○茨城県警察国有物品管理規則

昭和39年10月30日

茨城県公安委員会規則第9号

茨城県警察国有物品管理規則を次のように定める。

茨城県警察国有物品管理規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 物品の管理機関(第3条~第7条)

第3章 物品の保管及び供用(第8条~第17条)

第4章 物品の亡失等の報告(第18条・第19条)

第5章 検査等(第20条~第22条)

第6章 雑則(第23条~第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,都道府県警察に無償使用させる警察用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する内閣府令(昭和39年総理府令第14号。以下「府令」という。)の規定により,茨城県警察が無償使用する国有の物品(以下「物品」という。)の適正,かつ,効率的な管理を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(平16公委規則2・一部改正)

(準用)

第2条 この規則に定めるもののほか,物品の管理に関する事務の取扱いについては,警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の規定を準用する。

(平13公委規則2・一部改正)

第2章 物品の管理機関

(管理の機関及び事務の委任)

第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)は,無償使用する物品を管理するものとする。

2 本部長は,所属の職員に,物品の管理に関する事務を委任することができる。

(物品出納員)

第4条 茨城県警察本部(以下「本部」という。)に物品出納員を置く。

2 物品出納員は,警察部会計課長の職にある者をもつてあてる。

3 物品出納員は,本部長の管理する物品の出納,保管及び現状に関する事務(出納命令にかかる事務を除く。)を行なうものとする。

(物品供用員)

第5条 本部の課(警務部監察室,同部県民安心センター,地域部自動車警ら隊,刑事部科学捜査研究所,交通部運転免許センター,同部交通機動隊,同部高速道路交通警察隊及び警備部機動隊を含む。以下この条において同じ。),警察学校及び警察署に物品供用員を置く。

2 物品供用員は,課においては課の長,警察学校においては警察学校長,警察署においては警察署長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

3 物品供用員は,その課,警察学校及び警察署の物品供用に関する事務をそれぞれ行なうものとする。

(昭43公委規則4・昭46公委規則6・昭49公委規則1・昭53公委規則2・昭55公委規則3・昭56公委規則3・昭62公委規則5・平11公委規則2・平13公委規則2・平18公委規則4・平29公委規則6・令5公委規則2・一部改正)

(管理の義務)

第6条 物品の管理に関する事務を行なう職員は,この規則の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもつてその事務を行なわなければならない。

(関係職員の行為の制限)

第7条 物品に関する事務を行なう職員は,その取扱いにかかる物品を国から譲り受けてはならない。

第3章 物品の保管及び供用

(保管)

第8条 物品出納員は,その保管にかかる物品を供用に適する物品,修繕又は改造を要する物品及び供用することができない物品に区分して整理し,常に良好な状態で保管しなければならない。

(公用の施設以外の施設における保管)

第9条 本部長は,公用の施設に物品を保管することが管理上不適当であると認め,他の施設に保管を委託しようとするときは,物品保管委託書(様式第1号)をもつて行なうものとする。

(供用)

第10条 本部長は,物品を供用させるときは,物品出納員に対しては物品の払出しを,物品供用員に対しては物品の受領を命じなければならない。

2 物品供用員は,供用のため物品の払出しを必要とするときは,本部長にその払出しを請求するものとする。

(供用の手続)

第11条 前条の規定による供用の手続きについては,物品供用書(様式第2号)により行なうものとする。

2 物品出納員は,前項の規定により,物品の払出しをするときは,物品交付書(様式第3号)とともに交付し,物品供用員から物品受領書(様式第4号)を徴するものとする。

(供用換)

第12条 物品供用員は,物品の供用換えをする必要があると認めるときは,物品供用換書(様式第5号)をもつて本部長に請求するものとする。

2 本部長は,必要があると認めるときは,物品供用員に対し物品の供用換えを命じなければならない。

3 本部長は,前項の規定により供用換えを命じようとするときは,第1項に規定する物品供用換書をもつて,当該物品の供用換えにかかる物品供用員に対し,物品の引渡し及び受領を命ずるものとする。

