○茨城県陶芸美術館管理規則

平成11年9月30日

茨城県教育委員会規則第15号

茨城県陶芸美術館管理規則を次のように定める。

茨城県陶芸美術館管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織等(第3条―第12条)

第3章 運営(第13条―第21条)

第4章 美術資料(第22条―第25条)

第5章 施設貸与(第26条―第31条)

第6章 補則(第32条・第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県陶芸美術館(以下「陶芸美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 陶芸美術館は,次に掲げる事業を行う。

(1) 陶芸美術に関する作品(工芸を含む。)その他の資料(以下「美術資料」という。)の収集,保管及び展示

(2) 美術資料の利用に関する指導及び助言

(3) 美術資料に関する専門的,技術的な調査研究

(4) 美術資料の保管,展示等に関する技術的研究

(5) 陶芸美術に関する講演会,映写会,講座,研究会等の開催及び陶芸美術の普及

(6) 陶芸美術に関する展覧会等に対する施設の貸与

(7) 前各号に掲げるもののほか,目的を達成するために必要な事業

第2章 組織等

(課の設置)

第3条 陶芸美術館の事務を分掌させるため,次の課を置く。

(1) 企画管理課

(2) 学芸課

2 前項に規定する課(以下「課」という。)の分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(館長等)

第4条 陶芸美術館に館長及び副館長を置く。

2 館長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 副館長は,上司の命を受け,陶芸美術館の事務を整理し,館長を補佐する。

4 第1項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

課長

課の事務を処理する。

係長

必要な課

分担事務を処理する。

第5条 前条に規定するもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を課外又は課に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

副参事

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

主査

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

特に命じられた事項を処理する。

(平14教委規則7・一部改正)

第6条 前2条に規定する職は,事務職員,技術職員又は専門的職員をもって充てる。

(主事等)

第7条 課に第4条及び第5条に規定する職のほか,次の表の左欄に掲げる職のうち,必要な職を置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,主として同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

首席学芸員

特に高度な専門的事務

首席学芸主事

特に高度な教育普及活動等に関する事務

主任学芸員

高度な専門的事務

主任学芸主事

高度な教育普及活動等に関する事務

副主任学芸員

相当の知識又は経験を要する専門的事務

副主任学芸主事

相当の知識又は経験を要する教育普及活動等に関する事務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

学芸員

専門的事務

学芸主事

教育普及活動等に関する事務

主事

一般事務

技師

一般技術

学芸員補

専門的事務の補助

副技師

相当の経験を要する技能労務

技術員

一般の技能労務

2 前項の職のうち,首席学芸員,主任学芸員,副主任学芸員,学芸員及び学芸員補は専門的職員,主任は事務職員又は技術職員,首席学芸主事,主任学芸主事,副主任学芸主事,学芸主事及び主事は事務職員,技師は技術職員,その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。

(平15教委規則6・一部改正)

(事務の専決)

第8条 館長の権限に属する事務のうち,別表第2に掲げる事務については,副館長が常時専決するものとする。

2 館長は,必要に応じ,前項の専決事務の処理について指示し,又は報告を徴することができる。

(専決の制限)

第9条 前条の規定により専決する場合において,館長の指示あるとき又は専決者において重要若しくは異例に属すると認める事務については,館長の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第10条 館長が不在のときは,副館長がその事務を代決するものとする。

2 館長及び副館長がともに不在のときは,特に急施を要するものに限り,あらかじめ,館長が指定した職員が館長の処理すべき事務を代決するものとする。

3 副館長の処理すべき事務にあっては,副館長が不在のときは,特に急施を要するものに限り,あらかじめ,館長が指定した職員が代決するものとする。

(代決の制限)

第11条 前条の規定により代決する場合において,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ,館長が処理の方針を指示したもので,特に急施を要するものについては,この限りでない。

(専決及び代決の報告)

第12条 第8条第1項及び第10条の規定により専決又は代決した事務のうち,専決者又は代決者において必要と認めるものについては,速やかに館長に報告しなければならない。

第3章 運営

(開館及び閉館)

第13条 陶芸美術館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,館長は季節その他の事情により必要があると認めるときは,この時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時30分

(2) 閉館 午後5時

2 前項において,展示室に入室できる時刻は,閉館時刻の30分前までとする。

(休館日)

第14条 陶芸美術館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長は,必要があると認めるときは,茨城県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て,臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし,当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日

