○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年3月26日

茨城県条例第21号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例を公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより,地域の平穏を保持し,もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(運用上の注意)

第2条 この条例に規定する手段を行使するに当たっては,集会及び結社の自由,表現の自由,勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し,国民の権利を不当に侵害しないようにしなければならない。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は,次に掲げる拡声機の使用については,適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害,事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校,専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の業務のうち旅客等の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用

(6) 祭礼,運動会等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

(7) 電気事業,ガス事業,水道事業又は電気通信事業に関する緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

(8) 前各号に掲げる拡声機の使用のいずれかに準ずるものとして公安委員会規則で定める拡声機の使用

(平17条例86・一部改正)

(拡声機による暴騒音の禁止)

第4条 何人も,拡声機を使用して,別表左欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める測定地点において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の使用を要求し,又は依頼する者等の義務)

第5条 何人も,他人に対し,拡声機の使用を要求し,若しくは依頼するとき,又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは,その者にこの条例に規定する事項を遵守させるよう努めなければならない。

(平17条例86・一部改正)

(停止命令)

第6条 警察官は,第4条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは,その者に対し,当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は,前項の規定による停止命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは,その者に対し,24時間を超えない範囲内で時間を定めて,拡声機の使用を停止することを命ずることができる。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第7条 警察官は,2以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって,これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており,かつ,それぞれの拡声機の使用が第4条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは,これらの拡声機を使用している者に対し,当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の使用を要求し,又は依頼した者等に対する勧告)

第8条 警察署長は,違反行為が行われた場合において,拡声機の使用を要求し,若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を使用させた者があるときは,これらの者に対し,拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平15条例59・追加)

(立入調査等)

第9条 警察官は,第6条第1項又は第7条の規定による権限を行使するために必要な限度において,拡声機が所在する場所に立ち入り,拡声機その他必要な物件を調査し,又は拡声機を使用し,若しくは使用しようとしている者その他の関係者(以下「使用者等」という。)に質問することができる。

2 警察署長は,第6条第2項の規定による権限を行使するために必要な限度において,警察官に拡声機が所在する場所に立ち入り,拡声機その他必要な物件を調査させ,又は使用者等に質問させることができる。

3 前2項の場合においては,警察官は,その身分を示す証票を携帯し,使用者等の請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平15条例59・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(平15条例59・旧第9条繰下)

(罰則)

第11条 第6条第1項の規定による警察官の命令又は同条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者は,6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項又は第2項の規定による警察官の立入り若しくは調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,10万円以下の罰金に処する。

(平15条例59・旧第10条繰下・一部改正,令7条例1・一部改正)

この条例は,平成5年4月15日から施行する。

(平成15年条例第59号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第86号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第4条関係)

(平15条例59・平17条例86・一部改正)

拡声機の使用方法

測定地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用

当該拡声機が設置されている敷地の境界線の外であり,かつ,当該拡声機から10メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の使用

当該拡声機から10メートル以上離れた地点

備考

1 音量の測定は,計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を,動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量の大きさは,騒音計の指示値の最大値によるものとする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年3月26日 条例第21号

(令和7年6月1日施行)