○茨城県立図書館管理規則

昭和36年3月29日

茨城県教育委員会規則第5号

〔茨城県立図書館規則〕を次のように定める。

茨城県立図書館管理規則

(昭45教委規則25・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第8条)

第3章 図書館奉仕(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第22条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号)第21条の規定に基づき,茨城県立図書館(以下「図書館」という。)の組織,管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭45教委規則25・平17教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業を行う。

(昭45教委規則25・全改,平10教委規則5・一部改正)

第2章 組織

(課の設置)

第3条 図書館の事務を分掌させるため,次の課を置く。

(1) 企画管理課

(2) 情報資料課

(3) 館内サービス課

(4) 普及課

(昭47教委規則8・平10教委規則5・平20教委規則5・一部改正)

(事務分掌)

第4条 前条に規定する課の分掌事務は別表のとおりとする。

(昭47教委規則8・一部改正)

(館長等)

第5条 図書館に,館長及び副館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 副館長は,上司の命を受け,図書館の事務を整理し,館長を補佐する。

4 第1項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者はそれぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を処理する。

係長

必要な課

分担事務を処理する。

(昭47教委規則8・全改,昭53教委規則5・平10教委規則5・一部改正)

(副参事等)

第6条 前条に定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を課外又は課に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

副参事

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

特に命じられた事項を処理する。

(平9教委規則1・全改,平14教委規則7・一部改正)

第7条 前2条に規定する職は,事務職員又は専門的職員をもつて充てる。

(昭47教委規則8・全改,昭60教委規則10・平10教委規則5・一部改正)

(主事等)

第8条 課に第5条及び第6条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,主として同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

主任司書

高度な専門的事務

副主任司書

相当の知識又は経験を要する専門的事務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

司書

専門的事務

主事

一般事務

技師

一般技術

司書補

専門的事務の補助

副技師

相当の経験を要する技能労務

技術員

一般の技能労務

2 前項の職のうち,主任司書,副主任司書,司書及び司書補は専門的職員,主任は事務職員又は技術職員,主事は事務職員,技師は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもつて充てる。

(昭47教委規則8・全改,昭48教委規則6・昭52教委規則2・昭53教委規則10・昭55教委規則3・昭61教委規則3・平7教委規則3・平10教委規則5・一部改正)

第3章 図書館奉仕

(利用時間)

第9条 図書館の利用時間は,午前9時から午後8時までとする。ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあつては,午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,館長が必要と認めた場合は,これを変更することができる。

(平13教委規則2・全改)

(休館日)

第10条 図書館の休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,館長が必要と認めた場合は茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が休日又は4月30日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日等でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 4月及び12月を除く毎月末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い金曜日)

(4) 年2回それぞれ7日以内で館長が定めて公示する日

(昭39教委規則8・旧第9条繰下,昭48教委規則8・平9教委規則27・平10教委規則5・平13教委規則2・一部改正)

(入館者の心得)

第11条 入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては,静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙,飲食等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,館長の指示する事項

(昭39教委規則8・旧第10条繰下,平10教委規則5・一部改正)

(弁償の義務)

第12条 故意若しくは過失又は第11条の規定に違反して,図書館の施設,設備,図書館資料等を滅失し,き損し,又は汚損した者は,現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(昭45教委規則25・全改,平13教委規則2・一部改正,平17教委規則17・旧第14条繰上)

(図書館資料の個人利用)

第13条 図書館資料を利用しようとする者は,館長が定める手続を経なければならない。

2 同時に館内又は館外で利用できる図書館資料は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

図書資料

一般図書雑誌

1人10冊以内

児童書・児童雑誌・紙芝居

1人10冊以内

視聴覚資料

CD

ビデオテープ

カセットテープ

レコード

DVD

1人各5点以内

3 図書館資料を館外において利用する場合の期間は,14日以内とする。

4 貴重図書,参考図書その他館長が特に必要と認めたものについては,館外貸出を行わないものとする。

(昭45教委規則25・全改,平10教委規則5・平13教委規則2・一部改正,平17教委規則17・旧第15条繰上,平18教委規則11・一部改正)

(図書館資料の公立図書館等の利用)

第14条 市町村立図書館・公民館等その他館長が特に認めたもの(以下「公立図書館等」という。)が図書館資料を館外で利用する場合には,館長が定める手続を経なければならない。

2 公立図書館等が同時に利用できる図書館資料は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

区分

目的

利用数

期間

図書資料

貸出文庫

500冊以内

6か月以内

相互貸借

10冊以内

1か月以内

調査研究

5冊以内

5日以内

視聴覚資料

相互貸借

10点以内

1か月以内

調査研究

5点以内

5日以内

(平10教委規則5・全改,平13教委規則2・一部改正,平17教委規則17・旧第16条繰上)

(団体視聴のための資料等の利用)

第15条 公立図書館等が団体視聴のための視聴覚資料及び機材(以下「団体視聴用資料等」という。)を館外で利用する場合には,館長が定める手続を経なければならない。

2 公立図書館等が同時に利用できる団体視聴用資料等は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

区分

利用数

期間

視聴覚資料

団体視聴用資料

5点以内

5日以内

機材

視聴覚機材

一式

5日以内

(平13教委規則2・追加,平17教委規則17・旧第17条繰上)

第4章 雑則

(寄贈及び寄託)

第16条 館長は,図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 図書館資料を寄託しようとする者は,館長の定める手続を経なければならない。

