○茨城県立少年自然の家管理規則
昭和53年12月21日
茨城県教育委員会規則第16号
〔茨城県立白浜少年自然の家管理規則〕を次のように定める。
茨城県立少年自然の家管理規則
(昭57教委規則10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭57教委規則10・平17教委規則17・一部改正)
(事業)
第2条 少年自然の家は,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 少年の共同生活訓練
(2) 少年の各種研修
(3) 少年指導者の研修
(4) 前各号に掲げるもののほか,健全な青少年の育成に必要な事業
(平17教委規則17・全改)
(平17教委規則17・全改)
(平17教委規則17・追加)
(平17教委規則17・追加,平28教委規則3・一部改正)
(平17教委規則17・追加)
(1) 教育課程に基づく教育活動として,特別支援学校の児童生徒及び引率者が使用するとき。 利用料金の全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害者支援施設に入所している者及びその引率者が使用するとき。 利用料金の全額
(3) 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人が使用するとき。ただし,付添人は,当該障害者等1人につき1人に限る。 利用料金の全額
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。 利用料金の全額
(5) 茨城県が主催する講演会,講習会等の事業のために日帰りで使用するとき。 利用料金の全額
(6) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 指定管理者が必要と認める額
(平9教委規則2・全改,平9教委規則19・平11教委規則6・平17教委規則17・平19教委規則6・平28教委規則3・平30教委規則1・一部改正)
(利用料金の返還)
第9条 条例第18条第4項ただし書の規定により,利用料金を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。
(1) 非常災害その他条例第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により,使用できなくなつたとき。
(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
2 利用料金の返還を受けようとする者は,茨城県立少年自然の家利用料金返還申請書(様式第8号)に領収書及び使用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(昭63教委規則5・旧第18条繰上,平17教委規則17・一部改正)
(平17教委規則17・追加)
(損害賠償)
第11条 使用者は,少年自然の家の施設等を故意又は重大な過失により損傷し,又は滅失した場合には,これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(昭63教委規則5・旧第19条繰上,平17教委規則17・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育委員会が定める。
(昭63教委規則5・旧第21条繰上・一部改正,平17教委規則17・旧第11条繰下・一部改正)
付則
この規則は,昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第10号)
この規則は,昭和57年12月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第5号)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の茨城県立少年自然の家管理規則の規定によつてされた手続きは,改正後の茨城県立少年自然の家管理規則の相当規定によつてされたものとみなす。
付則(平成9年教委規則第2号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨城県水戸生涯学習センター管理規則第6条から第12条まで,第14条,第15条,第17条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県鹿行生涯学習センター及び茨城県女性プラザ管理規則第7条から第13条まで,第15条,第16条,第18条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県西生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県南生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県立西山研修所管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立中央青年の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立里美野外活動センター管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定並びにこの規則による改正前の茨城県立歴史館管理規則第5条,第7条,第9条から第12条まで及び第15条の規定は,平成18年9月1日(同日前に学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成19年教委規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(茨城県立少年自然の家管理規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては,第14条の規定による改正後の茨城県立少年自然の家管理規則様式第4号及び様式第5号の規定は適用せず,第14条の規定による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則様式第4号及び様式第5号の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成30年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(令和2年教委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平17教委規則17・全改)
(平17教委規則17・全改)
(平17教委規則17・追加,平28教委規則6・一部改正)
(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)
(平17教委規則17・追加)
(平17教委規則17・追加)
(平17教委規則17・追加)