○茨城県道路交通法施行細則

昭和53年11月30日

茨城県公安委員会規則第11号

茨城県道路交通法施行細則を次のように定める。

茨城県道路交通法施行細則

茨城県道路交通法施行細則(昭和35年茨城県公安委員会規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 車両の交通方法(第5条―第12条)

第3章 運転者の遵守事項(第13条)

第4章 安全運転管理者等(第14条―第21条)

第5章 道路の使用等(第22条・第23条)

第6章 運転免許(第24条―第29条の2)

第7章 講習(第30条―第41条)

第7章の2 地域交通安全活動推進委員等(第42条・第43条)

第8章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(申請等の経由先)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。),道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)若しくはこれらの法令に基づく国家公安委員会規則又はこの規則の規定に基づき茨城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して行う申請,届出その他の手続は,別に定める場合を除き,別表第1の左欄に掲げる申請,届出等の種類の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる警察署長等を経由して行うものとする。

(平13公委規則4・全改,平16公委規則3・平29公委規則5・一部改正)

(交通規制の効力等)

第1条の2 法第4条第1項前段に規定する交通の規制(以下この条及び次条において「交通規制」という。)の効力は,信号機にあってはその作動を開始したときに,道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置したときに,発生するものとする。

2 交通規制の効力は,信号機にあってはその作動を停止し,又は撤去したときに,道路標識等にあってはこれを撤去したときに,消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため一時的に交通規制の効力を停止する場合は,道路標識等を撤去し,又は被覆して行うものとする。

(平13公委規則4・追加,平29公委規則5・一部改正)

(交通規制の対象から除く車両)

第1条の3 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 道路標識等による交通規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時,その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制,駐車可の規制及び停車可の規制を除く。)の対象から除く車両は,次のとおりとする。

警衛列自動車及び警護列自動車

(2) 法第8条第1項の道路標識等による通行禁止の規制(道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1の規制標識のうち「車両通行止め」,「二輪の自動車以外の自動車通行止め」,「大型貨物自動車等通行止め」,「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」,「大型乗用自動車等通行止め」,「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」,「車両(組合せ)通行止め」,「特定小型原動機付自転車・自転車専用」,「普通自転車等及び歩行者等専用」及び「歩行者等専用」の標識を用いたもの並びにこれらの標識に関連して設置されている「指定方向外進行禁止」の標識を用いたものに限る。第5項において同じ。)の対象から除く車両は,次のとおりとする。

 人命救助,災害救助,水防活動,消防活動又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策のために使用中の車両

 犯罪の鎮圧,被疑者の逮捕,犯罪の捜査,交通の取締り,警備活動その他警察責務遂行のために使用中の車両及び当該目的のために誘導されている車両

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条に規定する選挙運動用自動車及び同法第14章の3に規定する確認団体の政治活動用自動車で当該業務のために使用中のもの

 道路の維持管理のために使用中の道路維持作業用自動車

 次に掲げる車両で公安委員会が交付する標章を掲示しているもの

(ア) 電気,ガス,水道,電話又は鉄道に係る緊急の修復を要する工事のために使用中の車両

(イ) 信号機,道路標識等の維持管理のために使用中の車両

(ウ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する通常郵便物の集配又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電報配達のために使用中の車両

(エ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定により市町村又は市町村長の許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集のために使用中の車両

(3) 法第22条第1項の道路標識等による最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時,その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える場合を除く。)の対象から除く車両は,次のとおりとする。

専ら交通の取締りに従事する自動車

(4) 法第25条の2第2項の道路標識等による転回禁止の規制の対象から除く車両は,次のとおりとする。

第2号イに掲げる車両

(5) 法第44条第1項の道路標識等による駐停車禁止の規制の対象から除く車両は,次のとおりとする。

 第2号アに掲げる車両

 第2号イに掲げる車両及び当該目的のために停止を求められている車両

 令第13条第1項に規定する自動車で同項各号に掲げる用務のために使用中のもの

(6) 法第45条第1項の道路標識等による駐車禁止の規制,法第49条第1項の道路標識等による時間制限駐車区間の規制及び法第49条の4の高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車禁止の規制(第5項において「駐車禁止規制」という。)の対象から除く車両は,道路標識により表示するもののほか,次のとおりとする。

 第2号アに掲げる車両

 第2号イに掲げる車両及び当該目的のために停止を求められている車両

 第2号ウ及びに掲げる車両

 第5号ウに掲げる車両

 次に掲げる車両で公安委員会が交付する標章を掲示しているもの

(ア) 第2号オ(ア)から(エ)までに掲げる車両

(イ) 急病者等に対する医師の緊急往診のために使用中の車両

(ウ) 歯科訪問診療に関する委託契約に基づき歯科医師会から指定された歯科医師が往診のために使用中の車両

(エ) 報道機関が緊急の取材のために使用中の車両

(オ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が強制執行等のために使用中の車両

(カ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のために使用中の車両

(キ) 放置車両の確認及び標章の取付けのために使用中の車両

(ク) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき,患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け,現に歩行困難な者の輸送のために使用中の車両

 次に掲げる者が現に使用中の車両で,様式第1号又は様式第2号の標章(他の都道府県公安委員会の交付に係る同種の標章を含む。)を掲示しているもの((オ)にあっては,昼間(日出から日没までの時間)に限る。)

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害その他これに準ずる障害を有し,歩行が困難であると認めるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し,歩行が困難であると認めるもの

(ウ) 療育手帳の交付を受けている者のうち,障害の程度が最重度又は重度に該当するもの

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(オ) 色素性乾皮症のため,小児慢性特定疾患受給者証の交付を受けている者

2 前項第2号オ又は第6号オ若しくはに掲げる車両に係る標章の交付を受けようとする者(公安委員会の管轄区域内に住所を有する者に限る。)は,様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号又は様式第7号の申請書により公安委員会に申請しなければならない。

3 前項の申請書には,当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じ,それぞれ次に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 第1項第2号オに掲げる車両に係る標章

 当該車両に係る自動車検査証

 当該車両が同号オに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

(2) 第1項第6号オに掲げる車両に係る標章

 当該車両に係る自動車検査証

 当該車両が同号オに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

(3) 第1項第6号カに掲げる車両に係る標章 標章の交付を受けようとする者が同号カに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

4 公安委員会は,前項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る車両(第1項第6号カに規定する標章を受けようとする者にあっては,当該標章の交付を受けようとする者)第1項第2号オ及び同項第6号オ又はのいずれかに該当すると認めるときは,その有効期限を定めて標章を交付しなければならない。

5 前項の標章の交付を受けた者(第1項第2号オに規定する標章にあっては,当該標章の交付を受けた車両の運転者)は,道路標識等による通行禁止の規制をされた道路を通行するとき,又は駐車禁止規制をされた道路に駐車するときは,当該標章を当該車両の前面ガラスの内側に前方から見やすいように掲示(前面ガラスのない車両にあっては携帯)しなければならない。この場合において,第1項第6号オ及びに掲げる車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは,運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を標章とともに掲示(前面ガラスのない車両を除く。)しなければならない。

6 標章の交付を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 現場において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は,これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し,交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し,又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が,他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

7 公安委員会は,標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは,当該標章の返納を命ずることができる。

8 標章の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該標章(第3号の場合にあっては,亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由が無くなったとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し,又は回復したとき。

(4) 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

9 第2項の標章の様式及びその交付申請書の様式は,次の表に掲げるとおりとする。

申請の種類

標章の様式

交付申請書の様式

第1条の3第1項第2号オの規定による申請

通行禁止除外指定車の標章(様式第8号)

通行禁止除外指定車標章交付申請書(様式第3号)

第1条の3第1項第6号オの規定による申請

駐車禁止除外指定車の標章(様式第9号)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(様式第4号)

第1条の3第1項第6号カ(ア)(イ)又は(エ)の規定による申請

駐車禁止除外指定車の標章(歩行困難者使用中)(様式第1号)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(身体障害者・戦傷病者・精神障害者用)(様式第5号)

第1条の3第1項第6号カ(ウ)の規定による申請

駐車禁止除外指定車の標章(歩行困難者使用中)(様式第1号)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(療育手帳所持者用)(様式第6号)

第1条の3第1項第6号カ(オ)の規定による申請

駐車禁止除外指定車の標章(歩行困難者使用中)(様式第2号)

駐車禁止除外指定車標章交付申請書(紫外線要保護者使用車用)(様式第7号)

(平13公委規則4・追加,平18公委規則2・平19公委規則12・平21公委規則4・平22公委規則2・平22公委規則6・平29公委規則5・令2公委規則16・令5公委規則6・令5公委規則8・一部改正)

(信号に用いる灯火)

第2条 令第5条第1項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は,次に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 100メートルの距離から確認できるもの

(平29公委規則5・一部改正)

(警察署長に委任する交通規制)

第3条 法第5条第1項の規定により警察署長(以下「署長」という。)に委任する交通規制は,令第3条の2第1項各号に規定するもので,その適用期間が1月を超えないものとする。

(高速自動車国道における権限)

第3条の2 法の規定により署長の権限に属する事務のうち,高速自動車国道及び自動車専用道路に係るものは,法第114条の3の規定により,茨城県警察本部交通部高速道路交通警察隊長が行うものとする。

(昭56公委規則5・追加,平10公委規則1・平29公委規則5・一部改正)

(信号機の設置又は管理の委任)

第4条 法第5条第2項の規定による信号機の設置又は管理に係る事務を委任する場合は,交通信号機の設置,管理委任書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(平13公委規則4・平29公委規則5・一部改正)

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車等の指定)

第5条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の指定を受けようとする者又は令第14条の2第2号の規定により道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は,緊急自動車・道路維持作業用自動車指定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写しその他の自動車の使用者の住所及び氏名又は所在地及び名称並びに自動車登録番号,車両番号又は標識番号を証する書面の写し(次条第1項第1号において「自動車検査証の写し等」という。)

(2) 指定に必要な自動車の装備を明らかにした図面等申請内容を疎明する書類

2 公安委員会は,前項の申請に基づき緊急自動車等の指定をしたときは,緊急自動車にあっては緊急自動車指定証(様式第12号)を,道路維持作業用自動車にあっては道路維持作業用自動車指定証(様式第13号)をそれぞれ交付するものとする。

(平12公委規則6・平29公委規則5・平30公委規則5・一部改正)

(緊急自動車等の届出)

第6条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の届出をしようとする者又は令第14条の2第1号の規定により道路維持作業用自動車の届出をしようとする者は,緊急自動車・道路維持作業用自動車届出書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて公安委員会に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し等

(2) 届出に必要な自動車の装備を明らかにした図面等届出内容を疎明する書類

2 公安委員会は,前項の届出を受理したときは,緊急自動車にあっては緊急自動車届出確認証(様式第15号)を,道路維持作業用自動車にあっては道路維持作業用自動車届出確認証(様式第16号)をそれぞれ交付するものとする。

(平29公委規則5・平30公委規則5・一部改正)

(指定証又は届出確認証の備付け等)

第7条 第5条第2項の書面又は前条第2項の書面(以下この条において「指定証等」という。)の交付を受けた者は,当該自動車に指定証等を備え付けておかなければならない。

2 指定証等の交付を受けた者は,指定証等の記載事項について変更が生じたときは,速やかに緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証等記載事項変更届(様式第17号)を公安委員会に届け出なければならない。

3 指定証等の交付を受けた者は,それを亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証等再交付申請書(様式第18号)に指定証等を添えて(亡失の場合を除く。)公安委員会に指定証等の再交付を申請することができる。

4 指定証等の交付を受けた者は,次のいずれかの事情が生じたときは,速やかに緊急自動車・道路維持作業用自動車指定証等返納届(様式第19号)を添えて指定証等を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 当該自動車を廃車し,譲渡し,使用の本拠の位置を他の都道府県に移し,又は緊急自動車若しくは道路維持作業用自動車として使用しなくなったとき。

(2) 指定証等の再交付を受けた後において,亡失した指定証等を発見し,又は回復したとき。

(平13公委規則4・平29公委規則5・一部改正)

(署長の通行許可)

第8条 令第6条第3号の規定により公安委員会が定める事情は,次に掲げるとおりとする。ただし,通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならない場所に起点又は終点を有する場合に限る。

(1) 貨物の集配をすること。

(2) 冠婚葬祭,引っ越しその他の社会生活上やむを得ない理由があること。

(3) 公益上又は業務上やむを得ない理由があること。

2 法第8条第3項の許可証の交付を受けた車両の運転者は,当該許可に係る通行をするときは,当該許可証を車両の前面ガラスの内側に前方から見やすいように掲示(前面ガラスのない車両にあっては携帯)しなければならない。

