○茨城県県立学校設置条例

昭和39年3月20日

茨城県条例第22号

茨城県県立学校設置条例を公布する。

茨城県県立学校設置条例

(中学校の設置)

第1条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを目的として,別表第1に掲げる中学校を設置する。

(平23条例34・追加)

(高等学校の設置)

第2条 中学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的として,別表第2に掲げる高等学校を設置する。

(平19条例66・一部改正,平23条例34・旧第1条繰下・一部改正)

(中等教育学校の設置)

第3条 小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的として,別表第3に掲げる中等教育学校を設置する。

(平19条例56・追加,平19条例66・一部改正,平23条例34・旧第2条繰下・一部改正)

(特別支援学校の設置)

第4条 視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的として,別表第4に掲げる特別支援学校を設置する。

(平11条例9・平19条例32・一部改正,平19条例56・旧第2条繰下・一部改正,平19条例66・一部改正,平23条例34・旧第3条繰下・一部改正)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第21号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条中小峯に係る改正規定は,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第48号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第43号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1中茨城県立山方商業高等学校,茨城県立水戸農業高等学校,茨城県立真壁農業高等学校及び茨城県立総和工業高等学校並びに別表第2中茨城県立水戸養護学校及び茨城県立友部養護学校に係る改正規定は,昭和45年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例(昭和44年茨城県条例第36号)

(2) 茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例(昭和44年茨城県条例第49号)

(昭和45年条例第56号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第61号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第57号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第51号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第49号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

この条例は,昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第42号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第66号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第69号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第36号)

この条例は,昭和52年10月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中茨城県立茨城東高等学校,茨城県立友部高等学校及び茨城県立境西高等学校に係る部分は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第38号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第42号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第57号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第60号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第33号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第43号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第64号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第39号)

この条例は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は,昭和63年1月31日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第80号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第41号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第47号)

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成7年9月1日)

(平成8年条例第60号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は,行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成13年4月1日)

(平成13年条例第54号)

この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成14年2月2日)

(平成14年条例第50号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成14年条例第56号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県立大子第一高等学校及び茨城県立大子第二高等学校の存続に関する経過措置)

2 茨城県立大子第一高等学校及び茨城県立大子第二高等学校は,改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成18年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成18年4月1日以後の茨城県立大子第二高等学校の位置は,久慈郡大子町大字大子とする。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(2) 

(3) 第2条及び第4条の規定,第5条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立佐竹高等学校の項の次に次のように加える改正規定及び同表茨城県立里美高等学校の項を削る改正規定並びに第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「金砂郷町立金砂小学校」を「常陸太田市立金砂小学校」に,「久慈郡金砂郷町大字下宮河内」を「常陸太田市下宮河内町」に改める部分に限る。)及び同条例別表 3 特別の地域に所在する学校の表の改正規定(「金砂郷町立北中学校」を「常陸太田市立北中学校」に,「久慈郡金砂郷町大字中利員」を「常陸太田市中利員町」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日

(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(茨城県立江戸崎高等学校及び茨城県立江戸崎西高等学校の存続に関する経過措置)

2 茨城県立江戸崎高等学校及び茨城県立江戸崎西高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成19年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成19年4月1日以後の茨城県立江戸崎西高等学校の位置は,稲敷市江戸崎とする。

(平16条例52・一部改正)

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 第3条中茨城県行政組織条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分を除く。)及び「三和町,境町」を「境町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立総和工業高等学校の項から茨城県立三和高等学校の項までの改正規定,第11条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。)及び第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表利根左岸さしま流域下水道の項の改正規定 平成17年9月12日

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(5) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「鹿島郡鉾田町」を「鉾田市」に改める部分に限る。),第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立鉾田第一高等学校の項から茨城県立鉾田農業高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),第13条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定並びに第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(鹿島郡の項を削る部分に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日

(7) 

