○茨城県教育庁等職員安全衛生管理規程

昭和62年3月25日

茨城県教育委員会訓令第1号

茨城県教育庁等職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第24条)

第3章 健康の保持増進のための措置

第1節 健康診断(第25条~第38条)

第2節 茨城県教育庁等職員健康審査会(第39条~第43条)

第4章 一般管理(第44条~第48条)

第5章 雑則(第49条~第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する職員(非常勤特別職の者及び6カ月未満の期間を定めて雇用する者並びに他機関へ出向している者を除く。)をいう。

(3) 出先機関等 組織規則第4条に規定する教育事務所及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)第2条から第4条までに規定する機関(別表第3に掲げる機関を除く。)をいう。

(4) 所属所 本庁の各課及び出先機関等をいう。ただし,組織規則第5条第2項に規定する課内室(以下「課内室」という。)を除く。

(5) 所属長 本庁の各課長及び出先機関等の長をいう。ただし,課内室の室長を除く。

(平10教委訓令1・平19教委訓令3・平21教委訓令3・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに,快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

2 職員は,安全及び健康の管理上必要な事項について,所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者の設置及び選任)

第5条 本庁及び出先機関等の安全衛生管理業務を統轄管理するために,総括安全衛生管理者を置き,総務企画部長の職にある者をもつて充てる。

(平27教委訓令10・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は,次の各号に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 衛生管理者,衛生推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等の実施及びこれらを受ける機会の供与に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。

(平2教委訓令4・一部改正)

(安全衛生管理者の設置及び選任)

第7条 総括安全衛生管理者の職務を補助するために,安全衛生管理者を置き,総務課長の職にある者をもつて充てる。

(令4教委訓令1・一部改正)

(安全衛生管理者の職務)

第8条 安全衛生管理者は,安全衛生責任者及び衛生管理者を指揮し,第6条各号に掲げる業務を総括管理する。

(安全衛生責任者の設置及び選任)

第9条 所属職員の安全及び衛生管理を総括管理し,職場環境の充実を図るため各所属所に安全衛生責任者を置き,各所属長をもつて充てる。

(安全衛生責任者の職務)

第10条 安全衛生責任者は,本庁にあつては第6条に掲げる業務を管理し,出先機関等にあつては衛生管理者及び衛生推進者を指揮し,第6条に掲げる業務を管理する。

(平19教委訓令3・一部改正)

(衛生管理者の設置等)

第11条 本庁及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第4条に規定する事業場に該当する出先機関等に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,安全衛生管理者が有資格職員のうちから選任する。

3 前項の規定により,衛生管理者を選任したときは,速やかに,衛生管理者選任報告書(様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平2教委訓令4・平19教委訓令3・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第12条 衛生管理者は,総括安全衛生管理者及び産業医の指揮を受け,次に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

2 衛生管理者は,職場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(平2教委訓令4・一部改正)

(衛生推進者の設置及び職務)

第12条の2 出先機関等で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第12条の2に定める規模のものごとに,衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は所属長がそれぞれ当該機関に勤務する者のうちから選任する。

3 衛生推進者は産業医及び所属長の指揮を受け,第12条第1項各号に掲げる事項を担当する。

(平2教委訓令4・追加)

(健康管理事務担当者)

第13条 所属長は,所属職員のうちから健康管理事務担当者を指定し,次の各号に掲げる事項を行わせるものとする。

(1) 職場の衛生環境の調査に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) その他職員の健康管理に関すること。

(産業医の設置等)

第14条 職員の健康増進を図るため,本庁及び出先機関等に産業医を置く。

2 産業医は,医師である者のうちから茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が選任する。

(産業医の職務)

第15条 産業医は,次の各号に掲げる事項で医学に関する専門知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は,前項各号に掲げる事項について,総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は安全衛生管理者,衛生管理者若しくは衛生推進者を指揮し,若しくは助言することができる。

(平2教委訓令4・全改)

(主任産業医)

第16条 産業医を総括するものとして主任産業医を置き,本庁の産業医をもつて充てる。

(平19教委訓令3・一部改正)

(茨城県教育委員会安全衛生委員会の設置)

第17条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため,茨城県教育委員会安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平2教委訓令4・一部改正)

(委員会の構成及び委員の選任)

第18条 委員会は,委員9名をもつて組織する。

2 委員会は次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全衛生管理者

(3) 安全衛生責任者及び衛生管理者のうちから教育長が指名する者

(4) 産業医のうちから教育長が指名する者

(5) 安全又は衛生に関する経験を有する職員で職員の過半数を代表する者の推薦に基づき教育長が指名する者

3 前項第3号の委員は2名とし,第5号の委員は4名とする。

4 委員会の委員長は,第2項第1号の委員をもつて充てる。

(平2教委訓令4・一部改正)