3 図書館資料の寄託期間は,1年以内とする。ただし,更新することができる。

4 寄託を受けた図書館資料の管理については,図書館所有のものに準じて行う。ただし,寄託者の承諾がある場合のほかは,館外貸出を行わない。

5 寄託された図書館資料が不慮の災害等により滅失し,又はき損した場合には,その損害に対して責めを負わないものとする。

(昭45教委規則25・旧第29条繰上・全改,平10教委規則5・旧第18条繰上・一部改正,平13教委規則2・旧第17条繰下・一部改正,平17教委規則17・旧第18条繰上)

(事務の代決)

第17条 館長が不在のときは,副館長が館長の処理すべき事務を代決するものとする。

2 館長及び副館長がともに不在のときは,特に急施を要するものに限り,あらかじめ,館長が指定した職員が館長の処理すべき事務を代決するものとする。

3 前2項の規定により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては,この限りでない。

(昭45教委規則25・旧第30条繰上・全改,平10教委規則5・旧第19条繰上,平11教委規則6・一部改正,平13教委規則2・旧第18条繰下,平17教委規則17・旧第19条繰上)

(代決の報告)

第18条 前条の規定により代決した事務のうち,代決者において必要と認めるものについては,速やかに館長に報告しなければならない。

(平11教委規則6・追加,平13教委規則2・旧第19条繰下,平17教委規則17・旧第20条繰上)

(文書処理)

第19条 図書館における文書処理については,茨城県教育庁の文書事務取扱の例による。

(昭39教委規則8・旧第30条繰下,昭45教委規則25・旧第31条繰上,平10教委規則5・旧第20条繰上,平11教委規則6・旧第19条繰下,平13教委規則2・旧第20条繰下,平17教委規則17・旧第21条繰上)

(その他必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が定める。

(昭39教委規則8・旧第31条繰下,昭45教委規則25・旧第31条繰上・一部改正,平10教委規則5・旧第21条繰上,平11教委規則6・旧第20条繰下,平13教委規則2・旧第21条繰下,平17教委規則17・旧第22条繰上)

1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

2 茨城県立図書館規則(昭和31年茨城県教育委員会規則第1号)及び茨城県立図書館処務規程(昭和32年茨城県教育委員会規則第8号)は廃止する。

3 この規則施行の際,現にこの規則の職相当の職にある者は別に辞令を用いないで,この規則による職に補せられたものとする。

4 この規則の施行前に,従前の規定により交付された館外閲覧証等又は館長がなした承認は,それぞれこの規則相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和39年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年教委規則第25号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に茨城県立図書館規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第5号)の規定により図書館資料を利用している者については,なお従前の例による。

(昭和46年教委規則第18号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第8号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月2日から適用する。

(昭和53年教委規則第10号)

この規則は,昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第10号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は,平成13年3月24日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表

(平10教委規則5・全改,平13教委規則2・平20教委規則5・平22教委規則5・一部改正)

企画管理課

1 図書館の企画運営及び広報に関すること。

2 図書館協議会に関すること。

3 館内の連絡調整に関すること。

4 公印の管守に関すること。

5 職員の身分,服務及び福利厚生に関すること。

6 職員の給与及び旅費に関すること。

7 職員の児童手当に関すること。

8 職員の子ども手当に関すること。

9 文書の収受,発送及び保存に関すること。

10 予算の経理及び決算その他会計事務に関すること。

11 物品等の出納及び保管に関すること。

12 図書館の施設及び設備の維持管理及び取締りに関すること。

13 公用車の管理に関すること。

14 他課の所管に属しないこと。

情報資料課

1 蔵書計画に関すること。

2 図書館資料の選定(他課の所管に係るものを除く。),受入れ及び整理に関すること。

3 図書館資料の寄贈及び寄託に関すること。

4 図書館資料の目録の整備に関すること。

5 コンピュータシステムに関すること。

6 インターネット及び視聴覚機器に関すること。

7 視聴覚資料のレファレンスに関すること。

8 視聴覚資料の相互貸借利用及び調査研究利用に関すること。

9 団体視聴用資料等の館外貸出に関すること。

10 地域視聴覚ライブラリーとの連携に関すること。

11 その他視聴覚資料の利用に関すること。

館内サービス課

1 図書館資料の館外貸出(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

2 図書資料のレファレンスに関すること。

3 図書資料の相互貸借利用及び調査研究利用に関すること。

4 郷土資料及び児童関係資料の選定に関すること。

5 その他館内サービス(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

普及課

1 貸出文庫用図書資料の館外貸出に関すること。

2 公立図書館等との連携,協力及び職員研修に関すること。

3 読書活動の推進に関すること。

4 協力車等の運行に関すること。

5 普及啓発事業に関すること。

6 図書館資料の展示に関すること。

7 貸出文庫用図書資料の選定に関すること。

8 図書館関係団体等との連絡調整に関すること。

9 ボランティアの育成及び活用に関すること。

10 その他普及協力に関すること。

茨城県立図書館管理規則

昭和36年3月29日 教育委員会規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
昭和36年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和39年6月1日 教育委員会規則第8号
昭和41年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和45年9月30日 教育委員会規則第25号
昭和46年12月27日 教育委員会規則第18号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第8号
昭和52年3月10日 教育委員会規則第2号
昭和53年6月26日 教育委員会規則第5号
昭和53年9月28日 教育委員会規則第10号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
平成3年2月25日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成9年3月25日 教育委員会規則第1号
平成9年12月18日 教育委員会規則第27号
平成10年3月30日 教育委員会規則第5号
平成11年3月30日 教育委員会規則第6号
平成13年3月15日 教育委員会規則第2号
平成14年3月25日 教育委員会規則第7号
平成17年7月29日 教育委員会規則第17号
平成18年8月3日 教育委員会規則第11号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号