○茨城県立歴史館管理規則

昭和56年3月31日

茨城県教育委員会規則第5号

茨城県立歴史館管理規則を次のように定める。

茨城県立歴史館管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運営(第3条―第12条)

第3章 歴史資料(第13条―第15条)

第4章 補則(第16条―第18条)

付則

第1章 総則

(平17教委規則17・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県立歴史館(以下「歴史館」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 歴史館は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 歴史に関する資料(以下「歴史資料」という。)の収集,保存,展示及び閲覧

(2) 歴史に関する調査研究

(3) 諸資料の編さん及び刊行

(4) 講演会,講習会,研究会等の開催

(5) 施設及び設備の供用

(6) 前各号に掲げるもののほか,目的達成に必要な事業

(平17教委規則17・一部改正)

第2章 運営

(平17教委規則17・章名追加)

(条例第14条の教育委員会規則で定める申請書)

第3条 条例第14条の教育委員会規則で定める申請書は,茨城県立歴史館指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(平17教委規則17・追加)

(入館の手続)

第4条 歴史館に入館しようとする者は,入館券の交付を受けなければならない。

2 歴史館の入館者(以下「入館者」という。)が展示室に入室できる時刻は,閉館時刻の30分前までとする。

(平9教委規則4・全改,平17教委規則17・旧第5条繰上・一部改正)

(入館者の遵守事項等)

第5条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 教育委員会の許可なく展示品に触れ又は写真撮影,模写等をしないこと。

(2) 展示品の近くでインキ,墨汁等を使用しないこと。

(3) 教育委員会の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 寄付金の募集,物品の販売,広告物の配布,看板等の掲示,その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他人に危害を加え,又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) 教育委員会の許可なく土地,池,建物,工作物,その他自然物等を占用しないこと。

(7) 許可を受けないでアルコール類及び楽器類の持ち込みをしないこと。

(8) 動物を捕獲し,又は殺傷しないこと。

(9) 植物を採取し,伐採し又は損傷しないこと。

(10) ごみ又は汚物を指定場所以外に捨てないこと。

(11) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(12) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ,又は止め置かないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会の指示する事項

2 教育委員会は,入館者が前項の規定に違反したときは,その者に対し,退館その他必要な事項を命ずることができる。

(平9教委規則4・全改,平17教委規則17・旧第7条繰上・一部改正)

(施設の使用申請等)

第6条 条例第8条第1項の規定に基づき歴史館の施設(講堂,その他付属設備及び茶室をいう。以下同じ。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城県立歴史館施設使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し,使用の承認を得なければならない。

2 教育委員会は,前項の規定により使用を承認したときは,茨城県立歴史館施設使用承認書(様式第3号)を申請者に交付し,使用を承認しないときは,その旨を申請者に通知するものとする。

(平17教委規則17・追加)

(使用者の遵守事項等)

第7条 条例第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 施設等に変更を加え,又は特別の設備を設けないこと。ただし,あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは,この限りでない。

(3) 承認を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会の指示する事項

2 教育委員会は,必要があると認めるときは,使用者に対して適当な指示をし,又はその使用状況を調査することができる。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の承認の申請)

第8条 条例第18条第2項の規定に基づく利用料金(以下「利用料金」という。)の承認の申請は,茨城県立歴史館利用料金承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の徴収)

第9条 入館者又は申請者は,利用料金を指定管理者の指示する方法により納入しなければならない。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の減免)

第10条 条例第18条第3項の規定により利用料金を減額し,又は免除することができる場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 県内に所在する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び中等教育学校の児童生徒及びその引率者並びに県内に所在する幼稚園の幼児の引率者が教育課程に基づく教育活動の一環として入館し,又は使用するとき。

(2) 教育課程に基づく教育活動の一環として特別支援学校の児童生徒及び引率者が入館し,又は使用するとき。

(3) 国際交流事業として,国外から本県内の学校等に留学している者が入館し,又は使用するとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害者支援施設に入所している者及び引率者が入館し,又は使用するとき。

(5) 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人が入館し,又は使用するとき。ただし,付添人は,当該障害者等1人につき1人に限る。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が入館し,又は使用するとき。

(7) 年齢満70歳以上の者が入館し,又は使用するとき。

(8) 茨城県が自己の主催する講演会,講習会等の事業のために使用するとき。

(9) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,あらかじめ茨城県立歴史館利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があつた場合において,利用料金を減額し,又は免除することと決定したときは,茨城県立歴史館利用料金減免承認書(様式第6号)により,利用料金を減額し,又は免除しないことと決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず,第1項第3号及び第5号から第7号までに規定する者が,利用料金の減額又は免除を受けようとするときは,それを証する書類等を提示することにより,茨城県立歴史館利用料金減免申請書の提出に代えることができるものとする。