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(平成17年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中茨城県立里美高等学校の項を削る部分は,平成18年4月1日から施行する。

(茨城県立松丘高等学校,茨城県立高萩工業高等学校,茨城県立大宮高等学校及び茨城県立大宮工業高等学校の存続に関する経過措置)

2 茨城県立松丘高等学校,茨城県立高萩工業高等学校,茨城県立大宮高等学校及び茨城県立大宮工業高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成20年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成20年4月1日以後の茨城県立高萩工業高等学校の位置は高萩市大字赤浜とし,茨城県立大宮工業高等学校の位置は常陸大宮市野中町とする。

(平成18年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(旧茨城県立石岡第一高等学校及び茨城県立八郷高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第1に規定する茨城県立石岡第一高等学校(以下「旧茨城県立石岡第一高等学校」という。)及び茨城県立八郷高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(旧茨城県立石岡第一高等学校にあっては施行日から平成22年3月31日までの間に,茨城県立八郷高等学校にあっては施行日から平成21年3月31日までの間に,これらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成21年4月1日以後の茨城県立八郷高等学校の位置は,石岡市石岡一丁目とする。

(平19条例56・一部改正)

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立並木高等学校の項を削る改正規定及び付則第4項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(茨城県立磯原高等学校,茨城県立北茨城高等学校,茨城県立岩井高等学校及び茨城県立岩井西高等学校の存続に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の茨城県県立学校設置条例(以下「改正前の県立学校設置条例」という。)別表第1に規定する茨城県立磯原高等学校,茨城県立北茨城高等学校,茨城県立岩井高等学校及び茨城県立岩井西高等学校は,同条の規定による改正後の茨城県県立学校設置条例(以下「改正後の県立学校設置条例」という。)別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成22年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成22年4月1日以後の茨城県立北茨城高等学校及び茨城県立岩井西高等学校の位置は,茨城県立北茨城高等学校にあっては北茨城市磯原町磯原とし,茨城県立岩井西高等学校にあっては坂東市岩井とする。

(茨城県立並木高等学校の存続に関する経過措置)

4 改正前の県立学校設置条例別表第1に規定する茨城県立並木高等学校は,改正後の県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,平成23年4月1日の前日に当該高等学校に在学する者(平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

5 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び茨城県学校職員定数条例の一部改正)

7 次に掲げる条例の規定中「高等学校」の次に「,中等教育学校」を加える。

(1) 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第2条第1項

(2) 茨城県学校職員定数条例(平成12年茨城県条例第51号)第2条

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

8 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県医師修学資金貸与条例の一部改正)

9 茨城県医師修学資金貸与条例(平成18年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県立那珂湊第一高等学校等の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第1に規定する茨城県立那珂湊第一高等学校,茨城県立那珂湊第二高等学校,茨城県立上郷高等学校,茨城県立石下高等学校,茨城県立境高等学校及び茨城県立境西高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成23年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成23年4月1日以後の茨城県立那珂湊第二高等学校,茨城県立上郷高等学校及び茨城県立境西高等学校の位置は,茨城県立那珂湊第二高等学校にあってはひたちなか市山ノ上町とし,茨城県立上郷高等学校にあっては常総市新石下とし,茨城県立境西高等学校にあっては猿島郡境町清水台とする。

(平成21年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県立山方商業高等学校及び茨城県立常陸大宮高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第1に規定する茨城県立山方商業高等学校及び茨城県立常陸大宮高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成24年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成24年4月1日以後の茨城県立山方商業高等学校の位置は,常陸大宮市野中町とする。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(茨城県立小川高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第1に規定する茨城県立小川高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第1の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成25年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成25年4月1日以後の茨城県立小川高等学校の位置は,小美玉市張星とする。

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県学校職員定数条例の一部改正)

3 茨城県学校職員定数条例(平成12年茨城県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

4 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第44号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表第4に次のように加える改正規定は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中茨城県立常北高等学校の項を削る部分は,平成25年4月1日から施行する。

