○学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例

昭和36年3月31日

茨城県条例第9号

〔学校以外の教育機関の設置及び職員に関する条例〕を公布する。

学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例

(昭44条例56・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,他の条例に定めるもののほか,学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の設置,管理及び当該機関の職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44条例56・平13条例62・一部改正)

(図書館の設置)

第2条 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館を置く。

2 図書館の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。

名称

目的

位置

茨城県立図書館

図書,記録その他必要な資料の収集,整理及び保存を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資すること。

水戸市三の丸1丁目

(昭52条例20・全改)

(博物館の設置)

第3条 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条に規定する博物館を置く。

2 博物館の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。

名称

目的

位置

茨城県近代美術館

美術品及び美術に関する資料の収集,保管及び展示を行うとともに,必要な施設を設け,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。

水戸市千波町

茨城県陶芸美術館

陶芸に関する資料の収集,保管及び展示を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。

笠間市笠間

茨城県立歴史館

歴史に関する資料の収集,保管及び展示を行うとともに,必要な施設を設け,公衆の利用に供し,その教養,調査研究等に資すること。

水戸市緑町2丁目

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

自然科学に関する資料の収集,保管及び展示を行い,公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資すること。

坂東市大崎

(昭40条例56・全改,昭41条例24・昭52条例20・昭56条例24・昭63条例50・平6条例第16・平9条例38・平11条例34・平16条例52・平18条例38・一部改正)

(研修施設等の設置)

第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,研修施設等の教育機関を置く。

2 前項に規定する教育機関の名称,目的及び位置は,次のとおりとする。

名称

目的

位置

茨城県水戸生涯学習センター

生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供,調査研究等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。

水戸市三の丸1丁目

茨城県県北生涯学習センター

生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。

日立市十王町友部

茨城県鹿行生涯学習センター

生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。

行方市宇崎

茨城県県南生涯学習センター

生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。

土浦市大和町

茨城県県西生涯学習センター

生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供等を行い,県民の生涯にわたる学習活動の推進に資すること。

筑西市野殿

茨城県立中央青年の家

共同生活訓練及び各種の研修等を行い,心身ともに健全な青年の育成を図ること。

土浦市永井

茨城県立さしま少年自然の家

共同生活訓練及び各種の研修等を行い,心身ともに健全で情操豊かな少年の育成を図ること。

猿島郡境町大字伏木

茨城県教育研修センター

教育関係職員の研修及び教育に関する研究,相談,実習等を行い,教育の振興に資すること。

笠間市平町

(昭37条例55・昭39条例61・昭40条例56・昭42条例56・昭44条例39・昭44条例56・昭46条例18・昭52条例20・昭53条例32・昭55条例35・昭57条例32・昭61条例55・平3条例41・平5条例17・平6条例16・平9条例38・平9条例49・平11条例19・平16条例39・平16条例52・平17条例44・平17条例77・平18条例38・平24条例48・令2条例24・令5条例44・一部改正)

(職員)

第5条 茨城県教育研修センターに,事務職員,技術職員その他の所要の職員を置く。

(昭44条例56・全改,昭46条例18・昭52条例20・昭53条例32・昭55条例35・昭57条例32・昭63条例50・平3条例41・平5条例17・平11条例19・一部改正)

(管理)

第6条 教育機関は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 教育機関の利用者は,教育委員会の指示した事項を遵守しなければならない。

(昭44条例56・追加,平17条例63・一部改正)

(利用の制限等)

第7条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は教育機関の管理上支障があると認めるときは,利用者の利用を制限し,若しくは禁止し,又は教育機関からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 教育機関の施設,設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。

(平17条例63・全改)

(使用の承認等)

第8条 教育機関(茨城県立図書館及びミュージアムパーク茨城県自然博物館を除く。以下この条及び次条において同じ。)を使用しようとする者は,教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 教育機関を使用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 教育機関の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(3) 教育機関の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に必要と認めるとき。

3 第1項の承認には,教育機関の管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例63・全改)

(使用の承認の取消し等)

第9条 教育委員会は,前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は教育機関の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた事実が明らかになつたとき。

(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(平17条例63・全改)

(入館料等の納入等)

第10条 教育機関を利用しようとする者(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学する前の児童(以下「小学校未就学児童」という。)を除く。)は,別表第1に定めるところにより入館料を,別表第2に定めるところにより使用料を納入しなければならない。

2 前項の入館料又は使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。

3 既に納入された入館料又は使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例63・全改,平28条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関(以下「指定管理教育機関」という。)の管理は,法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例63・追加)

(休館日等)

第12条 指定管理教育機関の休館日,休所日又は休業日(以下「休館日等」という。)及び開館時間又は利用時間(以下「開館時間等」という。)は,別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関の区分に応じ,それぞれ同表の休館日等の欄に掲げるとおりとする。

2 教育委員会は,特別の事情があると認めるときは,休館日等及び開館時間等を臨時に変更することができる。

(平17条例63・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 指定管理教育機関の利用の制限等に関する業務

(2) 指定管理教育機関の使用の承認に関する業務

(3) 指定管理教育機関の使用の承認の取消し等に関する業務

(4) 指定管理教育機関の休館日等及び開館時間等の臨時の変更に関する業務

(5) 指定管理教育機関の維持保全(教育委員会が必要と認める事項に限る。第17条第3号において同じ。)に関する業務

(6) 別表第3の教育機関の名称の欄に掲げる教育機関の区分に応じ,それぞれ同表の業務の範囲の欄に掲げる業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が指定管理教育機関の管理上必要と認める業務

