○茨城県教育庁事務代決規程
昭和41年2月7日
茨城県教育委員会訓令第1号
茨城県教育庁事務代決規程を次のように定める。
茨城県教育庁事務代決規程
茨城県教育庁事務代決規程(昭和37年茨城県教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,教育長,部長,本庁の課長(私学振興室の室長を含む。以下同じ。),課内室の室長(以下「課内室長」という。),課長補佐(私学振興室の室長補佐を含む。以下同じ。),課内室の室長補佐(以下「課内室長補佐」という。)及び係長並びに教育事務所の所長,次長及び課長が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたとき(教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときを除く。以下「不在」という。)におけるこれらの者が処理することとされている事務の決裁に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭46教委訓令6・昭49教育長訓令3・昭53教委訓令2・平10教委訓令1・平21教委訓令3・平27教委訓令5・平31教委訓令4・令3教委訓令3・令5教委訓令8・一部改正)
(代決者及び代決の順序)
第2条 決裁権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分に応じ,第1順位者が代決し,第1順位者も不在のときは,第2順位者が代決し,第2順位者も不在のときは,第3順位者が代決するものとする。
区分 | 決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 | 第3順位者 | |
本庁 | 教育長 | 主務部長 | 総務課長 | 主務課長 | |
部長 | 主務課長 | 総務課長 |
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課長 | 課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)ただし,課内室の分掌事務については当該室の室長とする。 | 課長があらかじめ指定する課長補佐又は課内室長補佐 | 主務係長 | ||
教育企画室長 | 教育企画室長があらかじめ指定する職員 |
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課内室長 | 課内室長補佐(課内室長補佐が置かれていない場合には,課内室長があらかじめ指定する職員) |
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課長補佐 | 1人の場合 | 主務係長 |
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2人の場合 | 他の課長補佐 | 主務係長 |
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課内室長補佐 | 室長があらかじめ指定する職員 |
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係長 | 課(室)長があらかじめ指定する職員 |
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教育事務所 | 所長 | 次長 | 総務課長(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所にあっては人事課長) | 主務課長 | |
次長 | 主務課長 | 総務課長(茨城県県北教育事務所及び茨城県鹿行教育事務所にあっては人事課長) |
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課長 | 所長があらかじめ指定する職員 |
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(昭46教委訓令6・全改,昭49教育長訓令3・昭53教委訓令2・昭55教委訓令3・昭57教委訓令2・平10教委訓令1・平11教委訓令1・平21教委訓令3・平27教委訓令5・平29教委訓令2・平31教委訓令4・令3教委訓令3・令5教委訓令2・一部改正)
(代決の制限)
第3条 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ,処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。
(昭46教委訓令6・旧第9条繰上・一部改正)
(代決文書の後閲)
第4条 この規程により代決した事務のうち,当該代決者において必要と認めるものについては,それぞれ上司の後閲を受けなければならない。
(昭46教委訓令6・旧第10条繰上・一部改正)
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委訓令第6号)
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和49年教育長訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和53年教委訓令第2号)
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委訓令第3号)抄
1 この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委訓令第2号)抄
1 この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委訓令第3号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第5号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第8号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。