○茨城県文化財保護条例

昭和51年4月1日

茨城県条例第50号

茨城県文化財保護条例を公布する。

茨城県文化財保護条例

茨城県文化財保護条例(昭和37年茨城県条例第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 県指定有形文化財(第4条―第25条)

第3章 県指定無形文化財(第26条―第31条)

第4章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財(第32条―第39条)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第40条―第50条)

第6章 県選定保存技術(第51条―第55条)

第7章 補則(第56条)

第8章 罰則(第57条―第60条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき,法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県内に存するもののうち重要なものについて,その保存及び活用のため必要な措置を講じ,もつて県民の文化的向上に資するとともに,我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物,絵画,工芸品,書跡,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇,音楽,工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能,民俗技術及びこれらに用いられる衣服,器具,家屋その他の物件で県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか,古墳,城跡,旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋りよう,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む。),植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(平17条例28・一部改正)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は,この条例の執行に当たつては,関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに,文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 県指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は,県内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを茨城県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし,当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,茨城県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし,当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は,この限りでない。

5 第1項の規定による指定は,前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは,教育委員会は,当該県指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

7 前項の指定書に記載すべき事項その他指定書に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(解除)

第5条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失つたときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には,前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたときは,当該県指定有形文化財の指定は,解除されたものとする。

4 前項の場合には,教育委員会は,速やかに,その旨を告示するとともに,当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは,当該県指定有形文化財の所有者は,速やかに,県指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は,県指定有形文化財の所有者に対し,当該県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 県指定有形文化財の所有者は,この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い,県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は,特別の事情があるときは,専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 県指定有形文化財の所有者は,前項の規定により管理責任者を選任したときは,当該管理責任者と連署のうえ,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も,同様とする。

4 管理責任者には,前条及び第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,旧所有者に対し交付された指定書を添えて,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は,管理責任者を変更したときは,新管理責任者と連署のうえ,速やかに,教育委員会に届け出なければならない。この場合には,前条第3項の規定は,適用しない。

3 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は,その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において,氏名若しくは名称又は住所の変更が県指定有形文化財の所有者に係るものであるときは,届出の際指定書を添えなければならない。

(管理団体による管理)

第9条 県指定有形文化財につき,当該県指定有形文化財の所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には,教育委員会は,適当な団体を指定して,当該県指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該県指定有形文化財の保存のため必要な施設,設備その他の物件で当該県指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,前項に規定する所有者,占有者及び団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には,第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)には,第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の指定の解除)

第10条 前条第1項に規定する事由が消滅したときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には,前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第11条 管理団体が行う管理に要する費用は,この条例に特別の定めのある場合を除いて,管理団体の負担とする。

2 前項の規定は,管理団体と当該管理団体の管理する県指定有形文化財の所有者との協議により,管理に要する費用の全部又は一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失,き損等)

第12条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し,若しくはき損し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,当該県指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は,その者)は,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは,当該県指定有形文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は,その者)は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,教育委員会規則で定める事由に該当する場合には,届出を要せず,又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りるものとする。

(修理)

第14条 県指定有形文化財の修理は,当該県指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし,管理団体がある場合は,当該管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第15条 管理団体が県指定有形文化財の修理を行う場合は,当該管理団体は,あらかじめ,その修理の方法及び時期について当該県指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

2 前項の規定による修理には,第11条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第16条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し,県指定有形文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には,県は,その経費の一部に充てさせるため,当該県指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し,予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第17条 県指定有形文化財の管理が適当でないため,当該県指定有形文化財が滅失し,き損し,又は盗み取られるおそれがあると認めるときは,教育委員会は,当該県指定有形文化財の所有者,管理責任者又は管理団体に対し,管理方法の改善,保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財がき損している場合において,その保存のため必要があると認めるときは,教育委員会は,当該県指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し,その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は,予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第18条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は,教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は,第1項の許可をする場合において,現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは,教育委員会は,当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ,又は当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかつたことにより,又は第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては,県は,その通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第19条 県指定有形文化財を修理しようとするときは,当該県指定有形文化財の所有者又は管理団体は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,第16条の規定による補助金の交付,第17条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は,この限りでない。

