○茨城県社会教育委員会議運営規則

昭和46年2月18日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県社会教育委員会議運営規則を次のように定める。

茨城県社会教育委員会議運営規則

茨城県社会教育委員の会議運営規則(昭和25年茨城県教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県社会教育委員条例(昭和37年茨城県条例第28号)第5条の規定に基づき,社会教育委員の会議(以下「会議」という。)運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 会議には,議長及び副議長各1人をおく。

2 議長及び副議長は,委員の互選とする。

3 議長は,会議を主宰する。

4 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

5 議長及び副議長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

(平11教委規則7・一部改正)

(会議)

第3条 会議は,議長がこれを招集する。

(平11教委規則7・一部改正)

第4条 会議は,委員の定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平21教委規則9・一部改正)

第5条 会議の場所及び日時は,会議に付議すべき事件とともに,あらかじめこれを通知しなければならない。

第6条 会議招集の通知後急施を要する事件があるときは,前条の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。

第7条 委員は,会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は,会議に出席して意見を述べることができる。

(教育委員会への意見陳述)

第8条 会議において議決した事項については,少数委員の意見とともに記録を付し,教育委員会に意見を述べるものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,教育庁総務企画部生涯学習課において行う。

(平3教委規則3・平27教委規則1・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が決める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

茨城県社会教育委員会議運営規則

昭和46年2月18日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和46年2月18日 教育委員会規則第5号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第7号
平成21年10月5日 教育委員会規則第9号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号