○県立那珂湊水産高等学校の施設設備の基準
昭和30年7月27日
茨城県教育委員会告示第29号
茨城県立那珂湊水産高等学校の無線課程及び機関課程の産業教育振興法施行令の規定により該当する施設設備の基準を次のとおり定め,昭和30年4月1日から適用する。
無線課程 | |
施設 | 設備 |
基礎実験室(工作実験室を含む。) | 無線課程の教育のため通常必要とする次に掲げる設備 |
送信練習室 受信練習室 通信実践室 空中線塔 電力室 電池室 | 基礎実験器具,工作実験用具,無線通信器具,送信並びに受信関係器具,電力電池器具 |
機関課程 | |
施設 | 設備 |
原動機実験室 | 機関課程の教育のため通常必要とする次に掲げる設備 |
電気実験室 仕上組立工場 鍛造工場 機械工場 板金工場 鋳造工場 材料試験室 製図室 | 原動機実験器具,電気実験器具,仕上組立器具,鍛造器具,旋盤並びに機械工作関係器具,板金工作関係器具,鋳物砂並びに鋳造関係器具,材料試験関係器具,製図関係用具 |