(環境保全)

第20条 教育委員会は,県指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは,地域を定めて一定の行為を制限し,若しくは禁止し,又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては,県は,その通常生ずべき損失を補償する。

(公開)

第21条 県指定有形文化財の公開は,当該県指定有形文化財の所有者が行うものとする。ただし,管理団体がある場合は,当該管理団体が行うものとする。

2 前項の規定は,所有者又は管理団体の出品に係る県指定有形文化財を,当該所有者及び管理団体以外の者が,公開の用に供することを妨げるものではない。

第22条 教育委員会は,県指定有形文化財の所有者(管理団体がある場合は,その者)に対し,6月以内の期間を限つて,教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを要請することができる。

2 教育委員会は,県指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し,3月以内の期間を限つて,当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は,県の負担とし,前項の規定による公開のために要する費用は,予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 県は,第1項の規定により出品した県指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し,出品料を支払う。

5 教育委員会は,第1項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは,その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は,県指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し,第2項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに,必要があると認めるときは,当該管理について指揮監督することができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し,又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し,又はき損したときは,県は,当該県指定有形文化財の所有者に対し,通常生ずべき損失を補償する。ただし,当該県指定有形文化財の所有者,管理責任者又は管理団体の責めに帰すべき事由によつて滅失し,又はき損した場合は,この限りでない。

第23条 前条第1項及び第2項の規定による公開の場合を除き,県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第13条の規定による届出があつた場合には,前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第24条 教育委員会は,必要があると認めるときは,県指定有形文化財の所有者,管理責任者又は管理団体に対し,当該県指定有形文化財の現状又は管理,修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更等に伴う権利義務の承継)

第25条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは,新所有者は,当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告,指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には,旧所有者は,当該県指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され,又はその指定が解除された場合は,前項の規定を準用する。

第3章 県指定無形文化財

(指定等)

第26条 教育委員会は,県内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを茨城県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は,前項の規定による指定をするに当たつては,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持するものが主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには,教育委員会は,あらかじめ,審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は,その旨を告示するとともに,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするものに通知する。

5 教育委員会は,第1項の規定による指定をした後においても,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは,そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には,第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは,教育委員会は,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

8 前項の認定書に記載すべき事項その他認定書に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平17条例28・一部改正)

(解除)

第27条 県指定無形文化財が,県指定無形文化財としての価値を失つたときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 教育委員会は,保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められるとき,保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められるときその他特殊の事由がある場合は,その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には,前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は,その旨を告示するとともに,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

5 県指定無形文化財について,法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは,当該県指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は,解除されたものとする。

6 前項の場合には,教育委員会は,その旨を告示するとともに,当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は,当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし,保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは,県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

8 前項の場合には,教育委員会は,その旨を告示しなければならない。

9 第2項第5項又は第7項の規定による認定の解除を受けたときは,当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体であつた者は,速やかに,県指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例28・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第28条 保持者が氏名若しくは住所を変更し,又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは,県指定無形文化財の保持者又はその相続人は,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称,事務所の所在地若しくは代表者を変更し,構成員に異動を生じ,又は解散したときも,保持団体(保持団体が解散した場合にあつては,代表者であつた者)について,同様とする。

(保存)

第29条 教育委員会は,県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは,県指定無形文化財について自ら記録の作成,伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし,県は,県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第30条 教育委員会は,県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を,県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による県指定無形文化財の公開には,第22条第3項及び第6項の規定を準用する。

3 県は,第1項の規定による県指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は,県指定無形文化財の保持者,保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,県指定無形文化財の保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財

(指定)

第32条 教育委員会は,県内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを茨城県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に,無形の民俗文化財(同項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを茨城県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には,第4条第2項から第7項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定には,第26条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は,その旨を告示してする。

(平17条例28・一部改正)

(解除)

第33条 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失つたときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には,第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には,第27条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は,その旨を告示してする。

