○茨城県奨学資金貸与条例

昭和38年3月22日

茨城県条例第18号

茨城県奨学資金貸与条例を公布する。

茨城県奨学資金貸与条例

茨城県奨学資金貸与条例(昭和25年茨城県条例第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,優良な学生又は生徒であつて経済的理由によつて修学が困難な者に対して学資(以下「奨学金」という。)及び入学時に一時的に必要となる費用に充てるための資金(以下「入学一時金」という。)(以下「奨学資金」と総称する。)を貸与し,もつて有為な人材の育成を図るものとする。

(昭57条例23・平19条例31・平22条例19・平30条例27・一部改正)

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 県内に居住する者の子弟であること。

(2) 大学(短期大学を含む。)又は専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在学する者であること。

(3) 健康で,人物及び学業ともに優れる者であること。

(4) 経済的な理由により修学に困難があると認められる者であること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資金の貸与を受けていない者であること。

2 入学一時金の貸与を受けることができる者は,次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 県内に居住する者の子弟であること。

(2) 入学一時金の貸与を受ける年に大学等に入学する者であること。

(3) 健康で,人物及び学業ともに優れる者であること。

(4) 経済的な理由により修学に困難があると認められる者であること。

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条の2第4項の規定による学資支給金の加算を受けていない者であること。

(平22条例19・全改,平30条例27・一部改正)

(奨学資金の貸与額)

第3条 奨学金の貸与額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 自宅通学 月額36,000円

(2) 自宅外通学 月額40,000円

2 入学一時金の貸与額は,240,000円とする。

(平19条例31・全改,平30条例27・一部改正)

(貸与期間等)

第4条 奨学金の貸与期間は,当該奨学金の貸与を受けようとする者の在学する大学等における正規の修業期間とする。

2 入学一時金の貸与は,大学等に入学する年に行う。

(平22条例19・平30条例27・一部改正)

(連帯保証人等)

第5条 奨学資金の貸与を受けることとなつた者は,連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。

2 前項の場合において連帯保証人は,当該奨学資金の貸与を受けることとなつた者が未成年者であるときは法定代理人とし,かつ,連帯保証人及び保証人は,独立の生計を営む成年者でなければならない。

(平30条例27・一部改正)

(奨学金の停止)

第6条 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学金の貸与を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 親権者又はこれに代わる者が本県外に転出したとき。

(3) 疾病,負傷等のため成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となつたとき。

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(昭57条例23・平30条例27・一部改正)

(奨学資金の利息及び返還)

第7条 奨学資金は,無利息とし,奨学金の貸与最終月(入学一時金のみの貸与を受けた場合にあつては,大学等における正規の修業期間の終了する月)の6月後から10年以内に半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし,その全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。

2 前項の規定により奨学資金を返還する場合の1回の返還額は,半年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の20分の1の額,年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の10分の1の額を下回つてはならない。

(昭44条例20・全改,昭49条例23・昭53条例13・昭57条例23・平30条例27・一部改正)

第8条 奨学生若しくは入学一時金の貸与を受けた者(以下「奨学生等」という。)が退学したとき,又は奨学生が奨学金の貸与を辞退し,若しくは停止されたとき(第6条第1号の規定により停止されたときを除く。)は,その月の6月後から前条の規定に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(平30条例27・一部改正)

(奨学資金の返還猶予)

第9条 進学,疾病その他特別の理由により奨学資金の返還が著しく困難となつた奨学生等に対しては,当該奨学生等からの願い出によつて相当の期間その返還を猶予することができる。

(平30条例27・一部改正)

(延滞利息)

第10条 奨学生等が,奨学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは,返還すべき額に,当該返還すべき日の翌日から6月を超えるごとに,6月について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収する。

(昭44条例20・全改,昭57条例23・平30条例27・一部改正)

(奨学資金の返還免除)

第11条 奨学生等が死亡したときは,奨学資金の返還未済額の全部の返還を,心身障害のため労働能力を喪失し奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還が困難と認められるときは,その額の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 入学一時金の貸与を受けた者が大学等を卒業した後県内において就職した場合(教育委員会規則で定める場合に限る。)は,入学一時金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(昭49条例23・全改,昭57条例23・平30条例27・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に,改正前の茨城県奨学資金貸与条例の規定により奨学資金の貸与を受けた者の奨学資金の返還については,なお従前の例による。

(昭和40年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県奨学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和44年度以後新条例第2条に規定する学校に新たに入学する者について適用し,昭和43年度以前改正前の茨城県奨学資金貸与条例第2条に規定する学校に入学した者については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に奨学資金の貸与を受けている者及び奨学資金の貸与を受け,当該奨学資金の全部を返還していない者については,この条例による改正後の茨城県奨学資金貸与条例第3条及び第7条第2項の規定は適用せず,なお従前の例による。

(昭和53年条例第13号)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に奨学資金の貸与を受けている者に係る当該奨学資金の貸与額については,この条例による改正後の茨城県奨学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に奨学資金の貸与を終了した者に係る当該奨学資金の返還については,改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和55年条例第34号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者については,この条例による改正後の茨城県奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第44号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者については,この条例による改正後の茨城県奨学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和62年条例第18号)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成元年条例第47号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成5年条例第19号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成7年条例第26号)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第40号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成11年条例第21号)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成12年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第29号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成14年条例第32号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第49号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成17年条例第29号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成19年条例第31号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与額については,なお従前の例による。

(平成22年条例第19号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

茨城県奨学資金貸与条例

昭和38年3月22日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第9節 教育費
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第18号
昭和39年3月26日 条例第44号
昭和40年6月10日 条例第27号
昭和44年4月1日 条例第20号
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第34号
昭和57年7月10日 条例第23号
昭和62年3月12日 条例第18号
平成元年3月27日 条例第47号
平成3年3月15日 条例第16号
平成5年3月26日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第26号
平成9年3月28日 条例第40号
平成11年3月19日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第50号
平成13年3月28日 条例第29号
平成14年3月27日 条例第32号
平成15年3月26日 条例第49号
平成17年3月24日 条例第29号
平成19年3月27日 条例第31号
平成22年3月26日 条例第19号
平成30年3月28日 条例第27号