(平13公委規則4・平29公委規則5・令5公委規則8・一部改正)

(最高速度違反に係る指示)

第8条の2 法第22条の2第1項に規定する最高速度違反行為に係る公安委員会の指示は,指示書(様式第22号)を交付して行うものとする。

(平10公委規則1・追加,平13公委規則4・平29公委規則5・一部改正)

(署長の駐車許可)

第9条 法第45条第1項ただし書及び法第49条の5に規定による署長の許可は,車両に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 申請日時が,次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあっては,当該条件に従った駐車。次号において同じ。)により交通に危険を生じ,又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものではないこと。

(2) 申請場所が,次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場所にあっては法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ,又は交通を著しく阻害する場所ではないこと。

(3) 駐車に係る用務が,次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関その他当該車両以外の交通手段では,その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能又は著しく困難であると認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務ではないこと。

(4) 駐車可能な場所について,次に掲げる範囲内に路外駐車場,路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず,又はこれらの利用が不可能若しくは著しく困難であると認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては,当該用務先の直近

 その他の車両にあっては,当該用務先からおおむね100メートル以内

2 前項の駐車許可を受けようとする者は,駐車許可申請書(様式第23号)を駐車しようとする場所を管轄する署長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証

(2) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので,当該申請に係る場所に印を付したもの)

4 署長は,第1項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは,当該許可に道路における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図るための必要な条件を付すことができる。

5 署長は,駐車を許可した場合は,駐車許可証(様式第23号)を交付するものとする。

6 駐車許可証の交付を受けた車両の運転者は,当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車するときは,駐車許可証を当該車両の前面ガラスの内側に前方から見やすいように掲示(前面ガラスのない車両にあっては携帯)しなければならない。この場合において,車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは,運転者の連絡先又は用務先を記載した書面を駐車許可証とともに掲示(前面ガラスのない車両を除く。)しなければならない。

7 署長は,駐車許可証の交付を受けた者が第4項の規定による許可の条件に違反したとき,又は特別な事情が生じたときは,当該許可を取り消すことができる。

8 駐車許可証の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該駐車許可証(第3号の場合にあっては,当該発見し,又は回復した駐車許可証)を交付を受けた署長に返納しなければならない。

(1) 駐車許可の期間が満了したとき。

(2) 駐車許可証の交付を受けた理由が無くなったとき。

(3) 駐車許可証の再交付を受けた後において,亡失した駐車許可証を発見し,又は回復したとき。

(4) 駐車許可を取り消されたとき。

(昭62公委規則4・平13公委規則4・平19公委規則12・平22公委規則2・平29公委規則5・令5公委規則8・一部改正)

(確認事務に係る登録申請書等)

第9条の2 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「確認事務委託手続規則」という。)に規定する次の表の左欄に掲げる申請書又は申込書の様式は,同表の右欄に掲げるとおりとする。

申請書又は申込書の種類

申請書又は申込書の様式

確認事務委託手続規則第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する登録申請書

登録・登録更新申請書(様式第25号)

確認事務委託手続規則第7条第1項に規定する受講申込書

駐車監視員資格者講習受講申込書(様式第26号)

確認事務委託手続規則第9条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する再交付申請書

駐車監視員資格者講習修了証明書・認定書再交付申請書(様式第27号)

確認事務委託手続規則第10条第2項に規定する認定申請書

認定申請書(様式第28号)

確認事務委託手続規則第11条第1項に規定する交付申請書

駐車監視員資格者証交付申請書(様式第29号)

確認事務委託手続規則第13条第1項に規定する書換え交付申請書

駐車監視員資格者証書換え交付申請書(様式第30号)

確認事務委託手続規則第13条第2項に規定する再交付申請書

駐車監視員資格者証再交付申請書(様式第31号)

(平17公委規則6・全改,平29公委規則5・一部改正)

(軽車両の灯火)

第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は,次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で,夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) とう色又は赤色で,夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

2 自転車が法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあっては,両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,前項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

3 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が,夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合に,とう色又は赤色の反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材(後面の幅0.5メートル以上の軽車両にあっては両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは,第1項の規定にかかわらず同項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

(平29公委規則5・一部改正)

(自動車の積載物の高さの制限)

第10条の2 令第22条第3号ハの規定により公安委員会が定める自動車は,別表第3の左欄に掲げる路線名の道路の同表の右欄に掲げる区間を通行する自動車とし,同号ハの規定により公安委員会が定める高さは,4.1メートルとする。

(平16公委規則3・追加,平19公委規則12・一部改正)

(乗車,積載の制限)

第11条 法第57条第2項の規定により公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は,次に掲げるところによる。

(1) 乗車人員の制限は,次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には,運転者以外の者を乗車させないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が,小学校就学の始期に達するまでの者((ウ)及び(エ)において「未就学児」という。)1人を幼児用座席に乗車させている場合

(イ) 16歳以上の運転者が,4歳未満の者1人を背負い,ひも等で確実に緊縛している場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、未就学児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合

(エ) 16歳以上の運転者が,4歳未満の者1人を背負い,ひも等で確実に緊縛し,かつ、未就学児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させている場合

(オ) タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であって2人乗り用のものに運転者以外の者1人を乗車させている場合

(カ) 他人の需要に応じ,有償で,三輪の自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し,当該業務に従事する者が,1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗用させている場合

(キ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路において,その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には,その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は,次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを,リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

 四輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを,二輪の牛馬車にあっては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあっては,750キログラムを超えないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車(リヤカーを含む。以下同じ。)にあっては,500キログラムを超えないこと。

(3) 積載物の長さ,幅又は高さは,それぞれ次に掲げる長さ,幅又は高さを超えないこととする。

 長さ 自転車にあっては,その積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの,牛馬車及び荷車にあっては,その積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅 自転車,牛馬車及び荷車は積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法は,次のとおりとする。

 前後 積載装置(牛馬車にあっては乗車装置を含む。)の前後から,自転車にあっては0.3メートルを,自転車以外の軽車両にあっては0.6メートルを超えてはみ出さないこと。

 左右 自転車にあってはその積載装置,自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置又は積載装置の左右から,それぞれ0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(平13公委規則8・平19公委規則6・平21公委規則12・平29公委規則5・平31公委規則2・令3公委規則6・一部改正)

(過積載車両に係る指示)

第11条の2 法第58条の4に規定する過積載車両に係る公安委員会の指示は,指示書(様式第32号)を交付して行うものとする。

(平6公委規則3・追加,平10公委規則1・平29公委規則5・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第12条 法第60条の規定により公安委員会が定める自動車以外の車両によってするけん引の制限は,次に掲げるところによる。

(1) 原動機付自転車及び軽車両(以下この条において「原動機付自転車等」という。)の運転者は,けん引するための装置を有する原動機付自転車等でけん引されるための装置を有するリヤカー又はこれに類する車両をけん引する場合を除き,他の車両をけん引してはならない。ただし,故障その他の理由によりけん引される二輪の自動車又は一般原動機付自転車(以下この号において「故障車」という。)けん引することがやむを得ない場合において,次のいずれにも該当する方法により原動機付自転車で当該故障車をけん引するときは,この限りでない。

 けん引する原動機付自転車と故障車の相互を堅ろうなロープ,鎖等(において「ロープ等」という。)で確実につなぐこと。

 故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は,5メートルを超えないこと。

 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に,0.3メートル平方以上の大きさの白色の布を付けること。

(2) 原動機付自転車等の運転者は,1台を超える車両をけん引してはならない。

(平29公委規則5・全改,令5公委規則8・一部改正)

(過労運転に係る指示)

第12条の2 法第66条の2第1項に規定する過労運転に係る公安委員会の指示は,指示書(様式第33号)を交付して行うものとする。

(平10公委規則1・追加,平29公委規則5・一部改正)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。

(1) 警音器の機能の不完全な自転車を運転しないこと。

(2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。

(3) 傘を差して原動機付自転車及び二輪の自動車を運転しないこと。

(4) 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは,雪路用タイヤを用い,又はタイヤにチェーンを取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。

(5) 運転操作に支障を及ぼすおそれのあるげた,サンダル,スリッパその他の履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(6) 後退する場合において,車掌,助手その他の乗務員がいるときは,これらの者に誘導させるなど後方の安全を確認すること。

(7) 二輪の自動車の後部座席に人を乗車させて運転するときは,またがらせること。

(8) 運転中,法第52条第1項の前段の規定による灯火以外の灯火で,他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

(9) 夜間,道路に車両(軽車両を除く。)を駐車するときは,外部から後部反射器が見えるようにしておくこと。

(10) 車両が故障したときは,当該車両を速やかに道路の左端に寄せ,又は他の交通の妨げとならない場所に移動する措置を講ずること。

(11) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車を運転するときは,緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し,又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

(12) 普通自動二輪車(原動機の大きさが,総排気量については0.125リットル以下,定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「普通自動二輪車等」という。)を運転するときは,市町村の条例で定めるところにより当該普通自動二輪車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該普通自動二輪車等の後面に見やすいように表示すること。

(13) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に,赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて,大型自動車,中型自動車,準中型自動車,普通自動車(原動機の大きさが,総排気量については0.050リットル以下,定格出力については,0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(14) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを正当な理由なく携帯した者を乗車させて運転しないこと。

(15) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし,若しくは操作し,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。

(昭61公委規則1・昭62公委規則4・平12公委規則6・平12公委規則8・平14公委規則7・平19公委規則6・平23公委規則5・平25公委規則4・平25公委規則5・平27公委規則9・平29公委規則5・令元公委規則2・一部改正)

第4章 安全運転管理者等

(自動車の運転の管理に関する教習)

第14条 規則第9条の9第1項第2号に規定する教習を受けようとする者は,教習申請書(様式第34号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の教習を修了した者に対しては,自動車運転管理に関する修了証(様式第35号)を交付するものとする。

(平13公委規則4・平29公委規則5・令3公委規則10・一部改正)

(資格認定申請書)

第15条 規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の認定を受けようとする者は,安全運転管理者等資格認定申請書(様式第36号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は,前項の安全運転管理者等資格認定申請書の提出を受けた場合において,規則第9条の9第1項第2号又は同条第2項第2号の認定をしたときは,申請者に安全運転管理者等資格認定書(様式第37号)を交付するものとする。

(平14公委規則7・平29公委規則5・一部改正)

(安全運転管理者等に関する届出)

第16条 規則第9条の13第1項前段に規定する書面及び同条第2項に規定する書面の様式は,安全運転管理者にあっては安全運転管理者に関する届出書(様式第38号),副安全運転管理者にあっては副安全運転管理者に関する届出書(様式第39号)とする。

2 規則第9条の13第1項後段に規定する添付書類は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 安全運転管理者

 住民票の写し,戸籍の抄本又は運転免許証の写しその他の氏名及び生年月日を証する書面の写し

 自動車の運転の管理に関する経歴を証する書面(規則第9条の9第1項第2号に規定する教習を修了した者は、第14条第2項の自動車運転管理に関する修了証を添付すること。)又は前条第2項の安全運転管理者等資格認定書

 自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)別記様式第三の運転記録証明書

(2) 副安全運転管理者

 住民票の写し,戸籍の抄本又は運転免許証の写しその他の氏名及び生年月日を証する書面の写し

 自動車の運転の管理に関する経歴を証する書面、自動車の運転の経験を疎明する書面又は前条第2項の安全運転管理者等資格認定書

 自動車安全運転センター法施行規則別記様式第三の運転記録証明書

(平10公委規則1・平13公委規則4・平18公委規則10・平24公委規則6・平29公委規則5・平30公委規則5・令3公委規則10・一部改正)

(安全運転管理者証等の交付)

第17条 公安委員会は,法第74条の3第5項の規定による選任の届出の際に、安全運転管理者証(様式第40号)又は副安全運転管理者証(様式第41号)の交付を希望する旨の申出があったときは、これを交付するものとする。

(平13公委規則4・全改,平18公委規則10・平29公委規則5・令3公委規則10・一部改正)

(解任命令)

第18条 法第74条の3第6項の規定により公安委員会が解任を命ずるときは,安全運転管理者にあっては安全運転管理者解任命令書(様式第42号),副安全運転管理者にあっては副安全運転管理者解任命令書(様式第43号)をそれぞれ交付するものとする。

(平10公委規則1・平18公委規則10・平29公委規則5・一部改正)

(是正命令)

第18条の2 法第74条の3第8項の規定による自動車の使用者に対する是正命令は、是正命令書(様式第43号の2)を交付して行うものとする。

(令4公委規則9・追加)

