○茨城県教育委員会事務専決規程
昭和46年3月8日
茨城県教育委員会訓令第5号
茨城県教育委員会事務専決規程を次のように定める。
茨城県教育委員会事務専決規程
第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は,教育長において教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議すべき事件について特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき,又は会議が成立しないときは,次条に規定する場合を除くほか,茨城県教育委員会事務委任規則(昭和40年茨城県教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条第2号及び第4号から第13号までに掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃並びに教育長の営利企業等の従事の許可については,軽易なものに限る。
2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の会議において報告し,その承認を求めなければならない。
(平20教委訓令5・平27教委訓令3・令5教委訓令6・一部改正)
(1) 部長,参事,本庁の課長(私学振興室の室長を含む。以下同じ。),教育事務所長,学校以外の教育機関の長及びこれらの職に相当する職層の職員
(2) 教育委員会の所管に属する学校の校長及び前号に規定する本庁の課長の職に相当する職層の職員
(3) 市町村立学校の校長
2 教育長は,前項の規定により専決した事務のうち,必要と認めるものについては,次の会議において報告しなければならない。
(昭46教委訓令16・昭51教委訓令6・昭61教委訓令6・平3教委訓令2・平4教委訓令2・平5教委訓令3・平5教委訓令6・平6教委訓令3・平7教委訓令5・平16教委訓令1・平20教委訓令5・平27教委訓令3・平31教委訓令2・令3教委訓令1・令5教委訓令6・令5教委訓令8・一部改正)
第4条 教育長は,前条第1項の規定により常時専決しうる事務の一部を部長,本庁の課長及び教育事務所長並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長に専決させることができる。
(昭61教委訓令6・平21教委訓令3・平27教委訓令3・平31教委訓令2・令3教委訓令1・令5教委訓令8・一部改正)
第5条 教育委員会は,第3条の規定により教育長が常時専決する事務のうち,当該事務が重要又は異例に属すると認めるときは,自らこれらの事務を行う。
(昭51教委訓令6・追加)
付則
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年教委訓令第6号)
この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委訓令第6号)
この訓令は,昭和61年10月1日から施行する。
付則(平成3年教委訓令第2号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委訓令第2号)
この訓令は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成6年教委訓令第3号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委訓令第5号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第3号)
1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては,この訓令による改正後の第2条第1項の規定は適用せず,この訓令による改正前の第2条第1項の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成31年教委訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第8号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。