○茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項

昭和61年5月20日

茨城県告示第777号

茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項

(趣旨)

第1条 知事は,地域木造住宅の活性化と,消費者保護に根ざした適正取引を促進することで,県民が安心して住まいづくりに取り組むことのできる,地域住宅市場の構築を図ることを目的として,金融機関から資金の融資を受け,自ら居住するために木造住宅等の新築,購入又は増築を行う者に対し,予算の範囲内で茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし,その交付については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(平2告示963―2・平10告示361―2・平19告示99・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この要項において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 施行者と工事請負契約を締結し,住宅を新たに建てることをいう。

(2) 購入 譲渡者と売買契約を締結し,住宅を取得することをいう。ただし,建築工事の完了から1年を経過したもの及び人の居住の用に供したことのあるものは除く。

(3) 増築 施工者と工事請負契約を締結し,既存の住宅の床面積を増加させること,又は既存の住宅の一部をとり壊し,改めて床面積を増加させることをいう。

(4) 取扱金融機関 県内に本店又は支店を有する金融機関のうち,県と利子補給事務に係る契約を締結した金融機関をいう。

(5) 住宅建設資金融資 取扱金融機関が行う住宅の新築,購入又は増築のための資金(土地購入資金(住宅の購入に係るものを除く。)を除く。)の貸付けをいう。

(6) 地域材 地域において流通する材で知事が指定する機関の長が認めるものをいう。

(7) 性能保証住宅 財団法人住宅性能保証機構による住宅性能保証を受けられる住宅をいう。

(8) 性能評価住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受けられる住宅をいう。

(9) フラット35利用住宅 独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(以下「フラット35」という。)に係る適合証明書の交付を受けられる住宅をいう。

(平2告示963―2・平10告示361―2・平11告示626・平15告示506・平18告示422・平19告示99・一部改正)

(利子補給対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者(以下「利子補給金交付対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 県内に自ら居住するための住宅の新築,購入又は増築をする者

(2) 取扱金融機関から償還期間が10年以上で,50万円以上の住宅建設資金融資を受ける者

(3) 第7条の規定により利子補給金交付対象者承認申請をした日の属する年の前年1年間の収入金額又は所得金額(収入合算をする場合は,申請者と収入合算者の合計収入金額又は合計所得金額)別表第1に掲げる額以下の者。

(4) 住宅の新築,購入又は増築に関するこの要項以外の県の助成制度の適用を受けていない者

(平2告示963―2・平10告示361―2・平15告示506・平18告示422・平19告示99・一部改正)

(利子補給対象住宅)

第4条 利子補給の対象となる住宅は,前条に規定する者が新築し,購入し,又は増築しようとする住宅であるほか,次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 新築又は購入の場合にあつては住宅部分の延べ面積が80平方メートル以上175平方メートル以下のもの,増築の場合にあつては増築後の住宅部分の延べ面積が80平方メートル以上175平方メートル以下のもので,当該増築した住宅部分の面積が10平方メートル以上のもの

(2) 地域材を利用する在来木造住宅で第10条に定める茨城県地域材利用証明書(様式第9号)の交付を受けられるもの

(3) 次のいずれかに該当するもの

 性能保証住宅

 性能評価住宅(劣化対策等級(構造躯体等)が2以上であるものに限る。)

 フラット35利用住宅

(平2告示963―2・平5告示1090・平10告示361―2・平12告示525・平15告示506・平18告示422・平19告示99・一部改正)

(利子補給対象融資利率等)

第5条 利子補給は,融資利率が年1.5パーセントを超える住宅建設資金融資について,融資利率が年1.5パーセントを超え年3.5パーセント以下の部分の利子に対し行うものとする。

2 利子補給の対象となる住宅建設資金融資額(以下「利子補給対象額」という。)及び利子補給期間は別表第2のとおりとする。ただし,繰上げ償還による残高が50万円未満になつた場合は,当該月以降の利子補給は行わないものとする。

(平2告示963―2・平15告示506・平19告示99・一部改正)

(利子補給金の額等)

