○巡査長の設置に関する規則

昭和42年7月31日

茨城県公安委員会規則第5号

巡査長の設置に関する規則を次のように定める。

巡査長の設置に関する規則

警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき茨城県警察に巡査長を置く。

巡査長に関し必要な事項は,警察本部長が定める。

この規則は,昭和42年7月31日から施行する。

巡査長の設置に関する規則

昭和42年7月31日 公安委員会規則第5号

(昭和42年7月31日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和42年7月31日 公安委員会規則第5号