○グループ制による事務事業の執行に関する規程
昭和53年6月26日
茨城県教育委員会教育長訓令第2号
グループ制による事務事業の執行に関する規程を次のように定める。
グループ制による事務事業の執行に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(課長の責務)
第2条 本庁の課長(私学振興室の室長を含む。以下「課長」という。)は,常に所掌する事務事業の執行に当たり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。
(昭55教育長訓令1・平11教育長訓令1・平12教育長訓令2・平15教育長訓令1・平21教育長訓令1・令5教育長訓令3・一部改正)
(グループ制)
第3条 本庁の課(私学振興室を含む。以下「課」という。)に,分掌事務を処理するため必要なグループ(以下「担当グループ」という。)を置くものとする。
2 担当グループは,課内の事務の相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもつて構成するものとする。
3 課内における担当グループの数は,毎年4月1日をもつて教育長が決定するものとする。
4 教育長が,前項の規定により課別に担当グループの数を決定した場合には課長は,直ちにその所管に係る担当グループの名称,担任事務及び担当職員数について総務課長と協議し決定するものとする。
5 担当グループの名称,担任事務及び担当職員数の変更は,原則として,年度中途においては行わないものとする。ただし,事務の執行に著しく支障を生ずる場合には,課長は総務課長と協議し変更できるものとする。
(昭55教育長訓令1・昭57教育長訓令2・平11教育長訓令1・平12教育長訓令2・平15教育長訓令1・平21教育長訓令1・令5教育長訓令3・一部改正)
2 前項に規定する担当グループの事務の整理・進行管理を行う課長補佐又は係長は,教育長が命ずるものとする。
(平11教育長訓令1・全改,令5教育長訓令3・一部改正)
(班等の設置)
第5条 第3条に規定する担当グループに,必要に応じ班を置くものとする。
2 前項に規定する班に,班長を置くことができる。
3 班長は上司の命を受け,担当グループが処理する事務のうち,特に命ぜられた事務を整理し,その進行管理を行うものとする。
4 班長は教育長が命ずるものとする。
5 班を置く場合の手続等に関する規定は,第3条に規定する担当グループに関する規定を準用するものとする。
(平11教育長訓令1・全改)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和53年6月2日から適用する。
付則(昭和55年教育長訓令第1号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教育長訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年教育長訓令第2号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成21年教育長訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(令和5年教育長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(グループ制による事務事業の執行に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のグループ制による事務事業の執行に関する規程第3条第3項の規定の適用については、令和5年度に限り、同項中「4月1日」とあるのは、「4月1日(私学振興室にあつては,1月1日)」とする。