○学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
昭和62年3月25日
茨城県教育委員会規則第3号
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則を次のように定める。
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成元年茨城県条例第65号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で「災害」,「補償」又は「補償基礎額」とは,それぞれ公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条,法第3条又は公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条に規定する災害,補償又は補償基礎額をいう。
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(災害発生の報告)
第3条 校長は,その学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について,公務に基づくと認められる災害が発生した場合は,教育委員会に速やかに公務災害発生報告書(第1号様式)により報告しなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため,代表者を選任することができないときは,この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により,代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には,あわせてその代表者を選任,又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
第8条 教育委員会は,療養補償として支給する費用及び休業補償については,毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(年金証書)
第9条 教育委員会は,傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書(第16号様式)を交付しなければならない。
2 教育委員会は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は,必要があると認めるときは,年金証書の提出を求めることができる。
(平14教委規則8・一部改正)
第10条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,年金証書再交付請求書(第17号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又はその損傷した証書を添えて,教育委員会に対し証書の再交付を請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には,遅滞なく,当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(届出)
第14条 年金たる補償を受ける者は,次の各号に掲げる場合には,遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては,次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治つた場合
イ その障害の程度に変更があつた場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあつては,その障害の程度に変更があつた場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては,次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により,その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において,その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり,若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には,その事実を証明することができる書類その他必要な資料を教育委員会に提出しなければならない。
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(第三者の行為による災害の届出)
第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは,補償を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,教育委員会に届け出なければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(校長の助力等)
第16条 補償を受けるべき者が,事故その他の理由により,自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には,校長はその手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 校長は,補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には,速やかに証明をしなければならない。
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(法令等の周知)
第18条 教育委員会は,法,条例及びこの規則の要旨を適当な方法によつて,学校医等に周知させなければならない。
(平14教委規則8・旧第19条繰上・一部改正)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか,学校医等の公務災害補償の実施について必要な事項は,教育委員会教育長が定める。
(平14教委規則8・旧第20条繰上・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(昭和62年7月9日茨城県教育委員会規則第6号)は,廃止する。
付則(平成14年教委規則第8号)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し,その他の公務災害補償については,なお従前の例による。
付則(平成28年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・追加,令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・平28教委規則6・一部改正)
(平14教委規則8・平28教委規則6・一部改正)
(平元教委規則12・平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
(平14教委規則8・一部改正)