○茨城県立少年自然の家管理規則

昭和53年12月21日

茨城県教育委員会規則第16号

〔茨城県立白浜少年自然の家管理規則〕を次のように定める。

茨城県立少年自然の家管理規則

(昭57教委規則10・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例(昭和36年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,茨城県立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(昭57教委規則10・平17教委規則17・一部改正)

(事業)

第2条 少年自然の家は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 少年の共同生活訓練

(2) 少年の各種研修

(3) 少年指導者の研修

(4) 前各号に掲げるもののほか,健全な青少年の育成に必要な事業

(施設の使用の申請)

第3条 条例第8条の規定により施設の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,茨城県立少年自然の家使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(平17教委規則17・全改)

(使用承認書の交付等)

第4条 教育委員会は,施設の使用を承認したときは,茨城県立少年自然の家使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を,その使用を承認しないときは,茨城県立少年自然の家使用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(平17教委規則17・全改)

(条例第14条の教育委員会規則で定める申請書)

第5条 条例第14条の教育委員会規則で定める申請書は,茨城県立少年自然の家指定管理者指定申請書(様式第4号)とする。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の納入)

第6条 条例第18条第1項の規定による利用料金の納入は,第4条の規定による使用承認書の交付を受ける際に行うものとする。ただし,指定管理者がやむを得ないと認めたときは,指定管理者が別に定める日までに納入するものとする。

(平17教委規則17・追加,平28教委規則3・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第7条 条例第18条第2項の規定による利用料金の承認の申請は,茨城県立少年自然の家利用料金承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

(平17教委規則17・追加)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は,条例第18条第3項の規定により,次の各号のいずれかに該当するときは,それぞれ当該各号に定めるところにより利用料金を減額し,又は免除することができる。

(1) 教育課程に基づく教育活動として,特別支援学校の児童生徒及び引率者が使用するとき。 利用料金の全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設,老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障害者支援施設に入所している者及びその引率者が使用するとき。 利用料金の全額

(3) 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を有する者(以下「障害者等」という。)及び付添人が使用するとき。ただし,付添人は,当該障害者等1人につき1人に限る。 利用料金の全額

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。 利用料金の全額

(5) 茨城県が主催する講演会,講習会等の事業のために日帰りで使用するとき。 利用料金の全額

(6) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。 指定管理者が必要と認める額

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,あらかじめ茨城県立少年自然の家利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があつた場合において,利用料金を減額し,又は免除することと決定したときは茨城県立少年自然の家利用料金減免決定通知書(様式第7号)により,利用料金を減額し,又は免除しないことと決定したときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

(平9教委規則2・全改,平9教委規則19・平11教委規則6・平17教委規則17・平19教委規則6・平28教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 条例第18条第4項ただし書の規定により,利用料金を返還することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他条例第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことができない理由により,使用できなくなつたとき。

(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 利用料金の返還を受けようとする者は,茨城県立少年自然の家利用料金返還申請書(様式第8号)に領収書及び使用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(昭63教委規則5・旧第18条繰上,平17教委規則17・一部改正)

(臨時の施設の管理に関する準用)

第10条 第6条及び前2条の規定は,条例第20条第1項の規定により教育委員会が使用料を徴収する場合において準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平17教委規則17・追加)

(損害賠償)

第11条 使用者は,少年自然の家の施設等を故意又は重大な過失により損傷し,又は滅失した場合には,これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(昭63教委規則5・旧第19条繰上,平17教委規則17・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育委員会が定める。

(昭63教委規則5・旧第21条繰上・一部改正,平17教委規則17・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第10号)

この規則は,昭和57年12月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の茨城県立少年自然の家管理規則の規定によつてされた手続きは,改正後の茨城県立少年自然の家管理規則の相当規定によつてされたものとみなす。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県水戸生涯学習センター管理規則第6条から第12条まで,第14条,第15条,第17条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県鹿行生涯学習センター及び茨城県女性プラザ管理規則第7条から第13条まで,第15条,第16条,第18条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県西生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県県南生涯学習センター管理規則第5条から第11条まで,第13条,第14条,第16条及び様式第1号から様式第4号までの規定,この規則による改正前の茨城県立西山研修所管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立中央青年の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定,この規則による改正前の茨城県立里美野外活動センター管理規則第4条から第9条まで,第11条及び様式第1号から様式第3号までの規定並びにこの規則による改正前の茨城県立歴史館管理規則第5条,第7条,第9条から第12条まで及び第15条の規定は,平成18年9月1日(同日前に学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第15条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(茨城県立少年自然の家管理規則の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては,第14条の規定による改正後の茨城県立少年自然の家管理規則様式第4号及び様式第5号の規定は適用せず,第14条の規定による改正前の茨城県立少年自然の家管理規則様式第4号及び様式第5号の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平17教委規則17・全改)

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(平17教委規則17・全改)

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(平17教委規則17・追加,平28教委規則6・一部改正)

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(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・追加,平27教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加)

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(平17教委規則17・追加)

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茨城県立少年自然の家管理規則

昭和53年12月21日 教育委員会規則第16号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第5節 青年の家
沿革情報
昭和53年12月21日 教育委員会規則第16号
昭和57年11月4日 教育委員会規則第10号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第5号
平成9年3月25日 教育委員会規則第2号
平成9年8月28日 教育委員会規則第19号
平成11年3月30日 教育委員会規則第6号
平成17年7月29日 教育委員会規則第17号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号