(2) 12月29日から翌年1月1日までの日

(3) 館内整理日(あらかじめ,館長が定めて公示する日)

(平12教委規則21・一部改正)

(入館者の遵守事項等)

第15条 陶芸美術館の入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品,工作物又は備品を汚損し,又は破壊しないこと。

(2) 許可を受けないで展示品に触れたり写真撮影,模写等をしないこと。

(3) 展示品の近くでインキ,墨汁等を使用しないこと。

(4) 指定された場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 寄付金の募集,物品の販売,広告物の配布,看板等の掲示,その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。

(7) 許可を受けないで土地,建物,工作物その他自然物等を占用しないこと。

(8) 許可を受けないでアルコール類及び楽器類の持込みをしないこと。

(9) 植物を採取し,伐採し又は損傷しないこと。

(10) ごみ又は汚物を指定場所以外に捨てないこと。

(11) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(12) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ,又は止め置かないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか,館長の指示する事項

2 館長は,入館者が前項の規定に違反したときは,その者に対し,退館その他の必要な事項を命ずることができる。

(平17教委規則17・旧第16条繰上)

(入館料の徴収)

第16条 条例第10条第1項の規定に基づく入館料は,観覧券の発券をもって徴収する。ただし,教育長が相当の理由があると認めたときは,入館料の全部又は一部を後納させることができる。

(平17教委規則17・旧第17条繰上・一部改正,平27教委規則6・一部改正)

(入館料の減免)

第17条 条例第10条第2項の規定により入館料の減額又は免除(以下「入館料の減免」という。)をすることができる場合は,次に掲げる者が入館するときとする。

(1) 県内に所在する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び中等教育学校の児童生徒であって教育課程に基づく教育活動の一環として入館するもの及びその引率者並びに県内に所在する幼稚園の幼児が教育課程に基づく教育活動の一環として入館する場合の引率者

(2) 教育課程に基づく教育活動の一環として入館する特別支援学校の児童生徒及び引率者

(3) 国際交流事業として,国外から本県内の学校等に留学している者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害者支援施設に入所している者及び引率者

(5) 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人。ただし,付添人は,当該障害者等1人につき1人に限る。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者

(7) 年齢満70歳以上の者

(8) その他館長が特に必要と認めた者

2 館長は,前項第8号の規定に基づき入館料の減免をしたときは,速やかに教育長に報告するものとする。

(平12教委規則15・平15教委規則7・一部改正,平17教委規則17・旧第18条繰上・一部改正,平19教委規則6・平28教委規則3・平28教委規則4・平30教委規則1・一部改正)

(入館料の減免の申請)

第18条 前条第1項の規定により入館料の減免を受けようとする者は,入館料減免申請書(様式第1号)を館長に提出し,所定の観覧券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1項第3号及び第5号から第7号までの規定に該当する者が入館料の減免を受けようとするときは,それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書類等を提示することにより,入館料減免申請書の提出に代えることができる。

(平17教委規則17・旧第19条繰上,平30教委規則1・一部改正)

(入館料の免除の特例)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に規定する入館料を免除する。

(1) 条例別表第1に定める常設展と企画展を同時に開催している日に観覧する場合であって,企画展を観覧する日に常設展を観覧するとき 企画展を観覧する日と同日中の常設展の入館料

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に定める県民の日に観覧するとき 観覧する者のすべての入館料

(3) 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の児童生徒が土曜日(学年始,夏季,冬季及び学年末における学校の休業日に当たるときを除く。)に観覧するとき 観覧する児童生徒のすべての入館料

(平12教委規則15・平14教委規則4・一部改正,平17教委規則17・旧第20条繰上・一部改正,平19教委規則6・平28教委規則4・一部改正)

(入館料の返還)

第20条 条例第10条第3項ただし書の規定に基づき入館料を返還することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 災害,非常措置,その他入館者の責めに帰することができない事由により展示室に入室できなくなったとき。

(2) 館長が相当の理由があると認めたとき。

(平17教委規則17・旧第21条繰上・一部改正)

(弁償の義務)

第21条 故意若しくは重大な過失又は第15条第1項若しくは第27条第1項の規定に違反して,陶芸美術館の施設,設備,美術資料等を滅失し,き損し,又は汚損した者は,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(平17教委規則17・旧第22条繰上・一部改正)

第4章 美術資料

(美術資料の寄託等)