2 前項第4号の規定による変更は,あらかじめ教育委員会の承認を得て行わなければならない。ただし,利用者の利便の向上を図るため必要があり,かつ,教育委員会の承認を得るいとまがないときは,この限りでない。

(平17条例63・追加)

(指定管理者の申請)

第14条 第11条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める書面

(平17条例63・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第15条 教育委員会は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理教育機関の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理教育機関の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が指定管理教育機関の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例63・追加)

(指定管理者の公表)

第16条 教育委員会は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例63・追加)

(管理の基準)

第17条 指定管理者は,第6条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 指定管理教育機関の利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理教育機関の維持保全を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例63・追加)

(利用料金の納入等)

第18条 指定管理教育機関を利用しようとする者(小学校未就学児童を除く。)は,教育委員会規則で定めるところにより,利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は,別表第4に掲げる額の範囲内において,あらかじめ教育委員会の承認を得て,指定管理者が定める。

3 第1項の利用料金は,教育委員会規則で定めるところにより,減額し,又は免除することができる。

4 既に納入された利用料金は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例63・追加)

(利用料金の収受)

第19条 教育委員会は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例63・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,教育委員会が臨時に指定管理教育機関の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,当該指定管理教育機関を利用しようとする者は,別表第4に掲げる額の範囲内において,別に定める入館料又は使用料を納入しなければならない。

2 前項の場合においては,第18条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「入館料又は使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例63・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(昭44条例56・追加,平17条例63・旧第11条繰下)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 茨城県立図書館設置条例(昭和26年茨城県条例第46号)茨城県立原子力館設置条例(昭和32年茨城県条例第32号)及び茨城県立美術館等の設置及び職員に関する条例(昭和32年条例第6号)は廃止する。

3 この条例施行の際,現に存する教育機関の職員として在職する者は,別に辞令を発せられない限り,それぞれ現にある職務の級及び現に受ける給料をもつて,この条例による教育機関の職員になつたものとする。

(昭和37年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第61号)

1 この条例は,昭和39年11月1日から施行する。ただし,改正後の学校以外の教育機関の設置及び職員に関する条例の規定のうち茨城県立教育研修センターに係る部分は,昭和39年12月1日から施行する。

2 茨城県特別会計条例(昭和39年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和40年条例第56号)

1 この条例は,昭和41年5月1日から施行する。

2 茨城県立美術館観覧料徴収条例(昭和35年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第24号)

1 この条例は,昭和41年6月1日から施行する。

2 茨城県立原子力館観覧料徴収条例(昭和33年茨城県条例第1号)は,廃止する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第56号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第56号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県立美術博物館観覧料徴収条例(昭和35年茨城県条例第10号)

(2) 茨城県立西川研修所使用料条例(昭和35年茨城県条例第11号)

(3) 茨城県立水戸青年の家等使用料徴収条例(昭和43年茨城県条例第23号)

3 この条例の施行日前において茨城県立西山研修所使用料条例第2条又は茨城県立水戸青年の家等使用料徴収条例第2条の規定により使用料を納入した者並びにこの条例施行の際現に茨城県立西山研修所,茨城県立水戸青年の家及び茨城県立中央青年の家を使用中の者に対する使用料は,改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和46年条例第18号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,茨城県立里美野外活動センターに係る部分は,教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和46年条例第35号)

この条例は,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第18号)付則ただし書の規定による教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和47年教委規則第10号で昭和47年4月1日から施行)

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に学校以外の教育機関を使用中の者に係る使用料の額については,当該使用期間が満了するまでは,なお従前の例による。

(昭和52年条例第20号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第35号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第24号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,別表(2)使用料の表の改正規定(茨城県立さしま少年自然の家に係る部分を除く。)及び次項の規定は,昭和57年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例に基づき設置される茨城県立さしま少年自然の家を管理するため必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(昭和59年条例第40号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第55号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例別表 (2) 使用料の表の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料の額について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(茨城県美術博物館協議会条例の一部改正)

3 茨城県美術博物館協議会条例(昭和41年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 前項の規定による改正前の茨城県美術博物館協議会条例の規定による茨城県美術博物館協議会は,同項の規定による改正後の茨城県近代美術館協議会条例の規定による茨城県近代美術館協議会となるものとする。

(茨城県美術資料取得基金条例の一部改正)

5 茨城県美術資料取得基金条例(昭和54年茨城県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 前項の規定による改正後の茨城県美術資料取得基金条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の際現に同項の規定による改正前の茨城県美術資料取得基金条例の規定による基金に属する現金,財産及び権利義務は,改正後の条例の規定による基金に属するものとして整理するものとする。

(平成元年条例第44号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して徴収すべき入館料及び使用料の額について適用する。

(平成2年条例第18号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第41号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第52号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,茨城県県西生涯学習センターに係る部分は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成6年教委規則第14号で平成6年11月1日から施行)

(平成8年条例第37号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第38号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中

(1) 茨城県近代美術館及び茨城県立歴史館の表五浦B展示室及び五浦C展示室に係る部分は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成9年教委規則第23号で平成9年11月8日から施行)

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。

(平成9年条例第49号)

この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成9年教委規則第16号で平成9年10月1日から施行)

(平成11年条例第19号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第34号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。ただし,第8条,別表第1及び別表第2の改正規定は,公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成12年教委規則第1号で平成12年4月15日から施行)

