○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年2月1日
茨城県教育委員会訓令甲第2号
教育庁
県立学校
学校以外の教育機関
文書の左横書きの実施に関する訓令を次のように定める。
文書の左横書きの実施に関する訓令
(実施範囲)
第1条 起案文書・発送文書・資料・帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は,左横書きとする。ただし,別に定める要項において縦書きを要すると認めたものは,この限りでない。
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは,昭和35年4月1日から実施する。
(実施要項)
第3条 文書の左横書きの実施要項は,別に定める。