第22条 館長は,陶芸美術館において必要な美術資料の寄託を受け,又は出品を依頼することができる。

2 美術資料を寄託しようとする者は,館長の定めるところにより,所定の手続を経なければならない。

3 美術資料を寄託することのできる期間は,1年以上3年以内とする。ただし,更新を妨げない。

4 寄託を受けた美術資料が災害等陶芸美術館の責めに帰することのできない事由により滅失し,又はき損した場合には,その損害に対して陶芸美術館は責めを負わないものとする。

(平17教委規則17・旧第23条繰上)

(美術資料の寄贈)

第23条 館長は,別に定めるところにより陶芸美術館において必要な美術資料の寄贈を受けることができる。

(平17教委規則17・旧第24条繰上)

(美術資料の貸出し)

第24条 館長は,別に定めるところにより陶芸美術館の美術資料を貸し出すことができる。

2 館長は,第22条の規定により寄託を受けた美術資料にあっては,寄託者の承諾を得たもののほか,貸出しを行うことができない。

3 館長は,美術資料のうち,文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の規定により文化財として指定を受けたものを貸し出すときは,あらかじめ,教育長の許可を得なければこれを行うことができない。

(平17教委規則17・旧第25条繰上・一部改正)

(美術資料の特別観覧)

第25条 館長は,別に定めるところにより陶芸美術館の美術資料の写真撮影,模写又は研究その他の目的で利用(以下「特別観覧」という。)させることができる。

2 特別観覧は,無料とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,特別観覧について準用する。

(平17教委規則17・旧第26条繰上)

第5章 施設貸与

(施設の使用申請等)

第26条 条例第8条第1項の規定に基づき,県民ギャラリー及び企画展示室を展覧会等に使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,陶芸美術館施設使用申請書(様式第2号)を館長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 館長は,前項の申請に基づき施設の使用を承認したときは,陶芸美術館施設使用承認書(様式第3号)を交付し,使用を承認しないときは,その旨を申請者に通知するものとする。

(平17教委規則17・旧第27条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項等)

第27条 前条第1項の規定に基づき,使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 施設等に変更を加え,又は特別の設備を設けないこと。ただし,あらかじめ,館長の承認を受けたときは,この限りでない。

(3) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,館長の指示した事項

2 館長は,必要があると認めるときは,使用者に対して適当な指示をし,又はその使用状況を調査することができる。

(平17教委規則17・旧第30条繰上・一部改正)

(原状回復)

第28条 使用者は,施設の使用を終了したとき又は条例第9条の規定に基づき使用の承認を取り消されたときは,速やかに陶芸美術館施設使用終了報告書(様式第4号)を館長に提出するとともに,その使用に係る施設等を直ちに原状に回復し,館長の検査を受けなければならない。

(平17教委規則17・旧第32条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第29条 使用者は,条例第10条第1項の規定に基づく使用料を,館長の指示する方法により納入しなければならない。

(平17教委規則17・旧第33条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第30条 条例第10条第2項の規定により使用料の減額又は免除(以下「使用料の減免」という。)をすることができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 県及び県内の市町村が主催して行う展覧会等に使用するとき。

(2) その他館長が陶芸美術館の運営上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,陶芸美術館施設使用料減免申請書(様式第5号)を館長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 館長は,前項による申請内容について必要があると認めたときは,関係書類等の提出を求めることができる。

4 館長は,第2項の申請があった場合において,使用料の減免を決定したときは,陶芸美術館施設使用料減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平17教委規則17・旧第34条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第31条 条例第10条第3項ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 災害,非常措置,その他使用者の責めに帰することのできない事由により施設が使用できなくなったとき。

(2) 館長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により返還する使用料の額は,条例別表第2に定める使用料の区分に応じ,当該使用料の1日の額に使用不可能となった日を乗じて得た額とする。

3 使用料の返還を受けようとする者は,陶芸美術館施設使用料返還申請書(様式第7号)に使用承認書及び使用料を納入したことを証する書面を添えて館長に申請しなければならない。

(平17教委規則17・旧第35条繰上・一部改正)

第6章 補則

(文書)

第32条 陶芸美術館における文書処理については,茨城県教育庁の文書事務取扱の例による。

(平17教委規則17・旧第36条繰上)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を得て館長が定める。

