○茨城県地方警察職員定員条例
昭和35年3月31日
茨城県条例第12号
茨城県地方警察職員定員条例を公布する。
茨城県地方警察職員定員条例
茨城県地方警察職員定員条例(昭和29年茨城県条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基づき,茨城県地方警察職員(以下「警察職員」という。)の定員を定めるものとする。
(定員)
第2条 警察職員の定員は,次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定員(人) | |
警察官 | 警視 | 145 |
警部 | 316 | |
警部補及び巡査部長 | 2,856 | |
巡査 | 1,497 | |
小計 | 4,814 | |
その他の職員 | 581 | |
合計 | 5,395 |
(昭35条例43・昭36条例26・昭36条例34・昭37条例33・昭38条例19・昭39条例28・昭40条例32・昭41条例25・昭42条例16・昭43条例25・昭44条例23・昭45条例23・昭45条例38・昭46条例20・昭47条例23・昭48条例28・昭49条例24・昭50条例13・昭51条例34・昭52条例25・昭53条例14・昭54条例17・昭55条例37・昭56条例28・昭57条例20・昭58条例19・昭59条例46・昭61条例29・昭63条例53・平3条例17・平3条例36・平4条例56・平5条例20・平6条例18・平7条例27・平8条例40・平9条例43・平13条例32・平14条例35・平15条例51・平16条例26・平17条例30・平18条例31・平19条例34・平21条例25・平22条例20・平23条例18・平24条例26・平25条例14・平27条例39・平28条例35・平29条例26・一部改正)
(定員外職員)
第3条 休職者,自己啓発等休業者,配偶者同行休業者,育児休業者,公益的法人等に派遣された者,休暇3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者(警察教養施設における研修参加者を除く。)は,前条の定員の外に置くことができる。
(昭52条例25・全改,昭56条例28・平9条例43・平13条例56・平19条例58・平20条例31・平26条例3・一部改正)
付則
1 この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
(令6条例52・旧付則・一部改正)
(令6条例52・追加)
付則(昭和35年条例第43号)
この条例は,昭和35年10月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第26号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第33号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年条例第19号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年条例第28号)
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年条例第32号)
この条例は,昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和41年条例第25号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第16号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第25号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第23号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第20号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第23号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第13号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第34号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第25号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第14号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第17号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第37号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第28号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第20号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第19号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第46号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第29号)
この条例は,昭和61年10月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第53号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第17号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第56号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第20号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第18号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第27号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第40号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第43号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第32号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第35号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第51号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第26号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第30号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第31号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第34号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年条例第25号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第20号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第18号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第26号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第39号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第35号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第26号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第52号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。