○巡査長の設置に関する規則
昭和42年7月31日
茨城県公安委員会規則第5号
巡査長の設置に関する規則を次のように定める。
巡査長の設置に関する規則
警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき茨城県警察に巡査長を置く。
巡査長に関し必要な事項は,警察本部長が定める。
附則
この規則は,昭和42年7月31日から施行する。
昭和42年7月31日 公安委員会規則第5号
(昭和42年7月31日施行)