(供用不適品の処理)

第13条 物品出納員は,保管する物品のうち,供用することができないものがあるときは,物品不用決定書(様式第6号)により本部長に報告するものとする。

2 物品出納員又は物品供用員(以下「物品管理職員」という。)は,保管又は供用中の物品で,修繕若しくは改造を要するものがあるときは,物品修繕(改造)(様式第7号)により,本部長に報告するものとする。ただし,当該経費の負担区分が,県費をもつて充当するものについては,報告を省略するものとする。

3 本部長は,前2項の規定により報告をうけたときは,すみやかに必要な措置を講じなければならない。

(使用職員)

第14条 物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は,1人の職員がもつぱら使用する物品についてはその職員とし,2人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

2 使用職員は,物品の供用をうけたときは,備品については物品保管書(様式第8号)に,消耗品については第23条に規定する物品供用簿(消耗品)にそれぞれ押印するものとする。

(返れい)

第15条 使用職員は,供用を受けた物品を使用する必要がなくなつたときは,すみやかに物品供用員に報告しなければならない。

2 物品供用員は,物品を供用する必要がないと認めたときは,使用職員に当該物品の返れいを命じ,物品保管書の整理を行なうものとする。

(返納)

第16条 物品供用員は,供用又は保管中の物品で,その必要がないと認めるときは,本部長に報告するものとする。

2 本部長は,必要があると認めるときは,物品供用員に対し,物品の返納を命じなければならない。

(返納の手続)

第17条 前条の規定による返納の手続きについては,物品返納書(様式第9号)により行なうものとする。

2 物品出納員は,前項の規定により,返納を受けるときは,物品返納通知書(様式第10号)により行ない,物品供用員から物品を受領するものとする。

第4章 物品の亡失等の報告

(使用職員の亡失等の報告)

第18条 使用職員は,その使用中の物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに物品供用員に報告しなければならない。

(物品管理職員の亡失等の報告)

第19条 物品管理職員は,その保管又は供用中の物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに物品亡失(損傷)報告書(様式第11号)をもつて,本部長に報告しなければならない。

第5章 検査等

(検査)

第20条 本部長は,毎年度1回及び物品管理職員の交替したとき,その他必要がある場合は,検査員を命じて,物品管理職員の管理する物品及び帳簿について検査をしなければならない。

2 前項の検査には,これを受ける物品管理職員が立ち会うものとし,当該物品管理職員が事故ある場合には,その代理者又は本部長が命じた職員が立ち会わなければならない。

(検査書の作成)

第21条 検査員は,前条第1項に規定する検査をしたときは,検査書(様式第12号)2通を作成し,1通をその検査を受けた物品管理職員に交付し,他の1通を本部長に提出しなければならない。

(点検)

第22条 物品供用員は,毎年度2回以上及び必要があると認めるときは,供用中の物品の使用状況について,点検を行なわなければならない。

第6章 雑則

(帳簿)

第23条 物品出納員は,物品出納簿(別表第1)を,物品供用員は,物品供用簿(別表第2)を備え,その管理する物品についての異動を記載しなければならない。

(交替の場合の引継)

第24条 物品管理職員の交替があつた場合は,前任者は,交替の日の前日付けをもつて引継書(様式第13号)を作成し,後任者とともにこれに記名押印し,物品出納簿等に添付して,後任者に引継ぐものとする。ただし,前任者が引継ぎの手続きをすることができない事由があるときは,後任者が引継書を作成し,これに記名押印するものとする。

(報告書の経由)

第25条 物品供用員は,この規則により,本部長に報告する書類のうち,物品修繕(改造)書,物品返納書,物品亡失(損傷)報告書については,それぞれの主務課を経由して行なわなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際,現に使用している物品の管理に関する帳簿及び諸証票は,当分の間,これをとりつくろいこの規則に規定する帳簿及び諸証票として使用することができる。

