○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する茨城県公安委員会の事務の茨城県警察本部長への委任等に関する規則
平成4年3月27日
茨城県公安委員会規則第4号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第2項の規定に基づき,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する茨城県公安委員会の事務の茨城県警察本部長への委任等に関する規則を次のように定める。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する茨城県公安委員会の事務の茨城県警察本部長への委任等に関する規則
(警察本部長への事務の委任)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による命令(以下この条において「仮の命令」という。)に関する事務,法第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務並びに法第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第4項及び第5項に規定する事務並びに法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務は,茨城県警察本部長が行う。
(平5公委規則5・平9公委規則8・平24公委規則10・一部改正)
(警察署長への事務の委任)
第2条 法第11条第1項,第12条第2項,第12条の6第1項,第18条第1項,第22条第1項,第26条第1項,第30条,第30条の3,第30条の7第1項及び第30条の10第1項の規定による命令は,警察署長が行う。
(平5公委規則5・平9公委規則8・平20公委規則8・平24公委規則10・一部改正)
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公委規則第5号)
この規則は,平成5年8月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第8号)
この規則は,平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第10号)
この規則は,平成24年10月30日から施行する。