(報告又は資料の提出命令)

第19条 法第75条の2の2第1項の規定による自動車の使用者又は安全運転管理者に対する報告又は資料の提出命令は,安全運転管理に関する報告・資料提出命令書(様式第44号)を交付して行うものとする。

2 法第75条の2の2第2項の規定による速度,駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関しての自動車の使用者に対する報告又は資料の提出命令は,速度,駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関する報告・提出命令書(様式第45号)を交付して行うものとする。

(昭61公委規則1・追加,平2公委規則6・平6公委規則3・一部改正,平6公委規則6・旧第19条の2繰上・一部改正,平10公委規則1・平29公委規則5・一部改正)

(自動車の使用制限処分の通知)

第20条 法第75条第2項及び法第75条の2第1項の規定による自動車の使用制限の命令は,自動車の使用制限書(様式第46号)を交付して行うものとする。

(平2公委規則6・平6公委規則3・平10公委規則1・平29公委規則5・一部改正)

(放置関係使用制限処分の通知)

第21条 法第75条の2第2項の規定による車両の使用制限の命令は,車両の使用制限書(様式第47号)を交付して行うものとする。

(平18公委規則2・全改,平29公委規則5・一部改正)

第5章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第22条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は,次に掲げるものとする。

(1) みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。

(2) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

(3) 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。

(4) 交通頻繁な道路において,たき火をすること。

(5) 牛,馬,羊等の家畜を道路に放し,又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(7) 進行中の車両等から広告,宣伝ビラその他の物を散布し,又はみだりに身体若しくは物を出すこと。

(8) 車両等に乗降する際,他の交通に対する安全を確認しないで乗降口のドアを開閉すること。

(9) 道路において,洗車,車両の修理等(応急修理を除く。)をすること。

(10) 交通頻繁な橋の上において,釣り,投網をすること。

(11) 道路において,みだりに発煙筒,爆竹その他これらに類するものを使用すること。

(12) 道路において,車両から旗,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを突き出し,又は振り回すこと。

(昭61公委規則1・平14公委規則7・平29公委規則5・一部改正)

(道路使用の許可)

第23条 法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は,次に掲げるものとする。ただし,公職選挙法に基づく選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動のために行うものについては,この限りでない。

(1) 道路において,祭礼行事,記念行事,式典,競技会,仮装行列,パレード,街頭行進その他これに類する催物をすること。

(2) 道路において,ロケーション,撮影会,街頭録音会をすること。

(3) 演説,演芸,奏楽,放送,映写その他の方法により道路に人寄せをすること。

(4) 道路において,消防,水防,避難,救護その他の訓練を行うこと。

(5) 道路において,旗,のぼり,看板,あんどんその他これに類するものを持ち,楽器を鳴らし,又は特異な装いをして広告若しくは宣伝をすること。

(6) 道路において,広告,宣伝のため車両等に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。

(7) 道路において,広告,宣伝のため車両等に拡声機,ラジオ,テレビ,映写機等を備え付け,放送又は映写をすること。

(8) 交通頻繁な道路において,寄付を募集し,若しくは署名を求め,又は物を販売し,若しくは交付すること。

(9) 交通頻繁な道路において,広告,宣伝等のため,印刷物その他の物を通行する者に配布すること。

(10) 道路において,ロボットの移動を伴う実証実験,人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(昭62公委規則4・平13公委規則4・平18公委規則2・平23公委規則5・平26公委規則4・平29公委規則5・平29公委規則11・令5公委規則8・一部改正)

第6章 運転免許

(平13公委規則4・章名追加)

(運転免許試験場)

第24条 法第89条第1項の運転免許試験(以下「運転免許試験」という。),法第89条第3項の検査(以下「検査」という。)及び法第100条の2の再試験(以下「再試験」という。)は,次項に規定する場合及び規則第22条第1項の規定により公安委員会が別に他の道路又は場所を指定した場合を除き,次の各号に掲げる場所において,それぞれ当該各号に定める種類のものを行うものとする。

(1) 茨城県警察本部交通部運転免許センター 全ての種類の運転免許試験,検査及び再試験

(2) 茨城県高萩警察署,茨城県鹿嶋警察署,茨城県下妻警察署及び茨城県取手警察署 準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験で法第97条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について行うもの(法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当する者に対するものに限る。)

(3) 公安委員会が指定する施設 小型特殊自動車免許,原動機付自転車免許,大型特殊自動車免許及びけん引免許の運転免許試験並びに大型自動車仮免許,中型自動車仮免許,準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の運転免許試験で法第97条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について行うもの(法第97条の2第1項第2号に該当する者に対するものに限る。)

2 準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験で法第97条第1項第1号及び第3号に掲げる事項について行うもの(法第97条の2第1項第1号及び第2号に該当する者に対するものに限る。)は,前項第1号及び第2号に掲げる場所のほか,公安委員会が指定する施設において行うことができる。

(平13公委規則4・全改,平14公委規則7・平19公委規則6・平29公委規則5・平29公委規則6・一部改正)

(試験又は検査の日時等の指定)

第25条 運転免許試験又は検査は,免許の申請をした者に対し,試験又は検査の日時及び場所を指定して行うものとする。

2 前項の規定は,試験又は検査の日時及び場所を記載した運転免許試験受験票(様式第48号)又は技能検査受験票(様式第49号)を交付して行うものとする。

(平13公委規則4・旧第28条繰上・一部改正,平14公委規則7・平29公委規則5・一部改正)

(合格の発表)

第26条 運転免許試験,検査及び再試験の実施結果は,当該運転免許試験,検査又は再試験を実施した場所において発表するものとする。

(平13公委規則4・旧第29条繰上・一部改正,平14公委規則7・一部改正)

(適性検査受検命令書)

第26条の2 法第90条第8項又は法第103条第6項の規定による適性検査の受検の命令は,適性検査受検命令書(様式第50号)により行うものとする。

(平14公委規則7・追加,平21公委規則8・平29公委規則5・一部改正)

(診断書提出命令書)

第26条の3 法第90条第8項又は法第103条第6項の規定による医師の診断書の提出命令は,診断書提出命令書(様式第51号)により行うものとする。

2 法第102条第1項から第3項までの規定による医師の診断書の提出命令は,診断書提出命令書(様式第52号)により行うものとする。

3 法第102条第4項の規定による医師の診断書の提出命令は、診断書提出命令書(様式第53号)により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、運転免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなったと疑う理由がある場合における法第102条第4項の規定による医師の診断書の提出命令は、診断書提出命令書(様式第53号の2)により行うものとする。

(平14公委規則7・追加,平21公委規則8・平29公委規則5・令4公委規則7・一部改正)

(合格決定の取消しの通知)

第27条 法第97条の3第2項に規定する通知は,合格決定取消通知書(様式第54号)により行うものとする。

(平13公委規則4・旧第30条繰上・一部改正,平29公委規則5・一部改正)

(申請書の写真添付の省略)

第28条 規則第29条第3項(規則第29条の2第2項において準用する場合を含む。),規則第30条の9第3項及び規則第30条の10第2項の規定により,規則第29条第1項,規則第29条の2第1項及び規則第30条の9第1項(法第104条の4第1項後段の申出に係るものに限る。)及び細則第29条の4第1項に規定する申請書には,それぞれ申請用写真の添付を要しない。ただし,申請者又は申出者の免許の効力が停止されている場合は,この限りでない。

(平13公委規則4・追加,平14公委規則7・平20公委規則6・平21公委規則8・平24公委規則2・一部改正)

(認知機能検査受検の申請)

第28条の2 法第97条の2第1項第3号若しくは第5号,第101条の4第2項又は第101条の7第1項の規定による認知機能検査を受ける者については,認知機能検査受検申請書(様式第55号)により申請するものとする。

(平21公委規則7・追加,平29公委規則5・令4公委規則7・一部改正)

(認知機能検査員講習)

第28条の3 前条の認知機能検査に従事しようとする者は,運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号ロの規定により公安委員会が行う講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を受けなければならない。

(平21公委規則7・追加,令4公委規則7・一部改正)

(運転技能検査受検の申請)

第28条の4 法第97条の2第1項第3号若しくは第5号又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査を受ける者については、運転技能検査受検申請書(様式第55号の2)により申請するものとする。

(令4公委規則7・追加)

(臨時適性検査通知書)

第29条 法第102条第1項から第3項までの規定に該当する者に対する同条第6項に規定する適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(様式第56号)により行うものとする。

2 法第102条第4項の規定による運転免許試験(仮免許の運転免許試験を除く。)に合格した者に対する同条第6項に規定する適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(様式第57号)により行うものとする。

3 法第102条第4項の規定による仮免許の運転免許試験に合格した者に対する同条第6項に規定する適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(仮運転免許)(様式第58号)により行うものとする。

4 法第102条第4項又は第5項の規定による免許(仮免許を除く。)を受けた者に対する同条第6項に規定する適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(様式第59号)により行うものとする。

5 法第102条第4項又は第5項の規定による仮免許を受けた者に対する同条第6項に規定する適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(仮運転免許)(様式第60号)により行うものとする。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、運転免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号の2に該当する者であり、又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなったと疑う理由がある場合において法第102条第4項の規定により臨時に適性検査を行おうとするときの同条第6項に規定する通知は、臨時適性検査通知書(様式第60号の2)により行うものとする。

7 法第107条の4第1項の規定による適性検査の通知は,臨時適性検査通知書(様式第61号)により行うものとする。

(平14公委規則7・全改,平21公委規則8・平29公委規則5・令4公委規則7・一部改正)

(医師に対する概要の説明書)

第29条の2 第26条の3第2項の診断書提出命令書及び前条第1項の臨時適性検査通知書には、医師に対する概要の説明書(様式第61号の2)を添付するものとする。

2 第26条の3第4項の診断書提出命令書及び前条第6項の臨時適性検査通知書には、医師に対する概要の説明書(様式第61号の3)を添付するものとする。

(令4公委規則7・追加)

(医師の指定)

第29条の3 規則第18条の4第1項,規則第29条の3第2項(規則第37条の2の2において準用する場合を含む。)及び規則第29条の5第1項の診断を行う医師の指定(以下「医師の指定」という。)は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる専門医のうちから行うものとする。

病気等

当該病気等の専門医

統合失調症

そううつ病

その他精神障害

精神保健指定医

てんかん

日本てんかん学会専門医又は日本てんかん学会が認める医師

再発性の失神

神経起因性失神

内科医のうち当該病気の専門的知識及び経験を有すると認められる医師

不整脈

日本循環器学会専門医又は日本胸部外科学会認定医

 

 

 

 

 

植込み型除細動器を植え込んでいる場合

 

植込み型除細動器を植え込んでいる者に対する適性検査については,上記資格に加え,日本不整脈学会の主催するICD研修履修者であることが必要

無自覚性の低血糖症

薬剤性低血糖症

日本糖尿病学会専門医

その他の低血糖症

日本内分泌学会専門医又は日本糖尿病学会専門医

重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

日本睡眠学会が当該病気についての専門的知識及び経験を有すると認める医師又はこれに準ずる医師

認知症

認知症疾患医療センター,日本老年精神医学会,日本認知症学会等の専門医

脳卒中

神経内科専門医又は脳神経外科専門医

アルコール等の中毒者

精神保健指定医

身体の障害

視聴覚障害

眼科医又は耳鼻咽喉科医

筋ジストロフィー

パーキンソン病

その他の神経系の病気

神経内科専門医

その他

整形外科医

2 前項の規定により指定を受けた医師に対しては,指定書(様式第62号)を交付するものとする。

(平21公委規則8・追加,平29公委規則5・一部改正,令4公委規則7・旧第29条の2繰下・一部改正)

(指定の公示)

第29条の4 前条第1項の規定により医師の指定を行ったときは,その氏名並びに勤務する病院又は診療所の名称及び所在地を公示するものとする。

(平21公委規則8・追加,令4公委規則7・旧第29条の3繰下)

(運転経歴証明書の申請等)

第29条の5 法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請は,運転経歴証明書交付申請書(様式第63号)により行うものとする。

2 規則第30条の12の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出は,記載事項変更届出書(運転経歴証明書)(様式第64号)により行うものとする。

3 規則第30条の13の規定による運転経歴証明書の再交付の申請は,運転経歴証明書再交付申請書(様式第65号)により行うものとする。

(平14公委規則7・追加,平21公委規則8・旧第29条の2繰下,平24公委規則2・平29公委規則5・一部改正,令4公委規則7・旧第29条の4繰下)