(平17教委規則17・旧第37条繰上)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に満65歳以上である者に係る入場料の減額又は免除については,改正後の茨城県立歴史館管理規則第11条第1項第6号,茨城県近代美術館管理規則第18条第1項第6号,ミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則第18条第1項第6号及び茨城県陶芸美術館管理規則第18条第1項第6号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 平成15年3月31日に満65歳以上である者に係る利用料金又は入館料については,この規則による改正後の茨城県立歴史館管理規則第10条第1項第6号の規定,この規則による改正後の茨城県近代美術館管理規則第17条第1項第6号の規定,この規則による改正後の茨城県陶芸美術館管理規則第17条第1項第6号の規定及びこの規則による改正後のミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則第17条第1項第6号の規定にかかわらず,減額し,又は免除することができる。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(茨城県陶芸美術館管理規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の茨城県陶芸美術館管理規則第17条第1項の規定は,施行日から適用し,同日前に入館料の減免の申請がなされたものについては,なお従前の例による。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1(第3条第2項)

(平12教委規則15・旧別表1・一部改正,平22教委規則5・一部改正)

課の分掌事務

企画管理課

1 館の運営計画の取りまとめに関すること。

2 館内の連絡調整に関すること。

3 茨城県陶芸美術館協議会に関すること。

4 入館者の受付・整理に関すること。

5 公印の管守に関すること。

6 職員の身分,服務及び福利厚生に関すること。

7 職員の給与及び旅費に関すること。

8 職員の児童手当に関すること。

9 職員の子ども手当に関すること。

10 文書の収受,発送及び保存に関すること。

11 予算の経理及び決算その他会計事務に関すること。

12 物品等の出納及び保管に関すること。

13 施設貸与事業に関すること。

14 館の維持管理及び管理地の環境維持に関すること。

15 陶芸美術普及事業の計画・実施及び総合調整に関すること。

16 陶芸美術講座及び講演の企画・運営に関すること。

17 学校教育・生涯学習団体との連携に関すること。

18 文化団体,研究団体等との交流及び提携に関すること。

19 館の広報に関すること。

20 学芸課の所管に属しないこと。

学芸課

1 常設展及び企画展の展示計画・実施並びに展覧会の総合調整に関すること。

2 美術資料審査委員会に関すること。

3 収蔵庫の管理及び資料等の整理に関すること。

4 他の美術館等との共同企画展及び提携に関すること。

5 美術資料の出品依頼,分類,補修,保管及び調査研究に関すること。

6 美術資料の収集計画に関すること。

7 美術資料の購入,寄託及び寄贈に関すること。

8 美術資料の貸借及び特別観覧に関すること。

別表第2(第8条)

(平12教委規則15・旧別表2・一部改正,平22教委規則5・一部改正)

副館長の専決事項

1 日日雇用する賃金支弁の職員の任免及び給与の決定

2 職員(館長を除く。以下同じ。)の職務専念義務の免除(副館長を除く。)並びに週休日及び勤務時間の割振り並びに休日勤務に係る勤務の免除

3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(副館長の引き続き4日以上のものを除く。)

4 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の承認の取消し

6 職員の旅行命令及びその復命の受理(副館長の引き続き3日以上の県外旅行に係るものを除く。)

7 職員の扶養親族の認定

8 職員の通勤手当に係る確認及び決定

9 職員の住居手当に係る確認及び決定

10 職員の児童手当に係る認定

11 職員の子ども手当に係る認定

12 職員の服務に関する諸届の受理(副館長に係るものを除く。)

13 事実証明及び謄本,抄本等の交付

14 保存文書その他の資料の閲覧許可(美術資料を除く。)

15 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届出等並びにそれらの受理及び処理

16 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集(美術資料を除く。)

17 予算の執行(美術資料に係るものを除く。),支出命令及び歳入の受入れ

18 物品(美術資料を除く。)の出納

19 その他前各号に類すると認められる事項の処理

(平12教委規則15・平17教委規則17・平19教委規則6・平28教委規則3・平30教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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(平17教委規則17・一部改正)

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茨城県陶芸美術館管理規則

平成11年9月30日 教育委員会規則第15号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館
沿革情報
平成11年9月30日 教育委員会規則第15号
平成12年3月30日 教育委員会規則第15号
平成12年9月7日 教育委員会規則第21号
平成14年3月14日 教育委員会規則第4号
平成14年3月25日 教育委員会規則第7号
平成15年3月24日 教育委員会規則第6号
平成15年3月27日 教育委員会規則第7号
平成17年7月29日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成27年5月28日 教育委員会規則第6号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号