(平成12年条例第48号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第1備考第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成13年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から付則第4項までの規定は平成14年4月1日から,第2条及び付則第5項から第7項までの規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条及び第4条の規定,第5条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立佐竹高等学校の項の次に次のように加える改正規定及び同表茨城県立里美高等学校の項を削る改正規定並びに第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「金砂郷町立金砂小学校」を「常陸太田市立金砂小学校」に,「久慈郡金砂郷町大字下宮河内」を「常陸太田市下宮河内町」に改める部分に限る。)及び同条例別表 3 特別の地域に所在する学校の表の改正規定(「金砂郷町立北中学校」を「常陸太田市立北中学校」に,「久慈郡金砂郷町大字中利員」を「常陸太田市中利員町」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3)から(6)まで 

(7) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県立中央青年の家の項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分に限る。),第14条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表県西広域水道の項の改正規定並びに同項第2号の表県西広域工業用水道の項及び県南広域工業用水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(平成17年条例第63号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定により管理を委託している学校以外の教育機関については,改正前の条例第7条から第10条まで並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により当該学校以外の教育機関の指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成17年条例第77号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第48号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の表の改正規定(「水戸市愛宕町」を「水戸市三の丸1丁目」に改める部分に限る。),別表第3の改正規定(「(託児室にあつては,午後5時まで)」を削る部分に限る。)及び別表第4 (2) 茨城県水戸生涯学習センターの表の改正規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成24年教委規則第13号で平成25年2月1日から施行)

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。

2 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第11条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既にこの条例による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を利用のときまでに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における利用に対して改正後の条例第10条第1項又は第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料又は利用料金を納付している者は,当該納付に係る使用料又は利用料金の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

4 教育委員会は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をすることができる。

5 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により同日以後の利用に係る入館料又は使用料を定めることができる。

(平成27年条例第52号)

1 この条例は,公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成27年教委規則第8号で平成27年9月24日から施行)

2 この条例による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金の額について適用する。

3 教育委員会は,施行日前においても,改正後の条例別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第4 (5) 茨城県県南生涯学習センターの表に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第6条の規定による改正後の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例の規定により徴収すべき入館料,使用料及び利用料金の額について適用する。

2 この条例の施行の際既に第6条の規定による改正前の学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により共通年間入館料又は年間入館料を納付している者については,前項の規定にかかわらず,当該納付に係る期間における利用に対して徴収すべき入館料の額については,なお従前の例による。

3 学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第11条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金を定めることができる。

4 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

5 指定管理者は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を利用するときまでに納付させることとすることができる。

6 教育委員会は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第18条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をすることができる。

7 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第4に掲げる額の範囲内において,学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

8 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者(次項及び第10項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表第2に定める額又は前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

9 この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

10 施行日以後における利用に対して学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金を納付している者は,当該納付に係る利用料金の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を利用するときまでに知事に納付しなければならない。

(令和2年条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第44号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係) 入館料

(平31条例5・全改)

教育機関の名称

入館料

茨城県近代美術館

常設展

児童生徒等

1人につき 180円

(1人につき 120円)

共通年間入館料

(1) 児童生徒等

1人につき

1,050円

(2) 学生等

1人につき

2,100円

(3) その他の者

1人につき

3,150円

学生等

1人につき 240円

(1人につき 180円)

その他の者

1人につき 320円

(1人につき 240円)

所蔵品展

児童生徒等

1人につき 80円

(1人につき 50円)

学生等

1人につき 120円

(1人につき 80円)

その他の者

1人につき 190円

(1人につき 150円)

企画展

1人につき1,210円以内でその都度教育委員会が定める額

茨城県陶芸美術館

常設展

児童生徒等

1人につき 160円

(1人につき 130円)

学生等

1人につき 260円

(1人につき 210円)

その他の者

1人につき 320円

(1人につき 260円)

企画展

1人につき840円以内でその都度教育委員会が定める額

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

展示室及び野外施設

児童生徒等

1人につき 100円

(1人につき 50円)

年間入館料

(1) 児童生徒等

1人につき

320円

(2) 学生等

1人につき

1,050円

(3) その他の者

1人につき

1,570円

学生等

1人につき 340円

(1人につき 210円)

その他の者

1人につき 540円

(1人につき 440円)

上記にかかわらず,特別な展示をしたときは,1人につき1,090円以内でその都度教育委員会が定める額

野外施設

児童生徒等

1人につき 50円

(1人につき 30円)

学生等

1人につき 100円

(1人につき 50円)

その他の者

1人につき 210円

(1人につき 100円)

備考

1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。

2 「学生等」とは,高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。),専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらの者の引率者をいう。

3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。

4 括弧内は,入館料を納入すべき者が20人以上の団体で利用する場合に適用する。

5 「共通年間入館料」とは,同一人が1年間に複数回茨城県近代美術館又は茨城県陶芸美術館に入館することができる入館料をいう。

6 「年間入館料」とは,同一人が1年間に複数回ミュージアムパーク茨城県自然博物館に入館することができる入館料をいう。

別表第2(第10条関係) 使用料

(平31条例5・全改)

教育機関の名称

使用料

茨城県近代美術館

つくば第1展示室

入館料が無料の場合

1日につき 15,780円

入館料が有料の場合

1日につき 18,920円

つくば第2展示室

入館料が無料の場合

1日につき 11,900円

入館料が有料の場合

1日につき 14,290円

五浦B展示室

入館料が無料の場合

1日につき 12,570円

入館料が有料の場合

1日につき 15,720円

五浦C展示室

入館料が無料の場合

1日につき 12,570円

入館料が有料の場合

1日につき 15,720円

茨城県陶芸美術館

県民ギャラリーA展示室

入館料が無料の場合

1日につき 2,720円

入館料が有料の場合

1日につき 3,400円

県民ギャラリーB展示室

入館料が無料の場合

1日につき 2,720円

入館料が有料の場合

1日につき 3,400円

県民ギャラリーC展示室

入館料が無料の場合

1日につき 2,720円

入館料が有料の場合

1日につき 3,400円

県民ギャラリーD展示室

入館料が無料の場合

1日につき 2,300円

入館料が有料の場合

1日につき 2,880円

企画展示室

入館料が無料の場合

1日につき 41,900円

入館料が有料の場合

1日につき 52,380円

別表第3(第11条,第12条,第13条関係)

