から昭和49年3月31日までの間に税務署長に対して納税申告書を提出した法人等に限る。)は,昭和49年6月30日までの間に限り,認定済証の交付を受けることができる。
付則(昭和55年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第38号)
この規則は,昭和58年8月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年規則第35号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第102号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第1条から第3条までの改正規定並びに,様式第1号及び様式第2号中「第28条の4第4項第6号」を「第28条の4第3項第6号」に改める改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第36号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第1条,第2条第1項並びに第2項第1号及び第2号,第3条,別表,様式第1号並びに様式第2号の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第93号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第81号)
この規則は,平成19年9月28日から施行する。
付則(平成22年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第39号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表(第2条第3項)
(平5規則1・全改,平15規則46・平17規則36・一部改正)
図書の種類 | 明示事項等 | 縮尺 |
一団の宅地の面積計算図 | 一団の宅地の面積計算書 | 1/600以上 |
一団の宅地の付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
|
一団の宅地の平面図 | 方位,一団の宅地の境界,給排水施設の位置及び道路の幅員 | 1/600以上 |
配置図 | 方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,よう壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算書 | 1/500以上 |
各階平面図 | 方位,間取,各室の用途,壁の位置及び種類並びに台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算図 | 1 床面積の計算方法は,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号による。 2 各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と供有部分との別,住宅部分と排住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積,共用部分が家屋の延床面積に占める比率,その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
公図の写し | 一団の土地の境界,道路及び水路 | 1/600以上 |
建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事,特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに,昭和54年建設省告示第768号第三第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する),請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3m2当たりの建築費に関する事項 |
|
設備図 | 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面 | 1/100以上 |
(平5規則1・全改,平7規則35・平12規則102・平15規則46・平16規則21・平17規則36・平17規則93・平19規則81・平22規則5・令2規則83・一部改正)
(昭55規則63・全改,昭58規則38・昭63規則6・平4規則50・平5規則1・平7規則35・平12規則102・平15規則46・平16規則21・平17規則36・平17規則93・平19規則81・平22規則5・一部改正)
(昭55規則63・平5規則1・平12規則102・平15規則46・平17規則36・平28規則39・一部改正)