○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年7月18日
茨城県公安委員会規則第7号
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を次のように定める。
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき公安委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について,条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 聴聞
第1節 主宰者,代理人等
(主宰者の指名)
第2条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は,公安委員会の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し,かつ,公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
3 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,公安委員会は,速やかに,新たな主宰者を指名するものとする。
2 主宰者は,条例第17条第1項の規定による許可をしたときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
2 主宰者は,条例第20条第3項の許可をしたときは,速やかに,その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人は,聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は,当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第6条 主宰者は,当事者若しくは参加人の申出により又は職権で,適当と認める者に対し,参考人として聴聞の期日に出頭することを求め,意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は,前項の申出に係る参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には,速やかに,その旨を当該申出を行った当事者又は参考人に対し書面により通知するものとする。
第2節 聴聞の進行
(聴聞の期日及び場所の変更)
第8条 公安委員会は,当事者の申出により又は職権で,聴聞の期日又は場所の変更を行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出をした者の氏名及び住所
(4) 提出を受けた証拠書類等の標目
2 主宰者は,前項の提出物目録を作成したときは,その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は,必要がなくなったときは,提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において,当該証拠書類等の返還は,還付請書(別記様式第11号)と引換えに行わなければならない。
(聴聞の審理の公開)
第11条 条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは,その旨を当事者及び参加人に通知するとともに,当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は,公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第12条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき,その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは,その発言を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは,秩序を乱した者に対し退場を命じ,その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するための必要な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は,提出をする者の氏名,住所,聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第14条 条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞続行通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第15条 条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞再開通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
第3節 聴聞調書等
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(5) 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には,その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った警察職員の職名及び氏名
(7) 警察職員の説明の要旨
(8) 当事者又は参加人又はこれらの者の代理人,補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には,第10条第1項の提出物目録を添付するほか,書面,図面,図画,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(3) 理由
2 主宰者又は公安委員会は,条例第24条第4項の規定の閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知するものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第20条 公安委員会は,弁明を口頭ですることを認めたときは,その指名する警察職員に弁明を録取させるものとする。
(弁明調書)
第21条 弁明録取者は,当事者が口頭による弁明をしたときは,次に掲げる事項を記載した弁明調書(別記様式第17号)を作成し,これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 当事者の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
3 弁明録取者は,口頭による弁明の終結後速やかに,第1項の弁明調書を公安委員会に提出しなければならない。
(準用規定)
第23条 第3条,第10条及び第13条の規定は,弁明の機会の付与について準用する。この場合において,第3条第1項中「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは,「条例第29条において準用する条例第16条第3項」と,同条第2項中「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と,第10条第1項中「主宰者」とあるのは「公安委員会」と,「条例第20条第2項又は条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と,第13条中「条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「条例第27条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2 第8条の規定は,口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において,「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年公委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3公委規則2・一部改正)
(令3公委規則2・一部改正)
(令3公委規則2・一部改正)
(令3公委規則2・一部改正)
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