○茨城県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

昭和53年7月3日

茨城県教育委員会規則第7号

茨城県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)(以下「法」という。)第1条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について,必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則10・一部改正)

(引受けの許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により,教育委員会の許可を得て公益信託の引受けをしようとする者は,引受け許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 設定趣意書

(2) 信託行為の内容を示す書類

(3) 委託者となるべき者の履歴書

(4) 受託者となるべき者の履歴書

(5) 信託管理人となるべき者の就任承諾書及び履歴書

(6) 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員に就任を予定されている者の就任承諾書及び履歴書

(7) 財産目録

(8) 預金,有価証券等の財産の権利及び価格を証する書類

(9) 引受けが行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては,引受け後2年間)の事業計画書及び収支予算書

(10) その他教育委員会が特に必要と認める書類

2 前項第3号から第5号までの規定において委託者,受託者又は信託管理人となるべき者が法人である場合にあつては,同号の書類に代えて,当該法人の名称,代表者の氏名,主たる事務所の所在地及び主たる業務を記載した書類を添付するものとする。

3 第1項の引受け許可申請書及び添付書類には,副本を添付しなければならない。

(平19教委規則10・一部改正)

(許可の決定等)

第3条 教育委員会は,前条の規定による引受け許可申請書を受理したときは,速やかに審査して許可又は不許可を決定し,その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 教育委員会は,引受け許可申請書の審査に当たり必要があると認めたときは,申請者に対し資料を提出させ,又は説明を求めることができる。

(財産移転の報告)

第4条 引受けを許可された受託者は,遅滞なく,第2条第1項第7号の財産目録記載の財産の移転を受け,その移転の終わつた後1月以内に,これを証する書類及び信託行為の謄本を添えて,その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則10・一部改正)

(事業計画書及び収支予算書の提出)

第5条 受託者は,毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)開始前に,当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を教育委員会に提出しなければならない。

2 受託者は,前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは,遅滞なく,これを教育委員会に届け出なければならない。

(平19教委規則10・追加)

(事業状況報告書等の提出)

第6条 受託者は,毎信託事務年度ごとに次の各号に掲げる書類を作成し,当該信託事務年度終了後3月以内に教育委員会に報告しなければならない。

(1) 当該信託事務年度の事業状況報告書

(2) 当該信託事務年度の収支決算書

(3) 当該信託事務年度の末日における財産目録並びに財産の増減及びその事由を記載した書類

(平19教委規則10・旧第5条繰下・一部改正)

(公告)

第7条 受託者は,前条の報告をした後,遅滞なく,前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。

(平19教委規則10・旧第6条繰下・一部改正)

(信託の変更に係る書類の提出)

第8条 受託者は,法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは,次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 信託の変更を必要とする事由を記載した書類

(2) 信託の変更案を記載した書類及び新旧比較対照表

2 前項の信託の変更が,当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては,同項各号の書類のほか,変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平19教委規則10・追加)

(信託の変更の許可の申請)

第9条 受託者は,法第6条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 信託の変更を必要とする事由を記載した書類

(2) 信託の変更をする根拠となる信託法(平成18年法律第108号)の規定(同法第149条第4項の別段の定めがある場合には,当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 信託の変更案を記載した書類及び新旧比較対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては,同項各号の書類のほか,変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(平19教委規則10・追加)

(信託の併合の許可の申請)

第10条 受託者は,法第6条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 信託の併合を必要とする事由を記載した書類

(2) 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第151条第3項の別段の定めがある場合には,当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧比較対照表

(4) 信託法第152条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

2 第2条第1項第5号から第10号までの規定は,前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において,同条同項第9号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。

(平19教委規則10・追加)

(吸収信託分割の許可の申請)

第11条 受託者は,法第6条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 吸収信託分割を必要とする事由を記載した書類

(2) 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第155条第3項の別段の定めがある場合には,当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧比較対照表

(4) 信託法第156条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

(平19教委規則10・追加)

(新規信託分割の許可の申請)

第12条 受託者は,法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 新規信託分割を必要とする事由を記載した書類

(2) 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には,当該定めの内容を含む。)を記載した書類

(3) 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧比較対照表

(4) 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第2条第1項第5号から第10号までの規定は,前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において,同条同項第9号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。

(平19教委規則10・追加)

(受託者の辞任許可の申請)

第13条 受託者は,法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 辞任しようとする事由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・旧第8条繰下・一部改正)

(検査役の選任の請求)

第14条 委託者又は信託管理人は,信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 選任を請求する事由を記載した書類

(2) 検査役の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(受託者の解任の請求)

第15条 委託者又は信託管理人は,信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは,申請書に,次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 解任を請求する事由を記載した書類

(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・旧第9条繰下・一部改正)

(新たな受託者の選任の請求)

第16条 利害関係人は,信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類

(2) 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(3) 新たな受託者となるべき者に係る第2条第1項第4号に掲げる書類及びその就任承諾書

