○茨城県教職員健康審査委員会規則
昭和36年3月29日
茨城県教育委員会規則第7号
〔茨城県教職員保健管理規則〕を次のように定める。
茨城県教職員健康審査委員会規則
(令7教委規則2・改称)
(設置)
第1条 茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の保健管理に関し必要な事項について審査するため,茨城県教職員健康審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(令7教委規則2・全改)
(所掌事務)
第2条 審査会は,教育委員会の求めに応じ,次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当するものとして休職にされた職員及び職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第6条に規定する療養休暇(市町村立学校県費負担教職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年茨城県条例第46号)第2条において読み替えて準用する場合を含む。)のため引き続き勤務しなかった職員の復職に関する事項
(2) その他職員の保健管理に関し教育委員会が必要と認める事項
(令7教委規則2・全改)
(組織)
第3条 審査会は,委員若干人をもつて組織する。
2 委員は,教育長が委嘱又は任命する。
3 審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き,選出は,委員の互選による。
4 審査会に,必要に応じ専門委員若干人を置く。
5 専門委員は,教育長が委嘱する。
6 専門委員は,専門事項の審査に当たる。
(昭45教委規則9・一部改正,令7教委規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(権限)
第4条 委員長は,審査会を代表し,会務を総理し会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(令7教委規則2・旧第11条繰上)
(会議)
第5条 審査会の会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(令7教委規則2・旧第12条繰上)
(会議の決定方法)
第6条 会議の議事は,出席委員全員の同意を得て,議長がこれを決する。
(令7教委規則2・旧第13条繰上)
(専門委員による審査)
第7条 委員長は,緊急を要する事案で会議を招集する暇がないとき,又は軽易な事案で特に会議を招集する必要がないと認めるときは,専門委員に審査させることによつて審査会の審査に代えることができる。
2 委員長は,前項の規定により専門委員に審査させたときは,その結果を次の審査会に報告しなければならない。
(昭45教委規則9・全改,令7教委規則2・旧第14条繰上)
(報告)
第8条 委員長は,審査の結果を速やかに教育長に報告しなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正,令7教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)
(事務)
第9条 審査会の事務は,教育庁学校教育部保健体育課において行う。
(昭46教委規則4・昭60教委規則2・平27教委規則1・一部改正,令7教委規則2・旧第16条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営について必要な事項は,教育長が定める。
(令7教委規則2・追加)
付則
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
2 茨城県教職員保健管理規則(昭和34年茨城県教育委員会規則第5号)は,廃止する。
付則(昭和45年教委規則第9号)
1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前において,この規則による改正前の規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は,この規則の相当規定に基づきなされた手続きその他の行為とみなす。
付則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第62号)
この規則は,平成17年9月29日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(昭45教委規則9・全改,令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・旧様式第2号・一部改正,平元教委規則3・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,平元教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・全改,平元教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・全改,令2教委規則10・一部改正)
(平17教委規則3・全改,令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,平元教委規則3・平17教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,令2教委規則10・一部改正)