○茨城県教職員保健管理規則
昭和36年3月29日
茨城県教育委員会規則第7号
茨城県教職員保健管理規則を次のように定める。
茨城県教職員保健管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令等に別段の定めがあるもののほか,茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する県立学校の職員並びに市町村立の義務教育諸学校の校長及び教員(以下「教職員」と総称する。)の保健管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭45教委規則9・一部改正)
(健康診断の実施等)
第2条 教職員の定期健康診断は,学校の設置者が別に定める時期に行なうものとする。ただし,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは,臨時に健康診断を行なうものとする。
2 県立学校の学校長は,健康診断を行なつた後すみやかにその結果を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は,市町村立の義務教育諸学校の校長及び教員に係る健康診断の結果について必要があると認めた場合は,市町村教育委員会に対しその報告を求めることができる。
4 所属長は,教職員の健康について異常があると認める場合は,医師の診断を受けるよう指示しなければならない。
(昭45教委規則9・全改,平17教委規則62・一部改正)
(昭45教委規則9・全改)
指示番号 | 指示区分 | 指示内容 |
A1 | 要休業 要医療 | 医師により,直接の医療行為を受け,休暇又は休職の方法で,療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B1 | 要軽業 要医療 | 医師により直接の医療行為を受けながら,勤務場所又は職務の変更,休暇による勤務時間の短縮等の方法で,勤務を軽減すること。 |
B2 | 要軽業 要観察 | 定期的に医師の観察指導を受けながら,勤務場所又は職務の変更,休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること。 |
C1 | 要注意 要医療 | 医師による直接の医療行為を受けながら,ほぼ平常どおりの勤務でよいこと。 |
C2 | 要注意 要観察 | 定期的に医師の観察指導を受けながら,ほぼ平常どおりの勤務でよいこと。 |
C3 | 要注意 健康 | 医師による直接の医療行為は必要ないが,向後3か年間医師の観察を必要とすること。 |
D | 健康 | 全く平常どおりの勤務,生活でよいこと。 |
(昭45教委規則9・一部改正)
(要軽業者及び要注意の義務)
第5条 「B1」,「B2」,「C1」,「C2」,又は「C3」の指示を受けた者のうち,結核性疾患の者にあつては,教育長の指示により,毎年定期に健康診断を受け,医師の診断書,エツクス線写真,その他必要な資料を添え,所属長を経て,教育長に提出し,新たな指示を受けなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正)
(療養の義務)
第6条 第4条の規定により,A1の指示を受けた者は,特別な理由がない限り,その指示を受けた日から2週間以内に,医療機関に入院し,療養に専念しなければならない。
2 前項の規定により入院した者は,10日以内に医療報告書を,所属長を経て,教育長に提出しなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正)
2 前項の規定により,自宅において療養する者のうち結核性疾患の者にあつては,毎月胃液培養検査を受けるとともに,毎年11月末日までに,医療報告書,医師の診断書,胃液培養検査表,その他必要な資料を教育長に提出し,新たな指示を受けなければならない。
3 結核性疾患以外の疾病により教育長の承認を受けて自宅療養をする者は,必要に応じ医療報告書(神経精神疾患の者は,病状報告書及び所属長の状況報告書)を所属長を経て教育長に提出しなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正)
(出勤又は復職)
第8条 疾病により,引続き3カ月以上の休暇又は休職により療養に専念している者が,疾病の治ゆにより,出勤又は復職しようとするときは,医師の指示を受け,教育長の審査を受けなければならない。ただし,結核性疾患の者にあつては,教育長の指示により毎月胃液培養検査を受けた者でなければ,この審査を受けることができない。
2 前項の規定により,審査を受けようとする者は,前月10日までに,健康審査申請書に医師の診断書,その他必要な資料を添えて,教育長に提出しなければならない。ただし,神経精神疾患の場合は,医師の診断書,所属長の状況報告書その他必要な資料を添付しなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正)
(審査会の設置)
第9条 次の各号に掲げる事項を審査するため,茨城県教職員健康審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第5条に規定する新たな指示内容
(3) その他必要な事項
(昭45教委規則9・一部改正)
(組織)
第10条 審査会は,委員若干人をもつて組織する。
2 委員は,教育長が委嘱又は任命する。
3 審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き,選出は,委員の互選による。
4 審査会に,必要に応じ専門委員若干人をおく。
5 専門委員は,教育長が委嘱する。
6 専門委員は,専門事項の審査にあたる。
(昭45教委規則9・一部改正)
(権限)
第11条 委員長は,審査会を代表し,会務を総理し会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第12条 審査会の会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(会議の決定方法)
第13条 会議の議事は,出席委員全員の同意を得て,議長がこれを決する。
(専門委員による審査)
第14条 委員長は,緊急を要する事案で会議を招集する暇がないとき,又は軽易な事案で特に会議を招集する必要がないと認めるときは,専門委員に審査させることによつて審査会の審査に代えることができる。
2 委員長は,前項の規定により専門委員に審査させたときは,その結果を次の審査会に報告しなければならない。
(昭45教委規則9・全改)
(報告)
第15条 委員長は,審査の結果をすみやかに教育長に報告しなければならない。
(昭45教委規則9・一部改正)
(事務)
第16条 審査会の事務は,教育庁学校教育部保健体育課において行う。
(昭46教委規則4・昭60教委規則2・平27教委規則1・一部改正)
付則
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
2 茨城県教職員保健管理規則(昭和34年茨城県教育委員会規則第5号)は,廃止する。
付則(昭和45年教委規則第9号)
1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日前において,この規則による改正前の規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は,この規則の相当規定に基づきなされた手続きその他の行為とみなす。
付則(昭和46年教委規則第4号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第8号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第62号)
この規則は,平成17年9月29日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭45教委規則9・全改,令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・旧様式第2号・一部改正,平元教委規則3・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,平元教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・全改,平元教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・全改,令2教委規則10・一部改正)
(平17教委規則3・全改,令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,平元教委規則3・平17教委規則3・令2教委規則10・一部改正)
(昭45教委規則9・追加,令2教委規則10・一部改正)