○茨城県教育研修センター管理規則
平成4年3月23日
茨城県教育委員会規則第2号
茨城県教育研修センター管理規則を次のように定める。
茨城県教育研修センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)第21条の規定に基づき,茨城県教育研修センター(以下「研修センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則17・一部改正)
(事業)
第2条 研修センターは,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的,技術的事項の研究に関すること。
(3) 校内研修支援に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 情報教育に係る高等学校及び中等教育学校の生徒の実習に関すること。
(6) 社会体育・スポーツに関すること。
(7) 教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,必要な事業
(平11教委規則2・平19教委規則7・平20教委規則8・一部改正)
(課及び係の設置)
第3条 教育研修センターの事務を分掌させるため,次の課及び係を置く。
(1) 企画管理課
ア 管理係
イ 企画係
(2) 教職教育課
(3) 教科教育課
(4) 情報教育課
(5) 教育相談課
(6) 特別支援教育課
(平6教委規則15・全改,平11教委規則2・平15教委規則3・一部改正)
(職員)
第4条 研修センターに,指導主事,事務職員,技術職員その他所要の職員を置く。
(所長等)
第5条 研修センターに,所長及び次長を置く。
2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 次長は,上司の命を受け,研修センターの事務を整理し,所長を補佐する。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を処理する。 |
係長 | 必要な課 | 分担事務を処理する。 |
職 | 職務 |
副参事 | 特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。 |
主査 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
副主査 | 特に命じられた事項を処理する。 |
6 前各項に規定する職は,事務職員をもって充てる。ただし,課長及び係長は,指導主事をもって充てることができる。
(平9教委規則1・平11教委規則2・平14教委規則7・令2教委規則4・一部改正)
職 | 職務 |
指導主事 | 教育に関する専門的事項の指導,研修,研究等の事務 |
主任 | 相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
副技師 | 相当の経験を要する技能労務 |
技術員 | 一般の技能労務 |
2 前項に規定する職のうち,主任は事務職員又は技術職員,主事は事務職員,技師は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(平7教委規則3・一部改正)
(職員の駐在)
第7条 所長は,研修センターに茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第16条の規定により駐在職員が置かれた場合においては,当該駐在職員を監督するものとする。
(事務の専決)
第8条 次長は,所長の権限に属する事務のうち,所長の指定する事務について専決するものとする。
2 所長は,必要に応じて前項の専決事務の処理について指示し,又は報告を徴することができる。
(平11教委規則2・一部改正)
第9条 前条の規定による専決事務を指定し,又はその指定を変更しようとするときは,あらかじめ茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。
(専決の制限)
第10条 第8条の規定により専決する場合において,所長の指示あるとき又は専決者において重要若しくは異例に属すると認める事務については,所長の決裁を受けなければならない。
(事務の代決)
第11条 所長が不在のときは,次長が所長の処理すべき事務を代決する。
2 所長及び次長がともに不在のときは,特に急施を要するものに限り,あらかじめ所長の指定した職員が所長の処理すべき事務を代決するものとする。
3 前2項の規定により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。
(平11教委規則2・一部改正)
(平11教委規則2・追加)
(事業計画の樹立)
第13条 所長は,翌年度において実施する第2条に規定する事業の基本的な計画を作成し,毎年2月末日までに教育長の承認を受けなければならない。
(平11教委規則2・旧第12条繰下)
(事業実績の報告)
第14条 所長は,毎年4月末日までに,前年度における事業実績の概要を教育長に報告しなければならない。
(平11教委規則2・旧第13条繰下)
(宿泊施設の管理運営)
第15条 研修センターの宿泊施設の管理運営に関し必要な事項は,教育長が定める。
(平11教委規則2・旧第14条繰下)
(文書処理)
第16条 研修センターにおける文書の処理については,茨城県教育庁の文書取扱いの例による。
(平11教委規則2・旧第15条繰下)
(運営協議会)
第17条 研修センターの運営計画を適正にし,その実施を円滑にするため,茨城県教育研修センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会に関し必要な事項は,教育長が定める。
(平11教委規則2・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受けて所長が定める。
(平11教委規則2・旧第17条繰下)
付則
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
2 茨城県立教育研修センター管理規則(昭和39年茨城県教育委員会規則第19号)及び茨城県立情報処理教育センター管理規則(昭和25年茨城県教育委員会規則第3号)は,廃止する。
付則(平成6年教委規則第5号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第1号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第2号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第7号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第3号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項)
(平6教委規則5・全改,平11教委規則2・平15教委規則3・平16教委規則5・平19教委規則7・平20教委規則8・一部改正)
課の分掌事務
企画管理課
1 所運営に係る企画及び連絡調整に関すること。
2 茨城県教育研修センター運営協議会に関すること。
3 公印の管守に関すること。
4 職員の身分,服務,福利厚生等に関すること。
5 職員の給与及び旅費に関すること。
6 文書の収受,発送及び保存に関すること。
7 予算の経理及び決算その他会計事務に関すること。
8 物品等の出納及び保管に関すること。
9 土地・建物の維持管理及び取締りに関すること。
10 宿泊施設及び食堂の運営に関すること。
11 教育に関する資料及び情報の収集・提供事務の調整並びにその管理に関すること。
12 広報に関すること。
13 他の課の所管に属しないこと。
教職教育課
1 初任者研修及び教職経験者研修等並びに職務等に係る教育関係職員の研修並びに教育に関する専門的,技術的事項の研究に関すること。
2 指導力向上に係る特別研修の実施に関すること。
3 校内研修支援に関すること。
4 前項に掲げる事項に係る資料及び情報の収集並びに提供に関すること。
教科教育課
1 教科内容及び健康教育等に係る教育関係職員の研修並びにその専門的,技術的事項の研究に関すること。
2 社会体育・スポーツに関すること。
3 前2項に掲げる事項に係る資料及び情報の収集並びに提供に関すること。
情報教育課
1 情報教育等に係る教育関係職員の研修及びその専門的,技術的事項の研究に関すること。
2 情報教育に係る高等学校及び中等教育学校の生徒の実習に関すること。
3 所内のコンピュータシステムの管理に関すること。
4 前3項に掲げる事項に係る資料及び情報の収集及び提供に関すること。
教育相談課
1 教育相談及び生徒指導等に係る教育関係職員の研修並びにその専門的,技術的事項の研究に関すること。
2 教育相談に関すること。
3 前2項に掲げる事項に係る資料及び情報の収集及び提供に関すること。
特別支援教育課
1 特別支援教育に係る教育関係職員の研修及びその専門的,技術的事項の研究に関すること。
2 障害児に係る教育相談に関すること。
3 前2項に掲げる事項に係る資料及び情報の収集及び提供に関すること。