第7章 講習

(平13公委規則4・改称)

(講習の受講の申請等)

第30条 次の表の左欄に掲げる講習の受講の申請又は申出は,それぞれ同表の右欄に掲げる書面により行うものとする。

講習の種類

受講申請書又は受講申出書の様式

第28条の3の講習

認知機能検査員講習受講申請書(様式第66号)

法第108条の2第1項第1号の講習

安全運転管理者等講習受講申請書(様式第67号)

法第108条の2第1項第2号の講習

取消処分者講習受講申請書(様式第68号)

法第108条の2第1項第3号の講習

受講申出書(様式第69号)

法第108条の2第1項第4号の講習

大型車・中型車・準中型車・普通車講習受講申請書(様式第70号)

法第108条の2第1項第5号の講習

大型二輪車・普通二輪車講習受講申請書(様式第71号)

法第108条の2第1項第6号の講習

原付講習受講申請書(様式第72号)

法第108条の2第1項第7号の講習

旅客車講習受講申請書(様式第73号)

法第108条の2第1項第8号の講習

応急救護処置講習受講申請書(様式第74号)

法第108条の2第1項第9号の講習

指定自動車教習所職員講習受講申請書(様式第75号)

法第108条の2第1項第11号の講習(規則第38条第11項第1号の表の一の項の優良運転者に対する講習(以下「優良講習」という。),同表の二の項の一般運転者に対する講習(以下「一般講習」という。),同表の三の項の違反運転者等に対する講習(以下「違反講習」という。)又は同表の四の項の違反運転者等に対する講習(以下「初回講習」という。))

特定失効者又は特定取消処分者以外の者による申請

更新時講習受講申請書(様式第76号)

特定失効者による申請

更新時講習受講申請書(特定失効者用)(様式第77号)

特定取消処分者による申請

更新時講習受講申請書(特定取消処分者用)(様式第78号)

法第108条の2第1項第12号の講習

高齢者講習受講申請書(様式第79号)

法第108条の2第1項第13号の講習

違反者講習受講申請書(様式第82号)

法第108条の2第1項第14号の講習

若年運転者講習受講申請書(様式第82号の2)

法第108条の2第1項第15号の講習

特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書(様式第83号)

法第108条の2第1項第16号の講習

自転車運転者講習受講申請書(様式第83号の2)

法第108条の2第2項の講習で運転免許に係る講習等に関する規則第2条に定める基準に適合するもの

特定任意講習受講申請書(様式第84号)

法第108条の2第2項の講習で運転免許に係る講習等に関する規則第1条に定める基準に適合するもの

特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書(様式第87号)

備考 この表及び別表における「特定失効者」とは,法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者をいい,「特定取消処分者」とは,法第97条の2第1項第5号に規定する特定取消処分者をいう。

(平29公委規則5・全改,平29公委規則13・令4公委規則7・令5公委規則8・一部改正)

(講習の日時等の指定)

第31条 次の表の左欄に掲げる講習は,受講の申請又は申出をした者に対しそれぞれ同表の右欄に掲げる通知書を交付することにより,その日時及び場所を指定して行うものとする。

講習の種類

通知書の様式

法第108条の2第1項第2号の講習

取消処分者講習通知書(様式第88号)

法第108条の2第1項第3号の講習

講習通知書(様式第89号)

法第108条の2第1項第11号の講習(違反講習及び初回講習に限る。)で茨城県警察本部交通部運転免許センターにおいて行うもの以外のもの

違反・初回講習受講通知書(様式第90号)

(平13公委規則4・追加,平14公委規則7・平29公委規則5・平29公委規則6・平29公委規則13・一部改正)

(講習修了証の交付)

第32条 公安委員会は,法第108条の2第1項第1号の講習を修了した者に対しては安全運転管理者等講習修了証(様式第91号)を,同項第9号の講習を修了した者に対しては指定自動車教習所職員講習修了証(様式第92号)を,それぞれ交付するものとする。

(平13公委規則4・追加,平29公委規則5・一部改正)

(指定の申請書等)

第33条 指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「指定講習機関規則」という。)第2条第1項に規定する申請書の様式は,指定講習機関指定申請書(様式第93号)のとおりとする。

2 指定講習機関規則第2条第2項第4号,第6号,第9号及び第10号に掲げる添付書類は,それぞれ運転習熟指導員名簿(様式第94号)又は運転適性指導員名簿(様式第95号),運転習熟指導員選任証明書(様式第96号)又は運転適性指導員選任証明書(様式第97号),特定講習使用自動車等目録(様式第98号)及び特定講習計画書(様式第99号)のとおりとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の4繰上,平19公委規則6・平29公委規則5・一部改正)

(指定の方法等)

第34条 公安委員会は,法第108条の4第1項の規定による指定を行うときは,指定書(様式第100号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の5繰上,平29公委規則5・一部改正)

(名称等の変更届出)

第35条 指定講習機関規則第4条第1項及び第3項に規定する届出は,名称等の変更届出書(様式第101号)を公安委員会に提出して行うものとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の6繰上,平29公委規則5・一部改正)

(運転適性指導員等の解任命令)

第36条 公安委員会は,法第108条の5第3項の規定による命令を行うときは,当該指定講習機関に対し解任命令書(様式第102号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の7繰下,平29公委規則5・一部改正)

(講習業務規程の認可申請書等)

第37条 指定講習機関規則第9条第1項に規定する申請書の様式は,講習業務規程認可申請書(様式第103号)のとおりとする。

2 指定講習機関規則第9条第2項に規定する申請書の様式は,講習業務規程変更認可申請書(様式第104号)のとおりとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の8繰下,平29公委規則5・一部改正)

(適合命令)

第38条 公安委員会は,法第108条の8第1項の規定により命令を行うときは,当該指定講習機関に対し適合命令書(様式第105号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の9繰下,平29公委規則5・一部改正)

(講習の休廃止の許可申請)

第39条 指定講習機関規則第14条第1項に規定する申請書の様式は,講習休廃止許可申請書(様式第106号)のとおりとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の10繰下,平29公委規則5・一部改正)

(指定講習機関の指定の取消し)

第40条 公安委員会は,法第108条の11第1項又は同条第2項の規定により指定の取消しを行うときは,当該指定講習機関に対し指定講習機関指定取消通知書(様式第107号)を交付して行うものとする。

(平12公委規則6・追加,平13公委規則4・旧第35条の11繰下,平29公委規則5・一部改正)

(電磁的記録媒体による手続)

第41条 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第13条の電磁的記録媒体は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格に適合するものであって、茨城県警察の使用に係る電子計算機又はその周辺機器に接続することができるものでなければならない。

(令4公委規則7・全改)

第7章の2 地域交通安全活動推進委員等

(平13公委規則4・追加)

(地域交通安全活動推進委員の委嘱に係る公示)

第42条 公安委員会は,法第108条の29第1項の規定により地域交通安全活動推進委員を委嘱したときは,地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第1条第2項に規定する措置として,当該推進委員の氏名,連絡先及び活動区域を公示するものとする。

2 前項の公示は,茨城県報に登載して行うものとする。

(平13公委規則4・追加)

(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)

第43条 法第108条の30第1項に定める地域交通安全活動推進委員が地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は,茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例(昭和29年茨城県条例第34号)第3条に定める警察署の管轄区域とする

(平13公委規則4・追加,平20公委規則3・一部改正)

第8章 雑則

(監督行政庁等に対する通知)

第44条 法第75条第3項及び法第75条の2第3項の規定による監督行政庁からの意見の聴取を行う場合において,法第75条第2項及び第75条の2第1項の規定に基づくときは,自動車の使用制限に関する意見照会書(様式第108号)により行い,法第75条の2第2項の規定に基づくときは,車両の使用制限に関する意見照会書(様式第109号)により行うものとする。

(平18公委規則2・全改,平29公委規則5・一部改正)

(道路管理者等に対する通知)

第45条 法第110条の2第3項ただし書(同条第4項後段において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者に対する交通の規制に係る事項の通知は,交通規制の実施について(様式第110号)により行うものとする。

2 法第110条の2第5項後段の規定による地方公共団体に対する停車及び駐車又は駐車の禁止の通知は,駐停車(駐車)の禁止について(様式第111号)により行うものとする。

(平6公委規則3・一部改正,平13公委規則4・旧第37条繰下,平29公委規則5・一部改正)

(権限の委任)

第46条 この規則の施行に関して必要な事項は,警察本部長が別に定める。

(平2公委規則6・旧第39条繰下,平12公委規則6・旧第40条繰上,平13公委規則4・旧第39条繰下)

1 この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

3 この規則施行の際,現に改正前の茨城県道路交通法施行細則の規定により公安委員会に対してされている各種の申請その他の手続又は公安委員会がした処分については,それぞれ改正後の茨城県道路交通法施行細則の相当規定により公安委員会に対してされた手続又は公安委員会がした処分とみなす。

4 道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和53年8月18日政令第313号)附則第5項の規定に基づき公安委員会に提出された文書は,改正後の茨城県道路交通法施行細則第6条第1項に定める届出書とみなす。

(昭和56年公委規則第5号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第19号)

この規則は,昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第4号)

1 この規則は,平成2年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に法第84条第2項の第一種運転免許を受けている者で,当該第一種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては,改正前の第32条の規定は,なおその効力を有する。

(平成2年公委規則第6号)

この規則は,平成3年1月1日から施行する。

(平成4年公委規則第12号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は,平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第6号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年公委規則第3号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年公委規則第10号)

この規則は,平成8年9月1日から施行する。

(平成10年公委規則第1号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県金属くず取扱業に関する条例施行規則,風俗営業及び金属くず取扱業関係手数料の徴収に関する規則,茨城県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則,銃砲刀剣類関係手数料の徴収に関する規則,茨城県道路交通法施行細則,自動車運転者等に対する講習等に関する規則に規定する様式による書面については,改正後の茨城県金属くず取扱業に関する条例施行規則,風俗営業及び金属くず取扱業関係手数料の徴収に関する規則,茨城県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則,銃砲刀剣類関係手数料の徴収に関する規則,茨城県道路交通法施行細則,自動車運転者等に対する講習等に関する規則に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合においては,氏名を記載し及び押印することに代えて,署名することができる。

(平成11年公委規則第7号)

この規則は,平成11年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第6号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 自動車運転者等に対する講習等に関する規則(平成6年茨城県公安委員会規則第4号)は,廃止する。

(平成12年公委規則第8号)

この規則は,平成12年7月19日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第1条の次に2条を加える改正規定,第4条の改正規定及び第23条の改正規定は,平成13年7月1日から施行する。

2 茨城県地域交通安全活動推進委員運営規則(平成3年茨城県公安委員会規則第2号)は,廃止する。

3 警察署長が道路交通法(昭和35年法律第105号)第8条第2項の許可をしたとして交付した標章で,この規則の施行の際,現にその効力を有しているものは,改正後の茨城県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第8条第2項の規定により交付された標章とみなす。

4 この規則の施行の際,現に改正前の茨城県道路交通法施行細則の規定によりされている申請,届出その他の手続は,新規則の相当規定によりされた手続とみなす。

5 道路交通法第4条第1項の規定により,茨城県公安委員会が行う交通規制(昭和45年茨城県公安委員会告示第9号。以下「告示第9号」という。)の規定により交付された標章で,附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現にその効力を有しているものは,新規則第1条の3の相当規定により交付した標章とみなす。

6 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に告示第9号の規定によりされている標章の交付の申請は,新規則第1条の3の相当規定によりされた申請とみなす。

(平成13年公委規則第8号)

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(平成14年公委規則第7号)

1 この規則は,平成14年6月1日から施行する。ただし,第13条に2号を加える改正規定及び第22条第12号の改正規定は,平成14年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の茨城県道路交通法施行細則の規定によりされている申請,届出その他の手続は,改正後の茨城県道路交通法施行細則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成16年公委規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の茨城県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路の区間を通行した自動車についての新規則第10条の2の規定の適用については,同条中「4.1メートル」とあるのは,従前のとおり「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第9号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条,第6条及び第16条の規定 平成17年1月21日

(平成17年公委規則第6号)

この規則は,道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(施行の日=平成18年6月1日)

(平成17年公委規則第10号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条,第7条及び第20条の規定 平成17年8月1日

(2) 

(3) 第4条,第9条,第15条,第19条及び第21条の規定 平成17年9月12日

(4) 第5条,第10条,第13条,第17条及び第22条の規定 平成17年10月1日

(平成17年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条,第9条,第13条,第14条,第18条,第22条及び第23条の規定 平成18年1月1日