(平17条例63・追加,平17条例77・平20条例29・平24条例48・令2条例24・令5条例44・一部改正)

教育機関の名称

休館日等

業務の範囲

茨城県立歴史館

1 休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月1日までの日

(3) 館内整理日(その都度教育委員会が定めて公示する日)

2 開館時間は,午前9時30分から午後5時までとする。

歴史に関する資料の利用及び調査研究等に必要な事業の実施に関する業務

茨城県水戸生涯学習センター

1 休所日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 利用時間は,午前9時から午後9時までとする。

生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務

茨城県県北生涯学習センター

1 休所日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。

生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務

茨城県鹿行生涯学習センター

1 休所日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日又は教育委員会が指定する日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 利用時間は,午前9時から午後9時までとする。

生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務

茨城県県南生涯学習センター

1 休所日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。

生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務

茨城県県西生涯学習センター

1 休所日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,当該日が休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 利用時間は,午前9時から午後9時まで(託児室にあつては,午後5時まで)とする。

生涯学習活動の推進に必要な事業の実施に関する業務

茨城県立中央青年の家

休業日は,次のとおりとする。

(1) 休日

(2) 毎週日曜日又は月曜日(当該日が休日に当たるときは,その翌日)で教育委員会が指定する日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日

健全な青年の育成に必要な事業の実施に関する業務

茨城県立さしま少年自然の家

休業日は,次のとおりとする。

(1) 休日

(2) 毎週日曜日又は月曜日で教育委員会が指定する日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日

健全な少年の育成に必要な事業の実施に関する業務

別表第4(第18条,第20条関係) 利用料金

(平31条例5・全改,令2条例24・令5条例44・一部改正)

(1) 茨城県立歴史館

ア 入館

区分

利用料金

児童生徒等

1人につき 50円(1人につき 40円)

学生等

1人につき 80円(1人につき 60円)

その他の者

1人につき 160円(1人につき 130円)

上記にかかわらず,特別な展示をしたときは,1人につき 610円

備考

1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。

2 「学生等」とは,高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。),専修学校及び各種学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらの者の引率者をいう。

