○茨城県県立学校授業料等徴収条例

昭和37年3月30日

茨城県条例第24号

〔茨城県県立学校授業料,入学料及び入学考査料徴収条例〕を公布する。

茨城県県立学校授業料等徴収条例

(昭41条例20・改称)

茨城県県立学校授業料,入学料及び入学考査料徴収条例(昭和32年茨城県条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,県立学校の授業料,入学料,入学者選抜手数料,受講料,聴講料及び空調設備使用料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭41条例20・昭45条例37・平3条例15・平30条例49・一部改正)

(授業料等の額)

第2条 県立中学校,県立高等学校及び県立中等教育学校の授業料等の額は,次の表のとおりとする。

授業料等の種類

金額

授業料

県立高等学校

全日制課程 年額 118,800円

定時制課程

単位制による課程以外のもの 年額 32,400円

単位制による課程であるもの 履修科目1単位につき 年額 1,620円

専攻科 年額 118,800円

県立中等教育学校の後期課程 年額 118,800円

入学料

県立高等学校

全日制課程 5,650円

定時制課程 2,100円

専攻科 5,650円

通信制課程 500円

県立中等教育学校の後期課程 5,650円

入学者選抜手数料

県立中学校 2,200円

県立高等学校

全日制課程 2,200円

定時制課程 950円

専攻科 2,200円

県立中等教育学校 2,200円

受講料

県立高等学校

通信制課程 受講科目1単位につき 年額 180円

聴講料

県立高等学校

定時制課程 聴講科目1単位につき 年額 1,620円

通信制課程 聴講科目1単位につき 年額 180円

空調設備使用料

県立高等学校

全日制課程 年額 3,000円

定時制課程

単位制による課程以外のもの 年額 1,320円

単位制による課程であるもの 履修科目又は聴講科目1単位につき 年額 120円

専攻科 年額 3,000円

県立中等教育学校の後期課程 年額 3,000円

2 県立高等学校に在籍する生徒が学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第97条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けて科目を履修する場合の当該履修に係る授業料,受講料及び空調設備使用料は,次の各号に掲げる当該生徒が在籍する課程の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 定時制課程(単位制による課程に限る。)及び通信制課程 当該課程の授業料,受講料又は空調設備使用料の額を履修する科目1単位につき徴収する。

(2) 前号に掲げる課程以外の課程 徴収しない。

3 県立高等学校の定時制課程又は通信制課程に在籍する生徒が高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第12条第3項の規定による許可を受けて科目を履修する場合の当該履修に係る授業料,受講料及び空調設備使用料は,当該生徒が許可を受けて履修する課程の授業料,受講料及び空調設備使用料の額を履修する科目1単位につき徴収する。ただし,許可を受けて履修する課程が定時制課程の場合にあつては,授業料及び空調設備使用料は単位制による課程の額とする。

(昭38条例22・昭41条例20・昭45条例37・昭47条例22・昭51条例29・昭55条例32・昭56条例25・昭59条例41・昭61条例27・昭62条例16・昭62条例32・平元条例45・平3条例15・平3条例26・平4条例53・平5条例18・平7条例25・平9条例39・平10条例19・平11条例20・平13条例27・平16条例24・平19条例30・平19条例56・平22条例30・平23条例34・平30条例49・令3条例52・一部改正)

(授業料等の納入義務者)

第3条 授業料等の納入義務者は,生徒(入学者選抜手数料にあつては,入学志願者。以下この条において同じ。)又はその保護者等(未成年の生徒にあつては学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者,成年に達した生徒にあつては当該生徒の就学に要する経費を負担する者をいう。)とする。

(平30条例49・全改,令3条例52・一部改正)

(授業料の徴収額等)

第4条 授業料は毎月,その月に在籍する生徒について第2条に規定する年額の12分の1の額を徴収する。

2 月の中途において転籍(転学による転籍を含む。)した場合は,当月分から転籍後の課程にかかる授業料を徴収するものとし,転籍前の課程にかかる当月分の授業料については,前項の規定にかかわらずこれを徴収しない。

(授業料の徴収期限)

第5条 授業料の徴収期限は,毎月10日(1月分及び4月分にあつては20日)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その日(第6号の場合にあつては,災害その他特別の事情がやんだ日)から10日を経過した日とする。

(1) 入学若しくは転学又は転籍を許可されたとき。

(2) 休学処分が取り消されたとき。

(3) 留学期間又は休学期間が満了したとき。

(4) 休学中の者が復学を許可されたとき。

(5) 出校を停止されている者が出校を許可されたとき。

(6) 災害その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会規則で定める月分の授業料の徴収期限は,教育委員会規則で定める日とする。

