○市町村立学校県費負担教職員の任免,分限及び懲戒に関する条例
昭和37年3月30日
茨城県条例第25号
市町村立学校県費負担教職員の任免,分限及び懲戒に関する条例を公布する。
市町村立学校県費負担教職員の任免,分限及び懲戒に関する条例
市町村立学校県費負担教職員の任免,分限及び懲戒に関する条例(昭和31年茨城県条例第30号)の全部を改正する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定により,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の任免,分限及び懲戒に関し,県の条例で定めることとされている事項について,県立学校職員の例による。
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正前の条例の規定による手続き,処分その他の行為は,この条例の規定による手続き,処分その他の行為とみなす。