3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。

4 括弧内は,利用料金を納入すべき者が20人以上の団体で利用する場合に適用する。

イ 施設

区分

利用料金

講堂

午前(午前9時30分から正午まで) 7,730円

午後(午後1時から午後4時30分まで) 7,730円

全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 15,460円

茶室

全室

午前(午前9時30分から正午まで) 4,660円

午後(午後1時から午後4時30分まで) 6,140円

全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 10,800円

茶席又は広間

午前(午前9時30分から正午まで) 3,070円

午後(午後1時から午後4時30分まで) 4,660円

全日(午前9時30分から午後4時30分まで) 7,730円

ウ 付属設備

付属設備の名称

単位

利用料金

映写機

1式

1,600円

幻灯機

1台

870円

拡声装置

1式

1,600円

テープレコーダー

1台

870円

(2) 茨城県水戸生涯学習センター

区分

利用料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

料金等を徴収しない場合

学習団体等

大講座室

1,940円

2,580円

2,420円

4,520円

5,000円

6,940円

中講座室

1,410円

1,880円

1,760円

3,290円

3,640円

5,050円

小講座室

1,080円

1,440円

1,350円

2,520円

2,790円

3,870円

その他の者

大講座室

3,870円

5,160円

4,840円

9,030円

10,000円

13,870円

中講座室

2,810円

3,750円

3,510円

6,560円

7,260円

10,070円

小講座室

2,150円

2,870円

2,690円

5,020円

5,560円

7,710円

料金等を徴収する場合

大講座室

11,610円

15,480円

14,520円

27,090円

30,000円

41,610円

中講座室

8,430円

11,250円

10,530円

19,680円

21,780円

30,210円

小講座室

6,450円

8,610円

8,070円

15,060円

16,680円

23,130円

備考

1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。

2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。

3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。

(3) 茨城県県北生涯学習センター

区分

利用料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

料金等を徴収しない場合

学習団体等

小講座室1

690円

920円

860円

1,610円

1,780円

2,470円

小講座室2

620円

840円

780円

1,460円

1,620円

2,240円

小講座室3

690円

910円

860円

1,600円

1,770円

2,460円

小講座室4

620円

840円

780円

1,460円

1,620円

2,240円

小講座室5

660円

880円

830円

1,540円

1,710円

2,370円

中講座室1

1,660円

2,220円

2,080円

3,880円

4,300円

5,960円

中講座室2

2,230円

2,960円

2,790円

5,190円

5,750円

7,980円

中講座室3

1,660円

2,220円

2,080円

3,880円

4,300円

5,960円

和室講座室1

440円

590円

560円

1,030円

1,150円

1,590円

和室講座室2

440円

590円

540円

1,030円

1,130円

1,570円

創作室

1,400円

1,860円

1,750円

3,260円

3,610円

5,010円

レッスン室

1,830円

2,440円

2,280円

4,270円

4,720円

6,550円

多目的ホール

2,580円

3,430円

3,230円

6,010円

6,660円

9,240円

パソコン室

1,610円

2,150円

2,010円

3,760円

4,160円

5,770円

その他の者

小講座室1

1,380円

1,840円

1,730円

3,220円

3,570円

4,950円

小講座室2

1,240円

1,650円

1,550円

2,890円

3,200円

4,440円

小講座室3

1,380円

1,840円

1,730円

3,220円

3,570円

4,950円

小講座室4

1,240円

1,650円

1,550円

2,890円

3,200円

4,440円

小講座室5

1,320円

1,760円

1,650円

3,080円

3,410円

4,730円

中講座室1

3,320円

4,430円

4,150円

7,750円

8,580円

11,900円

中講座室2

4,450円

5,930円

5,560円

10,380円

11,490円

15,940円

中講座室3

3,320円

4,430円

4,150円

7,750円

8,580円

11,900円

和室講座室1

880円

1,170円

1,100円

2,050円

2,270円

3,150円

和室講座室2

870円

1,160円

1,090円

2,030円

2,250円

3,120円

創作室

2,800円

3,730円

3,500円

6,530円

7,230円

10,030円

レッスン室

3,660円

4,880円

4,580円

8,540円

9,460円

13,120円

多目的ホール

5,150円

6,870円

6,440円

12,020円

13,310円

18,460円

パソコン室

3,220円

4,290円

4,030円

7,510円

8,320円

11,540円

料金等を徴収する場合

小講座室1

4,140円

5,520円

5,190円

9,660円

10,710円

14,850円

小講座室2

3,720円

4,950円

4,650円

8,670円

9,600円

13,320円

小講座室3

4,140円

5,520円

5,190円

9,660円

10,710円

14,850円

小講座室4

3,720円

4,950円

4,650円

8,670円

9,600円

13,320円

小講座室5

3,960円

5,280円

4,950円

9,240円

10,230円

14,190円

中講座室1

9,960円

13,290円

12,450円

23,250円

25,740円

35,700円

中講座室2

13,350円

17,790円

16,680円

31,140円

34,470円

47,820円

中講座室3

9,960円

13,290円

12,450円

23,250円

25,740円

35,700円

和室講座室1

2,640円

3,510円

3,300円

6,150円

6,810円

9,450円

和室講座室2

2,610円

3,480円

3,270円

6,090円

6,750円

9,360円

創作室

8,400円

11,190円

10,500円

19,590円

21,690円

30,090円

レッスン室

10,980円

14,640円

13,740円

25,620円

28,380円

39,360円

多目的ホール

15,450円

20,610円

19,320円

36,060円

39,930円

55,380円

パソコン室

9,660円

12,870円

12,090円

22,530円

24,960円

34,620円

備考

1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。

2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。

3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。

(4) 茨城県鹿行生涯学習センター

ア 施設

区分

利用料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

料金等を徴収しない場合

学習団体等

小研修室(1)

700円

940円

880円

1,640円

1,820円

2,520円

小研修室(2)

700円

940円

880円

1,640円

1,820円

2,520円

中研修室(1)

810円

1,080円

1,020円

1,890円

2,100円

2,910円

中研修室(2)

810円

1,080円

1,020円

1,890円

2,100円

2,910円

大研修室

1,950円

2,600円

2,430円

4,550円

5,030円

6,980円

音楽視聴覚室

1,880円

2,510円

2,350円

4,390円

4,860円

6,740円

美術工芸室

590円

780円

730円

1,370円

1,510円

2,100円

トレーニング室

1,790円

2,390円

2,240円

4,180円

4,630円

6,420円

和室研修室

1,700円

2,260円

2,120円

3,960円

4,380円

6,080円

特別会議室

790円

1,060円

990円

1,850円

2,050円

2,840円

団体交流室

870円

1,160円

1,080円

2,030円

2,240円

3,110円

講座室(1)

1,680円

2,230円

2,090円

3,910円

4,320円

6,000円

講座室(2)

2,130円

2,840円

2,670円

4,970円

5,510円

7,640円

多目的ホール

3,920円

5,220円

4,890円

9,140円

10,110円

14,030円

ホール控室(1)

410円

540円

510円

950円

1,050円

1,460円

ホール控室(2)

410円

540円

510円

950円

1,050円

1,460円

その他の者

小研修室(1)

1,400円

1,870円

1,750円

3,270円

3,620円

5,020円

小研修室(2)

1,400円

1,870円

1,750円

3,270円

3,620円

5,020円

中研修室(1)

1,620円

2,160円

2,030円

3,780円

4,190円

5,810円

中研修室(2)

1,620円

2,160円

2,030円

3,780円

4,190円

5,810円

大研修室

3,890円

5,190円

4,860円

9,080円

10,050円

13,940円

音楽視聴覚室

3,760円

5,010円

4,700円

8,770円

9,710円

13,470円

美術工芸室

1,160円

1,550円

1,450円

2,710円

3,000円

4,160円

トレーニング室

3,580円

4,770円

4,480円

8,350円

9,250円

12,830円

和室研修室

3,380円

4,510円

4,230円

7,890円

8,740円

12,120円

特別会議室

1,580円

2,110円

1,980円

3,690円

4,090円

5,670円

団体交流室

1,730円

2,310円

2,160円

4,040円

4,470円

6,200円

講座室(1)

3,340円

4,450円

4,180円

7,790円

8,630円

11,970円

講座室(2)

4,260円

5,680円

5,330円

9,940円

11,010円

15,270円

多目的ホール

7,820円

10,430円

9,780円

18,250円

20,210円

28,030円

ホール控室(1)