(茨城県立総和高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立総和高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成27年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

(平成26年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年10月1日から施行する。

(茨城県立鉾田第二高等学校及び茨城県立鉾田農業高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立鉾田第二高等学校及び茨城県立鉾田農業高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成32年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成32年4月1日以後の茨城県立鉾田農業高等学校の位置は,鉾田市鉾田とする。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年10月1日から施行する。

(茨城県立太田第二高等学校及び茨城県立佐竹高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立太田第二高等学校及び茨城県立佐竹高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から平成33年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの平成33年4月1日以後の茨城県立佐竹高等学校の位置は,常陸太田市新宿町とする。

(平成30年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年7月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は,同年10月1日から施行する。

(茨城県立岩井高等学校及び茨城県立坂東総合高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立岩井高等学校及び茨城県立坂東総合高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず,前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から令和4年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの令和4年4月1日以後の茨城県立坂東総合高等学校の位置は,坂東市岩井とする。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年7月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定及び次項の規定は,令和6年4月1日から施行する。

(茨城県立勝田高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立勝田高等学校は,この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず,前項ただし書に規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から令和8年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し,編入学し,又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

(令和3年条例第39号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(茨城県立友部高等学校及び茨城県立つくば工科高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立友部高等学校及び茨城県立つくば工科高等学校は、この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(茨城県立友部高等学校にあっては施行日から令和6年3月31日までの間に、茨城県立つくば工科高等学校にあっては施行日から令和7年3月31日までの間に、これらの者が属する学年に転入学し、編入学し、又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(令和6年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(茨城県立明野高等学校の存続に関する経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県県立学校設置条例別表第2に規定する茨城県立明野高等学校は、この条例による改正後の茨城県県立学校設置条例別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該高等学校に在学する者(施行日から令和9年3月31日までの間にこれらの者が属する学年に転入学し、編入学し、又は再入学した者を含む。)が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 前項の規定により存続するときの令和9年4月1日以後の茨城県立明野高等学校の位置は、桜川市真壁町飯塚とする。

別表第1

(平23条例34・追加,令元条例10・令2条例43・令3条例39・一部改正)

名称

位置

茨城県立日立第一高等学校附属中学校

日立市若葉町三丁目

茨城県立太田第一高等学校附属中学校

常陸太田市栄町

茨城県立水戸第一高等学校附属中学校

水戸市三の丸3丁目

茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校

鉾田市鉾田

茨城県立鹿島高等学校附属中学校

鹿嶋市城山二丁目

茨城県立土浦第一高等学校附属中学校

土浦市真鍋四丁目

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校

竜ヶ崎市平畑

茨城県立下館第一高等学校附属中学校

筑西市下中山

茨城県立下妻第一高等学校附属中学校

下妻市下妻

茨城県立水海道第一高等学校附属中学校

常総市水海道亀岡町

別表第2

(昭45条例21・全改,昭45条例56・昭45条例61・昭46条例25・昭46条例57・昭47条例25・昭47条例51・昭48条例49・昭49条例46・昭50条例25・昭50条例26・昭50条例42・昭50条例46・昭51条例1・昭51条例30・昭51条例66・昭51条例69・昭52条例36・昭52条例38・昭53条例33・昭53条例34・昭54条例38・昭54条例39・昭55条例57・昭56条例1・昭56条例48・昭57条例33・昭58条例18・昭58条例34・昭59条例43・昭59条例64・昭60条例1・昭60条例25・昭60条例28・昭60条例39・昭61条例32・昭61条例49・昭62条例1・昭62条例39・昭63条例5・昭63条例7・平2条例30・平4条例80・平5条例41・平6条例47・平7条例40・平8条例60・平13条例2・平13条例54・平14条例50・平14条例56・平15条例1・平15条例72・平16条例39・平16条例47・平16条例52・平17条例44・平17条例78・平18条例38・平18条例58・平19条例56・平20条例38・平21条例45・平22条例35・一部改正,平23条例34・旧別表第1繰下,平23条例44・平24条例37・平29条例36・平30条例41・令元条例10・令2条例43・令3条例61・令4条例32・令6条例69・一部改正)

