○茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

昭和41年11月7日

茨城県公安委員会規則第10号

〔茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則〕を次のように定める。

茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

(平26公委規則7・改称)

(目的)

第1条 この規則は,茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例(昭和41年茨城県条例第52号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,茨城県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別褒賞金の授与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平26公委規則7・一部改正)

(授与額の基準)

第2条 条例第3条に規定する特別褒賞金の授与額の基準は,別表第1,第2及び第3に掲げるところによるものとする。

(平26公委規則7・一部改正)

(上申)

第3条 警察本部の課長(警務部監察室長(以下「監察室長」という。),同部県民安心センター長(以下「県民安心センター長」という。),地域部自動車警ら隊長,刑事部科学捜査研究所長,交通部運転免許センター長,同部交通機動隊長,同部高速道路交通警察隊長及び警備部機動隊長を含む。),警察学校長及び警察署長(以下「所属長」という。)は,条例第2条に該当すると認められる職員があるときは,殉職者特別褒賞金授与上申書(別記様式第1)又は障害者(傷病者)特別褒賞金授与上申書(別記様式第2)に,次に掲げる書類を添えて警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。

(1) 殉職者特別褒賞金授与上申の場合

 殉職者特別褒賞金を受けることのできる者(以下「殉職者特別褒賞金被授与者」という。)の本籍及び職員との続柄について市町村長の発行する証明書(戸籍謄本,戸籍抄本等)

 殉職者特別褒賞金被授与者が条例第5条第1項第1号に該当する者で婚姻届をしていないものであるときは,職員と事実上婚姻関係と同様の事情にあったことを証明する書類

 殉職者特別褒賞金被授与者が配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは,先順位の者のないことを証明する書類及び職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 その他本部長が必要と認める書類

(2) 障害者特別褒賞金授与上申の場合

 障害の程度が,労働基準法施行細則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる「身体障害等級」に該当すると認める医師の診断書

 その他本部長が必要と認める書類

(3) 傷病者特別褒賞金授与上申の場合

 医師の診断書

 その他本部長が必要と認める書類

(平26公委規則7・全改,平29公委規則6・令5公委規則2・一部改正)

(審査委員会)

第4条 警察本部に,特別褒賞金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,委員長及び委員をもって組織し,委員長及び委員には次に掲げる者をもって充てる。

(1) 委員長 警務部長

(2) 委員 サイバー戦略統括官、警務部首席監察官,生活安全部長,生活安全部人身安全少年統括官,地域部長,刑事部長,刑事部組織犯罪対策統括官,交通部長,警備部長,警察学校長,警務部警務課長,同部会計課長,監察室長,県民安心センター長及び警務部監察官

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 委員長に事故あるときは,委員のうち,委員長があらかじめ指定する者がその職務を代行する。

(平26公委規則7・全改,平27公委規則6・令5公委規則2・一部改正)

(委員会の任務)

第5条 委員会は,第3条の規定により上申された者について,別表第1,第2及び第3の基準により功労の程度,障害の等級及び傷病の程度について審査し,特別褒賞金の授与額及び被授与者を本部長に報告する。

(昭57公委規則5・平8公委規則2・平26公委規則7・一部改正)

(委員会の審査)

第6条 委員会の審査は,書面審査によるものとする。ただし,委員会において必要があると認めるときは,上申者等の説明を求めることができる。

2 委員会は,委員長及び委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の審査は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員会の審査状況は,これを記録しておかなければならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は,警務部監察室において行うものとする。

(昭43公委規則4・昭46公委規則6・平15公委規則2・一部改正)

(特別褒賞金の授与)

第8条 特別褒賞金は,本部長が授与するものとする。

(平26公委規則7・一部改正)

(通知及び伝達)

第9条 本部長は,委員会の報告の内容を参酌して特別褒賞金を授与することを決定したときは,特別褒賞金授与通知書(別記様式第3)により,所属長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた所属長は,特別褒賞金を受ける者に対し,通知書の内容を伝達しなければならない。

(平26公委規則7・一部改正)

(領収書)

第10条 特別褒賞金を受けた者は,領収書(別記様式第4)を本部長に提出しなければならない。

(平26公委規則7・一部改正)

(簿冊)

第11条 本部長は,次に掲げる簿冊を備えておき,特別褒賞金の授与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 特別褒賞金授与台帳(別記様式第5)

(2) 特別褒賞金審査委員会会議録(別記様式第6)

(平26公委規則7・一部改正)

(報告)

