○茨城県立歴史館資料取扱要項
昭和56年6月15日
茨城県教育委員会告示第6号
茨城県立歴史館資料取扱要項を次のように定める。
茨城県立歴史館資料取扱要項
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は,茨城県立歴史館管理規則(昭和56年茨城県教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第13条,第14条及び第15条の規定に基づき,茨城県立歴史館(以下「歴史館」という。)における資料の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(平9教委告示5・平18教委告示4・一部改正)
(資料の定義)
第2条 この要項で「資料」とは,歴史館が所蔵(寄託を受けたものを含む。以下「所蔵」という。)している文書,図書,行政刊行物等(以下「文書等」という。)及び考古,民俗,美術工芸等(以下「考古資料等」という。)の資料をいう。
第2章 文書等の閲覧
(閲覧に供する資料)
第3条 規則第13条の規定により閲覧に供することのできる資料は,所蔵している文書等とする。
(平18教委告示4・一部改正)
2 閲覧室利用カードの有効期間は,交付の日から2年とする。
(平28教委告示5・一部改正)
(閲覧の手続)
第5条 文書等を閲覧しようとする者は,閲覧室受付に閲覧室利用カードを提出した後,閲覧票(様式第3号)に必要事項を記入して提出するものとする。
(平28教委告示5・一部改正)
(閲覧の数量)
第6条 同時に閲覧できる資料は,1人10点以内とする。
(平28教委告示5・全改)
(閲覧の制限)
第7条 管理者は,次の各号に掲げる文書等の閲覧を許可しないものとする。
(1) 保存上支障があると認められるもの。
(2) その他管理者が閲覧を適当でないと認めたもの。
(閲覧の場所)
第8条 文書等の閲覧は,閲覧室で行うものとする。
(文書等の返納)
第9条 閲覧者は閲覧した文書等を閲覧室受付に返納し,文書等に異状のないことの確認を受けるものとする。
第3章 資料の特別利用
(1) 資料を調査すること。
(2) 資料を模写すること。
(3) 資料を写真機又はビデオカメラ等により撮影(以下「撮影」という。)すること。
(4) 所属の写真原版を用いて印画等を作成すること。
(5) 資料を複写機により複写(以下「複写」という。)すること。
(6) 資料の電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録)を利用すること。
(7) 資料を翻刻し,若しくは図版等により出版物に掲載すること,又は資料の映像をテレビジョン等により放映すること(以下「出版放映等」という。)。
2 前項第5号に規定する複写は,図書,行政刊行物等管理者が特に認めた資料について行うものとする。
(平18教委告示4・平25教委告示3・一部改正)
(特別利用に供する資料)
第11条 特別利用に供することができる資料は,所蔵している文書等及び考古資料等とする。
(特別利用の手続)
第12条 文書等を筆写の代用として特別利用をしようとする者は,資料特別利用(撮影・複写)申込書(様式第4号)を管理者に提出し,その許可を受けるものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
(寄託者等の承諾)
第13条 前条第2項に規定する資料の特別利用を申請する者は,当該申請書に,資料が寄託された資料(以下「寄託資料」という。)の場合には,資料を寄託した者(以下「寄託者」という。)の承諾書を,資料に著作権のある場合は,当該著作権者の承諾書を添付するものとする。
(特別利用の許可)
第14条 管理者は,次の各号に掲げる場合は,資料の特別利用を許可するものとする。
(1) 国,地方公共団体及び公共的団体が,教育,学術又は文化に関する事業の用に供することを目的として行うとき。
(2) 個人が,学術研究の用に供することを目的として行うとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(特別利用の制限)
第15条 管理者は,次の各号に掲げる資料の特別利用を許可しないものとする。
(1) 保存上支障があると認められるもの。
(2) 寄託者の承諾を得てないもの。
(3) 著作権者の承諾を得てないもの。
(4) 歴史館の業務に支障をきたすもの。
(5) その他管理者が,特別利用を適当でないと認めたもの。
(平25教委告示3・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第16条 特別利用をした者は,当該特別利用の成果を申込み又は申請の目的以外に使用しないものとする。
(撮影等の作業)
第17条 資料の撮影又は複写は,管理者の指定する者が行うものとする。ただし,管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(平25教委告示3・一部改正)
(特別利用の場所)
第18条 特別利用は,管理者が指定した者の立合いの下に,指定の場所で行うものとする。ただし,管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(平25教委告示3・一部改正)
(資料の返納)
第19条 特別利用をした者は,特別利用をした資料を閲覧室受付又は管理者が指定する者に返納し,資料に異状のないことの確認を受けるものとする。
第20条及び第21条 削除
(平25教委告示3)
(出版放映物の寄贈)
第22条 出版放映等をした者は,当該出版放映物を歴史館に寄贈するものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
第4章 資料の寄託
(平9教委告示5・平18教委告示4・平25教委告示3・一部改正)
(平25教委告示3・一部改正)
(寄託資料預り書の再交付)
第25条 寄託者は,寄託資料預り書を亡失し,又は著しく損傷したときは,寄託資料預り書再交付申請書(様式第12号)を管理者に提出し,寄託資料預り書の再交付を受けるものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
(寄託資料の返還)
第26条 管理者は,寄託を受けた期間の満了,又は寄託契約の解除に伴い,寄託資料を返還しようとするときは,寄託資料返還通知書(様式第13号)により寄託者に通知するものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
(経費の負担)