(2) 第6条,第10条,第15条,第19条及び第24条の規定 平成18年2月20日

(3) 第7条,第11条,第16条,第20条及び第25条の規定 平成18年3月19日

(4) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月27日

(平成18年公委規則第2号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。ただし,第23条の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第10号)

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,別表第2一般国道468号の項の改正規定は,平成19年3月10日から施行する。

(平成19年公委規則第6号)

この規則は,平成19年6月2日から施行する。

(平成19年公委規則第12号)

1 この規則は,平成19年9月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された改正前の茨城県道路交通法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条の3第1項第2号エ及び同項第6号オの規定による様式第1号及び様式第1号の3の標章は,当該標章の有効期限が満了するまでの間は,改正後の茨城県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)の第1条の3第4項の規定による様式第1号及び様式第1号の3の標章とみなす。

3 旧規則第1条の3第1項第6号オ(カ)(キ)及び(ク)の規定による様式第1号の7の標章の交付を受けていた者(新規則の適用を受けるものを除く。)に対する新規則の適用については,平成22年8月31日までの間は,新規則第1条の3第4項に規定するものとみなす。

4 公安委員会は,新規則第1条の3第2項の規定により,同条第1項第6号カのいずれかに該当する者から様式第1号の5又は様式第1号の8の標章の交付の申請を受けた場合において,当該申請者が使用中の車両に掲出するため現に交付している標章があると認めるときは,当該標章と引換えに,同条第4項の規定による標章の交付を行うものとする。

(平成19年公委規則第14号)

この規則は,平成19年9月19日から施行する。

(平成19年公委規則第16号)

この規則は,平成19年11月14日から施行する。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,別表第3高速自動車国道北関東自動車道及び一般国道50号の項の改正規定は,平成20年4月12日から施行する。

(平成20年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則の廃止)

2 車両の運転者等又は所有者等が指定車両移動保管機関に納付すべき負担金の額を定める規則(昭和62年茨城県公安委員会規則第2号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定によりなされた申請その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は,平成20年12月16日から施行する。ただし,別表第3高速自動車国道北関東自動車道の改正規定は,平成20年12月20日から施行する。

(平成21年公委規則第4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第3一般国道468号の項の改正規定は,平成21年3月21日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年6月1日から施行する。ただし,第28条の次に2条を加える改正規定(第28条の3を加える部分に限る。),第30条の表の改正規定,別表第1の改正規定(第28条の3の規定による認知機能検査員講習の受講申請の項を加える部分に限る。)及び様式第27号の7の次に1様式を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(認知機能検査に関する規定の読替え)

2 公布の日から同年5月31日までの間は,この規則による改正後の第28条の3の規定中「前条の認知機能検査」及び様式第27号の8の規定中「道路交通法第97条の2第1項第3号イ又は第101条の4第2項に規定する認知機能検査」とあるのは,それぞれ「介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する記憶機能及びその他の認知機能に関する検査」と読み替えて同条及び同様式の規定を適用する。

(平成21年公委規則第8号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年公委規則第12号)

この規則は,平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第2号)

この規則は,平成22年4月19日から施行する。ただし,別表第2の改正規定及び様式第1号の6の改正規定は平成22年4月1日から,別表第3の改正規定は平成22年3月6日から施行する。

(平成22年公委規則第4号)

この規則は,平成22年4月24日から施行する。

(平成22年公委規則第6号)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第5号)

この規則は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第6号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第4号)

この規則は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年公委規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年公委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第8号)

この規則は,平成27年6月1日から施行する。

(平成27年公委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第2号)

この規則は,平成28年3月28日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表第3一般国道468号の項の改正規定は,平成29年2月26日から施行する。

(平成29年公委規則第5号)

この規則は,平成29年3月12日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第11号)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年公委規則第13号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は,平成30年2月3日から施行する。

(平成30年公委規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年公委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年公委規則第16号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第10号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第7号)

この規則は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第8号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第9条第5項の規定により交付されている駐車禁止場所・時間制限駐車区間における駐車許可証は、改正後の第9条第5項の規定により交付された駐車許可証とみなす。

別表第1(第1条関係)

(平29公委規則6・全改,令4公委規則7・令5公委規則6・令5公委規則8・一部改正)

申請,届出等の種類

経由する警察署長等

第1条の3第1項第2号オの規定による車両の通行禁止の規制の対象から除外する車両の標章の交付の申請

申請者の住所地又は車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第1条の3第1項第6号オ及びの規定による駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両の標章の交付の申請

令第13条第1項の規定による緊急自動車の指定の申請

交通総務課長又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出

令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定の申請

交通総務課長又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第2項の規定による緊急自動車指定証又は道路維持作業用自動車指定証の記載事項の変更の届出

第7条第2項の規定による緊急自動車届出確認証又は道路維持作業用自動車届出確認証の記載事項の変更の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第3項の規定による緊急自動車指定証又は道路維持作業用自動車指定証の再交付の申請

交通総務課長又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第3項の規定による緊急自動車届出確認証又は道路維持作業用自動車届出確認証の再交付の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第4項の規定による緊急自動車指定証又は道路維持作業用自動車指定証の返納の届出

交通総務課長又は自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第4項の規定による緊急自動車届出確認証又は道路維持作業用自動車届出確認証の返納の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

法第15条の3第1項の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出

遠隔操作型小型車を通行させようとする場所を管轄する警察署長

法第45条の2第1項の規定による普通自動車の届出又は同条第2項,同条第3項,同条第4項若しくは規則第6条の3の3の規定による高齢運転者等標章の申請,再交付の申請,返納若しくは記載事項の変更の届出

申請者の住所地を管轄する警察署長

法第51条の8第2項の規定による登録の申請

交通指導課長

確認事務委託手続規則に規定する申請,申込み等

法第59条第2項ただし書の規定による制限外けん引の許可の申請

自動車の出発地を管轄する警察署長

規則第9条の9第1項第2号に規定する自動車の運転の管理に関する教習の受講の申請

交通総務課長

法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任若しくは解任の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号の規定による自動車の運転の管理に関する能力の認定の申請

法第75条第10項の規定による標章の除去の申請

法第75条の12第1項の規定による特定自動運行の許可の申請

交通総務課長

法第75条の16第1項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の申請

法第89条第1項の規定による運転免許の申請

1 茨城県警察本部交通部運転免許センターにおいて運転免許試験を受験する場合

運転免許センター長

2 茨城県水戸警察署の管轄区域に位置する公安委員会が指定する施設において仮免許の運転免許試験を受験する場合

3 1及び2に掲げる場合以外の場合

試験を実施する場所を管轄する警察署長

法第89条第2項の規定による検査の申請

運転免許センター長

令第33条の5の3第1項第1号ロ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ロの規定による教習の課程の指定

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)の規定による申請,届出等

規則第18条の5の規定による限定解除審査の申請

法第94条第1項の規定による運転免許証の記載事項の変更の届出

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付の申請

第28条の2の規定による認知機能検査の受検の申請

運転免許センター長

第28条の3の規定による認知機能検査員講習の受講の申請

第28条の4の規定による運転技能検査の受検の申請

規則第28条の規定による運転免許試験成績証明書の交付の申出

法第98条第2項の規定による自動車教習所の名称等の届出

規則第31条の5第3項の規定による自動車教習所の廃止又は届出事項の変更の届出

法第99条第1項の規定による指定自動車教習所の指定の申請

規則第36条の規定による指定申請書の記載事項の変更の届出

法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付の申請

法第99条の2第4項第1号イの規定による技能検定員審査の申請

法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付の申請

法第99条の3第4項第1号イの規定による教習指導員審査の申請

技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)の規定による申請,届出等

法第100条の2第5項の規定による再試験の受験の申込み

法第101条第1項の規定による運転免許証の更新又は法第101条の2第1項の規定による更新期間前における運転免許証の更新の申請

1 2に掲げる者以外の者

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

2 新たに条件(身体の障害によるもので,眼鏡等及び補聴器の使用以外のものに限る。)を付し,又はその変更が必要である者

運転免許センター長

法第101条の2の2第1項の規定による運転免許証の更新の申請

法第104条の4第1項の規定による運転免許の取消しの申請

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書の交付の申請

規則第30条の12第1項の規定による運転経歴証明書の記載事項の変更の届出

規則第30条の13第1項の規定による運転経歴証明書の再交付の申請

規則第30条の14第1項の規定による運転経歴証明書の返納

法第107条第1項第1号の規定による取消しに係る運転免許証の返納

運転免許センター長又は返納者の住所地を管轄する警察署長

法第107条第1項第2号又は第3号の規定による失効又は亡失後の発見に係る運転免許証の返納

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

法第107条第3項の規定による効力の停止に係る運転免許証の提出

運転免許センター長又は提出者若しくは請求者の住所地を管轄する警察署長

法第107条第4項の規定による効力の停止に係る運転免許証の返還の請求

法第107条の5第4項の規定による運転の禁止に係る国際運転免許証又は外国運転免許証の提出

法第107条の5第5項の規定による運転の禁止に係る国際運転免許証又は外国運転免許証の返還の請求

法第107条の5第6項の規定による再入国に係る国際運転免許証又は外国運転免許証の提出

法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付の申請

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

法第107条の10第1項の規定による有効期間の満了等に係る国外運転免許証の返納

法第107条の10第2項の規定による効力の停止に係る国外運転免許証の提出

運転免許センター長又は提出者若しくは請求者の住所地を管轄する警察署長

法第107条の10第3項の規定による効力の停止に係る国外運転免許証の返還の請求

法第108条の2第1項第1号の規定による安全運転管理者等講習の受講の申請

交通総務課長

法第108条の2第1項第2号の規定による取消処分者講習の受講の申出

運転免許センター長

法第108条の2第1項第3号の規定による停止処分者講習の受講の申出

法第108条の2第1項第4号の規定による大型車,中型車,準中型車又は普通車講習の受講の申請

講習を実施する場所を管轄する警察署長

法第108条の2第1項第5号の規定による大型二輪車又は普通二輪車講習の受講の申請

法第108条の2第1項第6号の規定による原付講習の受講の申請

法第108条の2第1項第7号の規定による旅客車講習の受講の申請

法第108条の2第1項第8号の規定による応急救護処置講習の受講の申請

法第108条の2第1項第9号の規定による指定自動車教習所職員講習の受講の申請

運転免許センター長

法第108条の2第1項第10号の規定による初心運転者講習の受講の申出

法第108条の4第1項の規定により講習を行わせることとした指定講習機関

法第108条の2第1項第11号の規定による更新時講習の受講の申請

1 2及び3に掲げる者以外の者

運転免許センター長又は茨城県内のいずれかの警察署長

2 特定失効者

運転免許センター長

3 特定取消処分者

法第108条の2第1項第12号の規定による高齢者講習の受講の申請

法第108条の2第1項第13号の規定による違反者講習の受講の申請

法第108条の2第1項第14号の規定による若年運転者講習の受講の申請

法第108条の2第1項第15号の規定による特定小型原動機付自転車運転者講習の受講の申請

交通総務課長

法第108条の2第1項第16号の規定による自転車運転者講習の受講の申請

法第108条の2第2項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則第2条に定める基準に適合する特定任意講習の受講の申請

運転免許センター長又は講習を実施する場所を管轄する警察署長

法第108条の2第2項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則第1条に定める基準に適合する特定任意高齢者講習の受講の申請

運転免許センター長

規則第38条の4の2第3項に規定する違反者講習を受けないことについてのやむを得ない理由のあることを証するに足る書類の提出

運転免許に係る講習等に関する規則の規定による申請、届出等

法第108条の4第1項の規定による指定講習機関の指定の申請

法第108条の6第1項の規定による講習業務規程の認可又はその変更の認可の申請

法第108条の10の規定による講習の休止又は廃止の許可の申請

指定講習機関規則の規定による申請,届出等

法第108条の31第1項の規定による都道府県交通安全活動推進センターの指定の申請

交通総務課長

交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号)の規定による申請,届出等

法第108条の32の2第1項の規定による運転免許取得者等教育の認定の申請


自動車教習所に係る申請

運転免許センター長

その他の施設に係る申請

交通総務課長

法第108条の32の3第1項の規定による運転免許取得者等検査の認定の申請


自動車教習所に係る申請

運転免許センター長

その他の施設に係る申請

交通総務課長

その他の申請,届出等

当該申請,届出等に係る事務をつかさどる茨城県警察本部交通部の課長

備考

この表に掲げる用語の意味は,それぞれ次に定めるところによる。

1 「交通総務課長」とは,茨城県警察本部交通部交通総務課長をいう。

2 「交通指導課長」とは,茨城県警察本部交通部交通指導課長をいう。

3 「運転免許センター長」とは,茨城県警察本部交通部運転免許センター長をいう。

4 「優良運転者」とは,法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者をいう。

別表第2(第1条の3関係)

