○教育事務所における班の設置に関する規程

平成11年3月31日

茨城県教育委員会教育長訓令第5号

教育事務所における班の設置に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,学校教育上の諸課題に的確に対応するため,教育事務所における班の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(班の設置)

第2条 教育事務所学校教育課に生徒指導班を置く。

2 生徒指導班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 市町村立学校の生徒指導に係る事務事業の計画の立案及び実施に関すること。

(2) 市町村立学校の生徒指導に係る指導及び助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,生徒指導に関し必要な事業に関すること。

(班長)

第3条 前条に規定する班に,班長を置く。

2 班長は,事務職員又は指導主事の職にある者のうちから,教育長が命ずる。

3 班長は,前条第2項に規定する班の分掌事務を整理し,その進行管理を行う。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

教育事務所における班の設置に関する規程

平成11年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号