(昭58条例25・昭63条例63・平3条例15・平19条例30・平19条例56・平22条例30・平26条例28・一部改正)

(定時制課程の単位制による課程の授業料の徴収期限)

第5条の2 前2条の規定にかかわらず,定時制課程の単位制による課程の授業料の徴収期限は,教育委員会規則で定める日とする。

(平3条例15・追加,平26条例28・一部改正)

(授業料の徴収の繰り上げ等)

第6条 翌月分以降の授業料の徴収が長期休業等の理由により困難であると認められるときは,第5条の規定にかかわらず,これを当月分とともに繰り上げて徴収することができる。

2 授業料の納入義務者から授業料の前納の申し出があつた場合は,これを徴収することができる。

(平3条例15・一部改正)

(授業料又は空調設備使用料の滞納に対する措置)

第7条 教育委員会は,授業料又は空調設備使用料(聴講科目の履修に係るものを除く。以下この条及び第12条において同じ。)の督促状の指定期限を経過したのちにおいても,当該授業料又は空調設備使用料の納入義務者が授業料又は空調設備使用料を滞納しているときは,当該生徒に対し,出校の停止又は退学を命ずることができる。ただし,教育委員会がやむを得ないと認める場合は,この限りでない。

(昭45条例37・一部改正,平7条例25・旧第10条繰上,平30条例49・一部改正)

(入学料の徴収)

第8条 入学料は,入学の手続を行う際(県立中等教育学校の前期課程から後期課程に進級する者に係る県立中等教育学校の後期課程の入学料にあつては,前期課程から後期課程に進級する際)これを徴収する。

2 県立高等学校以外の高等学校及び県立中等教育学校以外の中等教育学校からの転学は,これを入学とみなす。

(平7条例25・旧第11条繰上,平19条例30・平19条例56・一部改正)

(入学者選抜手数料の徴収)

第9条 入学者選抜手数料は,入学願書提出の際これを徴収する。

2 すでに納入した入学者選抜手数料は,どのような理由があつても還付しない。

(昭41条例20・昭45条例37・一部改正,平7条例25・旧第12条繰上)

(受講料及び聴講料の徴収期限)

第10条 受講料の徴収期限は,教育委員会規則で定める日とする。

2 聴講料は,聴講科目の履修申込みを受理した際これを徴収する。

(平26条例28・全改)

(空調設備使用料の徴収)

第10条の2 空調設備使用料の徴収については,聴講科目の履修に係るものにあつては前条第2項の規定を,その他のものにあつては第4条から第6条までの規定を準用する。

(平30条例49・追加)

(授業料等の徴収猶予)

第11条 授業料等の納入義務者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該納入義務者の申請により,3月を超えない限度において授業料等の徴収を猶予することができる。

(1) 災害があつた場合において,特に必要があると認められるとき。

(2) 本人又は本人と生計を一にする親族に医療費の異常な支出があつたことにより,授業料等の納入が著しく困難であると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるものを除くほか,授業料等を納入することが著しく困難な事情があると認められるとき。

(平7条例25・追加)

(授業料等の免除)

第12条 生徒が留学又は休学により出席しないことが月の初めから末日までに及ぶときは,当月分の授業料及び空調設備使用料を免除する。

(平7条例25・追加,平30条例49・一部改正)

第13条 前条の規定による場合のほか,生徒又は入学志願者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは,授業料等の納入義務者の申請により,徴収すべき授業料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるに至つたとき。

(2) 災害,傷病,失業,生業不振その他の理由により,著しく生活困難となつたと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,教育委員会規則で定めるところにより授業料等を免除する必要があると認められるとき。

(平7条例25・追加)

(特別支援学校の授業料等)

第14条 特別支援学校においては,授業料等は徴収しない。

(昭41条例20・一部改正,昭45条例37・旧第13条繰下,昭46条例34・平19条例32・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(昭45条例37・旧第14条繰下・一部改正)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

2 昭和36年度分以前の授業料の徴収については,なお従前の例による。

3 この条例施行の際,現に改正前の茨城県県立学校授業料,入学料及び入学考査料徴収条例の規定により授業料の免除を受けている者については,この条例の相当規定により免除を受けた者とみなす。

(昭和38年条例第22号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 茨城県公立高等学校進学学力検査手数料徴収条例(昭和25年茨城県条例第1号)は,廃止する。

3 昭和40年度分以前の授業料等の徴収については,なお従前の例による。

(昭和45年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 茨城県県立高等学校通信教育入学料及び受講料徴収条例(昭和36年茨城県条例第25号)は,廃止する。