(平19公委規則12・追加,平21公委規則4・平22公委規則2・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

1級,2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

 

移動機能

1級から4級までの各級

 

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第3(第10条の2関係)

(平16公委規則3・追加,平17公委規則1・平17公委規則6・平17公委規則10・平17公委規則14・平18公委規則6・平19公委規則1・一部改正,平19公委規則12・旧別表第2繰下,平19公委規則16・平20公委規則3・平20公委規則12・平21公委規則4・平22公委規則2・平22公委規則4・平23公委規則3・平24公委規則2・平25公委規則3・平26公委規則2・平27公委規則4・平28公委規則3・平29公委規則1・平30公委規則1・平30公委規則5・平31公委規則2・令元公委規則2・令2公委規則9・令3公委規則5・令4公委規則3・令5公委規則5・一部改正)

路線名

区間

高速自動車国道常磐自動車道

守谷市野木崎地先(千葉県との境界)から北茨城市関本町関本上地先(福島県との境界)まで

高速自動車国道北関東自動車道

筑西市小栗地先(栃木県との境界)から水戸市元石川町字千束地先まで

高速自動車国道東関東自動車道水戸線

潮来市潮来地先(千葉県との境界)から潮来市延方地先まで及び鉾田市当間字久保向地先から東茨城郡茨城町大字小鶴地先まで

一般国道4号

猿島郡五霞町大字幸主地先(埼玉県との境界)から古河市上片田地先(栃木県との境界)まで及び古河市中田地先(埼玉県との境界)から古河市松並2丁目地先(栃木県との境界)まで

一般国道6号

水戸市元石川町字千束2597番2地先からひたちなか市部田野字山崎3184番1地先まで,取手市新町四丁目1533番1地先(千葉県との境界)から北茨城市平潟町字経塚638番2地先(福島県との境界)まで,水戸市酒門町字上千束3210番3地先から水戸市元石川町字千束2597番2地先まで,日立市旭町三丁目99番4地先から日立市東滑川町四丁目13番20地先まで及びつくば市西大井字池向1693番5地先から土浦市中村西根字又城2140番9地先まで

一般国道50号

結城市大字小田林字台下1718番1地先(栃木県との境界)から水戸市酒門町字上千束3210番1地先まで,結城市大字結城4305番地先から筑西市下川島367番地先まで,結城市大字結城3975番2地先から筑西市布川1310番1地先まで,桜川市長方字塚田148番1地先から桜川市長方字北辰海道137番1地先まで及び水戸市大塚町1369番地先から水戸市三の丸一丁目1番地先まで

一般国道51号

稲敷市西代地先(千葉県との境界)から水戸市三の丸一丁目1番地先まで,潮来市州崎3857番地先から鹿嶋市大字大船津2659番地先まで及び潮来市延方西2840番地先から潮来市州崎3857番地先まで

一般国道118号

水戸市袴塚三丁目2112番2地先から常陸大宮市石沢1863番2地先まで

一般国道124号

神栖市波崎8746番3地先から鹿嶋市大字宮中4663番地先まで及び神栖市平泉外十二入会182番33地先から神栖市居切字砂山1570番3地先まで

一般国道125号

稲敷市佐倉707番2地先から土浦市中266番1地先まで,土浦市富士崎一丁目11番27地先から土浦市桜町一丁目15番14地先まで及び土浦市若松町3963番1地先から古河市三杉町一丁目2703番地先まで

一般国道245号

水戸市塩崎町字上沼3094番1地先から日立市鹿島町二丁目138番地先まで

一般国道293号

日立市留町字北河原2798番1から常陸太田市山下町857番2地先まで及び常陸太田市宮本町331番9地先から常陸太田市花房町935番4地先まで

一般国道294号

取手市白山三丁目2861番4地先から筑西市樋口字水無594番1地先(栃木県との境界)まで

一般国道349号

水戸市青柳町字鍛冶屋309番地先から那珂市中台字南次男分707番1地先まで及び那珂市菅谷字堀ノ内3791番1地先から那珂市菅谷字杉原5471番6地先まで

一般国道354号

古河市立崎字立崎郭428番1地先(埼玉県との境界)から猿島郡境町大字塚崎字法花塚1446番1地先まで,猿島郡境町字蓮池下1276番1地先から坂東市みむら字古山730番1地先まで,坂東市岩井字西高野2172番3地先から常総市新井木町字六軒187番2地先まで,つくば市みどりの1丁目3番1地先から土浦市千束町1番1地先まで,古河市錦町6838番7地先(埼玉県との境界)から古河市牧野地876番1地先まで、常総市相野谷町字四ツ谷東4216番地先からつくば市谷田部字堀留801番4地先まで、土浦市菅谷町字前山1150番4地先から土浦市若松町3963番1地先まで及び猿島郡境町大字猿山字東原割1211番12地先から猿島郡境町大字蛇池字宮ノ西646番2地先まで

一般国道355号

潮来市永山373番1地先から石岡市東石岡一丁目5番1地先まで,石岡市国府七丁目8番1地先から石岡市根当11758番4地先まで、石岡市北府中三丁目12240番55地先から石岡市正上内四丁目12118番3地先まで、笠間市下市毛223番1地先から笠間市平町446番1地先まで及び笠間市手越字逆川547番1地先から笠間市石井字石崎1840番5地先まで

一般国道408号

稲敷郡河内町長竿4634番地先から稲敷市松山1206番地先まで,牛久市岡見2241番4地先からつくば市松代二丁目104番地先まで及びつくば市小野崎字千駄苅294番2地先からつくば市大曽根字吾妻3356番1地先まで

一般国道468号

猿島郡五霞町大字幸主字一番割698番22地先(埼玉県との境界)から稲敷郡河内町十三軒戸字立野番先(千葉県との境界)まで

県道宇都宮笠間線

笠間市片庭字仏の山1860番地先(栃木県との境界)から笠間市石井字石崎1840番5地先まで

県道水戸鉾田佐原線

水戸市塩崎町字下沼770番地先から東茨城郡大洗町大貫町1212番72地先まで及び鉾田市滝浜621番3地先から行方市麻生103番3地先まで

県道つくば野田線

つくばみらい市古川字住来附5番1地先から常総市菅生町字大並1350番1地先まで及び坂東市矢作字鹿島沼3057番1地先から坂東市筵打字中川1518番6地先(千葉県との境界)まで

県道水戸那珂湊線

ひたちなか市峯後8451番地先からひたちなか市湊本町5273番1地先まで

県道石岡筑西線

石岡市八軒台4番1地先から石岡市柏原1番9地先まで、石岡市北府中三丁目12240番55地先から石岡市正上内12240番302地先まで及び筑西市横塚83番地先から筑西市西谷貝330番地先まで

県道小川鉾田線

小美玉市田木谷245番1地先から小美玉市中延字後田142番地先まで

県道佐野古河線

古河市錦町6838番7地先から古河市中央町一丁目1番21地先まで

県道日立いわき線

北茨城市磯原町上相田831番2地先から北茨城市華川町中妻5番3地先まで

県道筑西つくば線

筑西市松原字新堀1263番1地先からつくば市北条5344番1地先まで

県道結城下妻線

結城市大字小田林1613番3地先から結城市大字結城4305番地先まで

県道結城野田線

結城市大字結城字公達9602番3地先から結城市大字結城字下山7909番1地先まで、猿島郡境町字鹿島下1331番9地先から猿島郡境町字川附1197番6地先(千葉県との境界)まで及び古河市東山田字南635番1地先から猿島郡境町大字猿山字東原割1211番12地先まで

県道茨城鹿島線

東茨城郡茨城町大字鳥羽田字往還付東1155番4地先から鉾田市紅葉954番10地先まで及び鉾田市飯名815番1地先から鉾田市塔ケ崎722番9地先まで

県道取手つくば線

つくば市谷田部3778番9地先からつくば市西大橋593番10地先まで,つくば市谷田部3778番9地先からつくば市境松661番2地先まで,つくば市大曽根字吾妻3356番1地先からつくば市若森字吹上168番2地先まで及びつくば市谷田部字漆1134番2地先からつくば市島名字香取前2190番地先まで

県道結城坂東線

結城市大字結城字観音台6038番1地先から常総市大字孫兵ヱ新田1801番1地先まで,坂東市辺田字大六天349番13地先から坂東市矢作字鹿島沼3057番1地先まで及び坂東市岩井2842番1地先から坂東市岩井2896番4地先まで

県道土浦境線

土浦市桜町1丁目15番14地先から土浦市千束町1番1地先まで及び常総市新石下字駒放1590番1地先から常総市孫兵衛新田字飯沼1801番1地先まで

県道土浦稲敷線

土浦市中村南4丁目12番5地先から稲敷郡阿見町住吉一丁目25番4地先まで及び稲敷市江戸崎3567番地先から稲敷市江戸崎3559番1地先まで

県道瓜連馬渡線

那珂市鴻巣字新野775番1地先からひたちなか市大字長砂字宿屋敷52番1地先まで

県道竜ケ崎阿見線

牛久市久野町1006番1地先から稲敷郡阿見町大字阿見字十王堂3201番1地先まで及び牛久市久野町2827番1地先から稲敷郡阿見町大字吉原字正上内2743番1地先まで

県道日立山方線

日立市宮田町一丁目59番地先から日立市白銀町三丁目48番3地先まで

県道那珂湊那珂線

ひたちなか市武田1255番地29地先から那珂市豊喰字久保655番1地先まで

県道笠間つくば線

笠間市北吉原297番2地先から笠間市北吉原394番2地先まで

県道茨城岩間線

東茨城郡茨城町大字小幡字南表13番45地先から笠間市押辺字下原2599番118地先まで

県道つくば真岡線

つくば市真瀬1513番64地先からつくば市上河原崎37番6地先まで,つくば市大砂185番35地先からつくば市明石355番1地先まで,筑西市松原字新堀1263番1地先から筑西市鍋山字屋敷付551番8地先まで及びつくば市島名3615番地先からつくば市今鹿島1番地先まで

県道野田牛久線

守谷市緑二丁目32番2地先から守谷市百合ヶ丘一丁目字黒内2354番93地先まで

県道土浦竜ヶ崎線

牛久市岡見町2847番5地先から牛久市岡見町2241番地先まで

県道江戸崎新利根線

稲敷市佐倉707番2地先から稲敷市松山1206番地先まで及び稲敷市沼田2464番1地先から稲敷市羽賀1496番6地先まで

県道水戸神栖線

潮来市須賀2934番3地先から神栖市平泉外十二入会182番34地先まで及び水戸市常磐町字鈴坂6216番4地先から水戸市宮町一丁目3番36地先まで

県道つくば千代田線

つくば市若森字吹上168番2地先からつくば市小田字信縄1878番13地先まで

県道土浦つくば線

土浦市中村南4丁目12番5地先からつくば市大角豆2012番121番地先まで

県道つくば古河線

古河市東山田字西原4251番1地先から古河市柳橋字宮下1560番地先まで

県道常陸那珂港南線

ひたちなか市阿字ヶ浦町字千駄切552番5地先からひたちなか市部田野字中西原1678番1地先まで

県道取手豊岡線

常総市菅生町字上野3053番8地先から常総市豊岡町字深町丙3843番2地先まで及び常総市豊岡町字谷原丙522番2地先から常総市豊岡町字細野丁2237番2地先まで

県道玉里水戸線

小美玉市中延字後田142番地先から小美玉市中延字三本松631番1地先まで

県道常陸那珂港山方線

ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番2地先から那珂郡東海村大字照沼字渚768番49地先まで及び常陸太田市宮の郷町473番60地先から常陸太田市花房町1248番2地先まで

県道水戸勝田那珂湊線

水戸市中河内町2623番2地先からひたちなか市大字枝川1794番10地先まで

県道潮来佐原線

潮来市延方西2840番地先から潮来市延方3757番1地先まで

県道土浦笠間線

笠間市大字福原字ヌカリ527番1地先から笠間市大字福原字西堀前1303番3地先まで

県道那珂インター線

那珂市鴻巣字新野748番1地先から那珂市飯田2643番1地先まで

県道日立中央インター線

日立市助川町字小平沢2824番14地先から日立市白銀町三丁目48番3地先まで

県道北茨城インター線

北茨城市磯原町豊田1250番1地先から北茨城市華川町中妻5番3地先まで

県道稲田友部線

笠間市北吉原394番2地先から笠間市平町446番1地先まで

県道鉾田茨城線

鉾田市秋山663番地先から鉾田市飯名815番1地先まで

県道土浦坂東線

つくば市西大橋593番10地先からつくば市西岡418番101地先まで,坂東市勘助新田字宮下4279番地先から坂東市岩井字諏訪前4355番10地先まで及びつくば市島名字香取前2190番地先からつくば市島名字中西2994番3地先まで