(平9教委規則4・追加,平9教委規則19・平11教委規則6・平12教委規則15・平13教委規則6・平15教委規則7・一部改正,平17教委規則17・旧第11条繰上・一部改正,平19教委規則6・平28教委規則3・平28教委規則4・平30教委規則1・一部改正)

(利用料金免除の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は,それぞれ当該各号に規定する利用料金を免除する。

(1) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に定める県民の日に入館し,又は使用するとき入館し,又は使用する者のすべての利用料金

(2) 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の児童生徒が土曜日(学年始,夏季,冬季及び学年末における学校の休業日に当たるときを除く。)に入館するとき 入館する児童生徒のすべての利用料金

(平12教委規則15・全改,平14教委規則4・一部改正,平17教委規則17・旧第12条繰上・一部改正,平19教委規則6・平28教委規則4・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 条例第18条第4項ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他入館者又は使用者の責めに帰することができない理由により,入館又は使用できなくなつたとき。

(2) その他指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(平17教委規則17・旧第13条繰上・一部改正)

第3章 歴史資料

(平17教委規則17・追加)

(歴史資料の閲覧等)

第13条 歴史資料を閲覧しようとする者又は複写,写真撮影等歴史資料の特別な利用をしようとする者は,教育委員会が別に定めるところにより,所定の手続を経なければならない。

(平17教委規則17・追加)

(歴史資料の寄託等)

第14条 教育委員会は,歴史館において必要な歴史資料の寄託を受け,又は出品することができる。

2 歴史資料を寄託しようとする者は,教育委員会が別に定めるところにより,所定の手続を経なければならない。

3 歴史資料を寄託することのできる期間は,1年以上3年以内とする。ただし,更新を妨げない。

4 寄託を受けた歴史資料が災害等歴史館の責めに帰することのできない事由により滅失し,又はき損した場合には,その損害に対して歴史館は責めを負わないものとする。

(平17教委規則17・追加)

(歴史資料の貸借)

第15条 教育委員会は,別に定めるところにより,歴史館の歴史資料を貸し出すことができる。

2 教育委員会は,歴史館の用に供するため,別に定めるところにより,歴史資料を借り受けることができる。

(平17教委規則17・追加)

第4章 補則

(平17教委規則17・追加)

(弁償の義務)

第16条 故意若しくは重大な過失又は第5条若しくは第7条の規定に違反して,歴史館の施設,設備,歴史資料等を損傷し,又は滅失した者は,現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(平17教委規則17・追加)

(臨時の歴史館の管理に関する準用)

第17条 第9条から第12条までの規定は,条例第20条第1項の規定により教育委員会が入館料又は使用料を徴収する場合において準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「入館料又は使用料」と,「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平17教委規則17・追加)

(委任)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

(平17教委規則17・追加)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第7号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に満65歳以上である者に係る入場料の減額又は免除については,改正後の茨城県立歴史館管理規則第11条第1項第6号,茨城県近代美術館管理規則第18条第1項第6号,ミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則第18条第1項第6号及び茨城県陶芸美術館管理規則第18条第1項第6号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県水戸生涯学習センター管理規則第6条から第12条まで,第14条,第15条,第17条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県鹿行生涯学習センター及び茨城県女性プラザ管理規則第7条から第13条まで,第15条,第16条,第18条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県西生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県南生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県立西山研修所管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立中央青年の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立里美野外活動センター管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定並びにこの規則による改正前の茨城県立歴史館管理規則第5条,第7条,第9条から第12条まで及び第15条の規定は,平成18年9月1日(同日前に学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

3 平成15年3月31日に満65歳以上である者に係る利用料金又は入館料については,この規則による改正後の茨城県立歴史館管理規則第10条第1項第6号の規定,この規則による改正後の茨城県近代美術館管理規則第17条第1項第6号の規定,この規則による改正後の茨城県陶芸美術館管理規則第17条第1項第6号の規定及びこの規則による改正後のミュージアムパーク茨城県自然博物館管理規則第17条第1項第6号の規定にかかわらず,減額し,又は免除することができる。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城県立歴史館管理規則の一部改正に伴う経過措置)

9 改正法附則第2条第1項の場合においては,第15条の規定による改正後の茨城県立歴史館管理規則様式第1号及び様式第4号の規定は適用せず,第15条の規定による改正前の茨城県立歴史館管理規則様式第1号及び様式第4号の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(茨城県立歴史館管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の茨城県立歴史館管理規則第10条第1項の規定は,施行日から適用し,同日前に利用料金の減免の申請がなされたものについては,なお従前の例による。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加)

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茨城県立歴史館管理規則

昭和56年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第3節 博物館
沿革情報
昭和56年3月31日 教育委員会規則第5号
平成3年2月25日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第4号
平成9年8月28日 教育委員会規則第19号
平成9年12月18日 教育委員会規則第27号
平成10年3月6日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第15号
平成12年9月7日 教育委員会規則第21号
平成13年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年3月14日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第7号
平成17年7月29日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号