(昭和46年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において,転学し,編入学し,若しくは再入学し,又は休学等により原級に留まつた者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に在学する者及び昭和51年度に入学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず,次の各号に定める額とする。

(1) 全日制課程 年額 26,400円

(2) 定時制課程 年額 7,200円

(3) 専攻科 年額 26,400円

3 この条例の施行の日以後において,転学し,編入学し,若しくは再入学し,又は休学等により原級に留まつた者に係る授業料の額は,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和55年条例第32号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,入学料の項及び入学者選抜手数料の項の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

2 昭和56年3月31日において現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級に留まつた者に係る授業料の額は,改正後の条例第2条及び前項の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和58年条例第25号)

この条例は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第41号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日において現に在学する者に係る授業料及び受講料の額は,この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまつた者に係る授業料及び受講料の額は,改正後の条例第2条及び前項の規定にかかわらず,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和61年条例第27号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日において現に在学する者に係る授業料の額は,この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまつた者に係る授業料の額は,改正後の条例第2条及び前項の規定にかかわらず,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(昭和62年条例第16号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第32号)

この条例は,昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年条例第63号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第8条の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第45号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し,施行日前に入学した者については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまつた者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

4 施行日以後に全日制課程又は専攻科に入学する者のうち,施行日前に入学の意思が確認された者に係る入学料の額は,改正後の条例第2条の規定にかかわらず,4,000円とする。

(平成3年条例第15号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第53号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者について適用し,同日前に入学した者については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成5年条例第18号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料,受講料及び聴講料(以下「授業料等」という。)について適用し,同日前に入学した者に係る授業料等については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料及び受講料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

4 改正後の条例第13条の規定は,施行日前に徴収日の到来した入学料及び入学者選抜手数料についても適用する。

(平成9年条例第39号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料,受講料及び聴講料(以下「授業料等」という。)について適用し,同日前に入学した者に係る授業料等については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料及び受講料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成11年条例第20号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第27号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料,受講料及び聴講料(以下「授業料等」という。)について適用し,同日前に入学した者に係る授業料等については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料及び受講料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成16年条例第24号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料,受講料及び聴講料(以下「授業料等」という。)について適用し,同日前に入学した者に係る授業料等については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料及び受講料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年条例第30号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例第2条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料,受講料及び聴講料(以下「授業料等」という。)について適用し,施行日前に入学した者に係る授業料等については,なお従前の例による。

3 施行日以後において,転入学し,編入学し,若しくは再入学した者又は休学等により原級にとどまった者に係る授業料及び受講料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 平成21年度分以前の授業料の徴収については,なお従前の例による。

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に入学する者について適用する。

3 この条例の施行の日前に入学した者であって,この条例による改正前の茨城県県立学校授業料等徴収条例第1条の2第1号に該当するもの及び同条第2号に該当するものに係る授業料又は受講料の徴収期限については,なお従前の例による。

(平成30年条例第49号)

1 この条例は,平成31年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に聴講科目を履修している者に係る空調設備使用料の額は,この条例による改正後の茨城県県立学校授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず,聴講科目1単位につき年額72円とする。

3 前項の空調設備使用料の徴収期限は,改正後の条例第10条の2において準用する改正後の条例第10条第2項の規定にかかわらず,教育委員会規則で定める日とする。

(定める日=令和元年7月10日)

(令和3年条例第52号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

茨城県県立学校授業料等徴収条例

昭和37年3月30日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第4節 高等学校
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第24号
昭和38年3月22日 条例第22号
昭和41年3月30日 条例第20号
昭和45年6月30日 条例第37号
昭和46年7月23日 条例第34号
昭和47年3月31日 条例第22号
昭和51年3月29日 条例第29号
昭和55年3月31日 条例第32号
昭和56年3月28日 条例第25号
昭和58年7月12日 条例第25号
昭和59年3月26日 条例第41号
昭和61年3月26日 条例第27号
昭和62年3月12日 条例第16号
昭和62年10月15日 条例第32号
昭和63年7月11日 条例第63号
平成元年3月27日 条例第45号
平成3年3月15日 条例第15号
平成3年7月22日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第53号
平成5年3月26日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第39号
平成10年3月27日 条例第19号
平成11年3月19日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第27号
平成16年3月25日 条例第24号
平成19年3月27日 条例第30号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成22年6月21日 条例第30号
平成23年6月23日 条例第34号
平成26年3月26日 条例第28号
平成30年10月2日 条例第49号
令和3年10月28日 条例第52号