名称

位置

茨城県立高萩高等学校

高萩市大字高萩

茨城県立高萩清松高等学校

高萩市大字赤浜

茨城県立日立第一高等学校

日立市若葉町三丁目

茨城県立日立第二高等学校

日立市鹿島町三丁目

茨城県立日立工業高等学校

日立市城南町二丁目

茨城県立多賀高等学校

日立市鮎川町三丁目

茨城県立日立商業高等学校

日立市久慈町六丁目

茨城県立日立北高等学校

日立市川尻町6丁目

茨城県立磯原郷英高等学校

北茨城市磯原町磯原

茨城県立太田第一高等学校

常陸太田市栄町

茨城県立太田西山高等学校

常陸太田市新宿町

茨城県立大子清流高等学校

久慈郡大子町大字大子

茨城県立小瀬高等学校

常陸大宮市上小瀬

茨城県立常陸大宮高等学校

常陸大宮市野中町

茨城県立水戸第一高等学校

水戸市三の丸3丁目

茨城県立水戸第二高等学校

水戸市大町2丁目

茨城県立水戸第三高等学校

水戸市三の丸2丁目

茨城県立緑岡高等学校

水戸市笠原町

茨城県立水戸農業高等学校

那珂市東木倉

茨城県立水戸工業高等学校

水戸市元吉田町

茨城県立水戸商業高等学校

水戸市新荘3丁目

茨城県立水戸南高等学校

水戸市白梅2丁目

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校

水戸市小吹町

茨城県立勝田工業高等学校

ひたちなか市松戸町三丁目

茨城県立佐和高等学校

ひたちなか市大字稲田

茨城県立那珂湊高等学校

ひたちなか市山ノ上町

茨城県立海洋高等学校

ひたちなか市和田町三丁目

茨城県立笠間高等学校

笠間市笠間

茨城県立IT未来高等学校

笠間市大田町

茨城県立大洗高等学校

東茨城郡大洗町大貫町

茨城県立東海高等学校

那珂郡東海村大字村松

茨城県立茨城東高等学校

東茨城郡茨城町大字小幡

茨城県立那珂高等学校

那珂市後台

茨城県立鉾田第一高等学校

鉾田市鉾田

茨城県立鉾田第二高等学校

鉾田市鉾田

茨城県立玉造工業高等学校

行方市芹沢

茨城県立麻生高等学校

行方市麻生

茨城県立潮来高等学校

潮来市須賀

茨城県立鹿島高等学校

鹿嶋市城山二丁目

茨城県立鹿島灘高等学校

鹿嶋市大字志崎

茨城県立神栖高等学校

神栖市高浜

茨城県立波崎高等学校

神栖市土合本町二丁目

茨城県立波崎柳川高等学校

神栖市柳川

茨城県立土浦第一高等学校

土浦市真鍋四丁目

茨城県立土浦第二高等学校

土浦市立田町

茨城県立土浦第三高等学校

土浦市大岩田

茨城県立土浦工業高等学校

土浦市真鍋六丁目

茨城県立土浦湖北高等学校

土浦市菅谷町

茨城県立石岡第一高等学校

石岡市石岡一丁目

茨城県立石岡第二高等学校

石岡市府中五丁目

茨城県立石岡商業高等学校

石岡市東光台三丁目

