○学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和42年11月24日

茨城県人事委員会規則第26号

〔学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則〕を公布する。

学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

(昭和57人委規則7・改称)

公務災害補償の審査の申立てに関する規則(昭和35年茨城県人事委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき,公務上の災害の認定,療養の方法,補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14人委規則9・一部改正)

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が,法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは,これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「災害補償審査請求書」という。)には,別記様式第1により次の各号に掲げる事項を記載し,審査の請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)が正副2通を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名,住所及び生年月日並びに災害発生当時の職名及び所属学校

(2) 審査請求者が災害を受けた者以外の者であるときは,その氏名,住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 災害発生の年月日及び場所並びに災害の状況及び原因

(4) 教育委員会による措置の要旨及びその年月日

(5) 審査の請求の趣旨及び理由

(6) 審査の請求の年月日

3 前項の災害補償審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には,審査請求者は,そのつどその旨をすみやかに書面で人事委員会に届け出なければならない。

4 第2項の災害補償審査請求書には,書類,記録その他の適切な資料を添付するものとする。審査請求者は,審査が終了するまでは,いつでも資料を提出することができる。

(昭57人委規則7・平14人委規則9・令3人委規則12・一部改正)

(代理人)

第3条 当事者は,代理人を選任し又は解任したときは,その旨を別記様式第2により人事委員会に届け出なければならない。

2 代理人は,代理権限を証する書面を人事委員会に提出しなければならない。

(昭57人委規則7・平14人委規則9・一部改正)

(審査の請求の受理及び却下)

第4条 災害補償審査請求書が提出されたときは,人事委員会は,記載事項等について調査し,審査の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果,災害補償審査請求書に不備の点があると認められるときは,人事委員会は,相当の期間を定めて審査請求者その補正を命ずることができる。ただし,不備の点が軽微であつて,事案の内容に影響がないものと認められるときは,人事委員会は,職権でこれを補正することができる。

3 審査請求者が前項本文の補正命令に従わなかつた場合には,人事委員会は,当該審査の請求を却下することができる。

4 人事委員会は,審査の請求を受理すべきものと決定したときは,その旨を審査請求者及び教育委員会に通知するとともに,教育委員会に災害補償審査請求書の副本を送付するものとする。

5 人事委員会は,審査の請求を却下すべきものと決定したときは,その旨を審査請求者に通知するものとする。

(昭57人委規則7・平14人委規則9・一部改正)

(その他の事項)

第5条 この規則に規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

(平14人委規則9・全改)

1 この規則は,昭和42年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の公務災害補償の審査の申立てに関する規則の適用を受ける職員が公務上負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合(この規則の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの規則の施行後に障害の状態となり,又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償の実施に関する審査の申立てについては,なお従前の例による。

(昭57人委規則7・一部改正)

(昭和57年人委規則第7号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第9号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償に係る審査の請求及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものに係る審査の請求について適用し,その他の公務災害補償に係る審査の請求については,なお従前の例による。

(令和3年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14人委規則9・全改,令3人委規則12・一部改正)

画像

(平元人委規則1・平14人委規則9・令3人委規則12・一部改正)

画像

学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

昭和42年11月24日 人事委員会規則第26号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第6節 福利厚生
沿革情報
昭和42年11月24日 人事委員会規則第26号
昭和57年7月16日 人事委員会規則第7号
平成元年1月26日 人事委員会規則第1号
平成14年3月28日 人事委員会規則第9号
令和3年8月12日 人事委員会規則第12号