第6条 毎月の利子補給金の額は,別表第3の算式により算出して得た額とする。

2 利子補給は,住宅建設資金融資が実行された月から開始する。

(平2告示963―2・平19告示99・一部改正)

(利子補給金交付対象者承認申請)

第7条 利子補給金交付対象者の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は取扱金融機関を申請代理人として茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者選定結果の通知書((A))(様式第3号)の用紙

(3) 施工者との工事請負契約書又は譲渡者との売買契約書の写し

(4) 次に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ次に掲げる書類

 第4条第3号イに規定する住宅 住宅性能保証住宅登録申請書の写し

 第4条第3号ウに規定する住宅 設計住宅性能評価書の写し

 第4条第3号エに規定する住宅 フラット35に係る設計検査に関する通知書の写し

(5) 住宅建設資金融資借入申込書の写し

(6) 各階平面図及び立面図(2面)の写し

2 承認申請者は,住宅建設資金融資を受ける前に,承認申請書を申請代理人たる取扱金融機関(以下「申請代理人」という。)に提出しなければならない。ただし,知事が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

3 申請代理人は,前項の規定により承認申請書の提出があつたときは,当月分の承認申請書に係る必要事項を様式第4号により総括表に取りまとめのうえ,承認申請書とともに翌月の10日までに知事に提出するものとする。

(平10告示361―2・平11告示626・平12告示525・平15告示506・平18告示422・平19告示99・一部改正)

(利子補給金交付対象者承認決定等)

第8条 知事は,承認申請書を受理したときは,その内容を審査し,利子補給交付対象者としての承認又は不承認の決定をし,茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者選定結果の通知書((A))(様式第3号)により承認申請者に,茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者選定結果の通知書((A))(様式第5号)により申請代理人に通知するものとする。

(承認内容変更承認申請等)

第9条 前条の規定により承認を受けた者は,承認内容を変更しようとするときは,その旨を知事に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更の場合は,この限りでない。

2 前項の申請は,申請代理人が茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者承認内容変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。

3 取扱金融機関は,前条又は第1項の規定により承認を受けた者(以下「被承認者」という。)に係る住宅建設資金について繰上げ償還があった場合は,直ちに茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者繰上げ償還通知書(様式第7号)を知事に提出するものとする。

(平2告示963―2・平14告示495・一部改正)

(地域材利用の証明)

第10条 第4条第2号に規定する地域材利用の証明は,次の各号によるものとする。

(1) 被承認者は,茨城県地域材利用証明申請書(様式第8号)及び茨城県地域材利用証明書(様式第9号)用紙に必要書類を添付のうえ,知事が指定する機関の長に提出するものとする。

(2) 前号の申請書は,当該住宅の造作が行われる前に提出するものとする。

(3) 第1号の申請書の提出があったときは,指定機関の長は,当該住宅の主たる建築用木材に地域材をおおむね40パーセント以上使用するものであることを確認のうえ茨城県地域材利用証明書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(平10告示361―2・平15告示506・平19告示99・一部改正)

(融資の実行)

第11条 取扱金融機関は,この要項に基づき利子補給金の交付の対象となる住宅建設資金融資を実行するときは,次の各号に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 被承認者(当該被承認者が,当該融資に係る資金の受領について代理受領者を指定している場合には,当該代理受領者を含む。)であること。

(2) 茨城県地域材利用証明書があること。

(平2告示963―2・平10告示361―2・平15告示506・一部改正)

(融資実行通知)

第12条 取扱金融機関は,被承認者に対し住宅建設資金融資を実行したときは,当月分の実績をとりまとめのうえ茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)融資実行通知書(様式第10号)により翌月の10日までに知事に通知するものとする。

2 取扱金融機関は,住宅建設資金融資を実行した後において当該融資を受けた者が利子補給金交付対象者でなくなつたことを確認したときは,直ちにその旨を知事に通知するものとする。

(利子補給金交付申請)