第27条 寄託資料の受入れ時又は返還時の移動に要する経費は,寄託者が負担するものとする。ただし,やむを得ない事情があると管理者が認めたときは,当該経費の負担割合について寄託者管理者双方協議のうえ,定めるものとする。
(平15教委告示2・全改)
第5章 資料の貸出し
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に規定する博物館その他これに相当する施設が行う展示及び調査研究の用に供するとき。
(2) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(平9教委告示5・平18教委告示4・平25教委告示3・一部改正)
2 借受者は,寄託資料の貸出しを受けようとする場合は,前項に規定する資料貸出申請書に,寄託者の承諾書を添付するものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
(貸出期間)
第30条 資料の貸出期間は,当該貸出しの日から起算して,文書等については1月間以内,考古資料等については2月間以内とする。
2 管理者は,特に支障がないと認めたときは,前項に定める期間を超えて貸出しをすることができる。
(平25教委告示3・一部改正)
(貸出しの制限)
第31条 管理者は,次の各号に掲げる資料の,貸出しをしないものとする。
(1) 展示することにより損傷の生ずるおそれのあるもの。
(2) 保存上支障があると認められるもの。
(3) 寄託者の承諾を得てないもの。
(4) 歴史館の業務に支障をきたすもの。
(5) その他管理者が貸出しを適当でないと認めたもの。
(貸出しの条件)
第32条 資料の貸出しの条件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 借受け及び返納に要する経費は,借受者の負担とすること。
(2) 申請書に記載した目的以外に使用しないこと。
(3) 借受けの目的のために行う撮影及び出版放映等については,第12条第2項に規定する所定の手続をすること。
(4) その他管理者が必要と認めたこと。
(平25教委告示3・一部改正)
(借受者の責務)
第33条 借受者は資料を善良な管理者の注意をもつて保管するとともに,滅失又はき損した場合にはその責めを負うものとする。
(資料の返納)
第34条 借受者は,借受けた資料を管理者が指定する場所に返納し,管理者が指定する者に,資料に異状のないことの確認を受けるものとする。
第6章 資料の借用
2 管理者は,借用した資料(以下「借用資料」という。)の引渡しを受けたときは,所有者に借用書(様式第20号)を交付するものとする。
(平9教委告示5・平18教委告示4・平25教委告示3・一部改正)
(借用資料の返還)
第36条 管理者は,借用資料を返還しようとするときは,借用書と引換えに行うものとする。
(経費の負担)
第37条 管理者は,借用資料の受入れ及び返還する際の輸送等に要する経費を負担するものとする。
(借用書の再交付)
第38条 所有者は,借用書を亡失し,又は著しく損傷したときは,借用書再交付申請書(様式第21号)を管理者に提出し,借用書の再交付を受けるものとする。
(平25教委告示3・一部改正)
(所有者の公表)
第39条 管理者は,資料の所有者名等を公表する場合は,あらかじめ当該所有者の承諾を得るものとする。
付則
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成9年教委告示第5号)
この告示は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委告示第2号)
1 この要項は,公布の日から施行する。
2 この要項の施行日前において,この要項による改正前の茨城県立歴史館資料取扱要項に基づきなされた寄託については,当該寄託の期間が終了するまでの間はなお従前の例による。
付則(平成18年教委告示第4号)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委告示第3号)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委告示第5号)
1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第4条第1項の規定により交付されている閲覧許可証は,当該許可の期間が終了するまでの間,改正後の第4条第1項の規定により交付された閲覧室利用カードとみなす。
付則(令和2年教委告示第27号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平28教委告示5・全改)
(平28教委告示5・全改)
(平25教委告示3・全改)
(平25教委告示3・全改,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・全改)
(平15教委告示2・一部改正,平25教委告示3・旧様式第9号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第10号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第11号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第12号繰上,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・旧様式第13号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第14号繰上,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・旧様式第15号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第16号繰上,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・旧様式第17号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第18号繰上,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・旧様式第19号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第20号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第21号繰上,令2教委告示27・一部改正)
(平25教委告示3・旧様式第22号繰上)
(平25教委告示3・旧様式第23号繰上,令2教委告示27・一部改正)