(昭和43年公委規則第4号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和46年8月1日から施行する。

(昭和49年公委規則第1号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年公委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年公委規則第3号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第2号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第8号)

この規則は,昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第3号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年公委規則第3号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年公委規則第3号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第8号)

この規則は,昭和61年8月25日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第1号)

この規則は,昭和63年1月31日から施行する。

(平成6年公委規則第8号)

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第16条の3,第17条,第18条の2,第19条の2,第22条の3及び第22条の4の改正規定,第29条の2及び第29条の3を削る改正規定,第32条の改正規定中「第29条の2」を削る部分,別表3から別表1の改正規定,別表2の前に1表を加える改正規定並びに附則第2項の規定は,平成11年3月18日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第10条,第14条,第15条,第15条の3,第15条の4,第16条及び第16条の4の改正規定,第18条の2を第18条の3とし,第18条の次に次の1条を加える改正規定並びに第22条,第22条の2,第27条の2,第30条,第31条及び第31条の2の改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は平成13年3月29日から,別表第3の改正規定は行方郡牛堀町を編入後の同郡潮来町を潮来市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

1 この規則は,平成16年3月19日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中茨城県警察署協議会規則別表の改正規定(「江戸崎警察署協議会」を「稲敷警察署協議会」に改める部分に限る。),第4条,第8条及び第10条の規定,第12条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第12条の5の規定に基づく多数の少年が通常利用する施設を定める規則の改正規定(第3号の表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。),第13条の規定並びに第15条中茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例施行規則の改正規定(別表中「稲敷郡桜川村」を「稲敷市」に改める部分に限る。) 平成17年3月22日

(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月28日

(平成17年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第4条の規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第10号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条,第3条,第8条,第12条,第14条,第16条及び第18条の規定 平成17年9月2日

(3) 

(4) 第5条,第10条,第13条,第17条及び第22条の規定 平成17年10月1日

(平成17年公委規則第14号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条,第9条,第13条,第14条,第18条,第22条及び第23条の規定 平成18年1月1日

(平成18年公委規則第4号)

1 この規則は,平成18年3月20日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(昭59公委規則3・全改)

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(昭55公委規則3・昭61公委規則8・昭63公委規則1・平6公委規則8・平7公委規則3・平17公委規則1・平17公委規則4・平17公委規則10・平17公委規則14・平27公委規則3・平29公委規則6・令元公委規則6・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則4・平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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(平16公委規則2・一部改正)

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茨城県警察国有物品管理規則

昭和39年10月30日 公安委員会規則第9号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第14編 察/第2章
沿革情報
昭和39年10月30日 公安委員会規則第9号
昭和43年3月28日 公安委員会規則第4号
昭和46年7月8日 公安委員会規則第6号
昭和49年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和50年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和51年3月29日 公安委員会規則第3号
昭和53年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和55年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和55年9月25日 公安委員会規則第8号
昭和56年3月19日 公安委員会規則第3号
昭和58年3月9日 公安委員会規則第3号
昭和59年3月22日 公安委員会規則第3号
昭和61年8月18日 公安委員会規則第8号
昭和62年3月23日 公安委員会規則第5号
昭和63年1月28日 公安委員会規則第1号
平成6年10月31日 公安委員会規則第8号
平成7年8月23日 公安委員会規則第3号
平成11年3月11日 公安委員会規則第2号
平成13年3月19日 公安委員会規則第2号
平成16年3月18日 公安委員会規則第2号
平成17年1月13日 公安委員会規則第1号
平成17年3月17日 公安委員会規則第4号
平成17年7月28日 公安委員会規則第10号
平成17年12月8日 公安委員会規則第14号
平成18年3月16日 公安委員会規則第4号
平成27年2月26日 公安委員会規則第3号
平成29年3月23日 公安委員会規則第6号
令和元年12月19日 公安委員会規則第6号
令和5年3月14日 公安委員会規則第2号