5 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは,当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は,解除されたものとする。

6 前項の場合の県指定有形民俗文化財の指定の解除には,第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については,教育委員会は,その旨を告示しなければならない。

(平17条例28・一部改正)

(県指定有形民俗文化財の保護)

第34条 県指定無形民俗文化財に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは,教育委員会は,前項の届出に係る県指定有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(県指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第35条 第7条から第17条まで及び第21条から第25条までの規定は,県指定有形民俗文化財について準用する。

(県指定無形民俗文化財の保存)

第36条 教育委員会は,県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは,県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし,県は,その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(県指定無形民俗文化財の記録の公開)

第37条 教育委員会は,県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し,その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には,第30条第3項の規定を準用する。

(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第38条 教育委員会は,県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第39条 教育委員会は,県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して,自らその記録を作成し,保存し,又は公開することができるものとし,県は,適当な者に対し,当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成,保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には,第26条第3項の規定を準用する。

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第40条 教育委員会は,県内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡,名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを茨城県指定史跡,茨城県指定名勝又は茨城県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には,第4条第2項から第7項までの規定を準用する。

3 前項において準用する第4条第4項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難い事情がある場合には,教育委員会は,同項の規定による通知に代えて,その通知すべき事項を別に教育委員会の指定する場所に掲示することができる。この場合においては,その掲示を始めた日から2週間を経過したときに同項の規定による通知が相手方に到達したものとみなす。

(平17条例28・一部改正)

(解除)

第41条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つたときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について,法第109条第1項の規定による史跡,名勝又は天然記念物の指定があつたときは,当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は,解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には,第5条第2項及び第5項並びに前条第3項の規定を,前項の場合には,第5条第4項及び第5項並びに前条第3項の規定を準用する。

(平17条例28・一部改正)

(管理団体による管理及び復旧)

第42条 県指定史跡名勝天然記念物につき,所有者がいない場合若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第50条において準用する第7条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には,教育委員会は,適当な団体を指定して,当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設,設備その他の物件で当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには,教育委員会は,あらかじめ,指定しようとする団体の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は,その旨を告示するとともに,当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体に通知してする。

4 第1項の規定による指定には,第4条第3項及び第5項並びに第41条第3項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)が県指定史跡名勝天然記念物の復旧を行う場合には,当該管理団体は,あらかじめ,その復旧の方法及び時期について,当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

6 管理団体が行う管理には,第6条及び第7条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第43条 前条第1項に規定する事由が消滅したときその他特殊の事由がある場合は,教育委員会は,管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には,前条第3項第4条第3項及び第5項並びに第41条第3項の規定を準用する。

(管理団体の管理の費用)

第44条 管理団体が行う県指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に要する費用は,この条例に特別の定めのある場合を除いて,管理団体の負担とする。

2 前項の規定は,管理団体と当該管理団体の管理する県指定史跡名勝天然記念物の所有者との協議により,管理又は復旧に要する費用の一部を当該所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(標識等の設置)

第45条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者,管理責任者又は管理団体は,教育委員会の定める基準により,県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識,説明板,境界標,囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第46条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について,その土地の所在,地番,地目又は地積に異動があつたときは,当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者,管理責任者又は管理団体は,速やかに,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第47条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は,教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可をする場合には,第18条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかつたことにより,又は前項で準用する第18条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては,県は,その通常生ずべき損失を補償する。

5 第1項の許可を受けず,又は第3項で準用する第18条第3項の規定による許可の条件に従わないで,県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては,教育委員会は,当該県指定史跡名勝天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には,教育委員会は,当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第48条 県指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは,当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は,あらかじめ,その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし,前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合その他教育委員会規則で定める場合は,この限りでない。

(環境保全)

第49条 教育委員会は,県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは,地域を定めて一定の行為を制限し,若しくは禁止し,又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては,県は,その通常生ずべき損失を補償する。

3 第1項の規定による制限又は禁止に違反した者に対しては,第47条第5項の規定を準用する。

(準用規定)

