○市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例

昭和46年12月22日

茨城県条例第56号

市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例を公布する。

市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 県費負担教職員の勤務時間については,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条から第11条まで(第4条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において,第3条第2項及び第5条から第9条までの規定中「任命権者」とあるのは,「市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

(昭56条例5・昭63条例10・平元条例7・平6条例2・平7条例7・平11条例2・平19条例7・平22条例2・平31条例3・令元条例38・一部改正)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第20号で昭和56年4月5日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例付則第2項から第4項まで(第2条の規定による改正後の市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例第2条において準用する場合を含む。)の規定は,その職務の内容及び勤務箇所が特別なものとして人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員については,規則で定める日までの間は,適用しない。

(規則で定める日=昭和57年7月24日)

(昭和63年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年4月24日から施行)

(平成元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定の施行に伴い必要な経過措置については,前条の規定の例によるものとする。

(平成11年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例

昭和46年12月22日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第3節 勤務時間等
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第56号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第10号
平成元年3月27日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第38号