810円

1,080円

1,010円

1,890円

2,090円

2,900円

ホール控室(2)

810円

1,080円

1,010円

1,890円

2,090円

2,900円

料金等を徴収する場合

小研修室(1)

4,200円

5,610円

5,250円

9,810円

10,860円

15,060円

小研修室(2)

4,200円

5,610円

5,250円

9,810円

10,860円

15,060円

中研修室(1)

4,860円

6,480円

6,090円

11,340円

12,570円

17,430円

中研修室(2)

4,860円

6,480円

6,090円

11,340円

12,570円

17,430円

大研修室

11,670円

15,570円

14,580円

27,240円

30,150円

41,820円

音楽視聴覚室

11,280円

15,030円

14,100円

26,310円

29,130円

40,410円

美術工芸室

3,480円

4,650円

4,350円

8,130円

9,000円

12,480円

トレーニング室

10,740円

14,310円

13,440円

25,050円

27,750円

38,490円

和室研修室

10,140円

13,530円

12,690円

23,670円

26,220円

36,360円

特別会議室

4,740円

6,330円

5,940円

11,070円

12,270円

17,010円

団体交流室

5,190円

6,930円

6,480円

12,120円

13,410円

18,600円

講座室(1)

10,020円

13,350円

12,540円

23,370円

25,890円

35,910円

講座室(2)

12,780円

17,040円

15,990円

29,820円

33,030円

45,810円

多目的ホール

23,460円

31,290円

29,340円

54,750円

60,630円

84,090円

ホール控室(1)

2,430円

3,240円

3,030円

5,670円

6,270円

8,700円

ホール控室(2)

2,430円

3,240円

3,030円

5,670円

6,270円

8,700円

イ 付属設備

多目的ホール付属設備の名称

単位

学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)

左記以外の者

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

ピアノ

1台

2,920円

5,840円

演台

1式

290円

580円

指揮者台

1台

240円

470円

演奏者譜面台

1台

60円

120円

平台

1枚

120円

230円

金びようぶ

1双

710円

1,410円

地がすり

1枚

710円

1,410円

ひ毛せん

1枚

60円

120円

座布団

1枚

60円

120円

上敷ござ

1畳

60円

120円

照明操作卓

1式

1,410円

2,810円

シーリングフライダクト(ライト付)

1列

1,460円

2,920円

アッパーホリゾントライト

1列

1,460円

2,920円

ロアーホリゾントライト

1列

710円

1,410円

フットライト

1列

580円

1,160円

スポットライト(1kw)