第13条 被承認者は,利子補給金の交付を受けようとするときは,年ごとに当該年分について翌年の1月20日までに知事に申請しなければならない。

2 前項の交付申請は,申請代理人が茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付申請書(様式第11号)により行うものとする。この場合において申請代理人は,当該申請書の所定欄に利子補給金の額を算出して記入するものとする。

(平19告示99・一部改正)

(利子補給金交付決定等)

第14条 知事は,前条の利子補給金交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,利子補給金の交付の可否を決定し,速やかにその旨を茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付決定通知書(様式第12号)により申請代理人に通知するものとする。

(住宅の完成)

第14条の2 被承認者は,利子補給の対象となる住宅が完成したときは,初年分の第13条第1項に規定する期限(初年分の当該期限までに住宅が完成しない場合にあっては,2年目分の当該期限)までに,次の各号に掲げる住宅の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 第4条第3号アに規定する住宅 財団法人住宅保証機構の住宅性能保証に係る保証書の写し

(2) 第4条第3号イに規定する住宅 建設住宅性能評価書の写し

(3) 第4条第3号ウに規定する住宅 フラット35に係る適合証明書の写し

(平15告示506・追加,平18告示422・平19告示99・一部改正)

(利子補給金交付対象者延滞通知等)

第14条の3 取扱金融機関は,年ごとに,当該取扱金融機関の当該年の最終の営業日の翌営業日(利子補給期間経過後の営業日を除く。)において住宅建設資金の償還金(以下「償還金」という。)を延滞し,又は利子補給期間の末日の翌日において償還金を延滞している被承認者について,茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付対象者延滞通知書(様式第13号)により,翌年の1月20日までに知事に通知しなければならない。

2 前項に規定する被承認者に対しては,延滞に係る償還金の償還期日が属する年分の利子補給は行わないものとする。ただし,翌年以降の年の最終の営業日(利子補給期間経過後の営業日を除く。)までに延滞に係る償還金を償還した被承認者については,この限りでない。

3 前項ただし書に規定する被承認者に対する延滞に係る償還金の償還期日が属する年分の利子補給金については,当該延滞に係る償還金を償還した日の属する年の翌年に交付するものとする。

(平14告示495・追加,平15告示506・旧第14条の2繰下)

(資格の失効等)

第15条 被承認者について第8条の規定による承認を受けた年度の翌年度の12月31日までに住宅建設資金融資の実行がない場合は,当該被承認者はその資格を失うものとする。

2 被承認者が利子補給対象住宅を他人に譲渡したときは,当該年からその資格を失うものとする。

3 知事は,被承認者に不正の事実があつたとき又は被承認者が第14条の2各号に掲げる書類を提出しないときは,被承認者の資格を取り消すことができる。

4 前項の場合において,知事は,既に利子補給金を交付しているときは,その返還を命じることができる。

(平15告示506・一部改正)

(書類の整備等)

第16条 取扱金融機関は,利子補給に係る書類を常に整備して保管するものとし,利子補給完了後5年間これを保存するものとする。

(報告,調査及び指示)

第17条 知事は,必要があるときは,利子補給金の交付を受けた者又は取扱金融機関に対して報告を求め,当該利子補給に係る帳簿,書類その他必要な物件を調査し,又は必要な事項を指示することができる。

(契約の締結)

第18条 この要項に基づく利子補給に係る事務について,県と取扱金融機関との間に茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給事務契約を締結するものとする。

(委任)

第19条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,知事が別に定める。

(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)

第20条 第13条第1項の規定による申請については,電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請については,第13条第2項に規定する茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付申請書により行われたものとみなして,この要項の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請は,同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において,知事は,第13条第2項の規定にかかわらず,茨城県知事に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(平成16年茨城県規則第60号)第7条第1項に規定する措置をもって申請に係る署名等に代えさせることができる。

(平16告示1402・追加)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 茨城県勤労者住宅建設等資金利子補給金交付要項(昭和53年茨城県告示第711号)は,廃止する。

