○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年2月1日

茨城県教育委員会訓令甲第2号

教育庁

県立学校

学校以外の教育機関

文書の左横書きの実施に関する訓令

(実施範囲)

第1条 起案文書・発送文書・資料・帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は,左横書きとする。ただし,別に定める要項において縦書きを要すると認めたものは,この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは,昭和35年4月1日から実施する。

(実施要項)

第3条 文書の左横書きの実施要項は,別に定める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年2月1日 教育委員会訓令甲第2号

(昭和35年2月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和35年2月1日 教育委員会訓令甲第2号