○茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
平成11年12月24日
茨城県条例第73号
茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。
茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき,茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例49・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲等)
第2条 次の表の左欄に掲げる事務は,それぞれ右欄に掲げる市町村が処理することとする。
事務 | 市町村 |
1 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(次項において「県費負担教職員」という。)に係る事務のうち人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの | 各市町村 |
2 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,県費負担教職員に係る次に掲げるもの (1) 法第17条第1項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の規定による児童手当の受給資格及び額の認定 (2) 法第17条第2項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第3項の規定による児童手当の受給資格及び額の認定 | 各市町村 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 法第9条の4第4号の規定による社会教育主事の資格に係る認定 (2) 法第40条第1項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令 | (1)の事務については各市町村,(2)の事務については水戸市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町及び利根町 |
4 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下この項において「法」という。)及び文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務(当該事務の内容が2以上の市町村の区域に係るものを除く。)のうち,次に掲げるもの (1) 法及び政令の規定により文化財に関し文部科学大臣若しくは文化庁長官又は県教育委員会に提出すべき届書その他の書類及び物件(法第101条の規定により警察署長から提出される物件を除く。)の受理並びに県教育委員会への送付 (2) 法及び政令の規定により文化財に関し文部科学大臣若しくは文化庁長官又は県教育委員会が発する命令,勧告,指示その他の処分の告知 (3) 法第92条第2項の規定による指示及び命令 (4) 法第93条第2項の規定による指示 (5) 法第94条第2項の規定による通知 (6) 法第94条第3項の規定による協議 (7) 法第94条第4項の規定による勧告 (8) 法第96条第2項の規定による命令 (9) 法第96条第3項の規定による意見の聴取 (10) 法第96条第5項の規定による期間の延長 (ll) 法第96条第7項の規定による命令及び期間の延長 (12) 法第96条第8項の規定による指示 (13) 法第97条第2項の規定による通知 (14) 法第97条第3項の規定による協議 (15) 法第97条第4項の規定による勧告 | (1)及び(2)の事務については各市町村,(3)から(15)までの事務については結城市,常陸太田市及び鹿嶋市 |
5 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための教育委員会規則に基づく事務(当該事務の内容が2以上の市町村の区域に係るものを除く。)のうち,次に掲げるもの (1) 条例の規定により文化財に関し県教育委員会に提出すべき届書その他の書類の受理及び県教育委員会への送付 (2) 条例の規定により文化財に関し県教育委員会が発する命令,勧告,指示その他の処分の告知(特に緊急な場合を除く。) (3) 条例第47条の規定による県指定史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。) (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち教育委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの | 各市町村((3)の事務については,各市に限る。) |
(平12条例49・全改,平12条例73・平17条例28・平18条例30・平21条例21・平21条例55・平22条例45・平23条例57・平24条例36・平24条例89・平25条例50・平26条例59・平27条例69・平28条例55・平29条例49・一部改正)
付則
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(平12条例49・旧付則・一部改正)
2 この条例の施行の際茨城県文化財保護条例(以下「文化財保護条例」という。)の規定により県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に文化財保護条例の規定により県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては各市の教育委員会が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における文化財保護条例の適用については,当該市の教育委員会がした処分その他の行為又は当該市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(平12条例49・追加)
付則(平成12年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第73号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年条例第28号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第30号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定により県教育委員会がした認定で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法の規定により県教育委員会に対してなされた認定の請求で,施行日以後においては各市町村の教育委員会が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法の適用については,当該市町村の教育委員会がした認定又は当該市町村の教育委員会に対してなされた認定の請求とみなす。
付則(平成21年条例第21号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第55号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第45号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第57号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第89号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第50号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法の規定により県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては各市の教育委員会が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法の適用については,当該市の教育委員会がした処分その他の行為又は当該市の教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年条例第59号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第69号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第55号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第49号)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により県教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法の規定により県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては鹿嶋市教育委員会が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法の適用については,鹿嶋市教育委員会がした処分その他の行為又は鹿嶋市教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。