県道新宿新田総和線

古河市駒込字薬師山643番3地先から古河市上片田字浅間749番2地先まで

県道中里坂東線

古河市東山田字西原4251番1地先から坂東市逆井字沼ノ田3168番4地先まで

県道谷田部小張線

つくば市谷田部字岩崎道3381番9地先からつくば市谷田部字茶場下590番2地先まで

県道常総取手線

常総市新井木町字六軒187番2地先からつくばみらい市古川字住来附5番1地先まで

県道赤浜谷田部線

下妻市高道祖字西原1384番21地先からつくば市安食1435番1地先まで及びつくばみらい市福岡1593番1地先からつくば市みどりの1丁目3番1地先まで

県道牛渡馬場山土浦線

土浦市神立町659番7地先から土浦市神立町666番4地先まで

県道紅葉石岡線

鉾田市紅葉954番10地先から小美玉市中延字三本松631番1地先まで

県道上吉影岩間線

小美玉市竹原字寺田2469番地先から石岡市正上内12118番3地先まで及び小美玉市竹原中郷字十三1578番11地先から小美玉市竹原字寺田2482番2地先まで

県道東山田岩瀬線

桜川市中泉字星ノ宮338番2地先から桜川市大国玉字北大国玉371番1地先まで

県道岩井関宿野田線

坂東市長須字松下9657番2地先から坂東市木間ケ瀬字上小通里11246番3地先(千葉県との境界)まで

県道菅谷小原内水戸線

那珂市菅谷字堀の内3790番地先から那珂市後台字東崎2288番3地先まで

県道中石崎水戸線

水戸市酒門町1107番11地先から水戸市酒門町4568番7地先まで

県道矢幡潮来線

潮来市大賀302番地先から潮来市大生1251番5地先まで

県道大賀延方線

潮来市大賀302番地先から潮来市宮前2丁目100番31地先まで

県道小野土浦線

土浦市大畑1605番8地先から土浦市東中貫町3101番15地先まで及び土浦市虫掛字東3477番地先から土浦市田中二丁目1675番1地先まで

県道荒川沖阿見線

稲敷郡阿見町住吉一丁目25番4地先から稲敷郡阿見町大字阿見字十王堂3201番1地先まで

県道長沖藤代線

取手市小浮気873番2地先から龍ケ崎市佐貫町3664番地先まで

県道谷田部藤代線

つくば市谷田部字岩崎道3381番9地先からつくば市駒込2262番5地先まで

県道島名福岡線

つくばみらい市台字二本松622番1地先からつくば市島名3615番地先まで

県道市毛水戸線

ひたちなか市大字市毛226番1地先からひたちなか市大字枝川1338番1地先まで

県道山王下妻線

結城郡八千代町高崎字神明512番1地先から下妻市黒駒字太田1314番3地先まで

県道下入野水戸線

水戸市酒門町字石川道1060番3地先から水戸市六反田町字原付1192番5地先まで

県道粟生木崎線

鹿嶋市光字光5番6地先から神栖市居切字砂山1575番14地先まで及び神栖市東深芝27番地先から神栖市木崎2398番26地先まで

県道奥野谷知手線

神栖市知手3106番4地先から神栖市東和田10番地先まで

県道須田奥野谷線

神栖市須田字上末吉2304番74地先から神栖市知手中央十丁目6613番1地先まで

県道鉾田鹿嶋線

鹿嶋市大字宮中2403番地先から鹿嶋市大字大船津2659番地先まで

県道常陸海浜公園線

ひたちなか市大字長砂字塙987番13地先からひたちなか市大字長砂字原1684番2地先まで

県道坂東菅生線

常総市菅生町字上野3053番8地先から常総市菅生町字大並1350番1地先まで及び坂東市辺田字大六天349番13地先から坂東市辺田字浅間前382番1地先まで

県道日立港線

日立市久慈町1丁目5630番地先から日立市久慈町字館野2470番15地先まで

県道鹿島港線

鹿嶋市平井字灘2274番地先から鹿嶋市明石字谷ノ上551番6地先まで

県道鹿島港潮来インター線

神栖市居切字外見取1230番8地先から神栖市下幡木字青北4660番地先まで

県道土浦港線

土浦市川口二丁目893番3地先から土浦市川口二丁目2915番3地先まで

県道小山結城線

結城市大字結城字上の宮10856番2地先から結城市大字結城字大町38番1地先まで

県道西関宿栗橋線

猿島郡五霞町大字小福田字西谷1330番130地先から猿島郡五霞町大字小手指字狢塚992番3地先まで

県道牛久赤塚線

つくば市稲岡785番地先からつくば市赤塚634番14地先まで

県道舟玉川島停車場線

筑西市女方字本田前352番2地先から筑西市布川字田河内1249番22地先まで

県道谷和原筑西線

下妻市下妻字柳の下戊106番1地先から下妻市下妻字坂本乙1038番36地先まで

県道茨城空港線

小美玉市与沢字かじや久保1603番3地先から小美玉市野田字インヤ1番1地先まで

県道深芝浜波崎線

神栖市東和田39番3地先から神栖市須田字上末吉2304番74地先まで

県道須賀北埠頭線

鹿嶋市大船津2555番地先から鹿嶋市泉川字丁田73番4地先まで

県道内原塩崎線

水戸市塩崎787番1地先から水戸市大串町1203番地先まで

水戸市道幹線3号線

水戸市元吉田町字荒谷1026番3地先から水戸市元吉田町字岡崎1029番7地先まで

水戸市道幹線9号線

水戸市酒門町4568番7地先から水戸市元石川町204番2地先まで

水戸市道酒門104号線

水戸市元石川町204番2地先から水戸市元石川町302番12地先まで

水戸市道酒門105号線

水戸市元石川町276番16地先から水戸市元石川町260番31地先まで

水戸市道酒門106号線

水戸市元石川町276番16地先から水戸市元石川町325番16地先まで

水戸市道吉田55号線

水戸市吉沢町字一里塚西1450番1地先から水戸市元吉田町字岡崎1030番4地先まで

水戸市道常澄6―0007号線

水戸市六反田町586番1地先から水戸市百合丘8番3地先まで

水戸市道常澄6―0008号線

水戸市大串町1203番地先から水戸市大串町566番3地先まで

水戸市道常澄8―1133号線

水戸市六反田町1192番1地先から水戸市元石川町302番12地先まで

水戸市道柳河168号線

水戸市青柳町字上宿439番1地先から水戸市青柳町字鍛冶屋309番地先まで

水戸市道渡里316号線

水戸市渡里町字下河原469番2地先から水戸市渡里町字上伏木306番1地先まで

水戸市道内原8―0053号線

水戸市杉崎町1750番1地先から水戸市大足町1873番2地先まで

日立市道5016号線

日立市多賀町1丁目8番地先から日立市東多賀町4丁目44番1地先まで

日立市道3100号線

日立市幸町2丁目74番1地先から日立市弁天町1丁目100番2地先まで

日立市道2708号線

日立市幸町2丁目97番1地先から日立市幸町1丁目176番地先まで

日立市道2857号線

日立市幸町2丁目199番1地先から日立市幸町1丁目171番1地先まで

日立市道8258号線

日立市大和田町字穴田858番1地先から日立市大和田町字笠井田1877番1地先まで

常陸太田市道109号線

常陸太田市宮本町331番9地先から常陸太田市山下町857番2地先まで

常陸太田市道2号線

常陸太田市宮の郷町473番31地先から常陸太田市宮の郷町473番60地先まで

高萩市道203号線

高萩市赤浜594番1地先から高萩市高戸1440番60地先まで

北茨城市道2281号線

北茨城市磯原町上相田831番2地先から北茨城市華川町下相田527番3地先まで

鹿嶋市道0202号線

鹿嶋市長栖2288番2地先から鹿嶋市長栖1879番98地先まで

鹿嶋市道0115号線

鹿嶋市大字宮中2398番1地先から鹿嶋市大字清水1027番地先まで

潮来市道1―13号線

潮来市延方3929番地先から潮来市日の出1丁目16番42号地先まで

潮来市道1391号線

潮来市日の出1丁目16番42号地先から潮来市日の出1丁目8番1号地先まで

土浦市道小山崎115号線

土浦市東中貫町3101番15地先から土浦市紫が丘1番1地先まで

土浦市道1―3号線

土浦市東中貫町6番1地先から土浦市神立町666番7地先まで及び土浦市神立町659番7地先から土浦市白鳥町1106番16地先まで

土浦市道1―11号線

土浦市木田余字茅場72番1地先から土浦市川口二丁目2915番3地先まで

土浦市道1―18号線

土浦市東中貫町4番4地先から土浦市東中貫町4番5地先まで

土浦市道1―22号線

土浦市川口二丁目893番3地先から土浦市小松三丁目514番3地先まで

石岡市道2182号線

石岡市柏原8番2地先から石岡市柏原9番1地先まで

石岡市道A0106号線

石岡市大砂10224番6地先から石岡市柏原7番3地先まで

石岡市道A0214号線

石岡市柏原4番1地先から石岡市柏原17番7地先まで

石岡市道A2126号線

石岡市柏原13番地先から石岡市池の台10048番1地先まで

石岡市道A2127号線

石岡市柏原11番地先から石岡市柏原10番1地先まで

石岡市道A2128号線

石岡市柏原13番地先から石岡市柏原11番地先まで

石岡市道A2132号線

石岡市柏原17番7地先から石岡市柏原18番2地先まで

石岡市道A2175号線

石岡市柏原16番地先から石岡市柏原15番2地先まで

石岡市道A2176号線

石岡市柏原13番地先から石岡市柏原14番地先まで

石岡市道A2177号線

石岡市柏原3番地先から石岡市柏原2番4地先まで

石岡市道A2180号線

石岡市柏原9番2地先から石岡市柏原11番地先まで

石岡市道A2181号線

石岡市柏原6番2地先から石岡市柏原8番2地先まで

石岡市道A2239号線

石岡市柏原2番1地先から石岡市柏原1番2地先まで

石岡市道A2470号線

石岡市柏原7番3地先から石岡市柏原7番2地先まで

石岡市道A2485号線

石岡市正上内12118番3地先から石岡市正上内16037番地先まで

石岡市道A2505号線

石岡市柏原7番2地先から石岡市池の台10048番1地先まで

下妻市道103号線

下妻市下妻字坂本乙1038番36地先から下妻市下妻字塚の越丙386番1地先まで

下妻市道4138号線

下妻市高道祖字東原4210番15地先から下妻市高道祖字東原4213番3地先まで

下妻市道2442号線

下妻市下妻字藤花丙521番3地先から下妻市下妻字柿ノ木丙399番2地先まで

常総市道3854号線

常総市菅生町字下ノ原465番2地先から常総市内守谷町字原山4252番地先まで

常総市道3540号線

常総市坂手町字馬頭5547番3地先から常総市坂手町字釼先6792番1地先まで

常総市道3542号線

常総市坂手町5655番5地先から常総市坂手町5674番1地先まで

常総市道3544号線

常総市坂手町6481番3地先から常総市坂手町5695番14地先まで

常総市道3569号線

常総市坂手町5507番4地先から常総市坂手町5695番14地先まで

常総市道1―0117号線

常総市坂手町5541番10地先から常総市坂手町5850番1地先まで

坂東市道岩1級1号線

坂東市岩井字大山4294番75地先から坂東市幸神平41番3地先まで

坂東市道岩1級13号線

坂東市岩井字諏訪前4355番27地先から坂東市辺田字丹後作486番6地先まで

坂東市道長須424号線

坂東市長須字町谷久保2272番1地先から坂東市長須字島ノ内10878番地先まで

坂東市道長須425号線

坂東市長須字宮久保3636番1地先から坂東市みむら字西ノ後1548番1地先まで

牛久市道7号線

牛久市岡見町2837番5地先から牛久市久野町1006番1地先まで

つくば市道6―5113号線

つくば市茎崎1830番1地先からつくば市駒込2262番5地先まで

つくば市道1001号線

つくば市寺具1092番21地先からつくば市寺具667番2地先まで

つくば市道1038号線

つくば市大砂1番1地先からつくば市長高野1204番1地先まで

つくば市道1―6号線

つくば市寺具1476番1地先からつくば市寺具1480番1地先まで

つくば市道1―5005号線

つくば市上大島1904番1地先からつくば市上大島1581番地先まで

つくば市道7―1035号線

つくば市花島新田3番110地先からつくば市真瀬919番地先まで

ひたちなか市道東中根高場線

ひたちなか市大字稲田字今鹿島1440番1地先からひたちなか市大字稲田字原野1223番6地先まで及びひたちなか市大字稲田字カチ内1173番1地先からひたちなか市大字足崎字西原1453番1地先まで