(4) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(信託財産管理命令の請求)

第17条 利害関係人は,信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)の請求をしようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 受託者の任務終了の事由を記載した書類

(2) 信託財産管理命令を請求する事由を記載した書類

(3) 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第18条 信託財産管理者は,信託法第66条第4項及び法第8条の規定による許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

(2) 許可を受けようとする事由を記載した書類

2 前項の規定は,信託法第74条第6項において準用する同法第66条第4項及び法第8条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(平19教委規則10・追加)

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第19条 信託財産管理者は,信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 辞任しようとする事由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は,信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において,前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは,「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

(平19教委規則10・追加)

(信託財産管理者等の解任の請求)

第20条 委託者又は信託管理人は,信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 解任を請求する事由を記載した書類

(2) 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は,信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において,前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは,「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものする。

(平19教委規則10・追加)

(信託財産法人管理命令の請求)

第21条 利害関係人は,信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 受託者の死亡の事実を記載した書類

(2) 信託財産法人管理命令を請求する事由を記載した書類

(3) 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(信託管理人の選任の請求)

第22条 利害関係人は,信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 選任を請求する事由を記載した書類

(2) 信託管理人となるべき者に係る第2条第1項第5号に掲げる書類

(平19教委規則10・追加)

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第23条 信託管理人は,信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び法第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 辞任しようとする事由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(信託管理人の解任の請求)

第24条 委託者又は他の信託管理人は,信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 解任を請求する事由を記載した書類

(2) 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(平19教委規則10・追加)

(新たな信託管理人の選任の請求)

第25条 利害関係人は,信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

(2) 新たな信託管理人となるべき者に係る第2条第1項第5号に掲げる書類

(平19教委規則10・追加)

(信託の終了の請求)

第26条 委託者,受託者又は信託管理人は,信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは,申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,教育委員会に申請しなければならない。

(1) 信託の終了を請求する事由を記載した書類

(2) 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

(3) 残余財産の処分の見込みに関する書類

(平19教委規則10・追加)

(諸届出)

第27条 受託者は,第4条から第6条に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,書面をもつて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 委託者が死亡し,又は委託者である法人が解散したとき。

(2) 委託者若しくは受託者の職業若しくは住所に変更があつたとき,又は委託者若しくは受託者である法人の名称,代表者の氏名,主たる事務添の所在地若しくは主たる業務に変更があつたとき。

(3) 信託管理人の職業又は住所に変更があつたとき。

(4) 信託管理人又は運営委員会等の構成員に変更があつたとき。

2 前項第4号の届出の場合は,第2条第1項第5号又は第6号の書類を添付しなければならない。

(平19教委規則10・旧第12条繰下・一部改正)

(書類及び帳簿の備付け等)

第28条 受託者は,その事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし,他の法令によりこれらに代わるべき書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない。

(1) 信託行為及びこれに附属する書類

(2) 利害関係人の名簿及び履歴書

(3) 業務日誌

(4) 運営委員会等の議事に関する書類

(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産台帳及び負債台帳

(7) 官公庁往復書類

(8) その他必要な書類及び帳簿

(平19教委規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(業務の監督)

第29条 教育委員会は,法第3条及び同法第4条第1項の規定により,受託者に対し,報告を求め,若しくは資料を提出させ,又はその職員に公益信託事務の処理について検査させることができる。

2 教育委員会は,法第4条第1項の規定により,必要があると認めるときは,事業計画及びこれに伴う収支予算について変更を命ずることができる。この場合において,受託者に対して意見を述べる機会を与えるものとする。

3 第1項の規定により,職員が実地検査をする場合においては,その身分を示す証票(様式第2号)を携帯し,関係人の請求があつたときは,これを呈示しなければならない。

(平19教委規則10・旧第14条繰下・一部改正)

(公益信託終了の報告等)

第30条 受託者は,信託が終了したときは,終了後1月以内に,信託の終了事由を記載した書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 清算受託者は,信託の清算が結了したときは,清算結了後1月以内に,次の各号に掲げる書類を添えた報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

(2) 信託の清算結了時における財産目録

(3) 残余財産の処分に関する書類

(平19教委規則10・旧第16条繰下・全改)

(補則)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は,茨城県教育委員会教育長が定める。

(平19教委規則10・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城県教育委員会事務委任規則の一部改正)

2 茨城県教育委員会事務委任規則(昭和40年茨城県教育委員会規則第8号の)一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年9月30日から施行する。

(茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正)

2 茨城県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年茨城県教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平19教委規則10・令2教委規則10・一部改正)

画像

(平19教委規則10・一部改正)

画像画像

茨城県教育委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

昭和53年7月3日 教育委員会規則第7号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年7月3日 教育委員会規則第7号
平成19年9月28日 教育委員会規則第10号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号