茨城県立中央高等学校

小美玉市張星

茨城県立筑波高等学校

つくば市北条

茨城県立竹園高等学校

つくば市竹園三丁目

茨城県立つくばサイエンス高等学校

つくば市谷田部

茨城県立茎崎高等学校

つくば市茎崎

茨城県立竜ケ崎第一高等学校

竜ケ崎市平畑

茨城県立竜ケ崎第二高等学校

竜ケ崎市古城

茨城県立竜ケ崎南高等学校

竜ケ崎市北方町

茨城県立江戸崎総合高等学校

稲敷市江戸崎

茨城県立取手第一高等学校

取手市台宿二丁目

茨城県立取手第二高等学校

取手市東二丁目

茨城県立取手松陽高等学校

取手市小文間

茨城県立藤代高等学校

取手市毛有

茨城県立藤代紫水高等学校

取手市紫水一丁目

茨城県立牛久高等学校

牛久市岡見町

茨城県立牛久栄進高等学校

牛久市東猯穴町

茨城県立岩瀬高等学校

桜川市岩瀬

茨城県立真壁高等学校

桜川市真壁町飯塚

茨城県立下館第一高等学校

筑西市下中山

茨城県立下館第二高等学校

筑西市岡芹一丁目

茨城県立下館工業高等学校

筑西市玉戸

茨城県立下妻第一高等学校

下妻市下妻

茨城県立下妻第二高等学校

下妻市下妻

茨城県立結城第一高等学校

結城市大字結城

茨城県立結城第二高等学校

結城市大字結城

茨城県立鬼怒商業高等学校

結城市大字小森

茨城県立石下紫峰高等学校

常総市新石下

茨城県立水海道第一高等学校

常総市水海道亀岡町

茨城県立水海道第二高等学校

常総市水海道橋本町

茨城県立八千代高等学校

結城郡八千代町大字平塚

茨城県立古河第一高等学校

古河市旭町二丁目

茨城県立古河第二高等学校

古河市幸町

茨城県立古河第三高等学校

古河市中田新田

茨城県立総和工業高等学校

古河市葛生

茨城県立三和高等学校

古河市五部

茨城県立境高等学校

猿島郡境町清水台

茨城県立坂東清風高等学校

坂東市岩井

茨城県立守谷高等学校

守谷市大木

茨城県立伊奈高等学校

つくばみらい市福田

別表第3

(平19条例56・追加,平23条例34・旧別表第2繰下,平24条例37・令2条例43・一部改正)

名称

位置

茨城県立勝田中等教育学校

ひたちなか市足崎

茨城県立並木中等教育学校

つくば市並木四丁目

茨城県立古河中等教育学校

古河市磯部

別表第4

(昭45条例21・全改,昭48条例49・昭53条例33・昭54条例42・昭56条例60・昭57条例19・昭58条例34・昭59条例64・昭60条例25・昭61条例49・昭63条例7・平6条例47・平7条例40・平9条例41・平10条例39・平16条例52・平17条例44・平18条例38・平18条例58・一部改正,平19条例56・旧別表第2繰下,平23条例34・旧別表第3繰下,平23条例44・平26条例47・平30条例50・一部改正)