3 この告示の施行日前に,茨城県勤労者住宅建設等資金利子補給金交付要項により利子補給金交付承認の決定を受けた者の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成2年告示第963―2号)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 平成2年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項(次項において「改正前の要項」という。)第8条の規定により,利子補給金交付対象者としての承認を受けた者については,この告示による改正後の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第6条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年3月31日以前に,改正前の要項第8条の規定により,利子補給金交付対象者としての承認を受けた者については,なお従前の例による。

(平成4年告示第670号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年告示第1090号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成8年告示第633号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給交付要項の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年告示第361―2号)

1 この告示は,平成10年4月1日から施行する。ただし,第4条第4号及び第7条第3号の改正規定は,平成10年10月1日から施行する。

2 平成10年3月31日以前に,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第8条の規定により利子補給金交付対象者として承認を受けた者の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成11年告示第626号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項の規定は,平成10年10月1日から適用する。

(平成12年告示第525号)

1 この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項の規定は,平成12年4月1日から適用する。

2 平成12年3月31日以前に,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第8条の規定により利子補給金交付対象者としての承認を受けた者の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成14年告示第495号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成15年告示第506号)

1 この告示は,平成15年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第8条の規定による承認を受けた者については,なお従前の例による。

(平成16年告示第1402号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第422号)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前に,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第8条の規定により利子補給金交付対象者としての承認を受けた者の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成19年告示第99号)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日以前に,この告示による改正前の茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項第8条の規定により利子補給金交付対象者としての承認を受けた者の取扱いについては,なお従前の例による。

別表第1

(平4告示670・平19告示99・一部改正)

 

給与所得のみの者

その他の者

収入基準の上限

収入金額 800万円

所得金額 600万円

(1) この表において「収入金額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。

(2) この表において「所得金額」とは,所得税法に規定する不動産所得の金額,事業所得の金額及び給与所得の金額の合計額をいう。

別表第2

(平10告示361―2・全改)

利子補給対象額及び利子補給期間

種別

利子補給対象額(10万円未満切捨)

利子補給期間

新築

50万円以上 400万円以内

120か月以内

購入

50万円以上 600万円以内

増改築

50万円以上 200万円以内

別表第3

(平15告示506・全改)

利子補給額(月額)=利子補給対象額×基準額×((住宅建設資金融資利率-1.5)/2)

(1) 繰上償還があった場合において,繰上償還後の融資残高が繰上償還前の利子補給対象額よりも少なくなるときは,繰上償還後の融資残高を利子補給対象額とするものとする。この場合において,10万円未満の端数は,切り捨てるものとする。

(2) 基準額 新築又は購入の場合 1万円当たり13.93円

増改築の場合 1万円当たり8.67円

(3) (住宅建設資金融資利率-1.5)/2により算出した値が0に満たないときは当該値は0とし,1を超えるときは当該値は1とする。

(4) 利子補給額(月額)は,10円未満の端数は,切り捨てるものとする。

(平19告示99・全改)

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(平2告示963―2・全改)

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(平10告示361―2・全改,平15告示506・平18告示422・平19告示99・一部改正)

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(平11告示626・平19告示99・一部改正)

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(平18告示422・一部改正)

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(平2告示963―2・一部改正)

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(平10告示361―2・全改,平15告示506・一部改正)

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(平10告示361―2・全改,平18告示422・一部改正)

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(平10告示361―2・平11告示626・一部改正)

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(平12告示525・全改,平18告示422・平19告示99・一部改正)

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(平14告示495・追加,平15告示506・一部改正)

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茨城県民木造住宅等建設資金(マイハウス資金)利子補給金交付要項

昭和61年5月20日 告示第777号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第9章
沿革情報
昭和61年5月20日 告示第777号
平成元年3月20日 告示第353号
平成2年7月26日 告示第963号の2
平成4年5月28日 告示第670号
平成5年9月16日 告示第1090号
平成8年5月16日 告示第633号
平成10年3月31日 告示第361号の2
平成11年6月7日 告示第626号
平成12年4月17日 告示第525号
平成14年4月18日 告示第495号
平成15年3月31日 告示第506号
平成16年10月12日 告示第1402号
平成18年3月30日 告示第422号
平成19年2月1日 告示第99号