第50条 第6条から第8条まで,第12条第16条第17条第24条並びに第25条第1項及び第3項の規定は,県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 県選定保存技術

(選定等)

第51条 教育委員会は,県内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。以下同じ。)のうち保存の措置を講ずる必要があるものを茨城県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は,前項の規定による選定をするに当たつては,県選定保存技術の保持者又は保持団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県選定保存技術についての前項の認定は,保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には,第26条第3項から第8項までの規定を準用する。

(平17条例28・一部改正)

(解除)

第52条 教育委員会は,県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつたときその他特殊の事由がある場合は,その選定を解除することができる。

2 教育委員会は,保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められるとき,保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められるときその他特殊の事由がある場合は,保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には,第27条第3項第4項第8項及び第9項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があつたときは,当該県選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は,解除されたものとする。

5 前項の場合には,第27条第6項第8項及び第9項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが死亡したとき,同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)又は同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者のすべてが死亡し,かつ,保存団体のすべてが解散したときは,県選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は,解除されたものとする。

7 前項の場合には,教育委員会は,その旨を告示しなければならない。

(平17条例28・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第53条 保持者及び保存団体には,第28条の規定を準用する。

(保存)

第54条 教育委員会は,県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは,県選定保存技術について自ら記録の作成,伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし,県は,県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(保存に関する指導又は助言)

第55条 教育委員会は,県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し,その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 補則

(委任)

第56条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

第57条 県指定有形文化財を損壊し,き棄し,又は隠匿した者は,5万円以下の罰金又は科料に処する。

第58条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し,き損し,又は衰亡するに至らしめた者は,5万円以下の罰金又は科料に処する。

第59条 第18条又は第47条の規定に違反して,教育委員会の許可を受けず,若しくはその許可の条件に従わないで,県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し,若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし,又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は,3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対し,各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の茨城県文化財保護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた茨城県指定有形文化財,茨城県指定無形文化財及び茨城県指定史跡名勝天然記念物の指定その他の処分,手続等は,この条例の相当規定によりなされた県指定有形文化財,県指定無形文化財及び県指定史跡名勝天然記念物の指定その他の処分,手続等とみなす。

3 この条例施行の際,現に着手している県指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為については,この条例第18条の規定は,適用しない。この場合において,当該行為に着手している者は,この条例の施行後遅滞なく,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は,付則第2項の規定によりこの条例による県指定無形文化財とみなされたもののうち,同項の規定によりみなされたこの条例による県指定無形文化財の保持者の認定に代えてこの条例第26条第2項の規定による保持団体の認定をする必要があると認められるものについては,この条例の施行後1年以内に,当該保持団体の認定の必要があると認められる県指定無形文化財に係るすべての保持者の認定を解除するとともに,この条例第26条第2項の規定により保持団体を認定しなければならない。この場合においては,この条例第26条第3項第4項第7項及び第8項並びに第27条第3項及び第4項の規定を準用する。

5 この条例の施行前に,改正前の条例第33条第1項の規定により指定されていた茨城県指定民俗資料は,この条例第32条第1項の規定により指定された県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において,改正前の条例第33条第2項において準用する改正前の条例第4条第6項の規定により交付された茨城県指定民俗資料の指定書は,この条例第32条第2項において準用するこの条例第4条第6項の規定により交付された県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

6 この条例施行の際,現に県指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為に着手している者は,この条例の施行後遅滞なく,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

7 教育委員会は,付則第2項の規定によりこの条例による県指定無形文化財とみなされたもののうち,この条例第32条第1項の規定による県指定無形民俗文化財に指定することが適当であると認められるものについては,この条例の施行後1年以内に,当該県指定無形民俗文化財に指定することが適当であると認められるものに係る県指定無形文化財の指定を解除するとともに,この条例第32条第1項の規定による県指定無形民俗文化財に指定しなければならない。この場合においては,この条例第32条第3項及び第4項並びに第27条第3項及び第4項の規定を準用する。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年条例第28号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

茨城県文化財保護条例

昭和51年4月1日 条例第50号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第50号
平成17年3月24日 条例第28号