名称

位置

茨城県立盲学校

水戸市袴塚1丁目

茨城県立水戸聾学校

水戸市千波町

茨城県立霞ケ浦聾学校

稲敷郡阿見町上長

茨城県立常陸太田特別支援学校

常陸太田市瑞龍町

茨城県立北茨城特別支援学校

北茨城市中郷町小野矢指

茨城県立水戸特別支援学校

水戸市吉沢町

茨城県立水戸飯富特別支援学校

水戸市飯富町

茨城県立水戸高等特別支援学校

水戸市下大野町

茨城県立友部特別支援学校

笠間市鯉淵

茨城県立友部東特別支援学校

笠間市鯉淵

茨城県立内原特別支援学校

水戸市鯉淵町

茨城県立勝田特別支援学校

ひたちなか市大字高場

茨城県立大子特別支援学校

久慈郡大子町頃藤

茨城県立鹿島特別支援学校

鹿嶋市大字沼尾

茨城県立土浦特別支援学校

土浦市上高津

茨城県立石岡特別支援学校

石岡市下青柳

茨城県立美浦特別支援学校

稲敷郡美浦村大字土屋

茨城県立伊奈特別支援学校

つくばみらい市青古新田

茨城県立つくば特別支援学校

つくば市玉取

茨城県立下妻特別支援学校

下妻市半谷

茨城県立結城特別支援学校

結城市鹿窪

茨城県立協和特別支援学校

筑西市谷永島

茨城県立境特別支援学校

猿島郡境町塚崎

茨城県県立学校設置条例

昭和39年3月20日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第4節 高等学校
沿革情報
昭和39年3月20日 条例第22号
昭和40年3月30日 条例第21号
昭和40年6月10日 条例第33号
昭和40年10月11日 条例第48号
昭和41年6月29日 条例第35号
昭和43年10月1日 条例第43号
昭和44年4月1日 条例第21号
昭和44年8月11日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和45年9月30日 条例第56号
昭和45年11月28日 条例第61号
昭和46年4月1日 条例第25号
昭和46年12月22日 条例第57号
昭和47年3月31日 条例第25号
昭和47年12月23日 条例第51号
昭和48年10月16日 条例第49号
昭和49年10月1日 条例第46号
昭和50年5月1日 条例第25号
昭和50年5月31日 条例第26号
昭和50年10月7日 条例第42号
昭和50年12月26日 条例第46号
昭和51年2月1日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第30号
昭和51年10月15日 条例第66号
昭和51年10月25日 条例第69号
昭和52年10月1日 条例第36号
昭和52年11月14日 条例第38号
昭和53年10月19日 条例第33号
昭和53年10月26日 条例第34号
昭和54年10月31日 条例第38号
昭和54年12月3日 条例第39号
昭和54年12月24日 条例第42号
昭和55年10月30日 条例第57号
昭和56年3月2日 条例第1号
昭和56年8月24日 条例第48号
昭和56年12月21日 条例第60号
昭和57年3月27日 条例第19号
昭和57年10月1日 条例第33号
昭和58年3月11日 条例第18号
昭和58年10月8日 条例第34号
昭和59年3月26日 条例第43号
昭和59年10月8日 条例第64号
昭和60年2月12日 条例第1号
昭和60年3月11日 条例第25号
昭和60年4月22日 条例第28号
昭和60年10月15日 条例第39号
昭和61年5月31日 条例第32号
昭和61年10月6日 条例第49号
昭和62年2月6日 条例第1号
昭和62年11月26日 条例第39号
昭和63年1月28日 条例第5号
昭和63年2月15日 条例第7号
平成2年8月20日 条例第30号
平成4年9月30日 条例第80号
平成5年11月10日 条例第41号
平成6年9月29日 条例第47号
平成7年6月22日 条例第40号
平成8年9月30日 条例第60号
平成9年3月28日 条例第41号
平成10年9月28日 条例第39号
平成11年3月19日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第54号
平成14年9月26日 条例第50号
平成14年10月28日 条例第56号
平成15年2月25日 条例第1号
平成15年10月1日 条例第72号
平成16年9月30日 条例第39号
平成16年9月30日 条例第47号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年10月27日 条例第78号
平成18年3月31日 条例第38号
平成18年9月29日 条例第58号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年10月1日 条例第38号
平成21年10月29日 条例第45号
平成22年9月28日 条例第35号
平成23年6月23日 条例第34号
平成23年10月5日 条例第44号
平成24年6月20日 条例第37号
平成26年9月30日 条例第47号
平成29年6月26日 条例第36号
平成30年6月21日 条例第41号
平成30年10月2日 条例第50号
令和元年6月27日 条例第10号
令和2年6月26日 条例第43号
令和3年6月23日 条例第39号
令和3年12月23日 条例第61号
令和4年6月24日 条例第32号
令和6年10月4日 条例第69号