(会議)

第19条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員会の議長となる。

3 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会は,必要があると認めるときは,議事に関係のある者の出席を求めることができる。

5 前各号に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(衛生委員会)

第20条 本庁及び出先機関等の職員の衛生に関する事項を調査審議するため,次の各号に掲げる区分に従い,衛生委員会を置く。

(1) 本庁 本庁衛生委員会

(2) 施行令第9条に規定する事業場に該当する出先機関等 出先機関等衛生委員会

2 衛生委員会は,第17条第2項に掲げる事項のうち衛生に関する事項について調査審議する。

3 この訓令に定めるもののほか,各衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(平19教委訓令3・一部改正)

(衛生委員会の構成及び委員の選任)

第21条 各衛生委員会は,委員7名をもつて組織する。

2 本庁衛生委員会は,第18条に規定する委員のうち本庁に勤務する者及び主任産業医をもつて組織する。

3 出先機関等衛生委員会は,該当する事業場に勤務する安全衛生責任者,衛生管理者,健康管理事務担当者,衛生に関する経験を有する職員で職員の過半数を代表する者の推薦に基づき所属長が指名する者及び産業医をもって組織する。

(平2教委訓令4・平19教委訓令3・一部改正)

(会議)

第22条 第19条の規定は,各衛生委員会の会議について準用する。

(平19教委訓令3・一部改正)

(意見の聴取)

第23条 各所属長は,安全又は衛生に関する事項について,職員の意見を聞くための機会を設けるようにしなければならない。

(庶務)

第24条 委員会及び本庁衛生委員会の庶務は,総務課において行うものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

第3章 健康の保持増進のための措置

(平2教委訓令4・改称)

第1節 健康診断

(健康診断の実施)

第25条 総括安全衛生管理者は,職員に対し次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 要指導者・要観察者健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 健康診断の検査項目その他健康診断の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(健康診断の周知等)

第26条 総括安全衛生管理者は,健康診断の実施に当たつては,所属長を経由して職員に通知しなければならない。

2 所属長は,所属職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第27条 職員は指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第28条 やむを得ない事由により,健康診断を指定された期日又は期間内に受診できなかつた職員は,その事由が消滅した後,速やかに,当該健康診断において実施された項目について,保健所又は適宜の医療機関において診断を受け,その結果を証明する書面(エックス線写真を含む。)を,所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の結果の通知等)

第29条 総括安全衛生管理者は,健康診断の終了後,速やかに,その結果を所属長を経由して職員に通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は,健康診断(前条の規定による診断を含む。)の結果,健康に異常があると認められた職員については,その総合結果を教育長に報告しなければならない。

(指示区分の決定)

第30条 教育長は,前条第2項の報告に係る職員について,別表の分類に従い指示区分を決定するものとする。

(健康回復措置)

第31条 教育長は,職員の健康管理に関し,前条の規定による指示区分の決定その他必要な措置を決定したときは,その旨を総括安全衛生管理者,産業医,所属長及び当該職員に通知するものとする。

2 所属長は,前条の区分による指示区分が「B1」,「B2」,「C1」又は「C2」と決定された要指導者に対しては,宿日直勤務その他病勢が増悪するおそれのある業務に就かせることを避け,又は療養休暇を与える等必要な措置を講じなければならない。

(指示区分の変更)

第32条 前条第1項の規定により指示区分の決定の通知を受けた職員が,当該指示区分の変更の決定を求めようとするときは,指示区分変更申請書(様式第2号)次の各号に掲げる資料を添えて,所属長及び総括安全衛生管理者を経て,教育長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) その他病状の経過を知るため必要な資料

(休養命令等)

第33条 教育長は,第30条の規定により指示区分が「A1」と決定された職員のうち,法第68条の規定に基づき休養を命ずる必要があると認める者に対しては,休養命令書(様式第3号)により休養を命ずるものとする。

2 教育長は,前項の規定により休養を命ぜられた職員のほか,健康に異常があると認められる職員に対し,休養を勧告するものとする。

(療養の義務)

第34条 前条の規定により休養をすることになつた職員は,産業医及び主治医の療養指導に従い,療養に専念し,健康の早期回復に努めなければならない。

(出勤)

第35条 第33条第1項の規定により休養を命ぜられた職員が,健康の回復により出勤しようとする場合は,出勤承認申請書(様式第4号)に主治医の診断書(様式第5号)その他必要な資料を添えて,所属長及び総括安全衛生管理者を経て教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,出勤承認書(様式第6号)により行うものとする。

3 所属長は,第33条第2項の規定に基づく勧告により休養していた職員が出勤したときは,産業医から勤務に関する意見を求め,その意見を付した出勤報告書(様式第7号)を総括安全衛生管理者を経て教育長に提出しなければならない。

