○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和36年7月5日
茨城県条例第47号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例を公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年茨城県条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき,給付の実施機関及び給付の範囲,金額,支給方法その他給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給付の範囲,金額,支給方法等)
第2条 法第5条に規定する給付の範囲,金額,支給方法その他給付に関し必要な事項については,この条例に定めのあるもののほか,警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)の規定の例によるものとする。
(昭42条例45・追加)
(実施機関)
第3条 茨城県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は,県が行なう給付の実施機関として次に掲げる権限を有する。
(1) 法第2条に規定する警察官の職務に協力援助をしたための災害であるかどうかの認定
(2) 法第3条の規定により県が給付を行なうものかどうかの認定
(3) 療養の実施
(4) 前条の規定により例によるものとされた令第5条の規定による給付基礎額の決定
(5) 法第5条第2項に規定する休養給付を行なうかどうかの決定
(6) 給付金額の決定
(昭42条例45・旧第2条繰下・一部改正)
(審査)
第4条 災害の認定,療養の方法,給付金額の決定その他給付の実施について異議のある者は,警察本部長に審査の請求をすることができる。
2 警察本部長は,前項の請求があつた場合には,すみやかにこれを審査し,その結果を本人に通知しなければならない。
(昭42条例45・旧第11条繰上)
(報告等)
第5条 警察本部長は,審査のため必要があると認めるときは,給付を受けようとする者またはその他の関係人に対し報告させ,文書を提出させ,または医師の診断を受けさせることができる。
(昭42条例45・旧第12条繰上)
(給付の実施に関する細目)
第6条 この条例に定めるもののほか給付の実施に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。
(昭42条例45・旧第13条繰上)
付則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月13日から適用する。
2 この条例の適用前に生じた理由に係る障害給付については,なお従前の例による。
付則(昭和37年条例第57号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の適用前に給付の原因である災害が生じた給付については,なお従前の例による。ただし,第一種障害給付及び休業給付であつて,この条例の適用日以後の期間について支給すべきものにあつては,この条例による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例第3条第2項の規定によるものとする。
付則(昭和42年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。