ひたちなか市道佐和長砂線

ひたちなか市大字長砂字古保米979番1地先からひたちなか市大字長砂字塙987番13地先まで

ひたちなか市道西原長砂線

ひたちなか市大字足崎字西原1453番1地先からひたちなか市大字足崎字西原1450番4地先まで

ひたちなか市道停車場堀口線

ひたちなか市武田字長堀1119番1地先からひたちなか市勝田本町1255番10地先まで

ひたちなか市道市毛堀口線

ひたちなか市勝田中原町721番4地先からひたちなか市勝田中原町721番4地先まで

ひたちなか市道市毛・堀口地区38号線

ひたちなか市大字堀口字中原684番2地先からひたちなか市勝田中原町7番地先まで

那珂市道6―15号線

那珂市後台3047番5地先から那珂市菅谷3533番地先まで

那珂市道6―17号線

那珂市飯田1647番1地先から那珂市後台2272番1地先まで

那珂市道6―18号線

那珂市菅谷字寄居1563番5地先から那珂市菅谷字掘ノ内3793番1地先まで

那珂市道7―8号線

那珂市飯田2571番3地先から那珂市豊喰28番1地先まで

那珂市道8―609号線

那珂市豊喰204番2地先から那珂市豊喰242番6地先まで

神栖市道8―104号線

神栖市東和田10番地先から神栖市東和田10番地先まで

神栖市道8―105号線

神栖市東深芝27番3地先から神栖市東深芝1番3地先まで

神栖市道8―1034号線

神栖市東深芝23番地先から神栖市東深芝23番地先まで

神栖市道8―108号線

神栖市東深芝27番3地先から神栖市東深芝36番地先まで

神栖市道8―111号線

神栖市東深芝34番9地先から神栖市東深芝4番地先まで

神栖市道8―1494号線

神栖市居切字砂山1575番14地先から神栖市居切1544番14地先まで

神栖市道6―11号線

神栖市日川4215番2地先から神栖市横瀬18番地先まで

神栖市道1―11号線

神栖市柳川字若松3832番2地先から神栖市砂山1369番28地先まで

神栖市道163号線

神栖市柳川2092番1地先から神栖市砂山2626番31地先まで

美浦村道102号線

稲敷郡美浦村大字大谷字石灘420番地先から稲敷郡美浦村大字信太字道葉様2620番地先まで

阿見町道109号線

稲敷郡阿見町大字吉原字東784番1地先から稲敷郡阿見町大字福田1412番地先まで

阿見町道2455号線

稲敷郡阿見町大字阿見5535番2地先から稲敷郡阿見町大字阿見4002番21地先まで

かすみがうら市道((チ))6―12号線

かすみがうら市上稲吉2044番2地先からかすみがうら市上稲吉2045番2地先まで

かすみがうら市道((チ))6―13号線

かすみがうら市下稲吉2632番3地先からかすみがうら市上稲吉2046番1地先まで

つくばみらい市道8―0673号線

つくばみらい市坂野新田13番191地先からつくばみらい市坂野新田13番138地先まで

つくばみらい市道7―17号線

つくばみらい市台字谷田部934番7地先からつくばみらい市坂野新田13番191地先まで

つくばみらい市道1級1号線

つくばみらい市箕輪字箕輪292番地先からつくばみらい市福岡1593番1地先まで

筑西市道明野6―0002号線

筑西市鍋山字屋敷付553番5地先から筑西市鍋山字東原738番3地先まで

筑西市道明野6―0005号線

筑西市向上野字南原858番1地先から筑西市向上野字南原858番1地先まで

筑西市道下1級38号線

筑西市神分732番地先から筑西市西谷貝330番地先まで

古河市道総10号線

古河市北利根字北利根11地先から古河市久能字向裏124番2地先まで

古河市道総62号線及び総3718号線

古河市北利根字北利根11地先から古河市北利根字北利根15地先まで

古河市道総1号線及び総62号線

古河市北利根字北利根15地先から古河市北利根字北利根14番地先まで

五霞町道6―8号線

猿島郡五霞町大字元栗橋字押出7463番地先から猿島郡五霞町大字江川字沖ノ谷1438番1地先まで

五霞町道8―1800号線

猿島郡五霞町大字小手指字狢塚992番3地先から猿島郡五霞町大字小手指字大崎2860番地先まで

坂東市道猿1級―1号線

坂東市逆井字里2560番1地先から坂東市逆井字大島山6276番地先まで

笠間市道(笠)0225号線

笠間市稲田3888番14地先から笠間市稲田3888番25地先まで

笠間市道(笠)0113号線

笠間市下市毛223番1地先から笠間市来栖1489番1地先まで

笠間市道(笠)3531号線

笠間市来栖1489番1地先から笠間市北吉原297番2地先まで

笠間市道(笠)4345号線

笠間市飯合800番2地先から笠間市稲田3513番1地先まで

笠間市道(笠)4339号線

笠間市稲田3888番25地先から笠間市飯合800番2地先まで

笠間市道(笠)3430号線

笠間市北吉原321番29地先から笠間市北吉原321番35地先まで

茨城町道第121号線

東茨城郡茨城町小幡1028番4地先から東茨城郡茨城町下土師2000番12地先まで

茨城町道第3315号線

東茨城郡茨城町下土師2000番12地先から東茨城郡茨城町奥谷1720番5地先まで

茨城町道第3317号線

東茨城郡茨城町奥谷1720番5地先から東茨城郡茨城町下土師2000番13地先まで

小美玉市道小10916号線

小美玉市野田字インヤ1番1地先から小美玉市竹原中郷字十三1578番11地先まで

臨港道路4号線

那珂郡東海村大字照沼字渚768番49地先から那珂郡東海村大字照沼字渚768番30地先まで

臨港道路北公共1号線

神栖市居切字砂屋敷1575番8地先から神栖市居切字外見取1270番5地先まで

深芝臨港道路

神栖市東和田39番5地先から神栖市深芝字海辺3671番47地先まで

南公共埠頭臨港道路

神栖市奥野谷字根岸2090番9地先から神栖市知手字和手3106番12地先まで

(平29公委規則5・追加,令2公委規則16・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令2公委規則16・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令2公委規則16・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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様式第20号及び様式第21号 削除

(令5公委規則8)

(平29公委規則5・追加)

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(令5公委規則8・全改)

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様式第24号 削除

(令5公委規則8)

(平29公委規則5・追加,令元公委規則4・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則4・令3公委規則2・令4公委規則9・令5公委規則6・一部改正)

画像画像

(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

画像

(平29公委規則5・追加,令元公委規則4・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令3公委規則10・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令3公委規則10・一部改正)

画像

(平29公委規則5・追加,令3公委規則10・一部改正)

画像

(平29公委規則5・追加,令3公委規則10・一部改正)

画像

(平29公委規則5・追加)

画像

(平29公委規則5・追加)

画像

(令4公委規則9・追加)

画像

(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(令4公委規則7・全改)

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(令4公委規則7・全改)

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(令4公委規則7・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・全改)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(令4公委規則7・全改)

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(平29公委規則5・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(令4公委規則7・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令元公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

画像

(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

画像

(令3公委規則2・全改)

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(平29公委規則5・追加,平29公委規則13・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,平29公委規則13・令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

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様式第80号及び様式第81号 削除

(令4公委規則7)

(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(令4公委規則7・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・令5公委規則8・一部改正)

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(令5公委規則8・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

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様式第85号及び様式第86号 削除

(令4公委規則7)

(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・令4公委規則7・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,平29公委規則13・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加,令3公委規則2・一部改正)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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(平29公委規則5・追加)

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茨城県道路交通法施行細則

昭和53年11月30日 公安委員会規則第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第3章 備/第2節 警ら交通
沿革情報
昭和53年11月30日 公安委員会規則第11号
昭和56年3月19日 公安委員会規則第5号
昭和60年12月19日 公安委員会規則第19号
昭和61年3月6日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月19日 公安委員会規則第4号
平成2年9月1日 公安委員会規則第4号
平成2年12月20日 公安委員会規則第6号
平成4年10月15日 公安委員会規則第12号
平成6年5月6日 公安委員会規則第3号
平成6年9月30日 公安委員会規則第6号
平成7年8月23日 公安委員会規則第3号
平成8年8月29日 公安委員会規則第10号
平成10年3月26日 公安委員会規則第1号
平成10年10月8日 公安委員会規則第4号
平成11年6月14日 公安委員会規則第4号
平成11年10月28日 公安委員会規則第7号
平成12年3月31日 公安委員会規則第6号
平成12年6月22日 公安委員会規則第8号
平成13年3月22日 公安委員会規則第4号
平成13年8月30日 公安委員会規則第8号
平成14年5月30日 公安委員会規則第7号
平成16年3月22日 公安委員会規則第3号
平成16年10月21日 公安委員会規則第9号
平成17年1月13日 公安委員会規則第1号
平成17年3月31日 公安委員会規則第6号
平成17年7月28日 公安委員会規則第10号
平成17年9月15日 公安委員会規則第13号
平成17年12月8日 公安委員会規則第14号
平成18年2月23日 公安委員会規則第2号
平成18年4月6日 公安委員会規則第6号
平成18年5月18日 公安委員会規則第10号
平成19年3月8日 公安委員会規則第1号
平成19年5月31日 公安委員会規則第6号
平成19年8月20日 公安委員会規則第12号
平成19年9月18日 公安委員会規則第14号
平成19年11月8日 公安委員会規則第16号
平成20年3月21日 公安委員会規則第3号
平成20年5月29日 公安委員会規則第6号
平成20年12月11日 公安委員会規則第12号
平成21年3月12日 公安委員会規則第4号
平成21年5月14日 公安委員会規則第7号
平成21年5月28日 公安委員会規則第8号
平成21年6月25日 公安委員会規則第12号
平成22年3月4日 公安委員会規則第2号
平成22年4月22日 公安委員会規則第4号
平成22年10月28日 公安委員会規則第6号
平成23年3月10日 公安委員会規則第3号
平成23年4月28日 公安委員会規則第5号
平成24年3月27日 公安委員会規則第2号
平成24年7月5日 公安委員会規則第6号
平成25年3月21日 公安委員会規則第3号
平成25年5月16日 公安委員会規則第4号
平成25年5月30日 公安委員会規則第5号
平成26年3月24日 公安委員会規則第2号
平成26年6月12日 公安委員会規則第4号
平成26年12月18日 公安委員会規則第8号
平成27年3月19日 公安委員会規則第4号
平成27年5月28日 公安委員会規則第8号
平成27年7月30日 公安委員会規則第9号
平成28年3月22日 公安委員会規則第2号
平成28年3月24日 公安委員会規則第3号
平成28年3月31日 公安委員会規則第4号
平成28年7月7日 公安委員会規則第5号
平成29年2月9日 公安委員会規則第1号
平成29年3月6日 公安委員会規則第5号
平成29年3月23日 公安委員会規則第6号
平成29年6月29日 公安委員会規則第11号
平成29年12月28日 公安委員会規則第13号
平成30年1月25日 公安委員会規則第1号
平成30年3月22日 公安委員会規則第5号
平成31年3月7日 公安委員会規則第2号
令和元年7月4日 公安委員会規則第1号
令和元年7月18日 公安委員会規則第2号
令和元年8月29日 公安委員会規則第3号
令和元年11月28日 公安委員会規則第4号
令和2年3月19日 公安委員会規則第9号
令和2年11月26日 公安委員会規則第16号
令和3年2月12日 公安委員会規則第2号
令和3年4月1日 公安委員会規則第5号
令和3年4月15日 公安委員会規則第6号
令和3年12月16日 公安委員会規則第10号
令和4年3月17日 公安委員会規則第3号
令和4年5月12日 公安委員会規則第7号
令和4年10月27日 公安委員会規則第9号
令和5年3月16日 公安委員会規則第5号
令和5年3月30日 公安委員会規則第6号
令和5年6月29日 公安委員会規則第8号