○主任指導主事の設置に関する規程

昭和61年3月31日

茨城県教育委員会教育長訓令第1号

主任指導主事の設置に関する規程を次のように定める。

主任指導主事の設置に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,学校教育上の諸課題に適切に対応するための主任指導主事の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課のうち学校教育の指導を担当するグループ(グループ制による事務事業の執行に関する規程(昭和53年茨城県教育委員会教育長訓令第2号。以下「グループ制訓令」という。)第3条第1項に定めるグループをいう。),教育事務所学校教育課並びに教育研修センター教職教育課及び教育相談課に主任指導主事を置く。

2 主任指導主事は,指導主事の職にある者のうちから教育長が命ずる。

(平11教育長訓令1・平21教育長訓令2・平24教育長訓令1・平29教育長訓令2・一部改正)

(主任指導主事の職務)

第3条 義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課に置く主任指導主事は,次の職務を行う。

(1) 課長補佐(グループ制訓令第4条第1項に定める者に限る。)の整理する事務の進行管理を補佐すること。

(2) 担当グループ内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。

(3) 教育課程全般の指導及び助言に関すること。

(4) 学校訪問指導の企画及び運営に関すること。

(5) 研究推進校等の企画及び調整に関すること。

(6) その他特に上司から命じられた事項に関すること。

2 教育事務所の学校教育課に置く主任指導主事は,次の職務を行う。

(1) 学校教育課長の整理する事務の進行管理を補佐すること。

(2) 課内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。

(3) 教育課程全般の指導及び助言に関すること。

(4) 学校訪問指導の企画及び運営に関すること。

(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。

3 教育研修センターの教職教育課に置く主任指導主事は,次の職務を行う。

(1) 教職教育課長の整理する事務の進行管理を補佐すること。

(2) 課内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。

(3) 所管する研修事業に係る本庁,教育事務所,学校等との連絡調整に当たること。

(4) 校内研修支援に係る学校訪問指導の企画及び運営に関すること。

(5) その他特に上司から命じられた事項に関すること。

4 教育研修センターの教育相談課に置く主任指導主事は,次の職務を行う。

(1) 教育相談課長の整理する事務の進行管理を補佐すること。

(2) 課内の事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たること。

(3) 電話相談業務のマネジメントに関すること。

(4) その他特に上司から命じられた事項に関すること。

(平24教育長訓令1・全改,平29教育長訓令2・令2教育長訓令1・一部改正)

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年教育長訓令第1号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成21年教育長訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教育長訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年教育長訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教育長訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

主任指導主事の設置に関する規程

昭和61年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成11年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成24年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号