1台

180円

350円

音響調整卓

1式

710円

1,410円

音声装置

1式

1,810円

3,620円

テープレコーダー

1式

710円

1,410円

ビデオテープレコーダー

1式

710円

1,410円

LDプレーヤー

1式

710円

1,410円

ワイヤレスマイク

1本

1,460円

2,920円

エアマイク

1本

350円

700円

ダイナミックマイク

1本

460円

910円

マイクスタンド

1本

60円

120円

フィルムTVコンバータ

1台

710円

1,410円

16ミリ映写機

1台

2,160円

4,320円

ビデオプロジェクター

1台

710円

1,410円

インターカム

1式

1,170円

2,330円

持込機器

1kwまでごとに

120円

230円

ウ 宿泊 1人1泊につき 2,060円

備考

1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。

2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。

3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。

(5) 茨城県県南生涯学習センター

ア 施設

区分

利用料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

料金等を徴収しない場合

学習団体等

小講座室1

1,170円

1,560円

1,460円

2,730円

3,020円

4,190円

小講座室2

1,220円

1,620円

1,520円

2,840円

3,140円

4,360円

小講座室3

460円

610円

570円

1,070円

1,180円

1,640円

小講座室4

490円

650円

610円

1,140円

1,260円

1,750円

中講座室1

1,950円

2,600円

2,430円

4,550円

5,030円

6,980円

中講座室2

1,400円

1,870円

1,750円

3,270円

3,620円

5,020円

和室講座室1

770円

1,030円

970円

1,800円

2,000円

2,770円

和室講座室2

480円

640円

600円

1,120円

1,240円

1,720円

創作室

1,170円

1,560円

1,460円

2,730円

3,020円

4,190円

音楽室

750円

1,000円

940円

1,750円

1,940円

2,690円

軽運動室

2,050円

2,740円

2,570円

4,790円

5,310円

7,360円

多目的ホール

5,370円

7,160円

6,710円

12,530円

13,870円

19,240円

ホール控室

550円

730円

680円

1,280円

1,410円

1,960円

その他の者

小講座室1

2,330円

3,110円

2,910円

5,440円

6,020円

8,350円

小講座室2

2,430円

3,240円

3,040円

5,670円

6,280円

8,710円

小講座室3

910円

1,210円

1,140円

2,120円

2,350円

3,260円

小講座室4

970円

1,290円

1,210円

2,260円

2,500円

3,470円

中講座室1

3,890円

5,190円

4,860円

9,080円

10,050円

13,940円

中講座室2

2,800円

3,730円

3,500円

6,530円

7,230円

10,030円

和室講座室1

1,540円

2,050円

1,930円

3,590円

3,980円

5,520円

和室講座室2

960円

1,280円

1,200円

2,240円

2,480円

3,440円

創作室

2,330円

3,110円

2,910円

5,440円

6,020円

8,350円

音楽室

1,500円

2,000円

1,880円

3,500円

3,880円

5,380円

軽運動室

4,100円

5,470円

5,130円

9,570円

10,600円

14,700円

多目的ホール

10,730円

14,310円

13,410円

25,040円

27,720円

38,450円

ホール控室

1,090円

1,450円

1,360円

2,540円

2,810円

3,900円

料金等を徴収する場合

小講座室1

6,990円

9,330円

8,730円

16,320円

18,060円

25,050円

小講座室2

7,290円

9,720円

9,120円

17,010円

18,840円

26,130円

小講座室3

2,730円

3,630円

3,420円

6,360円

7,050円

9,780円

小講座室4

2,910円

3,870円

3,630円

6,780円

7,500円

10,410円

中講座室1

11,670円

15,570円

14,580円

27,240円

30,150円

41,820円

中講座室2

8,400円

11,190円

10,500円

19,590円

21,690円

30,090円

和室講座室1

4,620円

6,150円

5,790円

10,770円

11,940円

16,560円

和室講座室2

2,880円

3,840円

3,600円

6,720円

7,440円

10,320円

創作室

6,990円

9,330円

8,730円

16,320円

18,060円

25,050円

音楽室

4,500円

6,000円

5,640円

10,500円

11,640円

16,140円

軽運動室

12,300円

16,410円

15,390円

28,710円

31,800円

44,100円

多目的ホール

32,190円

42,930円

40,230円

75,120円

83,160円

115,350円

ホール控室

3,270円

4,350円

4,080円

7,620円

8,430円

11,700円

イ 付属設備

多目的ホール付属設備の名称

単位

学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)

左記以外の者

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

ピアノ

1台

2,920円

5,840円

演台

1式

290円

580円

指揮者台

1台

240円

470円

演奏者譜面台

1台

60円

120円

平台

1枚

120円

230円

金びようぶ

1双

710円

1,410円

地がすり

1枚

710円

1,410円

ひ毛せん

1枚

60円

120円

座布団

1枚

60円

120円

上敷ござ

1畳

60円

120円

つりバトン

1本

110円

220円

ボーダーライト

1列

710円

1,410円

サスペンションフライダクト(ライト付)

1列

1,460円

2,920円

アッパーホリゾントライト

1列

1,460円

2,920円

ロアーホリゾントライト

1列

1,460円

2,920円

プロセニアムライト

1列

1,170円

2,330円

シーリングフライダクト(ライト付)

1列

1,460円

2,920円

天井反射板ライト

1列

1,200円

2,400円

ストリップライト

1本

120円

230円

ピンスポットライト

1台

990円

1,980円

スポットライト(0.65kw/0.5kw)

1台

120円

230円

スポットライト(1kw)

1台

180円

350円

照明操作卓

1式

1,410円

2,810円

音響調整卓

1式

710円

1,410円

音声装置

1式

1,810円

3,620円

テープレコーダー

1式

710円

1,410円

ビデオテープレコーダー

1式

710円

1,410円

LDプレーヤー

1式

710円

1,410円

ワイヤレスマイク

1本

1,460円

2,920円

ダイナミックマイク

1本

460円

910円

エアモニマイク

1本

350円

700円

マイクスタンド

1本

60円

120円

インターカム

1式

1,170円

2,330円

16ミリ映写機

1台

2,160円

4,320円

ビデオプロジェクター

1台

710円

1,410円

持込機器

1kwまでごとに

120円

230円

備考

1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。

2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。

3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。

(6) 茨城県県西生涯学習センター

ア 施設

区分

利用料金

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

料金等を徴収しない場合

学習団体等

小講座室(1)

850円

1,130円

1,060円

1,980円

2,190円

3,040円

小講座室(2)

1,260円

1,680円

1,570円

2,940円

3,250円

4,510円

小講座室(3)

1,230円

1,640円

1,530円

2,870円

3,170円

4,400円

小講座室(4)

1,200円

1,600円

1,500円

2,800円

3,100円

4,300円

和室研修室

1,210円

1,620円

1,520円

2,830円

3,140円

4,350円

中講座室

2,310円

3,080円

2,880円

5,390円

5,960円

8,270円

創作室

1,260円

1,680円

1,570円

2,940円

3,250円

4,510円

会議室

2,040円

2,720円

2,550円

4,760円

5,270円

7,310円

レッスン室

2,100円

2,800円

2,630円

4,900円

5,430円

7,530円

多目的ホール

3,050円

4,070円

3,820円

7,120円

7,890円

10,940円

控室

570円

760円

710円

1,330円

1,470円

2,040円

その他の者

小講座室(1)

1,690円

2,250円

2,110円

3,940円

4,360円

6,050円

小講座室(2)

2,510円

3,350円

3,140円

5,860円

6,490円

9,000円

小講座室(3)

2,450円

3,270円

3,060円

5,720円

6,330円

8,780円

小講座室(4)

2,390円

3,190円

2,990円

5,580円

6,180円

8,570円

和室研修室

2,420円

3,230円

3,030円

5,650円

6,260円

8,680円

中講座室

4,610円

6,150円

5,760円

10,760円

11,910円

16,520円

創作室

2,510円

3,350円

3,140円

5,860円

6,490円

9,000円

会議室

4,080円

5,440円

5,100円

9,520円

10,540円

14,620円

レッスン室

4,200円

5,600円

5,250円

9,800円

10,850円

15,050円

多目的ホール

6,100円

8,130円

7,630円

14,230円

15,760円

21,860円

控室

1,130円

1,510円

1,410円

2,640円

2,920円

4,050円

料金等を徴収する場合

小講座室(1)

5,070円

6,750円

6,330円

11,820円

13,080円

18,150円

小講座室(2)

7,530円

10,050円

9,420円

17,580円

19,470円

27,000円

小講座室(3)