第12条 本部長は,この規則に基づき特別褒賞金を授与したときは,公安委員会に報告しなければならない。

(平26公委規則7・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和41年10月7日から適用する。

(昭和43年公委規則第4号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年公委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年公委規則第3号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第2号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第3号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第5号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則の規定は,平成4年4月1日以後に生じた事案に係る特別ほう賞金について適用する。

(平成6年公委規則第6号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則の規定は,平成7年4月1日以後に生じた事案に係る特別ほう賞金について適用する。

(平成8年公委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第10条,第14条,第15条,第15条の3,第15条の4,第16条及び第16条の4の改正規定,第18条の2を第18条の3とし,第18条の次に次の1条を加える改正規定並びに第22条,第22条の2,第27条の2,第30条,第31条及び第31条の2の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は平成13年3月29日から,別表第3の改正規定は行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成15年公委規則第2号)

1 この規則は,平成15年3月19日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

この規則は,平成17年5月1日から施行する。

(平成19年公委規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第7号)

この規則は,平成26年12月11日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

別表第1

(平7公委規則4・全改,平26公委規則7・一部改正)

殉職者特別褒賞金

功労区分

金額

(1) 特に顕著な功労があり一般の模範と認められる者

25,200,000円

(2) 多大な功労があると認められる者

18,700,000円

(3) 特に功労があると認められる者

13,600,000円

別表第2

(平7公委規則4・全改,平8公委規則2・平26公委規則7・一部改正)

障害者特別褒賞金

功労区分

等級

(1) 特に顕著な功労があり一般の模範と認められる者

(2) 多大な功労があると認められる者

(3) 特に功労があると認められる者

第1級

20,600,000円

18,700,000円

13,600,000円

第2級

18,700,000円

15,500,000円

12,100,000円

第3級

15,500,000円

13,600,000円

10,300,000円

第4級

13,600,000円

12,100,000円

9,000,000円

第5級

12,100,000円

10,300,000円

7,600,000円

第6級

10,300,000円

9,000,000円

6,400,000円

第7級

9,000,000円

7,600,000円

5,800,000円

第8級

7,600,000円

6,400,000円

5,300,000円

第9級

6,400,000円

5,800,000円

4,800,000円

第10級

5,800,000円

5,300,000円

4,300,000円

第11級

5,300,000円

4,800,000円

3,800,000円

第12級

4,800,000円

4,300,000円

3,000,000円

第13級

4,300,000円

3,800,000円

2,100,000円

第14級

3,800,000円

3,000,000円

1,300,000円

備考 本表の等級は,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる等級によるものとし,等級の決定については,同規則第40条第2項から第5項までの規定を準用する。

別表第3

(平7公委規則4・全改,平8公委規則2・平26公委規則7・一部改正)

傷病者特別褒賞金

傷病の区分

金額

療養期間が2週間未満の場合

130,000円

療養期間が2週間以上1か月未満の場合

390,000円

療養期間が1か月以上3か月未満の場合

690,000円

療養期間が3か月以上6か月未満の場合

920,000円

療養期間が6か月以上の場合

1,300,000円

備考 療養期間は第3条の規定による上申のとき添付する診断書による。

(平26公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

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(昭57公委規則5・平8公委規則2・平26公委規則7・一部改正)

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(平26公委規則7・一部改正)

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(平26公委規則7・令3公委規則2・一部改正)

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(平26公委規則7・一部改正)

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(平26公委規則7・一部改正)

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茨城県警察職員の特別褒賞金に関する条例施行規則

昭和41年11月7日 公安委員会規則第10号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和41年11月7日 公安委員会規則第10号
昭和43年3月28日 公安委員会規則第4号
昭和46年7月8日 公安委員会規則第6号
昭和47年4月13日 公安委員会規則第9号
昭和49年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和49年10月1日 公安委員会規則第5号
昭和51年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和53年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和56年3月19日 公安委員会規則第3号
昭和56年4月9日 公安委員会規則第6号
昭和57年8月30日 公安委員会規則第5号
昭和62年3月23日 公安委員会規則第5号
平成4年10月12日 公安委員会規則第11号
平成6年9月30日 公安委員会規則第6号
平成7年9月28日 公安委員会規則第4号
平成8年3月28日 公安委員会規則第2号
平成8年10月21日 公安委員会規則第13号
平成13年3月19日 公安委員会規則第2号
平成15年3月13日 公安委員会規則第2号
平成17年4月28日 公安委員会規則第7号
平成19年3月29日 公安委員会規則第5号
平成26年12月11日 公安委員会規則第7号
平成27年3月23日 公安委員会規則第6号
平成29年3月23日 公安委員会規則第6号
令和3年2月12日 公安委員会規則第2号
令和5年3月14日 公安委員会規則第2号