○茨城県教科用図書選定審議会運営規則

昭和39年4月13日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県教科用図書選定審議会運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は,義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第11条の規定に基づき,茨城県教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命等の範囲)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次の各号に掲げる者のうちから茨城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が任命し,又は委嘱する。

(1) 義務教育諸学校の校長及び教員 7人

(2) 茨城県教育庁職員(以下「県教育庁職員」という。) 3人

(3) 市町村の教育委員会の委員,教育長及び事務局職員 7人

(4) 教育に関し学識経験を有する者 3人

(昭45教委規則6・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,当該委員が任命又は委嘱された年の4月1日から8月31日までとする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 学識経験者以外の特定の地位又は職にあることにより任命又は委嘱された委員は,任期満了前において当該地位又は職を退いたときは,委員の身分を失う。

(平15教委規則11・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長1人及び副委員長2人をおく。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し,これを主宰する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもつて決する。

(調査員)

第6条 審議会に調査員若干人をおく。

2 調査員は,県教育庁職員,学校以外の教育機関の職員及び義務教育諸学校の教職員のうちから県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任命し,又は委嘱する。

3 調査員は,教科用図書に関する専門的事項の調査研究を行なう。

(昭40教委規則9・昭45教委規則6・一部改正)

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人をおく。

2 幹事は,県教育庁職員のうちから教育長が任命する。

3 幹事は,委員を補佐する。

(昭45教委規則6・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,県教育庁学校教育部義務教育課において行う。

(昭45教委規則6・平11教委規則10・平27教委規則1・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

茨城県教科用図書選定審議会運営規則

昭和39年4月13日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年4月13日 教育委員会規則第5号
昭和40年9月9日 教育委員会規則第9号
昭和45年3月11日 教育委員会規則第6号
平成11年3月31日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第11号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号