○警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

平成6年3月30日

茨城県条例第19号

警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例を公布する。

警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,警察法(昭和29年法律第162号)第68条第2項及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定に基づき,警察官及び交通巡視員(以下「警察官等」という。)に支給する被服及び貸与する装備品に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給品)

第2条 警察官等に支給する被服(以下「支給品」という。)の品目,員数及び使用期間は,次の表のとおりとする。ただし,第4項に規定する支給品を支給した場合は,使用期間を延長することができる。

品目

警察官

交通巡視員

員数

使用期間

員数

使用期間

冬帽子

1個

16月

1個

16月

合帽子

1個

16月

1個

16月

夏帽子

1個

16月

1個

16月

冬活動帽子

1個

16月

1個

16月

合活動帽子

1個

16月

1個

16月

夏活動帽子

1個

16月

1個

16月

冬服

1着

12月

1着

12月

合服

1着

12月

1着

12月

夏服

1着

4月

1着

4月

冬活動服

1着

12月

1着

12月

合活動服

1着

12月

1着

12月

防寒服

1着

30月

1着

30月

雨衣

1着

36月

1着

36月

冬ワイシャツ

1着

4月

1着

4月

合ワイシャツ

1着

4月

1着

4月

冬ネクタイ

1本

4月

1本

4月

合ネクタイ

1本

4月

1本

4月

冬活動ネクタイ

1本

4月

1本

4月

合活動ネクタイ

1本

4月

1本

4月

ベルト

1本

36月

1本

36月

手袋

2双

12月

2双

12月

靴下

2足

4月

2足

4月

長靴

1足

12月

1足

12月

短靴

1足

12月

1足

12月

2 新たに採用された警察官等に支給する次の表の左欄に掲げる支給品の員数は,前項の規定にかかわらず,同表右欄のとおりとする。

品目

員数

冬服

2着

合服

2着

夏服

上衣

3着

下衣

(男子にあってはズボン,女子にあってはズボン及びスカート)

2着

冬ワイシャツ

3着

合ワイシャツ

3着

冬ネクタイ

2本

合ネクタイ

2本

3 勤務の性質により必要がない者に対しては,冬活動帽子,合活動帽子,夏活動帽子,冬活動服,合活動服,冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

4 警察本部長が指定する私服を必要とする特別の勤務に従事する警察官に対しては,私服用の被服(以下「私服」という。)を支給することができる。この場合において,私服の品目,員数及び使用期間は,次の表のとおりとする。

品目

員数

使用期間

冬背広生地

1着分

12月

合背広生地

1着分

12月

夏ズボン

(女子にあっては夏スカート)

1着

4月

私服用ワイシャツ

(女子にあってはブラウス)

3着

12月

私服用防寒服

1着

30月

5 警察本部長は,特別の事由がある場合には,第1項第2項及び前項に規定する支給品の員数を増減し,又は使用期間を伸縮することができる。

(平6条例44・一部改正)

(貸与品)

第3条 警察官等に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目及び員数は,次の表のとおりとする。

品目

警察官

交通巡視員

階級章

3個

交通巡視員章

3個

識別章

3個

3個

警察手帳

1冊

1冊

手錠

1個

警笛

1個

1個

警棒

1本

けん銃

1丁

帯革

1本

白色帯革

1本(男子に限る。)

けん銃つりひも

1本

ショルダーバッグ

1個(女子に限る。)

1個(女子に限る。)

2 警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては,前項の品目の一部を貸与しないことができる。

(平14条例47・一部改正)

(特殊の被服等の支給等)

第4条 警察本部長は,勤務の性質により必要がある場合には,警察官等に対し,前2条に規定する支給品又は貸与品のほか,特殊の被服又は装備品を支給し,又は貸与することができる。

(支給品等の返納)

第5条 警察官等が離職し,又は休職を命ぜられた場合には,その者は,使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。ただし,私服については,警察本部長の定めるところによる。

2 警察本部長は,警察官等が死亡した場合には,使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納させるための措置を講ずるものとする。

(支給品等の再交付及び弁償)

第6条 警察官等が,使用期間の満了しない支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損した場合には,その滅失し,又はき損した支給品又は貸与品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品又は貸与品を支給し,又は貸与するものとする。ただし,私服を滅失し,又はき損した場合は,これを支給しないことができる。

2 前項の規定により支給品又は貸与品の支給又は貸与を受けた場合において,その支給又は貸与に係る滅失又はき損が本人の故意又は重大な過失によるときは,その者は,滅失し,又はき損した支給品又は貸与品の代価として品目ごとに警察本部長の定める額を弁償しなければならない。

(警察本部長への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,警察本部長が定める。

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

2 警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(昭和29年茨城県条例第38号)及び交通巡視員に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(昭和45年茨城県条例第51号)は,廃止する。

(平成6年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第47号)

この条例は,平成14年10月1日から施行する。

警察官等に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例

平成6年3月30日 条例第19号

(平成14年10月1日施行)