○茨城県教育委員会会議規則

昭和51年6月14日

茨城県教育委員会規則第15号

茨城県教育委員会会議規則を次のように定める。

茨城県教育委員会会議規則

茨城県教育委員会会議規則(昭和31年茨城県教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき,教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議の種類)

第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月25日(この日が休日又は土曜日のときは,その翌日又は月曜日)に開催する。ただし,教育長が必要と認めたときは,この日以外の日に開催することができる。

3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員2人以上の者から会議に付すべき事項を示して請求があつたときに開催する。

(昭56教委規則13・平27教委規則1・一部改正)

第2章 招集

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は,教育長が,あらかじめ,議事日程を各委員に通知して行う。ただし,教育長が特に急を要すると認めるときは,会議の日時及び場所だけを通知して行うことができる。

2 前項の議事日程には,会議の日時,場所及び会議に付すべき事項並びにその順序を記載しなければならない。

3 委員は,会議に遅参し,又は欠席しようとするときは,あらかじめ,その旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(議事日程の変更等)

第4条 教育長は,必要があると認めるときは,議事日程を変更することができる。

2 教育長は,議事日程に定めた日に会議を開くことができなかつたとき,又はその記載事項について会議が終結しなかつたときは,改めてその議事日程を定めなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第3章 会議

(平27教委規則1・旧第4章繰上)

(会議の順序)

第5条 会議は,おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(平27教委規則1・旧第7条繰上)

(開会等の宣告)

第6条 会議の開会及び閉会は,教育長が宣告する。

(平27教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(会議に付すべき事項の宣告)

第7条 教育長は,会議に付すべき事項を宣告しなければならない。

2 教育長は,必要があると認めるときは,数件の事項を一括して会議に付す旨を宣告することができる。

(平27教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(会議の発言)

第8条 会議において発言しようとする者は,教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(動議の提出)

第9条 委員は,動議を提出することができる。

2 教育長は,動議が提出されたときは,会議に諮つて,これを議題としなければならない。

(平27教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)

(採決)

第10条 教育長は,会議に付された事項のうち採決を要するものについて,論旨が尽きたと認めたときは,討論の終結を宣告し,採決しなければならない。

2 採決は,教育長が異議の有無を問うて行う。ただし,教育長は,必要があると認めるときは,会議に諮り,記名又は無記名投票の方法により行うことができる。

(平27教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(事務局職員等の出席)

第11条 教育長は,必要により,事務局職員を会議に出席させることができる。

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,議事に関係ある者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(平27教委規則1・旧第14条繰上・一部改正)

(会議録)

第12条 会議の次第は,会議録に記載するものとする。ただし,必要に応じて,記載を省略することができる。

2 会議録には,おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項(臨時会にあつては,会議の目的を含む。)

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに事務局職員の職名及び氏名

(4) 会議に付した議題

(5) 教育長の報告要旨

(6) 議事の大要及び議決事項

(7) 議題となつた動議を提出した者の氏名

(8) その他会議において必要と認めた事項

3 会議録には,教育長及び教育長が指名した委員が署名しなければならない。

4 教育長は,前項の署名の後,教育長が適当と認める方法により,会議録を公表するものとする。

(平27教委規則1・旧第15条繰上・一部改正)

第4章 傍聴

(平27教委規則1・旧第5章繰上)

(傍聴の手続)

第13条 会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名及び住所を受付簿に記入し,入室しなければならない。

(平13教委規則11・旧第2項・一部改正,平15教委規則14・一部改正,平27教委規則1・旧第16条繰上)

(傍聴人数の制限)

第14条 教育長は,必要と認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

(平27教委規則1・旧第17条繰上・一部改正)

(傍聴できない者)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害になると認められる器物を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか,教育長が傍聴を不適当と認めた者

(平13教委規則11・一部改正,平27教委規則1・旧第18条繰上・一部改正)

(傍聴人の行為の制限)

第16条 傍聴人は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 写真,ビデオ等を撮影し,又は録音等をすること(報道関係者等が教育長の許可を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような行為をすること。

(平13教委規則11・一部改正,平27教委規則1・旧第19条繰上・一部改正)

(退場の命令等)

第17条 傍聴人は,会議において公開しない旨の議決があつたとき,又は教育長が退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。

(平13教委規則11・一部改正,平27教委規則1・旧第20条繰上・一部改正)

(教育長の指示)

第18条 前2条に定めるもののほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則1・旧第21条繰上・一部改正)

第5章 補則

(平27教委規則1・旧第6章繰上)

(その他必要な事項)

第19条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,教育長が会議に諮つて定める。

(平27教委規則1・旧第22条繰上・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 茨城県教育委員会会議傍聴人規則(昭和31年茨城県教育委員会規則第11号)は,廃止する。

(昭和56年教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第11号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城県教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の場合においては,第13条の規定による改正後の茨城県教育委員会会議規則の規定は適用せず,第13条の規定による改正前の茨城県教育委員会会議規則の規定は,なおその効力を有する。この場合において,第13条の規定による改正前の茨城県教育委員会会議規則第1条中「第15条」とあるのは,「第16条」と読み替えるものとする。

茨城県教育委員会会議規則

昭和51年6月14日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年6月14日 教育委員会規則第15号
昭和56年7月2日 教育委員会規則第13号
平成13年12月28日 教育委員会規則第11号
平成15年8月28日 教育委員会規則第14号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号