○職員団体の業務にもつぱら従事する職員の専従許可の手続等に関する規則
昭和43年12月12日
茨城県教育委員会規則第10号
職員団体の事業にもつぱら従事する職員の専従許可の手続等に関する規則を次のように定める。
職員団体の業務にもつぱら従事する職員の専従許可の手続等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項から第4項までの規定を実施するための手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(専従許可)
第2条 職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)(以下職員及び県費負担教職員を「職員」と総称する。)は,法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ県教育委員会に提出しなければならない。
(1) 所属所名,職名及び氏名
(2) 所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名
(3) 所属する職員団体の事業にもつぱら従事する期間
2 県教育委員会は,専従許可を与えるときは,その旨及び法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。
(有効期間の更新)
第3条 県教育委員会は,職員の申請があつたときは,法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。
(専従許可の取消事由が生じた場合の届出)
第4条 専従許可を受けた職員は,法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合又は有効期間の満了前に職務に復帰しようとする場合は,その旨を県教育委員会に届け出るものとする。
(復職)
第5条 専従許可を受けた職員は,法第55条の2第4項の規定により専従許可が取り消されたとき,又は有効期間が満了したときは,当然復職するものとする。
(市町村教育委員会の内申)
第6条 県教育委員会は,県費負担教職員の専従許可及びその取消しについては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定により,市町村教育委員会の内申をまつて行なうものとする。
(申請等の経由)
第7条 この規則の規定により職員が県教育委員会に対してする申請及び届出は,所属の長(県費負担教職員にあつては,このほか所轄地方教育事務所長)を経て行なうものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は,県教育委員会教育長が定めるものとする。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。ただし,専従許可の申請は,昭和43年12月14日前においても行なうことができる。