○茨城県教育委員会公告式規則

昭和36年9月27日

茨城県教育委員会規則第10号

茨城県教育委員会公告式規則の全部を改正する規則を次のように定める。

茨城県教育委員会公告式規則

茨城県教育委員会公告式規則(昭和31年茨城県教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項等を定めるものとする。

(平27教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は,教育委員会会議においてその制定又は改廃の議決があった日から起算して11日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文,年月日及び教育長名を記入しなければならない。

3 公布する規則の書式は,左横書きとするものとする。

4 規則の公布は,茨城県報に登載して行う。ただし,天災事変等により茨城県報に登載して公布することができないときは,茨城県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して,これに代えることができる。

(昭45教委規則12・昭45教委規則26・平27教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(規程の公表)

第3条 前条の規定は,教育委員会又は教育長の定める規程の公表について準用する。

(平27教委規則1・令6教委規則1・一部改正)

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び前条の規程は,当該規則又は当該規程において施行期日を定めるもののほか,公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(平27教委規則1・旧第5条繰上,令6教委規則1・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に従前の公告式により公布又は公表した規則その他の規程については,なお,従前の例による。

(昭和45年教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第4条の規定による改正後の茨城県教育委員会公告式規則の規定は適用せず,第4条の規定による改正前の茨城県教育委員会公告式規則の規定は,なおその効力を有する。この場合において,第4条の規定による改正前の茨城県教育委員会公告式規則第1条中「第14条第2項」とあるのは「第15条第2項」と,「第26条第1項」とあるのは「第25条第1項」と読み替えるものとする。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城県教育委員会公告式規則

昭和36年9月27日 教育委員会規則第10号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年9月27日 教育委員会規則第10号
昭和45年6月1日 教育委員会規則第12号
昭和45年12月28日 教育委員会規則第26号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
令和6年1月4日 教育委員会規則第1号