4 前項の規定による産業医の意見は,第30条の規定により決定された指示区分を考慮したものでなければならない。

(健康診断時以外の取扱い)

第36条 所属長は,職員がこの訓令による健康診断以外の診断により,次の各号の一に該当するに至つた場合には,直ちに,健康審査申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて,総括安全衛生管理者を経て,教育長に提出しなければならない。

(1) 結核性疾患にかかつたと認められる場合

(2) 前号以外の心身の故障により職務の遂行に著しい支障があると認められる場合

2 職員は,前項各号の一に該当するに至つた場合には,直ちに,所属長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 第30条から前条までの規定は,第1項の職員に対する健康回復措置の場合に準用する。

(予防接種)

第37条 産業医は,職員の健康保持のため必要があると認めるときは,職員に対して予防接種を実施しなければならない。

(審査会への付議事項)

第38条 教育長は,第30条(第36条第3項において準用する場合を含む。)の指示区分の決定,第32条(第36条第3項において準用する場合を含む。)の指示区分の変更の決定及び第35条第1項(第36条第3項において準用する場合を含む。)の出勤の承認をしようとするときは,茨城県教育庁等職員健康審査会の審査を経なければならない。

第2節 茨城県教育庁等職員健康審査会

(茨城県教育庁等職員健康審査会の設置)

第39条 前条に規定する事項その他の職員の健康管理に関する事項を審査させるため,茨城県教育庁等職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の構成等)

第40条 審査会は,委員若干名をもつて構成する。

2 委員は,教育長が委嘱又は任命する。

3 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選により定める。

4 委員長は会務を総理し,審査会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第41条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。

(審議結果の報告)

第42条 委員長は,前条の規定により決定した結果を,速やかに教育長に報告しなければならない。

(庶務)

第43条 審査会の庶務は,総務課において行うものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

第4章 一般管理

(職場環境)

第44条 所属長は,快適な職場環境の形成を図るため,職員の勤務場所及び勤務内容に応じ,換気,採光,照明,保温,防湿,避難,騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(精神衛生)

第45条 所属長は,精神疾患の予防のため,職員相互の融和,生活指導,適正配置等に努めるとともに,疾患の疑いのある職員を発見した場合には,産業医又は専門医と協議のうえ,受診の勧奨等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(安全衛生教育)

第46条 所属長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進のための必要な教育を実施しなければならない。

(健康相談)

第47条 産業医及び所属長は,職員から健康について相談を受けた場合は,適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康保持増進のための措置)

第48条 所属長は,職員の健康保持増進を図るため,体育活動・レクリエーションその他の活動の便宜を図る等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第49条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなつた後も同様とする。

(報告)

第50条 総括安全衛生管理者は,所属長に対して職員の安全衛生管理に関し必要な報告を求めることができる。

(健康診断個人票の作成及び保管)

第51条 所属長は,その所属職員ごとに,別に定める健康診断個人票を作成し,5年間保管しなければならない。

2 所属長は,その所属職員が異動したときは,その者に係る健康診断個人票を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。

3 所属長は,総括安全衛生管理者又は産業医から,その保管する健康診断個人票の提出を求められたときは,速やかに,提出しなければならない。

1 この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

2 茨城県教育庁等職員健康管理要項(昭和52年10月1日制定)は廃止する。

3 この訓令施行日の日前において,茨城県教育庁等職員健康管理要項により実施した健康診断,指示及び命令は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年教委訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年教委訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日より施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第10号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第10号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第30条)

指示区分

記号

指示区分

内容

A1

要休業

要医療

医師による直接の医療行為が必要であり,勤務に就くことができない者

B1

要軽業

要医療

医師による直接の医療行為は必要であるが,軽度の勤務は差し支えない者

B2

要軽業

要観察

医師による直接の医療行為は必要でないが,定期的に医師の観察及び指導を受け,軽度の勤務は差し支えない者

C1

要注意

要医療

医師による直接の医療行為は必要であるが,ほぼ平常勤務のできる者

C2

要注意

要観察

医師による直接の医療行為は必要でないが,定期的に医師の観察及び指導を受け,ほぼ平常勤務ができる者

C3

要注意

健康

医師による直接の医療行為は必要でないが,向後3か年間医師の観察を受ける者

D

健康

医師による医療行為又は指導を全く必要としない者

(令2教委訓令10・令4教委訓令1・一部改正)

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(令2教委訓令10・一部改正)

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(令2教委訓令10・一部改正)

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(平元教委訓令1・一部改正)

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(平元教委訓令1・一部改正)

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茨城県教育庁等職員安全衛生管理規程

昭和62年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第6節 福利厚生
沿革情報
昭和62年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成元年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成2年10月4日 教育委員会訓令第4号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成21年3月26日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第10号
令和2年12月28日 教育委員会訓令第10号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号