○茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例

昭和52年3月31日

茨城県条例第24号

茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例を公布する。

茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例

茨城県高等学校定時制課程修学奨励資金貸与条例(昭和50年茨城県条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,高等学校の定時制の課程及び通信制の課程(以下「高等学校定時制課程等」という。)に在学する勤労青少年で,経済的理由により修学が困難なものに対し,毎年度予算の範囲内において修学奨励のための資金(以下「修学奨励資金」という。)を貸与し,もつて勤労青少年の修学を促進し,教育の機会均等の拡充に資することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 修学奨励資金の貸与を受けることのできる者は,次の各号に該当するものとする。

(1) 県内の高等学校定時制課程等に在学している者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項に規定する広域の通信制の課程に在学する者にあつては,県内に住所を有するものに限る。)

(2) 経済的理由により著しく修学が困難である者

(3) 経常的収入を得る職業に就いている者

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による学資金,茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)による奨学資金又は茨城県育英奨学資金貸与条例(平成16年茨城県条例第46号)による奨学資金の貸与を受けていない者

(5) 高等学校の通信制の課程及び学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制の課程」という。)に在学する者にあつては,その者が在学する高等学校において定められた教育課程(以下「教育課程」という。)に従つて学習する計画を有すると認められるもので,年間18単位(教育課程上当該年度において履修すべき単位数が17単位以下と定められている場合には,当該定められた単位)以上の単位数を履修している者

(昭58条例7・昭62条例33・平3条例35・平11条例74・平14条例55・平15条例61・平16条例46・平19条例66・一部改正)

(貸与)

第3条 修学奨励資金の貸与の額は,月額14,000円とする。

2 修学奨励資金の貸与の期間は,貸与を受けた月数を通算して48月以内とする。

3 修学奨励資金は,無利子で貸与するものとする。

(昭53条例26・昭56条例31・昭62条例33・平3条例35・平7条例48・平9条例50・平10条例30・平12条例69・平13条例43・一部改正)

(保証人)

第4条 修学奨励資金の貸与を受けようとする者は,保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は,独立の生計を営む成年者で,保証能力を有するものでなければならない。

3 第1項の保証人は,修学奨励資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の打切り等)

第5条 修学奨励資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,貸与を打ち切るものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 修学奨励資金の貸与を辞退したとき。

(3) その他修学奨励資金の貸与の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

2 修学生が休学し,又は長期にわたつて学習を中断したときは,その期間修学奨励資金の貸与を行わないものとする。

3 高等学校の定時制の課程に在学する者が,進級できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき(前年度以前の同一学年において修学奨励資金の貸与を受けなかつた期間を除く。)は,その期間修学奨励資金の貸与を行わないものとする。

4 高等学校の通信制の課程及び単位制の課程に在学する者にあつては,入学後における教科・科目の単位数の修得状況により,教育課程で定められた単位数を,4年(病気等やむを得ない事由により休学した期間を除く。)以内で修得し卒業までに至ると認められなくなつたときは,当該期間以内で卒業できると認められるまでの期間修学奨励資金の貸与を行わないものとする。

(平3条例35・平11条例74・一部改正)

(返還債務の免除)

第6条 修学生が高等学校定時制課程等を卒業したときその他これと同等の事由があるものと認めたときは,修学奨励資金の返還債務を免除するものとする。ただし,この条例の定めるところにより履行期の到来した部分に係る返還債務については,この限りでない。

第7条 修学生が死亡し,又は心身障害により貸与を受けた修学奨励資金を返還することができなくなつたときは,返還債務の全部又は一部を免除することができるものとする。

(昭57条例23・一部改正)

(返還)

第8条 修学生は,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後,貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に,月賦又は半年賦の均等返還の方法により修学奨励資金を返還しなければならない。ただし,繰上げ返還することを妨げない。

(1) 修学奨励資金の貸与期間を満了したとき。

(2) 第5条第1項の規定により修学奨励資金の貸与を打ち切られたとき。

(平11条例74・一部改正)

(返還債務の履行猶予)

第9条 修学生が修学奨励資金の貸与の期間満了後又は第5条第1項の規定により修学奨励資金の貸与を打ち切られた後引き続き高等学校定時制課程等に在学する場合は,修学奨励資金の返還を猶予するものとする。

2 修学生が第5条第1項の規定により修学奨励資金の貸与を打ち切られた後,次の各号のいずれかに該当するときは返還債務の履行を猶予することができる

(1) 高等学校の全日制の課程,高等専門学校又は大学に在学するとき。

(2) 災害,疾病その他やむを得ない事由があると認められるとき。

3 前項第2号の規定による返還債務の履行の猶予期間は,1年以内の期間とし,更に必要に応じて1年以内の期間をもつて延長することができる。ただし,猶予の期間は通算して5年を超えることができない。

(平11条例74・一部改正)

(延滞金)

第10条 修学生は,修学奨励資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

2 修学奨励資金を返還しなかつたことについて,やむを得ない事由があると認めたときは,前項の延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行し,この条例施行の際,現に高等学校の定時制の課程に在学している者にあつては昭和49年4月1日以後第1学年に,高等学校の通信制の課程に在学している者にあつては昭和51年4月1日以後第1年次に入学し,転学し,又は転籍したものから適用する。

2 この条例施行の際,現に高等学校の定時制の課程に在学している者で昭和51年3月31日以前第1学年に入学し,転学し,又は転籍した者に係る修学奨励資金の貸与の額については,第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県高等学校定時制課程修学奨励資金貸与条例の規定に基づき貸与されている茨城県高等学校定時制課程修学奨励資金については,この条例の相当規定に基づき貸与されたものとみなす。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に高等学校の定時制の課程に在学している者にあつては昭和53年3月31日以前第1学年に,高等学校の通信制の課程に在学している者にあつては昭和53年3月31日以前第1年次に入学し,転学し,又は転籍した者に係る茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸与の額については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和56年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定の適用の際現に高等学校の定時制の課程に在学している者にあつては昭和55年3月31日以前第1学年に,高等学校の通信制の課程に在学している者にあつては昭和55年3月31日以前第1年次に入学し,転学し,又は転籍した者に係る茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸与の額については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和57年条例第23号)

この条例は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成3年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

2 平成7年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

2 平成9年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成10年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成11年条例第74号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第69号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

2 平成12年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

2 平成13年4月1日前に高等学校の定時制又は通信制の課程に入学した者及びこれらの者の属すべき学年又は年次に転学し,又は転籍した者については,改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第61号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第7条中茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例第3条第3号及び第9号の改正規定,第8条の規定並びに第11条の規定 平成16年4月1日

(平16条例10・一部改正)

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行し,平成17年4月1日以降,高等学校等の第1学年に入学した者(中等教育学校にあっては,第4学年に進級した者)及びこれらの者の属すべき学年に在学する者から適用する。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例

昭和52年3月31日 条例第24号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第9節 教育費
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第24号
昭和53年7月24日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第31号
昭和57年7月10日 条例第23号
昭和58年3月4日 条例第7号
昭和62年10月15日 条例第33号
平成3年10月24日 条例第35号
平成7年9月28日 条例第48号
平成9年6月24日 条例第50号
平成10年6月17日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第74号
平成12年7月10日 条例第69号
平成13年6月21日 条例第43号
平成14年9月26日 条例第55号
平成15年10月1日 条例第61号
平成16年3月25日 条例第10号
平成16年9月30日 条例第46号
平成19年12月25日 条例第66号