○茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例
昭和41年10月7日
茨城県条例第52号
〔茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例〕を公布する。
茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例
(平23条例46・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,茨城県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別褒賞金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例46・一部改正)
(特別褒賞金)
第2条 特別褒賞金は,職員が,危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにもかかわらず,これを顧みることなくその職務を遂行したことによつて危害又は災害を受けた場合において,その行為が特に功労があると認められるときに,当該職員又はその遺族に対して授与するものとする。
(平23条例46・一部改正)
(種類及び額)
第3条 特別褒賞金の種類及び額は,次の各号のとおりとし,別に定める基準により授与するものとする。
(1) 殉職者特別褒賞金 1,360万円以上2,520万円以下
(2) 障害者特別褒賞金 130万円以上2,060万円以下
(3) 傷病者特別褒賞金 13万円以上130万円以下
2 前項の規定にかかわらず,職員が,上官の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し,危害を加えられ又は災害を被ることが予断できるにかかわらず,生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し,警察表彰規則(昭和29年国家公安委員会規則第14号)第2条第2項又は第3項に該当し,警察勲功章又は警察功労章を授与された場合における殉職者特別褒賞金の額は,3,000万円とする。
(昭47条例24・昭49条例47・昭57条例23・平4条例81・平7条例49・平8条例41・平23条例46・一部改正)
(殉職者特別褒賞金の授与)
第4条 殉職者特別褒賞金は,職員の遺族に対して授与するものとする。
(平23条例46・一部改正)
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫及び祖父母で,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者
3 殉職者特別褒賞金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,殉職者特別褒賞金は,その人数によつて等分して授与するものとする。
(平23条例46・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。
(平23条例46・一部改正)
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第24号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第47号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第23号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
付則(平成4年条例第81号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例の規定は,平成4年4月1日以後に生じた事案に係る特別ほう賞金について適用する。
付則(平成7年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例の規定は,平成7年4月1日以後に生じた事案に係る特別ほう賞金について適用する。
付則(平成8年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例第3条第2項の規定は,平成23年3月11日以後に生じた事案に係る殉職者特別褒賞金について適用する。
(茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例の一部改正)
2 茨城県職員の特別ほう賞金に関する条例(平成8年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略