7,350円

9,810円

9,180円

17,160円

18,990円

26,340円

小講座室(4)

7,170円

9,570円

8,970円

16,740円

18,540円

25,710円

和室研修室

7,260円

9,690円

9,090円

16,950円

18,780円

26,040円

中講座室

13,830円

18,450円

17,280円

32,280円

35,730円

49,560円

創作室

7,530円

10,050円

9,420円

17,580円

19,470円

27,000円

会議室

12,240円

16,320円

15,300円

28,560円

31,620円

43,860円

レッスン室

12,600円

16,800円

15,750円

29,400円

32,550円

45,150円

多目的ホール

18,300円

24,390円

22,890円

42,690円

47,280円

65,580円

控室

3,390円

4,530円

4,230円

7,920円

8,760円

12,150円

イ 付属設備

多目的ホール付属設備の名称

単位

学習団体等(料金等を徴収しない場合に限る。)

左記以外の者

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の使用につき

ピアノ

1台

2,920円

5,840円

演台

1式

290円

580円

指揮者台

1台

240円

470円

演奏者譜面台

1台

60円

120円

平台

1枚

120円

230円

金びようぶ

1双

710円

1,410円

照明操作卓

1式

1,410円

2,810円

シーリングフライダクト(ライト付)

1列

1,460円

2,920円

サスペンションフライダクト(ライト付)

1列

1,460円

2,920円

アッパーホリゾントライト

1列

1,460円

2,920円

フォロースポットライト

1台

180円

360円

スポットライト(0.5kw)

1台

120円

230円

スポットライト(1kw)

1台

180円

350円

ストリップライト

1本

120円

230円

音響調整卓

1式

710円

1,410円

音声装置

1式

1,810円

3,620円

テープレコーダー

1式

710円

1,410円

ビデオテープレコーダー

1式

710円

1,410円

LDプレーヤー

1式

710円

1,410円

ワイヤレスマイク

1本

1,460円

2,920円

つりマイクロホン

1本

350円

700円

ダイナミックマイク

1本

460円

910円

コンデンサーマイク

1本

710円

1,410円

マイクスタンド

1本

60円

120円

フィルムTVコンバータ

1台

710円

1,410円

16ミリ映写機

1台

2,160円

4,320円

ビデオプロジェクター

1台

710円

1,410円

インターカム

1式

1,170円

2,330円

持込機器

1kwまでごとに

120円

230円

備考

1 「料金等」とは,使用者が施設等を使用して行う事業に関し,入場料金,参加料金,会費等その名称のいかんを問わず,当該事業による役務又は便益の提供に対する対価として徴収するものをいう。ただし,当該事業の実施に直接必要な費用の範囲内で徴収するものと認められるものを除く。

2 「学習団体等」とは,生涯学習活動を目的とする団体等で教育委員会規則で定めるものをいう。

3 「その他の者」とは,2以外の者をいう。

(7) その他の教育機関

教育機関の名称

利用料金

茨城県立中央青年の家

児童生徒等

宿泊 1人1泊につき 190円

日帰り 1人1日につき 30円

青年等

宿泊 1人1泊につき 370円

日帰り 1人1日につき 80円

その他の者

宿泊 1人1泊につき 930円

日帰り 1人1日につき 190円

茨城県立さしま少年自然の家

児童生徒等

宿泊 1人1泊につき 190円

日帰り 1人1日につき 30円

青年等

宿泊 1人1泊につき 370円

日帰り 1人1日につき 80円

その他の者

宿泊 1人1泊につき 930円

日帰り 1人1日につき 190円

備考

1 「児童生徒等」とは,義務教育諸学校の児童及び生徒並びにこれらの者の引率者をいう。

2 「青年等」とは,1以外の者で25歳未満のもの及び利用料金を納入すべき者が5人以上の団体で使用する場合における当該使用する者の過半数が25歳未満の者であるときの当該使用する者をいう。

3 「その他の者」とは,1及び2以外の者をいう。

学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例

昭和36年3月31日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第9号
昭和37年6月15日 条例第55号
昭和39年10月7日 条例第61号
昭和40年12月23日 条例第56号
昭和41年3月30日 条例第24号
昭和41年6月29日 条例第35号
昭和42年12月20日 条例第56号
昭和44年8月11日 条例第39号
昭和44年12月20日 条例第56号
昭和46年3月15日 条例第18号
昭和51年3月29日 条例第28号
昭和52年3月31日 条例第20号
昭和53年10月19日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第35号
昭和56年3月28日 条例第24号
昭和57年10月1日 条例第32号
昭和59年3月26日 条例第40号
昭和61年11月25日 条例第55号
昭和63年3月25日 条例第50号
平成元年3月27日 条例第44号
平成2年3月29日 条例第18号
平成3年12月19日 条例第41号
平成4年3月27日 条例第52号
平成5年3月26日 条例第17号
平成6年3月30日 条例第16号
平成8年3月28日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第38号
平成9年6月24日 条例第49号
平成11年3月19日 条例第19号
平成11年9月29日 条例第34号
平成12年3月28日 条例第48号
平成13年12月25日 条例第62号
平成16年9月30日 条例第39号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年6月27日 条例第63号
平成17年10月27日 条例第77号
平成18年3月31日 条例第38号
平成18年6月21日 条例第49号
平成19年3月27日 条例第32号
平成20年3月26日 条例第16号
平成20年6月23日 条例第29号
平成24年10月3日 条例第48号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年6月23日 条例第52号
平成28年3月29日 条例第33号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第24号
令和5年12月27日 条例第44号