○集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和25年12月23日
茨城県条例第61号
昭和25年12月22日定例県議会の議決を経た,集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例は,次のとおりである。
集会,集団行進及び集団示威運動に関する条例
第1条 道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは,茨城県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし,次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 学生,生徒その他の遠足,修学旅行,体育,競技
(2) 婚礼,葬儀及び宗教上の祭礼
(昭29条例42・一部改正)
第2条 前条の規定による許可申請は,主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から,集会,集団行進又は集団示威運動を行う日時の72時間前までに次の事項を記載した許可申請書3通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
(1) 主催者の住所,氏名
(2) 前号の主催者が開催地の市町村以外に居住するときは,その市町村内の連絡責任者の住所,氏名
(3) 集会,集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会,集団行進又は集団示威運動の進路,場所及びその略図
(5) 参加予定団体名及びその代表者の住所,氏名
(6) 参加予定人員
(7) 集会,集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゆう器,きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
(3) 交通秩序維持に関する事項
(4) 集会,集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路,場所又は日時の変更に関する事項
2 公安委員会は,前項の許可をしたときは,申請書の1通にその旨を記入し特別の事由のない限り集会,集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに,主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
3 公安委員会は,前2項の規定にかかわらず,公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは,その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
(昭29条例42・一部改正)
(昭29条例42・一部改正)
第5条 第2条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第1条の規定,第2条の規定による記載事項,第3条第1項ただし書の規定による条件又は同条第3項の規定に違反して行われた集会,集団行進又は集団示威運動の主催者,指導者又は煽動者は,これを1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(平4条例61・令7条例1・一部改正)
第6条 この条例の各規定は,第1条に定めた集会,集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し,若しくは制限し,又は集会,政治運動を監督し若しくはプラカード,出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会,警察官,又はその他の公務員に与えるものと解釈してはならない。
(昭29条例42・一部改正)
第7条 この条例の各規定は,公務員の選挙に関する法律に矛盾し又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和29年条例第42号)抄
1 この条例は,昭和29年7月1日から施行し,第4条の規定は,昭和29年7月1日以後の施行から適用する。
付則(平成4年条例第61号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。